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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第394号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

            週2回発行(月・木曜日)


2008年 1月10日                         第394号
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 発行部数: 24,694部(まぐまぐ 18,139部、melma! 6,371部、Yahoo! 184部)
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■ 目 次
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  □ 「みんなで納得!法律Q&A」開設のお知らせ

  □ 人材募集 「法、納得!どっとこむ」コンテンツ作成

  □ 法律クイズ 第68回 【問題】
    「養魚場の魚を逃すと何罪になる?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0124.php

  □ なっとく! 法律相談 第384回
   「立退き料の請求はできないと契約書に記載がある場合、
                    立退き料は貰えない?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/671.php

  □ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!

  □ 法律クイズ 第68回 【解答】

  □ 新着情報


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■ 「みんなで納得!法律Q&A」開設のお知らせ
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 「市民生活に法律をもっと身近に」という理念のもと、「法、納得!どっと
 こむ」を運営しているリーガルセキュリティ倶楽部が、2008年1月15日より
 新サービス「みんなで納得!法律Q&A」をオープンします。

 ▼ 詳細はこちら ▼
 http://www.hou-nattoku.com/news_page.php



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■ リーガルフロンティア21 人材募集
  「法、納得!どっとこむ」コンテンツ作成
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 このたび、(株)リーガルフロンティア21では、「法、納得!どっとこむ」
 のコンテンツをより充実したものとするため、以下の要領で人材を募集いた
 します。ふるってご応募ください。

 当社が希望するのは、以下のような能力をお持ちの方です。

 ○基本的法律知識をお持ちの方
  専門にわたる必要はありませんが、法律をツールとして、自分なりに考
  え、バランスよく事案を処理できること。
 ○文章を書くのが好きな方。
  いたずらに専門用語に頼るのではなく、読みやすく説得力のある文章が
  書けること。
 ○責任感のある方。
  各人が担当する仕事を、期限までに責任を持って仕上げられること。
  また、当たり前のことですが、守秘義務などが遵守できること。

 やる気のある方、志の高い仲間の応募を待っています。

 ○仕事内容
  hou-nattoku.com用の法律相談等のコンテンツのドラフト。
 ○勤務形態
  アルバイト数名。
 ○年齢・学歴は問いません。
 ○自宅で書いていただき、メール送信してもらいます。
 ○選考方法
  まず履歴書、職務経歴書(もしくは自己PR書)を送ってください。追っ
  て面接日をご連絡致します(面接の際は筆記試験があります)。


 ■書類送付先
  〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-19 T&Aビル4F
  〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地2-2-16 桜橋東洋ビル4F

 お問い合わせは、電話もしくはメールで受け付けております。
 担当 大段までご連絡ください。
 TEL 06-4796-8811  MAIL info@lifr21.com

 ■所在地
 株式会社リーガルフロンティア二十一
  〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-19 T&Aビル4F
  TEL 03-5283-6633  FAX 03-5283-6660
  〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地2-2-16 桜橋東洋ビル4F
  TEL 06-4796-8811  FAX 06-4796-8813 



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■ 法律クイズ 第68回 【問題】
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 「養魚場の魚を逃すと何罪になる?」

 □問題□

  大学生A(20歳)は、酔った勢いで友人とともに深夜養魚場に忍び込み、
 柵を外して養魚池の鯉を逃してしまいました。Aは何罪になるでしょうか。

 1. Aは器物損壊罪になる
 2. Aは業務妨害罪になる


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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□ 知的好奇心を、ポケットの中に~                
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 「法、納得!」のモバイル版がスタートしました。         
  通勤・通学時の読み物としても最適!! 皆さま、ぜひご登録ください。

    ⇒ 『法律Q&A』http://homu.tv/q?m=lifrml         
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■ なっとく!法律相談 第384回
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 「立退き料の請求はできないと契約書に記載がある場合、
                    立退き料は貰えない?」
 
 □相談□

  飲食店を経営する両親が、来年の5月までの立退きを要求されています。
 拒否もできますが、両親は「立退料をもらって別の場所で新たに始めたい」
 と考えています。契約書には『明渡しに際し、理由の如何を問わず、移転
 料営業補償等の請求をしないことは勿論、内外装費用の請求、造作諸設備
 買取請求等一切の請求はできない』との記載があるのですが、両親は立退
 料をもらえますか?

