「知らなきゃ損する!面白法律講座」第468号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週1回発行(月曜日)
2009年 1月26日 第468号
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発行部数: 22,525部(まぐまぐ 16,901部、melma! 5,393部、Yahoo! 231部)
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■ 目 次
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□ 小説で読むおもしろい判例
「死者と生者―犯人蔵匿罪」 第二回
□ 法律クイズ 第142回 【問題】
「姑が原因で離婚した場合、姑に慰謝料請求はできる? 」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0272.php
□ もしあなたが裁判員に選ばれたら?
「その31~読者の質問にお答えして(7)~」
□ なっとく! 法律相談 第457回
「父親の虐待と養育費について」
http://www.hou-nattoku.com/consult/795.php
□ 法律クイズ 第142回 【解答】
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■ 小説で読むおもしろい判例
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「死者と生者―犯人蔵匿罪」
神村 春生
第二回 加害者たち(1)
運転手・金村(事件当時36歳、工務店勤務)は、頭部から血を流して倒
れていた。頭蓋が粉砕されたのだろう、頭骨の一部が髪の毛から突き出し
ている。
血のりが黒く蛇行しながら歩道の側溝に流れる。四肢は弛緩していた。
その様は、人形が場違いな場所に投げ捨てられているようであった。
彼が息をしていないことは、もはや明らかだった。
「あ・・・」
横山の足が震えだした。只ならぬ様子に早瀬も近づいてきた。
「野郎・・・」
あまりの惨状に、日ごろ強気な早瀬も呻き声を上げた。
「ど、どうしよう・・・先輩、どうしましょう」
「お、俺らに関係あるかい・・・木村や、木村が悪いんや!」
「だって・・・ウゥ・・」
「止めんかい! ― 木村が酔ってたさかいやないか!」
早瀬は振り捨てるように叫んだ。
「木村はどこや?!」
「あの空き地にはいなかったです・・・あ、あれは高山さんじゃないです
か?」
交差点の左前方から近づいてきた人影がある。
「高山!」
高山と呼ばれた人影は、力なく手を上げたー正確に言えば、上げようと
したのである。その右手は、肘の関節からぶらりと垂れ下がっていた。
「ああ、無事やったんやな、みんな」
高山は言った― 酒を飲んでいないせいか、出血は少ないようである。
― そういえば、酒飲んでへんのは、こいつだけやないか。・・・策をめ
ぐらしていた早瀬の頭に、ふと妙案が浮かんだ。
「木村はどうした?」
「あっちの歩道に倒れてる。顔と首から出血が酷いんや。動かさんほうが
いいと思ってな」
「そうですか、あぁよかった・・・」
「早く救急車呼ぼう」
「僕、ケイタイ持ってます」
「警察にも通報せんとな」
「あの人は、駄目そうなんです・・・」
横山は歩道橋の階段下を指さした。
「・・・エライことになったな。―でも仕方あらへんわ。腹くくって皆で
責任取ろうや」
横山が1・1・9と押そうとしたとき、それまで黙っていた早瀬が口を開いた。
「ちょっと待てや」
「はい?」
「はい、とちゃうやろ。なぁ、ほっといてもパトは来よる。もっと大事な
ことがあるやろが」
「?」
「鈍いなお前。木村は酒飲んどったんやぞ。そんで、この事故や。ギョー
カ(業務上過失致死傷罪)で済まへんぞ。危険運転ナントカ、っちゅう
やつになるんやぞ!」
「あ・・・た、たしか、それ、チ、懲役になるんですよね・・・新聞で見
ました」
「俺らもその、キョーサ(教唆)ちゅうのか、手伝ったことになるやない
か。会社に知れてみぃ、一発で馘や」
「あ・・・」
「横山、お前公務員やろ。懲戒免職でキマリやな」
「アァ、どうしよう・・・せ、せっかく就職できたとこなのに!」
「懲戒免職やらなってみさらせ、それこそ新聞種や、コッ恥ずかしぃてそ
こらに居れるかい」
高山が口を挟んだ。
「ちょっと待てよ。仕方がないやろ、木村が飲んでたのは事実なんや。僕
らも皆、知ってたやないか。今さら横山君を責めたって、どうしようも
ないわ」
「高山、お前もやぞ。車はお前のやろ、ただで済まんぞ」
「そうや、車出したんは自分や。覚悟はしとるよ。
さぁ、早く通報したほうがいい。木村のケガが心配や。皆も血だらけや
