サイト内検索:

「知らなきゃ損する!面白法律講座」第391号

                      http://www.hou-nattoku.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

            週2回発行(月・木曜日)


2007年12月25日                         第391号
───────────────────────────────────
 発行部数: 24,668部(まぐまぐ 18,112部、melma! 6,374部、Yahoo! 182部)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 目 次
───────────────────────────────────

  □ 法律クイズ 第65回 【問題】
    「お金以外のものを賭けても賭博罪は成立する? 」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0118.php

  □ なっとく! 法律相談 第381回
    「警備員の職務上の行為で暴行罪は成立する?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/666.php

  □ 法律クイズ 第65回 【解答】

  □ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!


======================================================================

 弊誌「知らなきゃ損する!面白法律講座」と同じく、法律をテーマにした
 メールマガジンを紹介します。

 ・楽しい法律辞典
 ・法職・公務員を目指す方のための法律基礎知識問題集
 ・これだけで十分!へぇ~と呟く法律知識

 一風変わった正義のヒーローコントや講師たちの漫才で面白おかしく法律
 情報をご紹介。このメルマガも合わせて購読して法律の知識をより一層深
 めましょう!

 ▼ 購読はこちらのページから ▼
 http://www.1mgkk.com/m/400820/hounatt.html

================================================[ hou-nattoku.com ]===



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□ 知的好奇心を、ポケットの中に~                
───────────────────────────────────

 「法、納得!」のモバイル版がスタートしました。         
  通勤・通学時の読み物としても最適!! 皆さま、ぜひご登録ください。

    ⇒ 『法律Q&A』http://homu.tv/q?m=lifrml         
    ⇒  ※携帯電話からご覧いただけます。            
       ※3キャリア対応(DoCoMo・au・SoftBank)        



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 法律クイズ 第65回 【問題】
───────────────────────────────────

 「お金以外のものを賭けても賭博罪は成立する? 」

 □問題□

  Aら4人は、一番負けた者が他の3人にランチをおごることを約束して賭け
 麻雀をしました。Aら4人には賭博罪が成立する。

 1. 正しい
 2. 間違い


 ▼ 解答は、「なっとく!法律相談」の後にあります。 ▼



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□ パラリーガル養成講座 2007年実施講演会DVD進呈のお知らせ
───────────────────────────────────

  パラリーガル養成講座では開講に合わせ、現役弁護士と現役パラリーガ
 ルを講師に迎えた特別無料講演会を実施しています。現場で働くプロだけ
 が知る、弁護士秘書(パラリーガル)の実態・本音を聞くことのできる貴
 重な機会です。
  次回は東京で2008年3月8日(土)及び2008年4月1日(火)、大阪で2008
 年3月13日(木)及び3月29日(土)の開催を予定しています。
(詳しくは)

 「次回講演会まで待てない!」そんなあなたに嬉しいお知らせです。2007年
 に実施したばかりの講演会の音声DVDを無料で差し上げます!
 『パラリーガルってなぁに?』
 『法律は知らないけど大丈夫?』
 『法律事務所への就職ってどうすればいいの?』
 そんな疑問を今すぐ解決する、期間・数量限定の無料進呈です。

 収録内容
 1.「弁護士が秘書(パラリーガル)に求めること」
    弁護士:高柳一誠先生
 2.就職フォローアップ案内
 3.「弁護士秘書(パラリーガル)の仕事とやりがいについて」
    パラリーガル:鈴木淳代先生

 請求方法
 弊社HP請求フォーム()
 よりご請求ください。
 *期間・数量限定です。お早めのご請求をお勧めいたします。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ なっとく!法律相談 第381回
───────────────────────────────────

 「警備員の職務上の行為で暴行罪は成立する?」
 
> 時節柄、お酒を飲む機会が多いですよね。
> 呑む方は、お酒に呑まれないように、注意する方は余り熱くならないよ
> うに。度が過ぎると以下のような法律相談をするはめになりますぞ!


 □相談□

  飲酒した人の入館を禁止している施設で、警備員が腕を持ったり背中等
 を押したりして退館させることは、暴行罪にあたるのでしょうか?
  相手は、「暴力はよせ!」などと言って抵抗をするので、多少の力は入
 ります。それで相手の肩がはずれたりした場合、傷害罪になってしまうの
 でしょうか?

                            (30代:男性)


 □回答□

  暴行罪は、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」(刑
 法208条)に成立します。
  少し変わった規定の仕方ですが、これは、暴行を加えた結果、相手が傷
 害を負ったとき―ケガをさせたり、気を失わせたりしたとき―は傷害罪
 (204条)が成立するため、傷害を負うまでに至らなかった場合を、単なる
 暴行罪として処罰するとしたのです。

  これら暴行罪・傷害罪における「暴行」とは、「不当な有形力の行使」
 をいうとされています。有形力の行使とは、相手に対し直接的に力を振る
 うことです。相手の傍にある机を叩いたりすることは、暴行にあたりませ
 ん。
  そこで、警備員が入館者の腕を持ったり背中を押したりする行為は、形
 式的には暴行にあたります。それによって肩がはずれたら、傷害にあたり
 ます。
  しかし、警備員は、指示に従わず入館しようとした者を退出させるため、
 職務上有形力を行使したものです。これは、「法令又は正当な業務による
 行為」(刑法35条・正当行為)にあたるといえます。

