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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第335号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

            週2回発行(月・木曜日)


2007年 6月 4日                         第335号
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 発行部数: 25,359部(まぐまぐ 17,636部、melma! 7,590部、Yahoo! 133部)
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■ 目 次
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  □ 法律クイズ 第9回
    「警察官でなくても犯人を逮捕できる?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0023.php

  □ なっとく! 法律相談 第325回
    「彼氏とした慰謝料の支払約束を守らせたい!」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/603.php

  □ 離婚法律コラム「離婚の前に決めること(第2版)」第5回
    「養育料(1)」
    http://www.hou-nattoku.com/special/rikon/05.php

  □ お知らせ


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■ 法律クイズ 第9回
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 「警察官でなくても犯人を逮捕できる?」

 □問題□

  先日、女子高校生が自宅にはいった泥棒をつかまえ、車から引きずり出
 したというニュースがありました。では、私たち私人は警察官でなくとも
 犯人を逮捕できるのでしょうか。

 1. できない
 2. 現行犯のみ逮捕できる
 3. 現行犯逮捕と緊急逮捕ができる。


 回答は、法納得どっとこむ
 http://www.hou-nattoku.com/quiz/0023.php
 を見よう。



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■ なっとく!法律相談 第325回
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 「彼氏とした慰謝料の支払約束を守らせたい!」
 

 □相談□

  1年間、遠距離恋愛をしていた彼が、様々の嘘をついていたことがわかり
 ました。
 
  お金がないと言うので、デートのときの食事代・娯楽費などは私が負担
 していたのですが、他の女性に送金していたとか、私と付き合っているこ
 とを隠して他の女性とも交際しようとしていたとかです。
  私が証拠を掴み、責めると謝罪するのですが、また同じような嘘を重ね、
 連絡が全く取れない状況になってしまいます。
  そこで、以下のような誓約書を書いてもらいました。
  「○年○月○日までに連絡します。また、自身の悪行に対するお詫びと
 して、10万円以上100万円未満の金額を支払います。連絡しなかった場合
 は、上記最高金額を支払います。支払いは、話し合った日から5年以内で
 す。」

  記述してあった日までに連絡はありました。が、誓約書の話になると「話
 し合いの為にそちらに出向く」というのみで、3ヶ月経った今になっても来
 てくれません。
  自分で自分の行動を反省し、お金を支払うとまで言っていたのに・・・
 彼に支払う義務はないのでしょうか

  私が取り立てることはできるのでしょうか?  

                            (30代:女性)


 □回答□

  あなたが彼に誓約書記載の金員を請求できるかについては、2つの問題が
 あります。
  まず、このような誓約書に法律上の効力はあるのでしょうか。
  この点については、あなたにつらい思いをさせたことを原因とする慰謝
 料の支払約束であり、その金額も公序良俗に反する(民法90条)ともいえ
 ないため、誓約書自体は有効に成立していると考えられます。

  では、一体いくら請求できるのでしょうか。
  誓約書によれば、「彼が連絡を怠った場合には最高額(99万9999円)を
 支払う」という条件がついています。ところが、民法134条によれば、「停
 止条件つき法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみにかかるときは、
 無効とする」となっています。
  この「停止条件付き法律行為」とは、「法律行為の効力の発生を、将来
 の不確定な事実の成否にかからしめる法律行為の付款」のことです。例え
 ば、「就職の内定をもらったら、両親に温泉旅行をプレゼントする」など
 がそうです。
  134条は、「内定をもらう」という条件が、債務者すなわち息子の意思だ
 けで達成できる場合には、その条件は無効である、といっているのです。
 なぜなら、このような条件は「債務者が行う気になったときに自由に行う」
 というだけなので、法律の力によって効力を与える必要がないからです。

  では、どう考えればいいのでしょう。
  たしかに、本件の条件は、「債務者の意思のみにかかる条件」とも思え
 ます。
  しかし、誓約書によれば、連絡をした場合でも慰謝料がゼロになるわけ
 ではないこと、最高額を払うという「条件」は、今まで連絡を怠りがちで
 あった彼に対するペナルティーの意味を持つものと考えられることから、
 134条が予定する場面ではないといえるでしょう。
  したがって、連絡があった以上最高額は請求できませんが、誓約書記載
 の金額の範囲で支払いを請求することができることになります。


 [関連情報]
  ・元カレにあげたプレゼントと立て替えてもらった代金の返済
   http://www.hou-nattoku.com/consult/376.php



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■ コラム「離婚の前に決めること(第2版)」 第5回(全21回)
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 「養育料(1)」

 
  離婚をする前に決める重要な5つのポイントの内、まだ親権しか解説出来
 ていませんので、今回から養育料のご説明をします。


  2.養育料

  離婚をして子と別居状態になりましても、親には子に対する「生活保持
 義務」がありますので、「身上監護権者」に対して養育料を支払わなけれ
 ばいけません。

  「収入が少なければ支払わなくて良い」と主張する方も居ますが、「少
 ないパンでも子に分け与えるべき」と実務では考えられていることから、
 収入の少ない親でも支払う義務があります。

  離婚後に「身上監護権者」が他の方と再婚をした場合でも、親子関係は
 消滅しませんので、支払う義務があります。
  例外としましては、子が再婚相手の養子となった場合に限り、養子と養
 親の関係を尊重するため、「養育料を支払わなくて良い」とする取扱いが
 実務上なされています。

  ただし、養親が居たとしましても、あくまで親子に変わりはありません
 ので、再婚後の生活が経済的に困窮している場合は、養育料の支払義務が
 あるものと考えられます。
  養育料の額につきましては、双方の収入と、子の年齢から算定をするこ
 とになります。算定式は複雑ですが、平成16年の4月頃に裁判所から算定早
 見表が出されていますので、離婚相談サイトの「離婚資料」のコーナーか
 らダウンロードをしてご覧下さい。印刷をすると見やすいです。

  養育料は日々の生活のための費用ですので、原則として過去にさかのぼっ
 て請求をすることは出来ないです。したがいまして、別居をしましたら、
 まず配達証明付きの内容証明郵便で請求をしまして、請求日を確定される
 ことをおすすめします。また、離婚が成立する前の段階ですので、養育料
 とあわせて、夫婦間の「婚姻費用」を請求することも可能です。


         執筆: 行政書士 夛治川 満之
             http://tajikawa.hp.infoseek.co.jp/
         ※ このコラムの内容で損害が生じても責任を負いません
         ※ このコラムは平成19年4月に執筆されたものです。




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