「知らなきゃ損する!面白法律講座」第487号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週1回発行(月曜日)
2009年 6月15日 第487号
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発行部数: 20,919部(まぐまぐ 15,221部、melma! 5,465部、Yahoo! 233部)
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■ 目 次
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□ 小説で読むおもしろい判例
「虐待の果てに ― ある幼児の死」 第五回
□ 法律クイズ 第161回 【問題】
「ノンアルコールビールは未成年者も飲める?」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0310.php
□ 裁判員のための刑法入門
「その18 ~殺人罪~」
□ なっとく! 法律相談 第476回
「相手方の住所がわからないとき、どうする?」
http://www.hou-nattoku.com/consult/834.php
□ 法律クイズ 第161回 【解答】
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■ 小説で読むおもしろい判例
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「虐待の果てに ― ある幼児の死」
神村 春生
○第五回
倫子は武の、娘・愛奈に対する態度にも失望していた。
愛奈は2歳8ヶ月で、少し小柄だったが、健康に生育していた。性格は素
直で明るく、挨拶などもきちんとできた。母親がいないことに慣れていて、
ひとりで好きな歌を歌ったりしていた。
武は子どもが好きだと言っていたから、倫子は安心していた。たしかに、
同居をはじめた平成16年4月ころは、武の方から愛奈に話しかけることも
あった。
しかし、徐々に不快がるようになり、最近では、倫子が愛奈の話をする
だけで「知らん知らん」と遮ってしまう。倫子が愛奈の世話をしていると、
「タバコが無いど」などと用事を言いつけ、後回しにすれば怒り出した。
愛奈もはじめは「新しいおじさんや」と懐いていたが、子ども心に武の
気持ちを察し、近寄らなくなっていた。
「この頃は寄っても来よらん。胸糞悪いガキや」
武はリビングの隣の和室で寝ている愛奈に目をやり、吐き捨てるように
言った。
「そんなこと言わんといてえな。・・なぁ、ええ子やろ、いつも静かにし
とるやろ?顔も可愛いやろ?」
倫子はとりなすように言ったが、武の表情は固かった。
「ふん、あれに1部屋取られてしもうたわ。・・・子連れは面倒臭いのぅ。
旅行にも行けへんやないか」
旅行する余裕がどこにあるのか、と言い返したかったが、辛抱した。
「3人で行ったらエエやん。なぁ、あんた、子ども好きやて言うてたやん」
「あのガキは愛想悪い。何や臭いしな。 ―どや、2人で生活保護でも受け
たらどうや」
倫子は驚き、
「それ、出て行けいうこと?」
「ワレはガキばっかり構うて、亭主は放ったらかしやないか。ここを誰の
家やと思とんのや」
「うち、ちゃんとしとるやん?」
「アホぬかせ、ろくなメシもよう作らんくせに。ワシもあてが外れたわ、
もうちょっとマメな女やと思とったがのぅ」
「そんなこと言わんといて。―な、うち一緒にいたいねん。もう他所へ行
きとないねん」
思いがけず涙がこぼれた。気がつかないうちに、倫子は自分を追い込んで
しまっていた。
「―実家には戻れへん。みんな、何にも助けてくれへんのや」
「何を甘えとんのじゃ、エエ年こいて。お前に稼ぎがないだけやないか」
武は立ち上がると、上着を取った。
「どこ行くん?」
「こんな窮屈なとこにおられるかい。あ~あ、自分の家にも居られへん
のぅ」
倫子は武の機嫌を取ろうと、
「あ、パチンコ行こ、うちも一緒に行くわ」
武は黙っていたが、表情が緩んだ。パチンコが利いたらしい。武は無類の
パチンコ好きだった。
「愛奈はひとりで大丈夫や、後で私が世話するさかい、あんたは気にせん
といて。
さ、行こ行こ」
倫子は自分から立って、部屋の電気と暖房を消した。玄関ドアが音を立て
て閉まり、二人は出て行った。
愛奈はひとり、暗い部屋に残された。
(続く)
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■ 法律クイズ 第161回 【問題】
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「ノンアルコールビールは未成年者も飲める?」
最近流行りのノンアルコールビール。多少はアルコールが含まれている
と聞いたので、法律上、未成年者は飲めませんよね?