ないか。横山君、ケイタイ貸してくれ」
「― コラァ、待たんかい!」
初めて聞く、凶暴な友の声であった。二人は思わず息を呑み、早瀬の青凄
んだ顔を見た。
(続く)
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■ 法律クイズ 第142回 【問題】
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「姑が原因で離婚した場合、姑に慰謝料請求はできる?」
□問題□
A美さんは、夫の母(姑)と同居をしているのですが、全くうまくいっ
ておらず、いわゆる犬猿の仲です。姑はA美さんに対して料理や掃除のこ
とで嫁いびりをするだけでなく、近所の人にありもしない陰口を言いふら
したりしているのです。
しばらくは耐えていたA美さんも、夫があまり力になってくれないこと
から、我慢の限界を感じ、離婚を考えるようになりました。
A美さんが実際に離婚にふみきった場合、A美さんは姑に対して慰謝料を
請求することができるのでしょうか
1. 姑に対して慰謝料を請求することは可能である
2. 姑に対しては慰謝料を請求することはできない
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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■ もしあなたが裁判員に選ばれたら?
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「その31~読者の質問にお答えして(7)~」
今回も引き続き、読者の皆さんからいただいた質問に回答していきたい
と思います。
Q 裁判所に呼ばれる日時はどのくらい前にわかるのですか?
A 裁判が行われる日の6週間前までには通知されることになっています。
審理の期間が長くかかりそうな事件については、8週間前までに通知
される見通しです。
Q 裁判員候補者に選ばれた人は、いつまで裁判所に呼ばれる可能性があ
りますか?
A 通知を受け取った翌年の1月1日から12月31日までとなります(2009年
は5月21日から)。ただし、裁判の行われる日の6週間から8週間前に
通知が届くため、実際に裁判所に行く可能性があるのは、翌々年の2
月末くらいまでとなります。
Q 裁判は土日祝日にも行われるのですか?
A 裁判所の休日については、「裁判所の休日に関する法律」という法律
に規定があります。これによると、(1)日曜日及び土曜日、(2)国民の
祝日、(3)12月29日から翌年1月3日、が休日とされています。したがっ
て、これらの日に裁判が行われることはありません。
上記の休日に「お盆休み」が含まれていないことに気付かれた方もい
らっしゃるかもしれません。お盆休み(8月15日前後)は、裁判所の
休日とはされていないため、裁判所自体は開いています(裁判官や職
員は交替で休みを取ります)。しかし、弁護人が休みを取っているこ
とが多いため、この期間に裁判の期日を入れることはほとんどありま
せん。この取り扱いは、裁判員制度が開始しても変わらないものと思
われます。
Q 裁判員を拒否することはできますか?
A 一般の辞退事由以外に、信条として「人を裁きたくない」という方も
いらっしゃると思います。このような場合について、裁判員法は特に
規定を置いていません。最高裁も無条件の辞退(拒否)を認めると、
同じ人が何度も裁判員をやることになりかねないとして、無条件の辞
退は認められないとしています。
もっとも、裁判員の職務を行うことが当該個人の思想・良心の自由や
信教の自由等の憲法上の権利を侵すこととなるような事態は許されま
せんので、そのような場合には辞退できるように政令が制定されるも
のと思われます。
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■ なっとく!法律相談 第457回
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「父親の虐待と養育費について」
□相談□
私達兄弟は、小さい頃から父親が嫌いです。父親は、私達が反抗すると、
脅したり殴ったりします。ビールをかけられることもあり、アトピー持ち
の肌のことを象の肌みたい、気持ち悪いと言われました。帰る時間が5分
遅れただけで、公園で友達がたくさんいる中、怒鳴られ、殴られたことも
あります。自分のやりたい物事を子供が手伝わなければ、殴るか家から出
て行けと言う、高校に行くな、働けと命じる、脅す。もう限界なのですが、
どうすればいいでしょうか?また、今両親が離婚した場合、母親が私達兄
弟を引き取るということになると思うのですが、その場合養育費は父親に
払わせることができるのでしょうか?
