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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第385号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

            週2回発行(月・木曜日)


2007年12月 3日                         第385号
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 発行部数: 24,593部(まぐまぐ 18,028部、melma! 6,389部、Yahoo! 176部)
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■ 目 次
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  □ 法律クイズ 第59回 【問題】
    「財産分与に合意できていなくても離婚はできる?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0105.php

  □ なっとく! 法律相談 第375回
    「痴漢の冤罪事件で受けた損害の請求はできる?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/657.php

  □ 法律クイズ 第59回 【解答】


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  タイトル:知らなきゃ損する面白法律講座
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■ 法律クイズ 第59回 【問題】
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 「財産分与に合意できていなくても離婚はできる?」

 □問題□

  Aは夫Bと離婚の協議をしました。離婚の合意はできたのですが、財産分
 与については合意できませんでした。Aは離婚することができるでしょうか。

  1. 離婚できる
  2. 離婚できない

 ▼ 解答は、「なっとく!法律相談」の後にあります。 ▼



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■ なっとく!法律相談 第375回
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 「痴漢の冤罪事件で受けた損害の請求はできる?」
 

 □相談□

  先日、通勤中に女性から痴漢と間違われました。その女性は「多分この
 人だと思う」と曖昧な供述をしていましたが、後日、真犯人が逮捕されて
 私の無実は証明されました。ところが、真犯人が逮捕されるまでの間、そ
 の女性が「私が痴漢をした」という噂を近所中に広めていたため、私の子
 供は学校で虐められ、勤め先にも事件のことが知られた結果、仕事にも支
 障を来たすようになりました。
  以上のような私たち家族が受けた被害に対し、痴漢の被害者である女性
 に損害賠償請求をすることはできないでしょうか?

                            (20代:男性)


 □回答□

  本件であなたが受けた被害は、(1)痴漢と間違われたことによる財産的・
 精神的損害と(2)噂を広められたことにより虐めを受けた子供の財産的・
 精神的損害および勤め先に知られて仕事がし難くなったことによる財産的・
 精神的損害の2つに分けることができると思われます。では、これらの損害
 について、その賠償を請求できるのでしょうか?


 (1) 痴漢と間違われたことによる財産的・精神的苦痛について

  あなたは電車内または駅で彼女に現行犯逮捕(刑訴法212条、213条)さ
 れたものと推察されますが、私人による現行犯逮捕が適法となるには(i)
 具体的な犯罪の嫌疑、(ii)逮捕の必要性〔逃亡や罪証隠滅のおそれ〕、
 (iii)現に犯行を現認したことが必要であり、これらの要件の欠如を彼女
 が知っていた場合(故意)または容易に知りえた場合(過失)、彼女の逮
 捕行為は民法上の不法行為(民法709条、710条)に該当します。ただ、痴
 漢事犯の場合、犯人と被害者に面識はなく、また混雑した通勤時の駅での
 ことですから、犯人に逃亡のおそれがあると考えるのが一般的です。そこ
 で、痴漢事犯の場合には、通常、(ii)の要件は備わっています。問題
 は、(i)と(iii)の要件についてです。
  これらの点について、近年の裁判例は「電車の混み具合」や「受けた痴
 漢行為の態様」、「犯人と間違えた人と被害者の位置関係」などを考慮要
 素に判断をしています(東京地八王子支部判H18.4.10、東京地判H14.9.3参
 照)。つまり、それらを考慮した結果、被害者が犯人を間違えたことに合
 理性があると認められる場合には、(i)(iii)の要件についても備わっ
 ていると考えられます。従って、その女性の逮捕は適法であり、不法行為
 は成立しないと言えるでしょう。なお、痴漢の冤罪事件であっても、現実
 の裁判では痴漢被害者への損害賠償請求は否定されるのが大勢です。その
 ため、本件においても、痴漢と間違われたことによる損害の賠償請求は否
 定される可能性が高いと思われます。

 (2)噂によって虐めを受けた子供および仕事がし難くなったあなたの財産
    的・精神的損害について

  「公然と他人の社会的名誉を害する行為」は刑法上の名誉毀損罪に該当
 する行為であり(刑法230条)、彼女が「あなたが痴漢をした」という噂を
 近所に広めた行為はまさにこれに該当します。そして、民法も名誉毀損行
 為を不法行為の一類型として予定していますので(民法723条)、彼女のそ
 のような行為は民法上の不法行為にも該当します。なお、たとえ社会的評
 価を低下させるものではなかったとしても民法709条および710条の要件を
 満たす限り、民法上の不法行為に該当することになります。
  もっとも、民事上・刑事上を問わず、名誉毀損行為が公共の利益に関し
 て行われた場合には、一定の要件の下で名誉毀損行為の違法性が阻却され
 る〔違法ではないとされること〕場合があります(同法230条の2:最判S41
 .6.23)。ただし、そのためには行為者(彼女)が「噂の内容が真実である
 と確実な資料・根拠に照らして誤信した」と言えなければなりません(最
 判S56.4.16)。そのため、噂を広めるまでの間に何か確信的な根拠を得て
 いた場合でない限り、被疑者に過ぎないあなたを「痴漢」として触れ回っ
 た行為について、違法性阻却されることはないと思われます。
  以上のように、彼女が「あなたが痴漢をした」という噂を広めたことは
 名誉毀損行為に該当すると思われます。したがって、彼女が噂を広めたこ
 とを原因に虐めを受けた子供は、その結果として受けた精神的・財産的な
 損害の賠償を彼女に対して請求することができます(民法709条、710条)。
 同様に、彼女が噂を広めたことから仕事がし難くなったあなたは、その結
 果として受けた精神的・財産的な損害の賠償を彼女に対して請求すること
 ができます(709条、710条)。

  [関連情報]
  ・ちかんと冤罪
   http://www.hou-nattoku.com/hanzai/other1.php



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■ 法律クイズ 第59回 【解答】
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 「財産分与に合意できていなくても離婚はできる?」

 □解答□
 
  1. 離婚できる

  離婚には、協議離婚(民法763条)、調停離婚(家事審判法18条)、審判
 離婚(家事審判法24条)、裁判離婚(民法770条1項)があります。
  協議離婚が成立するための要件は、離婚の合意と離婚届の提出(戸籍法76
 条)であり、財産分与に関する協議が合意に至ることを要件としていません。
  したがって、財産分与に関する協議が合意に至らなくても、AはBと離婚
 することができます。
  なお、財産分与の協議は離婚後いつでもすることができます(民法768条
 1項)。しかし、家庭裁判所に対して処分を求めることは、離婚のときから
 2年間しかできません。



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