「知らなきゃ損する!面白法律講座」第335号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週2回発行(月・木曜日)
2007年 6月 4日 第335号
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発行部数: 25,359部(まぐまぐ 17,636部、melma! 7,590部、Yahoo! 133部)
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■ 目 次
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□ 法律クイズ 第9回
「警察官でなくても犯人を逮捕できる?」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0023.php
□ なっとく! 法律相談 第325回
「彼氏とした慰謝料の支払約束を守らせたい!」
http://www.hou-nattoku.com/consult/603.php
□ 離婚法律コラム「離婚の前に決めること(第2版)」第5回
「養育料(1)」
http://www.hou-nattoku.com/special/rikon/05.php
□ お知らせ
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■ 法律クイズ 第9回
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「警察官でなくても犯人を逮捕できる?」
□問題□
先日、女子高校生が自宅にはいった泥棒をつかまえ、車から引きずり出
したというニュースがありました。では、私たち私人は警察官でなくとも
犯人を逮捕できるのでしょうか。
1. できない
2. 現行犯のみ逮捕できる
3. 現行犯逮捕と緊急逮捕ができる。
回答は、法納得どっとこむ
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0023.php
を見よう。
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■ なっとく!法律相談 第325回
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「彼氏とした慰謝料の支払約束を守らせたい!」
□相談□
1年間、遠距離恋愛をしていた彼が、様々の嘘をついていたことがわかり
ました。
お金がないと言うので、デートのときの食事代・娯楽費などは私が負担
していたのですが、他の女性に送金していたとか、私と付き合っているこ
とを隠して他の女性とも交際しようとしていたとかです。
私が証拠を掴み、責めると謝罪するのですが、また同じような嘘を重ね、
連絡が全く取れない状況になってしまいます。
そこで、以下のような誓約書を書いてもらいました。
「○年○月○日までに連絡します。また、自身の悪行に対するお詫びと
して、10万円以上100万円未満の金額を支払います。連絡しなかった場合
は、上記最高金額を支払います。支払いは、話し合った日から5年以内で
す。」
記述してあった日までに連絡はありました。が、誓約書の話になると「話
し合いの為にそちらに出向く」というのみで、3ヶ月経った今になっても来
てくれません。
自分で自分の行動を反省し、お金を支払うとまで言っていたのに・・・
彼に支払う義務はないのでしょうか
私が取り立てることはできるのでしょうか?
(30代:女性)
□回答□
あなたが彼に誓約書記載の金員を請求できるかについては、2つの問題が
あります。
まず、このような誓約書に法律上の効力はあるのでしょうか。
この点については、あなたにつらい思いをさせたことを原因とする慰謝
料の支払約束であり、その金額も公序良俗に反する(民法90条)ともいえ
ないため、誓約書自体は有効に成立していると考えられます。
では、一体いくら請求できるのでしょうか。
誓約書によれば、「彼が連絡を怠った場合には最高額(99万9999円)を
支払う」という条件がついています。ところが、民法134条によれば、「停
止条件つき法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみにかかるときは、
無効とする」となっています。
この「停止条件付き法律行為」とは、「法律行為の効力の発生を、将来
の不確定な事実の成否にかからしめる法律行為の付款」のことです。例え
ば、「就職の内定をもらったら、両親に温泉旅行をプレゼントする」など
がそうです。
134条は、「内定をもらう」という条件が、債務者すなわち息子の意思だ
けで達成できる場合には、その条件は無効である、といっているのです。
なぜなら、このような条件は「債務者が行う気になったときに自由に行う」
というだけなので、法律の力によって効力を与える必要がないからです。
では、どう考えればいいのでしょう。
たしかに、本件の条件は、「債務者の意思のみにかかる条件」とも思え
ます。
しかし、誓約書によれば、連絡をした場合でも慰謝料がゼロになるわけ
ではないこと、最高額を払うという「条件」は、今まで連絡を怠りがちで
あった彼に対するペナルティーの意味を持つものと考えられることから、
134条が予定する場面ではないといえるでしょう。
したがって、連絡があった以上最高額は請求できませんが、誓約書記載
の金額の範囲で支払いを請求することができることになります。
[関連情報]
・元カレにあげたプレゼントと立て替えてもらった代金の返済
http://www.hou-nattoku.com/consult/376.php
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■ コラム「離婚の前に決めること(第2版)」 第5回(全21回)
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「養育料(1)」
離婚をする前に決める重要な5つのポイントの内、まだ親権しか解説出来
ていませんので、今回から養育料のご説明をします。
2.養育料
離婚をして子と別居状態になりましても、親には子に対する「生活保持
義務」がありますので、「身上監護権者」に対して養育料を支払わなけれ
ばいけません。
「収入が少なければ支払わなくて良い」と主張する方も居ますが、「少
ないパンでも子に分け与えるべき」と実務では考えられていることから、
収入の少ない親でも支払う義務があります。
離婚後に「身上監護権者」が他の方と再婚をした場合でも、親子関係は
消滅しませんので、支払う義務があります。
例外としましては、子が再婚相手の養子となった場合に限り、養子と養
親の関係を尊重するため、「養育料を支払わなくて良い」とする取扱いが
実務上なされています。
ただし、養親が居たとしましても、あくまで親子に変わりはありません
ので、再婚後の生活が経済的に困窮している場合は、養育料の支払義務が
あるものと考えられます。
養育料の額につきましては、双方の収入と、子の年齢から算定をするこ
とになります。算定式は複雑ですが、平成16年の4月頃に裁判所から算定早
見表が出されていますので、離婚相談サイトの「離婚資料」のコーナーか
らダウンロードをしてご覧下さい。印刷をすると見やすいです。
養育料は日々の生活のための費用ですので、原則として過去にさかのぼっ
て請求をすることは出来ないです。したがいまして、別居をしましたら、
まず配達証明付きの内容証明郵便で請求をしまして、請求日を確定される
ことをおすすめします。また、離婚が成立する前の段階ですので、養育料
とあわせて、夫婦間の「婚姻費用」を請求することも可能です。
執筆: 行政書士 夛治川 満之
http://tajikawa.hp.infoseek.co.jp/
※ このコラムの内容で損害が生じても責任を負いません
※ このコラムは平成19年4月に執筆されたものです。
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