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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第388号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

            週2回発行(月・木曜日)


2007年12月13日                         第388号
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 発行部数: 24,637部(まぐまぐ 18,076部、melma! 6,383部、Yahoo! 178部)
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■ 目 次
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  □ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!

  □ 法律クイズ 第62回 【問題】
    「一度離婚した相手と再婚できる?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0112.php

  □ なっとく! 法律相談 第378回
    「夫からのモラルハラスメントに対する慰謝料はもらえる?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/662.php

  □ 法律クイズ 第62回 【解答】

  □ 新着情報



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■ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!
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  「法、納得!どっとこむ」では、皆様が実際に体験した訴訟事例とその
 結末、その結末についての体験者の感想を募集いたします。
 一般の人にとっては、訴訟というものはなじみが薄く、縁遠い存在です。
 実際に訴訟をした人の体験を読むことにより少しでも訴訟を身近なものと
 感じ、もし自分の権利が不当に侵害されることがあったら、それを訴訟を
 通じてでも実現していくという権利意識の高まりになれば、という趣旨か
 らこのような体験を募集します。
 
  応募されました体験談は、当法人のHPやメルマガで一般の方に読んでも
 らいます。また、将来的には、この体験談に対して、読者からの感想も投
 稿できるようにしたいと考えています。

 ▼ 投稿ページはこちらから ▼
 https://www.hou-nattoku.com/opinion/experience/form.php

 ※投稿されたものは、メールマガジン、ホームページなどで公開されるこ
  とがありますので、その点を念頭におかれてご相談ください。
  相談内容に含まれる個人名や団体名は匿名にして下さい。又、掲載にあ
  たって、内容を編集させていただくことがありますのでご了承ください。


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■ 法律クイズ 第62回 【問題】
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 「一度離婚した相手と再婚できる?」

 □問題□

  AとBは裁判によって離婚しました。数年後、AとBは仲直りし再婚したい
 と思いました。AとBは再婚できるでしょうか。

 1. 再婚できる
 2. 再婚できない


 ▼ 解答は、「なっとく!法律相談」の後にあります。 ▼



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■ なっとく!法律相談 第378回
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 「夫からのモラルハラスメントに対する慰謝料はもらえる?」
 

 □相談□

  夫より離婚訴訟を起こされ、裁判中です。夫の主張は嘘ばかりで、納得
 が行かないため、「訴訟理由についての証拠を出してほしい」と言いまし
 たが、証拠も出ず、また謝罪もありません。
  結局、裁判は「財産分与すべき財産があるかないか」について争うこと
 になりましたが、夫は財産を隠しているため、証拠を出すことができませ
 ん。
  このままでは殆ど財産分与がされそうにありません。
  最近になって、「モラル・ハラスメント」という言葉があるのを知りま
 したが、まさに結婚以来35年間、これを受け続けていたと分かりました。
  夫からモラル・ハラスメントを受けていた、生活費を負担しなかったと
 いう理由で、財産分与にプラスして要求はできないのでしょうか。しかし、
 親兄弟や周囲に説明しても、全然理解してもらえません。相手方の弁護士
 にもモラル・ハラスメントを理解してもらえず、何を言ってもどうにもな
 らない状態です。
  このままでは、不利な状況で結審しそうです。35年我慢した上に、財産
 分与も殆ど無いのではこの先何の希望も持てません。どうぞ宜しくお願い
 致します。

                            (50代:女性)


 □回答□

  モラル・ハラスメントとは、言葉や態度によって巧妙に人の心を傷つけ
 る、精神的な暴力のことです。
  日常的に繰り返し行われることで相手の精神状態をしだいに不安定なも
 のにし、ときには自殺に追いこむ場合もあります。フランスの精神科医に
 よって、近年その存在が指摘され、現実に被害を受けた人々によっても実
 態が明らかにされつつあります。 
  ただ、モラル・ハラスメントは、有形的な暴力や傷害などと異なって目
 に見えません。日常生活の中での拒否的、排他的態度、侮辱的な言葉等の
 積み重ねによるものであるため、客観的に存在を証明することが困難であ
 り、周囲の人にも認識されにくい傾向があります。
  これを裁判との関係で言えば、被害の事実、程度を立証するのが困難だ
 ということです。

