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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第488号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2009年 6月22日                         第488号
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 発行部数: 20,953部(まぐまぐ 15,252部、melma! 5,468部、Yahoo! 233部)
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■ 目 次
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  □ 小説で読むおもしろい判例
    「虐待の果てに ― ある幼児の死」 第六回

  □ 法律クイズ 第162回 【問題】
    「映画の「著作権」は誰のもの?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0312.php

  □ 裁判員のための刑法入門
    「その19 ~殺人罪(2)~」

  □ なっとく! 法律相談 第477回
    「オークション落札者から返金を要求された!」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/835.php

  □ 法律クイズ 第162回 【解答】



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■ 小説で読むおもしろい判例
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  「虐待の果てに ― ある幼児の死」 

                             神村 春生

 ○第六回


  武は自分を疎ましく思っている。いや、疎ましいのは自分ではなく、自
 分の娘なのだ。娘の愛奈に構えば構うほど、武は不機嫌になる・・・。
  しかし倫子は、武と別れてマンションを出る気にはなれなかった。女ざ
 かりの倫子に一人暮らしは淋しすぎた。
  それに、一人暮らしの厳しさは身に沁みていた。家事の苦手な自分が、
 一人で仕事と子育てをこなす自信もなかった。第一、ここを追い出された
 ら、一体どこに住めばいいのか。 
 娘はいつか生活の重荷となって、倫子を圧迫しはじめていた。
  愛奈は6畳の和室に寝かせていたが、これが武の気に障るらしい。倫子は、
 愛奈を和室から出すことを考えた。しかし、他にはリビングに4畳ほどの
 キッチン、バスとトイレしかない。
  クローゼットや物入れがあればいいのだが・・・倫子はベランダに出す
 ことを思いついた。

 「愛奈、ちょっと起き」

 倫子は和室に入り、昼寝をしていた娘を抱き起こした。

 「こっちへおいで」

 倫子はリビングに面したサッシを開け、ベランダに出て、手招きをした。
 愛奈は珍しそうについてきて、ベランダを見た。ベランダは長さ3メートル、
 奥行き1メートルほどのコンクリート造りで、アルミ製のパイプ柵で取り巻
 かれている。
  ベランダの外は砂利が敷かれた空き地であり、空き地の向こうには公道
 が見えた。マンションの1階は駐車場として利用されているため、ベランダ
 の下に居住者はいない。ここなら、人に知られる心配はない。

 「愛奈はな、これからここにおるんやで」

 「愛奈のおへや?」

 「そや。お母さんが可愛いお屋根作ったげるしな」

 「ほんま? お母さんありがとうー。愛奈のおへやや、あたらしいおへや
  や」

 「大きな声出したらあかんよ。お利口にしとったら、お母さんが覗いたげ
  るしな」

 「うん。愛奈、エエ子にしてる」

 次の日、倫子はベランダに雨よけを作り、パイプ柵にはダンボールを張っ
 た。

  ―これで、ベランダの中はどこからも見えなくなった。

  愛奈は、ほとんどの時間をベランダで放置されることになった。食事と
 入浴のときだけは部屋に入れたが、済むとすぐに出された。
  しかし、少し痩せ始めてはいたが、まだ元気であった。無邪気にベラン
 ダの中を動き回り、歌を歌ったりした。夜は倫子が与えた肌掛け布団にく
 るまって寝た。

 武はその日も酔って帰宅した。
 無人の和室を一瞥したが、倫子に尋ねることはなかった。

                              (続く)



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■ 法律クイズ 第162回 【問題】
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 「映画の「著作権」は誰のもの?」

  映画の作成には、原作者や、映画監督、俳優など、実に多数の人々が関
 わっています。それでは、著作権法上保護される映画の「著作者」とは誰
 なのでしょうか?

 1. 原作者
 2. 脚本家
 3. 映画監督
 4. 音楽家
 5. (1)~(4)のすべて


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 裁判員のための刑法入門
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 「その19 ~殺人罪(2)~」


  前回は、殺人罪の「人」の部分に着目して説明しました。今回は、殺害
 行為について説明したいと思います。

  殺害行為については、人の死を引き起こすような危険性を有するもので
 あれば、その方法は問いません。過去の事例では、静脈へ致死量に満たな
 い空気を注射する行為や、反復継続して市販の総合感冒薬と高濃度のアル
 コールを含有する飲料を飲ませ続ける行為に殺人の実行行為性を認めてい
 ます。これに対し、殺害のために硫黄を飲ませたケースについては、いく
 ら硫黄を飲んでも人が死ぬ危険性はないとされ、殺害行為には当たらない
 とされています。
 また、殺害行為は犯人自らの手によって行わなくてもよいとされており、
 自殺の意味を理解しておらず、被告人の言うことに何でも服従する被害者
 に対して、首をつる方法を教えて殺害した事例や、厳寒の深夜に衰弱して
 いる被害者を堤防上に連れ出し、上衣、ズボンを脱がせた上で、周りを取
 り囲み、「この野郎、いつまでふざけてるんだ、飛び込める根性あるか。」
 などと脅して、被害者を堤防から川に飛び込ませた事例について、殺人罪
 の成立を認めています。