  犯罪は、(1)行為が構成要件(刑法に定められている罪)に該当し、
 (2)違法性が認められ、さらに(3)責任を問える場合に、はじめて成立
 します。
  たとえば、「ノイローゼにかかっていて責任能力がなかった」等と言わ
 れるのは、最後の(3)責任能力のことを指しています。ある行為をした人
 に対し重い罪を課すことができる根拠は、その人が自己責任においてその
 行為を選択したからです。ノイローゼにかかっていては正常な判断ができ
 ませんから、そのような異常な精神状態にある人に罪を課すことは許され
 ません。
  同様に、ある行為が外見上は刑法上の罪にあたっても、それに正当な理
 由がある場合は、罪を課すことはできません。正当防衛(刑法36条1項)は
 その例です。
  もっとも、正当行為や正当防衛は、その必要性が社会的に認められてい
 るからこそ違法性がないと評価されるのですから、過度に相手を害する行
 為までが違法性が阻却されるわけではありません。

  したがって、警備員は、その業務を達成するに必要な限度で有形力を行
 使することが許されます。
  その結果、相手が傷害を負っても罰せられませんが、それはあくまで、
 原因である有形力の行使が過度なものでなかったことが必要です。 


  [関連情報]
  ・アトラクションの行為で暴行罪!?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/519.php

  ・殴ろうとした相手が避けて無関係の人が怪我をした!-これも暴行罪?
   http://www.hou-nattoku.com/quiz/0068.php


==[ PR ]==============================================================

┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓
┃法┃律┃事┃務┃所┃へ┃の┃転┃職┃を┃お┃考┃え┃の┃貴┃方┃へ┃
┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛
貴方のスキルを活かしてください!専任コンサルタントがきめ細かくサポート

▼無料のスタッフ登録・求人情報はこちらから
http://xn--3kq5dn1lntqcjdhtuj3a.jp/

================================================[ hou-nattoku.com ]===



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 法律クイズ 第65回 【解答】
───────────────────────────────────

 「お金以外のものを賭けても賭博罪は成立する? 」

 □解答□
 
 2. 間違い

  刑法185条は、賭博をした者を賭博罪で処罰すると規定しています。賭博
 とは、偶然の勝負に関し、「財物」で博戯(ばくぎ)または賭事をすること
 をいう。博戯とは、賭け将棋や賭け麻雀のことを指します。博事とは、行
 為者の動作等と無関係に結果が出るものを指します。よって、賭け麻雀は、
 賭博罪の処罰対象となります。
  Aら4人は、賭け麻雀をしていますから賭博罪で処罰されるとも思えます。
 しかし、軽度な価値しか持たない物・利益や関係者が即時に娯楽のため費
 消する物(飲食物やたばこなど)は「財物」には含まれないと解されてい
 ます。ランチは、それほど高額ではなく、軽微な価値しか持たないと考え
 られるので、「財物」には含まれないと考えられます。
  したがって、Aらは、賭博罪で処罰されません。
  なお、高級な食事を「財物」としていたときは、賭博罪として処罰され
 ることもあると考えます。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!
───────────────────────────────────

 ★皆様が実際に体験した訴訟事例・結末を募集いたします

  「法、納得!どっとこむ」では、皆様が実際に体験した訴訟事例とその
 結末、その結末についての体験者の感想を募集いたします。
 一般の人にとっては、訴訟というものはなじみが薄く、縁遠い存在です。
 実際に訴訟をした人の体験を読むことにより少しでも訴訟を身近なものと
 感じ、もし自分の権利が不当に侵害されることがあったら、それを訴訟を
 通じてでも実現していくという権利意識の高まりになれば、という趣旨か
 らこのような体験を募集します。
 
  応募されました体験談は、当法人のHPやメルマガで一般の方に読んでも
 らいます。また、将来的には、この体験談に対して、読者からの感想も投
 稿できるようにしたいと考えています。

 ▼ 投稿ページはこちらから ▼
 https://www.hou-nattoku.com/opinion/experience/form.php

 ※投稿されたものは、メールマガジン、ホームページなどで公開されるこ
  とがありますので、その点を念頭におかれてご相談ください。
  相談内容に含まれる個人名や団体名は匿名にして下さい。又、掲載にあ
  たって、内容を編集させていただくことがありますのでご了承ください。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ お知らせ
───────────────────────────────────

 ★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。
  どんな些細なことでも結構です。
  また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。
  専用フォームで簡単に送信できます  ▼Click!!
  https://www.hou-nattoku.com/opinion/

 ★メルマガの相互紹介を募集しています。
  ご希望の方は、メールにてご連絡下さい。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
───────────────────────────────────
法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/ask/
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php
バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/
ご意見・ご感想: https://www.hou-nattoku.com/opinion/
その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール)
───────────────────────────────────
関連サイト
リーガルフロンティア21: http://www.lifr21.com/
パラリーガルWEB:http://www.paralegal-web.jp/
法律事務所求人ナビ:http://xn--3kq5dn1lntqcjdhtuj3a.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━




        

 

ページトップへ