  裁判はある意味で冷徹なもので、ある事実があったとしても、それを法
 廷で立証できなければ、負けてしまいます。では、どのような事実につい
 て立証しなければならないかというと、一般的には、ある当事者にとって
 有利に働く事実は、その利益を得る者が立証しなければならないとされて
 います。
  本件では、離婚に際して支払われる慰謝料を少しでも多くするために、
 夫の落ち度を主張しているわけですから、その事実については、それに
 よって利益を得るあなたが立証しなければならないのです。
  ただ、民事裁判でいう「立証」とは、「言っても分かってもらえない」
 というレベルでは足らず、裁判官に、「なるほどそのような事実があった
 のだろう」という心証を抱かせるようなものでなければなりません(民事
 訴訟法247条参照)。
  裁判所には様々な紛争が持ち込まれますが、当事者は皆、自分の請求こ
 そが理由があると主張するものです。現に、あなたがその主張を「全くの
 嘘だ」という夫さえ、堂々と請求を立てています。しかし、第三者である
 裁判官は、どちらの言い分が正しいのか、材料、すなわち証拠がなければ
 判断することができません。
  そこで、裁判官に「この人の言っているほうが真実なのだろう」との心
 証を持ってもらうために、主張に客観性を与えるような証拠が必要になり
 ます。本件でいえば、医師の診断書、専門家の鑑定書、周囲の人の証言な
 どです。
  モラル・ハラスメントにおいては、このような証拠をそろえるのが困難
 であることは確かです。しかし、この努力をするしかないのです。

  他方、夫の方も、離婚したいという主張を通すためには証拠が必要です。
 次のいずれかにあたらなければ、裁判で離婚することはできません(民法
 770条1項)。
  (1)配偶者に不貞な行為があったとき、(2)悪意で遺棄されたとき、
 (3)配偶者の生死が3年以上明らかでないとき、(4)強度の精神病にかか
 り、回復の見込みがないとき、(5)その他、婚姻を継続しがたい重大な事
 由があるとき。夫は、あなたがいずれかの事由にあたることを立証しなけ
 ればならないわけです。
  しかし、大事なことは、あなたがあくまで夫が主張する理由に納得がい
 かないのであれば、安易に離婚に同意することはないということです。法
 律も、この5 つにあたる場合でも、諸事情を考慮して離婚させるべきでな
 いと考えるときは、離婚させなくてもよいと定めています(同2項)。
  財産分与の額について争えば、離婚自体については納得しているとされ
 ることにもなりかねません。離婚理由について相手の主張を認められない
 なら、まずその事実をはっきり主張するべきではないでしょうか。 


  [関連情報]
  ・虚偽の主張で離婚訴訟を起こす夫、損害賠償請求できない?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/540.php



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■ 法律クイズ 第62回 【解答】
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 「一度離婚した相手と再婚できる?」

 □解答□
 
 1. 再婚できる

  婚姻は、婚姻意思の合致と婚姻届の提出(民法739条)によって成立しま
 す。婚姻届は、(1)婚姻適齢に達していない(民法731条)、(2)重婚
 (同732条)、(3)再婚禁止期間(同733条)、(4)近親間での婚姻(同
 734条)、(5)直径姻族間での婚姻(同735条)、(6)養親子間での婚姻
 (同736条)、(7)未成年者の婚姻について父母の同意がないとき(民法
 737条)、(8)当事者双方および成年の証人2名以上が署名した書面または
 これらの者から口頭で届出をしなかった場合(民法739条2項)などには受
 理されません。
  離婚は、その離婚方法にかかわらず婚姻届を受理しない事由に該当しま
 せん。
 しがたって、AとBは、婚姻届を提出すれば再婚することができます。


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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報
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 「法、納得!どっとこむ」に新しく掲載された記事をご紹介します。

 12月13日 性同一性障害者の性別の取扱いについて 
      http://www.hou-nattoku.com/quiz/0111.php

 12月12日 別居中の夫のマンションに勝手に入るのは不法侵入?
      http://www.hou-nattoku.com/consult/661.php

 12月11日 相続予定の不動産を売却された!取り戻すことはできる?
      http://www.hou-nattoku.com/quiz/0110.php



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