(10代:女性)
□回答□
まず、お父さんの暴言や暴力についてお答えします。
いくら血のつながった親子とはいえ、明らかに度を越えたしつけが許さ
れる理由はありません。
法律でも、親権を行うという名目で暴行罪、傷害罪その他の犯罪につい
てその責任を免れるものではないとしています(児童虐待防止法14条)。
たとえ親権を振りかざしても「虐待」を正当化できないことが法的に明確
になっているのです。
お父さんによる暴言や暴力が現在も続いていて、家族内の話し合いでは
もはや解決できず、限界であると感じるのであれば、お近くの児童相談所
や警察に相談してみると良いでしょう。
児童相談所とは、児童福祉法第12条に基づいて、各都道府県に設けられ
ている児童福祉の専門機関です。18歳未満の子どもに関する相談であれば、
本人・家族・学校の先生・地域の人々など、誰からの相談でも受けつけて
くれます。
すなわち、児童相談所は、子どもの健やかな成長を願って、専門スタッ
フが相談・サービスにあたり、ともに考え、問題を解決していく、子ども
のための機関なのです。
児童相談所に通報や相談があると、職員が調査し、何らかの措置が必要
であると判断されたら、助言指導や、継続指導、児童福祉司による指導、
そして施設入所等の措置がとられることがあります(児童福祉法第12条2
項、27条1項2号3号、28条など)。
もし、施設に入所する必要があると判断された場合には、家から離れ、
お母さんとも日常的には会えなくなる可能性があるため、ご家族でよく相
談して、慎重に判断してください。
次に、あなたのご両親が今後離婚した場合の、養育費についてお答えし
ます。
養育費とは、未成熟の子が社会人として独立自活できるまでに必要とさ
れる費用のことをいいます。
養育費の負担割合を定めた法律の規定はないので、まずはご両親の協議
に委ねられています。合意がまとまるようであれば、離婚の際に、合意に
基づいた「公正証書」を作成しておくと良いでしょう。ご両親の双方が公
証人役場に出向き、合意内容を公証人に説明して、公正証書を作成しても
らうのです。
この公正証書を作成しておくと、万一、養育費が支払われなかった場合
でも、裁判を行うことなく、直ちに強制執行ができます。
ご両親の協議が調わない場合には、養育費の負担割合は、家庭裁判所(
調停および審判)によって、父母それぞれの収入や資力に応じて定められ
ます(民法766条、同879条、家審9条1項乙類4号)。
たとえ、あなたのお母さんが子どもの「親権者」になったからといって、
それだけを理由にすべて養育費を負担したり、その分多く養育費を負担す
るということはありません。
お父さんにもまた、収入や資力に応じた養育費の支払い義務があるのです。
[関連情報]
・子供の面倒を見ない元夫から親権を取り戻し養育費を請求する事はで
きる?
http://www.hou-nattoku.com/consult/736.php
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■ 法律クイズ 第142回 【解答】
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「姑が原因で離婚した場合、姑に慰謝料請求はできる? 」
□解答□
1. 姑に対して慰謝料を請求することは可能である
姑の嫁いびりが原因で、結婚生活が破綻した場合には、姑に対して慰謝
料を請求することが可能です(民法709条、710条)。
ただ、実際に姑から慰謝料を取るには、ハードルが高いと言わざるを得
ません。
なぜなら、結婚も離婚も、当事者である夫婦の自由意思によりするもの
なので、嫁姑の不仲が主な理由であるとはいえ、当事者以外の第三者への
慰謝料請求が認められるためには、それ相応の理由が必要であるからです
慰謝料の請求が認められるためには、嫁の追い出しに姑が「主導的役割」
を演じ、社会通念上許容されるべき限度を超えた不当な干渉をしたとい
えなければなりません(最判昭和38年2月1日)。
すなわち、夫婦は婚姻関係を継続しようと努力しているにもかかわらず、
姑が積極的に夫婦関係に関与して、その関係を破壊するような客観的な行
動があったような場合であることが必要なのです。
よって、A美さんも、姑に対して慰謝料を請求すること自体は可能です
が、その請求が認容されるためには、以上のようなハードルをクリアする
ことが必要です。
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