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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第386号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

            週2回発行(月・木曜日)


2007年12月 6日                         第386号
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 発行部数: 24,593部(まぐまぐ 18,028部、melma! 6,389部、Yahoo! 176部)
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■ 目 次
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  □ 法律クイズ 第60回 【問題】
    「偽札と知らずに受け取ったお金、所持しているだけで犯罪!?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0108.php

  □ なっとく! 法律相談 第376回
    「叔母の学歴詐称について、誰が訴えを起こせますか?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/659.php

  □ 法律クイズ 第60回 【解答】

  □ 新着情報


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 まぐまぐ大賞「ニュース・情報源部門」にノミネートされています。
 皆様の投票をお待ちしております!

 ※投票の方法
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  上記URLにアクセスし、最上部「ニュース・情報源部門」より【知らな
  きゃ損する!面白法律講座】を選択、最下部にある「総合大賞」部分に 
  メルマガタイトル、ID、投票理由、メールアドレスを記入してください。
  「投票する」ボタンをクリックすれば投票完了です。

  タイトル:知らなきゃ損する面白法律講座
  ID:0000045899 

 ※投票締め切り:12月10日(月)10時※



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■ 法律クイズ 第60回 【問題】
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 「偽札と知らずに受け取ったお金、所持しているだけで犯罪!?」

 □問題□

  Aは、偽札とは知らずに偽造1万円札を受け取り、その後に偽札であるこ
 とに気づきましたが、使わなければ損だと思い、使用するつもりで所持し
 ています。Aは罪に問われるでしょうか。

 1. 有罪
 2. 無罪


 ▼ 解答は、「なっとく!法律相談」の後にあります。 ▼



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■ なっとく!法律相談 第376回
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 「叔母の学歴詐称について、誰が訴えを起こせますか?」
 

 □相談□

  30年前、叔母(亡き母の妹)の夫は、勤務していた税務署を辞め、税理士
 事務所を開きました。しかし、当時は顧客も少なくて生活に困っていたた
 め、叔母は旧制女学校しかでていないのに、大学卒業と詐称して、関東の
 私立高校に就職し、被服科教師として10年間勤務しました。現在、叔母
 と付き合いはありません。
  彼女の学歴詐称については、絶縁しているとはいえ「亡き母の妹」と思っ
 て黙っているつもりでした。しかし、たまたま共通の友人と話していたと
 ころ、彼女が私の父母について事実無根の嘘を言いふらしていると知りま
 した。そこで、教師の資格のない人に10年間も教えられた学生さんのた
 めにも、明るみにして道義的責任を明らかにしたいと思います。
  妻が旧制女学校の学歴しかないにもかかわらず、教師として給料を騙し
 取っていたことを諌めなかった税理士の夫も、罰せられるべきです。
  この問題は、どこに言えばいいですか。国税局総務部が税理士のお目付
 け役と聞きましたが、民事訴訟を起こす場合、誰がどういう名目で起こせ
 ますか。

                            (50代:女性)


 □回答□

  訴訟は、大きく、刑事訴訟、民事訴訟、行政訴訟に分類することができ
 ます。
  誰が訴訟を提起できるかは、訴訟の種類によって異なります。
  まず、刑事訴訟は、検察官が、公益の代表者として、犯罪行為を行った
 と考えられる被告人に対して提起するものです。したがって、私人が提起
 することはできません。
  私人は、被害者となった場合に犯人の処罰を求めて告訴(刑事訴訟法230
 条)するか、第三者として捜査機関に対し犯罪事実を申告して告発(同239
 条1項)する等の方法で関与できるにすぎません。
  次に、行政訴訟は、国民の権利利益を救済し、行政の適切な運営を確保
 するために提起されるものです。私人が提起することができますが、原則
 として、訴える人が行政庁の行為によって何らかの権利を侵害されている
 ことが必要になります。
  また、民事訴訟は、原告が被告との関係で権利を主張して、その当否に
 つき裁判所に判断を求めるものです。したがって、私人が提起することが
 できますが、被告たる相手方に対して主張すべき権利があることが前提で
 す。
  このように、原告として訴えを提起するには、原則として、訴える人の
 具体的な権利が侵害されていることが必要となります(原告適格といいま
 す)。
  なぜなら、裁判制度は法律により国民の権利を保護し実現するためのも
 のなので、権利侵害が具体的な事件の形で現実化している場合に、法律に
 よって、その事件に最終的に決着をつけられる場合に限って行われるべき
 だからです。
  裁判により、道義的責任だけを追及することは認められていません。

  では、叔母さんが学歴を詐称したことにより、あなたに何らかの権利侵
 害が発生しているでしょうか。
  もちろん、学歴詐称は道義的に許されるものではありません。しかし、
 母さんを教師として採用した私立学校が、学歴詐称という詐欺により損害
 を被ったとして叔母さんを訴えることは可能でも、あなたに何らかの損害
 が発生しているかというと、これを立証するのは困難ではないでしょうか。
  むしろ、あなたの父母を中傷したことを理由として名誉毀損(刑法230条)、
 侮辱罪(同231条)で刑事告訴するか、不法行為(民法709条)に基づく損
 害賠償請求訴訟を提起する方が、まだしも現実的といえます。
  なお、税理士の夫を罰する可能性があるとすれば、叔母さんに詐欺罪が
 成立し、しかもその共犯と認められた場合でなければなりません。 

  [関連情報]
  ・会社に提出した履歴書に虚偽の記載をしてしまった!
   http://www.hou-nattoku.com/consult/26.php



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■ 法律クイズ 第60回 【解答】
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 「偽札と知らずに受け取ったお金、所持しているだけで犯罪!?」

 □解答□
 
 2. 無罪

  刑法150条は、「行使の目的で」偽造通貨や紙幣などを取得した者を偽造
 通貨等取得罪として処罰するとしています。行使の目的とは、例えば代金
 の支払いに使用する目的など、偽造された通貨や紙幣を本物の通貨や紙幣
 として市場に流通させる目的のことをいいます。行使の目的があるといえ
 るためには、取得した通貨や紙幣が偽造であったことを知っていることが
 前提となります。したがって、Aは、偽札とは知らずに偽造1万円札を受け
 取っているのですから、偽造通貨等取得罪として処罰されることはありま
 せん。
  では、偽札を所持していることに対して、Aが処罰されることはあるので
 しょうか。
  現行刑法上、偽札を所持しているだけで処罰する規定はありませんから、
 Aが処罰されることはありません。
  なお、Aは、偽札だと気付いて使用するつもりで所持しています。Aがこ
 の偽札を実際に使用した場合、Aは、偽造通貨収得後知情行使罪(偽造通貨
 であることを知って使用したことに対する罪:刑法152条)で処罰されるこ
 とになります。



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報
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 「法、納得!どっとこむ」に新しく掲載された記事をご紹介します。

 12月 6日 4月1日生まれの子供の入学はいつ?
      http://www.hou-nattoku.com/quiz/0107.php

 12月 5日 販売員の説明不足により、高額な携帯代の請求が来た!
      http://www.hou-nattoku.com/consult/658.php

 12月 4日 分割協議の後に発見された新しい遺産
      http://www.hou-nattoku.com/quiz/0106.php



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