                            (20代:男性)


 □回答□

  特約中に造作買取請求権行使の禁止条項があることから、あなたの両親
 は貸主から建物を借りて飲食店を経営されているものと思われます。また、
 「拒否もできますが」という記述があることから、期限の定めのない建物
 賃貸借の場合であるか期限の定めがある建物賃貸借の途中解約の場合であ
 ると思われます。したがって、以上のことを前提にお答えいたします。

  貸主が建物賃貸借契約の解除または更新拒絶をするためには、「正当事
 由」がなければなりません(借地借家法28条)。ここに言う「正当事由」
 は(1)貸主および借主が建物の使用を必要とする事情、(2)賃貸借に関
 する従前の経緯、(3)建物の利用状況および建物の現況、(4)賃貸人か
 ら賃借人への財産上の給付〔=立退料〕の申出、を考慮して判断されます。
 実際の裁判では、「建て替えのため」などの貸主側の必要性から正当事由
 が認められることは殆どなく、立退きと引換えに(4)「財産上の給付」
 〔=立退料〕が支払われるか、または、たとえそれが支払われたとしても
 正当事由が認められない場合もあります。

  では、このような「立退料」の支払義務を特約で排除することができる
 のでしょうか?
  この「財産上の給付」は、これを排除する特約を契約で定めたとしても、
 そのような特約は無効になるとされています(借地借家法30条)。したがっ
 て、本件の「移転料営業補償等の請求をしないこと」という特約は無効です
 から、あなたの両親は貸主に対し、立退料の支払を請求することができます。

  では、立退料はどのようなことを基準に算定されるのでしょうか?
  一般に、立退料は(1)借家権の価格、(2)移転費用、(3)営業補償費
 用、(4)慰謝料、(5)造作買取価格等のそれまで支出してきた費用等を
 考慮して算定されます。しかし、本件では特約に『内外装費用の請求、造
 作諸設備買取請求等一切の請求はできない』との記載がありますので〔内
 外装費〔有益費〕および造作買取請求権(借地借家法33条)を排除する特
 約は有効であると解されています〕、結局、(1)~(4)を考慮して立退
 料が算定されることになるものと考えられます。


  [関連情報]
  ・借家の建て替えに伴う退去!立退き料は請求できるの?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/16.php

  ・子供が生まれたら立ち退く特約は有効か?
   http://www.hou-nattoku.com/fudousan/lease2.php



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■ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!
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 ★皆様が実際に体験した訴訟事例・結末を募集いたします

  「法、納得!どっとこむ」では、皆様が実際に体験した訴訟事例とその
 結末、その結末についての体験者の感想を募集いたします。
 一般の人にとっては、訴訟というものはなじみが薄く、縁遠い存在です。
 実際に訴訟をした人の体験を読むことにより少しでも訴訟を身近なものと
 感じ、もし自分の権利が不当に侵害されることがあったら、それを訴訟を
 通じてでも実現していくという権利意識の高まりになれば、という趣旨か
 らこのような体験を募集します。
 
  応募されました体験談は、当法人のHPやメルマガで一般の方に読んでも
 らいます。また、将来的には、この体験談に対して、読者からの感想も投
 稿できるようにしたいと考えています。

 ▼ 投稿ページはこちらから ▼
 https://www.hou-nattoku.com/opinion/experience/form.php

 ※投稿されたものは、メールマガジン、ホームページなどで公開されるこ
  とがありますので、その点を念頭におかれてご相談ください。
  相談内容に含まれる個人名や団体名は匿名にして下さい。又、掲載にあ
  たって、内容を編集させていただくことがありますのでご了承ください。



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■ 法律クイズ 第68回 【解答】
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 「養魚場の魚を逃すと何罪になる?」

 □解答□
 
 1. Aは器物損壊罪になる

  刑法261条は、他人の物を損壊した者を器物損壊罪として処罰するとして
 います。損壊とは、物の本来の効用を失わせることをいいます。柵を外し
 て、鯉を流出させることは、鯉を池の中にとどめておくという養魚池の効
 用を失わせる行為ですから、損壊にあたるといえるでしょう。
  この事例では、結果として養魚業者の業務を妨害していることから、業
 務妨害罪の成立も考えられますが、いたずら目的と考えられ、業務を妨害
 する意図(故意)が認められないことから、器物損壊罪のみが成立すると
 思われます。

 したがって、Aは器物損壊罪で処罰されることになります。



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報
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 「法、納得!どっとこむ」に新しく掲載された記事をご紹介します。

  1月10日 へそくりは誰のもの?
      http://www.hou-nattoku.com/quiz/0123.php

  1月 9日 代理人を立てることを相手方に拒否された!
      http://www.hou-nattoku.com/consult/670.php

  1月 8日 出産前に認知した当人が死亡!認知の効力はどうなる? 
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■ お知らせ
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 ★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。
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監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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