1. 未成年者は飲めない
2. 未成年者でも飲める
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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■ 裁判員のための刑法入門
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「その18 ~殺人罪~」
第18回目の今回から、裁判員制度の対象となる罪について説明をしていき
ます。今回は殺人罪を取り上げます。
殺人罪は「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処
する。」というわかりやすい規定になっているため、これまでにも例でよ
く取り上げてきました。拳銃で撃ったり、ナイフで刺したりして人を殺し
た場合が、殺人罪の典型例です。
もう一度、条文を見ると「『人』を殺した者」とされています。では、
「人」とは何を指すのでしょうか。
まず、いつから「人」となるかについては、胎児が母体から一部露出し
た時点で人となるというのが、判例の考え方です。
ここで問題となるのが、通常よりも早く母体外に出てしまった胎児の扱
いです。医療技術の進歩によって、妊娠22週程度でも胎児が母体外で生存
できるようになりました。このため、早産で生まれた胎児に必要な医療を
受けさせずに死亡させたような場合には、殺人罪の成立が認められる可能
性があります。
殺人罪ではありませんが、違法な堕胎によって、妊娠26週の胎児を母体
外に排出させた医師が、その胎児を放置して死亡させたケースにおいて、
胎児に適切な医療を受けさせていれば生存する可能性が高かったとして、
裁判所は保護責任者遺棄致死罪の成立を認めています。
次に、人はいつまで「人」なのでしょうか。こちらについては、(1)心臓
の停止、(2)呼吸の停止、(3)瞳孔の散大・対光反射の消失の3つがそろった
時に死亡したとするのが、一般的な考え方です(三徴候説)。これに対し
ては、脳全体の機能が不可逆的に停止した時に死亡したとする説(脳死説)
が主張されていますが、臓器移植を前提としない脳死は、現在のところ、
人の死と認められていません。
このため、脳死状態の人を死亡させる場合(安楽死でよくみられるケー
ス)は、殺人罪に問われますし、殺害しようとしたものの、脳死状態にと
どまった場合には、殺人罪が成立しない(未遂にとどまる)ということに
なります。
次回は、何が殺害行為にあたるのかについて、過去の裁判例をもとにし
て、説明したいと思います。
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■ なっとく!法律相談 第476回
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「相手方の住所がわからないとき、どうする?」
□相談□
養育費減額の申し立てをしたいのですが、元妻の住所がわかりません。
元妻に連絡がつかない場合、調べる方法はありますか?
(20代:男性)
□回答□
「住民票」や「戸籍の附票」、「住民票の除票」を取得することにより、
住所を調べることができます。
養育費の減額は、当事者同士の話し合いでもすることができますし、養
育費の額の変更を求める調停を、相手方の住所地の家庭裁判所又は相手方
との合意で定める家庭裁判所に申し立てることによってもできます。
相手方の正確な住所がわからない場合は、相手方の「住民票」や「戸籍
の附票(ふひょう)」、「住民票の除票」を閲覧することにより、現住所
を調べることができます。
これらの書類は、プライバシー保護の要請から原則として非公開とされ
ていますが、「養育費減額の調停を申立てるために住所を知る必要がある」
という正当な理由を説明すれば、交付してもらえる場合があります。
あなたと相手との関係を示す資料や詳しい説明を求められることもある
ようなので、粘り強く丁寧に説明すると良いでしょう。
具体的には、どのくらい相手方の情報が分かっているかなどにより異な
りますので、場合を分けてご説明いたします。
なお、離婚届を提出する時に、離婚後の戸籍をどうするか決めているは
ずなので、どう書いていたかを思い出し、それを出発点にして戸籍謄本や
除籍謄本を取得していくと良いでしょう。
1. 相手方の住所地が分かる場合
相手方の住所地が分かる場合には、その住民登録のある市区町村に対して、
正当な理由を説明した上、「住民票の写し」の交付を請求しましょう。こ
れにより、現在の正確な住所を知ることができます。
2. 相手方の本籍地が分かる場合
相手方の本籍地が分かる場合には、その本籍地のある市区町村に対して、
正当な理由を説明した上、「戸籍の附票」の交付を請求しましょう。戸籍
の附票には、住所の移転がすべて記録されているので、現住所まで確認す
ることができます。
3. 以前の住所地が分かる場合
以前の住所地が分かるのであれば、その市区町村に対して正当な理由を説
明した上で、「住民票の除票」の交付を請求しましょう。これにより転出
先や本籍地を確認することができるので、その情報に基づいて上記1や2の
方法によると良いでしょう。
もっとも、住民票の除票の保存期限は原則として5年ですので、期限が切れ
ている場合には、他の方法による必要があります。
なお、以上のような方法でも住所が判明しないような場合には、あなた
にとっての義理の父親、つまり相手方の父親の戸籍を追いかけるという方
法も考えられます。離婚後に父親の戸籍に戻ることが多いからです。
[関連情報]
・養育費の減額は可能?
http://www.hou-nattoku.com/consult/78.php
・離婚届の書き方・記入例
http://www.nattoku-rikon.com/tool/rikon-todoke1.php
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■ 法律クイズ 第161回 【解答】
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「ノンアルコールビールは未成年者も飲める?」
□解答□
2. 未成年者でも飲める
酒税法上、「酒類」とは、アルコール度数1%以上の飲料をいいます(酒
税法2条1項)。
これに対して、一般に、「ノンアルコール飲料」とは、アルコール度数を
1%未満に抑えた低アルコール飲料のことをいいます。酒税法上の「酒類」
に該当しないので、清涼飲料水の扱いとなります。
そして、20歳未満の者は、「酒類」を飲用することができないとされて
いますが、アルコールの摂取量についてはとくに規制されていません(未
成年者飲酒禁止法1条)。
そのため、「酒類」ではないノンアルコール飲料は、未成年者でも自由
に購入して飲むことができ、その摂取量についても法律上の制限はありま
せん。
とはいえ、アルコールが微量でも含まれている以上、飲みすぎれば当然
酔っ払うはずですので、車を運転する際や、病気などで飲酒が禁じられて
いる場合には、充分に注意することが必要でしょう。
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