  次回は、傷害致死罪について説明したいと思います。



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■ なっとく!法律相談 第477回
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 「オークション落札者から返金を要求された!」

 □相談□

  ネットオークションでゲームを販売したところ、購入後に「動かない!金
 返せ」などと言われました。私が確認したときは動きましたし、傷などは
 ありましたが、問題はありませんでした。しかし、購入された方は動かない
 などと言って何度も連絡をしてきた上、新聞紙に包んで送るべきだなどと
 文句を言ってきました。私は販売する際に、「傷あります・中古品のため
 神経質な方はご遠慮願います」とも書きましたし、ノークレームノーキャ
 ンセルノーリターンともお願いしてあります。この場合、返金しなければ
 ならないのでしょうか?

                           (40代:女性)


 □回答□

  実際にゲームが動かず、使用できないのであれば、返品に応じる必要が
 あるでしょう。

 「ノークレーム・ノーキャンセル・ノーリターン」をお願いしてあるとの
 ことですが、これは、商品の不具合・傷などにつき充分な説明があり、そ
 れを落札者が納得した上で取引をした場合には、返品は受け付けられない
 という特約です。
 そのため、出品時において充分な商品説明がなされていなければ、このよ
 うな特約は無効となり、出品者は返品などに応じる必要があります。

  ご相談の場合、販売する際に「傷あります・中古品のため神経質な方は
 ご遠慮願います」と明示しています。
 そこで、落札者からの「傷がある」というクレームについては、応じる必
 要はないでしょう。
 また、ゲームソフトをゲームソフトとしては使用できないものと明示して
 オークションに出したのであれば、「ゲームソフトが動かない」というク
 レームに応じる必要はありません。

  しかし、ゲームソフトをあくまでもゲームソフトとして遊べるものとし
 て出品したのであれば、ゲームソフトが動かず使用できない場合、返品に
 応じる必要があるでしょう。
 このような場合は、落札者は瑕疵担保責任や錯誤、詐欺などに基づくキャ
 ンセルや損害賠償を請求できる可能性があると考えられるからです。

  あなたとしては、まずゲームソフトを送付した際にはちゃんと動いたこ
 とを伝え、本当に動かないのかを確かめた上で、実際に動かず、使用でき
 ないのであれば返品に応じる必要があるでしょう。その際の送料も、あな
 たが負担するのが望ましいかもしれません。


  [関連情報]
  ・オークションで買ったブランド品のバッグが偽物だった!
   http://www.hou-nattoku.com/consult/822.php

  ・ネットオークションで落札したバイクの中古部品
   http://www.hou-nattoku.com/consult/37.php



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■ 法律クイズ 第162回 【解答】
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 「映画の「著作権」は誰のもの?」

 □解答□

 3. 映画監督

  原則として、著作者とは、著作物を創作する者をいいます(創作主義、
 著作権法2条1項)。
 しかし、例外として、映画の著作者は、制作、監督、演出、撮影、美術な
 どを担当して、映画著作物の全体的形成に創作的に寄与した者であるとさ
 れています(16条)。
  つまり、映画の著作者は、プロデューサーや監督、演出者、カメラマン
 、美術デザイナー等、その映画の全体的形成に創作的に寄与した者にある
 のです。
  これに対して、原作者、脚本家、音楽家、俳優などは、映画の著作者と
 はされません。

  もっとも、映画監督などの映画の著作者が、映画製作者に対して映画の
 製作に参加することを約束しているときは、映画の完成と同時に映画の著
 作権は映画製作者に帰属するものとされています(29条1項)。
 通常はこのような約束がありますから、同規定により映画会社が著作権者
 となるのが一般的のようです。

 それでは、俳優の権利は何ら保護されないのかといえば、そうではありま
 せん。俳優の権利は、「著作隣接権」として著作権法上保護されています
 (90条の2以下)。
 たとえば、映画に出演した俳優の氏名を表示せずに公表した場合には、俳
 優の氏名表示権の侵害となるのが原則です(90条の2)。
 また、映画に出演した俳優の名誉を害するような変更をすることは、やむ
 を得ない場合を除いて俳優の同一性保持権の侵害となります(90条の3)。

  実演を録画・放送する専有権なども認められていますが、映画の著作物
 の場合には、録音権・録画権、放送権・有線放送権、送信可能化権につい
 て、映画として録音・録画する際に許諾を与えればその後の許諾は不要と
 されています(91条2項)。
 そのため、テレビドラマのネット配信時のような複雑な権利調整は不要と
 なっています。



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□ 法、納得!どっとこむ、モバイルサイトでも情報配信中!
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 「法、納得!どっとこむ」でおなじみの「もし裁判員に選ばれたら?」
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