「知らなきゃ損する!面白法律講座」第483号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週1回発行(月曜日)
2009年 5月18日 第483号
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発行部数: 20,963部(まぐまぐ 15,277部、melma! 5,452部、Yahoo! 234部)
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■ 目 次
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□ 小説で読むおもしろい判例
「虐待の果てに ― ある幼児の死」 第一回
□ 法律クイズ 第157回 【問題】
「傘をなくしたら、いつまでに交番に行けばいい?」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0304.php
□ 裁判員のための刑法入門
「その14 ~共同正犯~」
□ なっとく! 法律相談 第472回
「出会い系サイトから退会できない!」
http://www.hou-nattoku.com/consult/826.php
□ 法律クイズ 第157回 【解答】
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■ 小説で読むおもしろい判例
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「虐待の果てに ― ある幼児の死」
神村 春生
○第一回
倫子はキッチンの小さな窓から外を見て、日が翳ってきたことに気づい
た。
その日は11月初めとも思えない暖かな日和だったが、秋の日差しは瞬く
間に薄れ、肩の辺りがうそ寒い。倫子はカーディガンを取ろうとして、リ
ビングに入った。
リビングの外には、長さ3メートルほどの狭いベランダがある。ベラン
ダに面したサッシ窓には、カーテンが引かれている。
倫子は、リビング中央の食卓に近づき、カーテンに目をやった。最後に
このカーテンを開けたのは2日前だ。
カーテン越しにベランダの様子を窺ってみた。静かだった。
さらに近寄ると、少しだけカーテンを開けてみた。外は薄暗く、明るい
リビングからは何も見えなかった。
サッシ窓に手を掛けようとしたとき、玄関に人の気配がした。武が帰っ
てきたのだ。倫子は慌ててカーテンを元通りにした。
振り向くと、武はもうリビングに入ってきていた。大柄な男で、180セ
ンチはある。髪はスキンヘッドに剃りあげていた。
「早かったやない」
倫子は無理に笑顔を作った。
武は手に提げたコンビニのビニール袋を食卓に投げ、
「メシにせいや」
「それ、何やの?」
「何でもええ。ハラ減っとんのや。早う作れ」
武は不愉快そうに言うと、バスルームに消えた。ベランダに近づいたのを
見られたのかもしれない。倫子は思わず身が竦んだ。
武の気性が激しいことは、知り合ったころから気がつかないではなかっ
た。倫子の前夫は、性格は優しかったが、優柔不断なところがあった。倫
子はその反動で、武の自己中心的で狷介な性格を男らしさと思い違ったの
かもしれない。
キッチンに戻り、武の夕食を作り始めた。肉と野菜を炒め、冷奴を添え
る。酢の物を和える。しかし、これでは足りない。武は「何でもええ」と
言ったが、それは言葉だけのことなのだ。武はよく食べ、しかも味つけに
うるさい。
武が、裸体にバスタオルを巻いただけの格好で戻ってきた。腹は出てい
るが、肩には筋肉が盛り上がっている。
「まだできんのか!」
「・・・」
「何でそないにトロイんや? 一日家におって、われは何やっとんのや?」
倫子は唇を噛んだ。ここで言い返せば、おきまりの修羅場になるだろう。
いったん怒ると、武は抑制がきかない。食卓をひっくり返し、皿小鉢を叩
き割る。倫子はトイレに逃げ込むのだが、いつもドアを蹴破って引きずり
出された。
「ごめん。もうすぐできるし」
倫子は皿を並べ、冷蔵庫からビールを出した。武は酒もよく飲んだ。家計
のことを考えると発泡酒か第三のビールにしたいのだが、承知しない。
時計を見ると、もう7時を過ぎている。急がなければ遅刻する。倫子が勤
めるスナックは8時に開店する。遅刻は15分単位で計算され、残りの45分
は時給をもらえなくなるのだ。
慌ててバスルームに行き、化粧を始めた。右頬の青あざの上には、特に
ファンデーションを厚く塗りこんだ。
(続く)
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■ 法律クイズ 第157回 【問題】
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「傘をなくしたら、いつまでに交番に行けばいい?」
A太郎くんは、亡くなったお父さんの形見の大事な傘をどこかに置き忘
れてきてしまいました。早く交番に行って、落し物として届けられていな
いかを確認しようと思っているのですが、仕事が忙しくてなかなか行けま
せん。さて、A太郎くんは、いつまでに交番に行けば良いのでしょうか?
1. 6か月以内
2. 3か月以内
3. 1か月以内
4. 2週間以内
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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■ 裁判員のための刑法入門
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「その14 ~共同正犯~」
日常用語でも悪いことを一緒にしたときに「お前も共犯だ!」などと言
われることがあります。刑法上は、(1)2人以上で共同して犯罪を実行した
場合(共同正犯)、(2)他人をそそのかして犯罪を行わせた場合(教唆
犯)、(3)自分は犯罪を行わないものの、他人の犯罪の手助けをした場合
(幇助犯)の3種類に分けられています。
今回は、上記のうち、共同正犯について説明します。
典型的なのは、強盗に入ることを2人で相談し、準備をして、2人で押し
入るような場合です。このような場合に、2人がともに強盗罪で処罰され
るのは問題ないと思います。また、1人が相手を脅し、もう1人が金を奪う
というように役割を分担した場合でも、ともに強盗罪で処罰されるのも問
題ないでしょう。
では、AとXが路上で口論になっていたところ、たまたま通りがかった
Aの友人Bが事情を察してXを羽交い絞めにし、Aが一方的に殴った結
果、Xが重傷を負った場合はどうでしょうか。この場合、事前に相談をし
たわけではありませんが、Bが羽交い絞めにした時点でAとBとの間でX
を傷害することについての意思の連絡があったといえます。したがって、
このような場合でも、AとBを傷害罪で処罰することができます。
さらに、暴力団の組長が敵対する暴力団の幹部を襲撃するべく、実行方
法や場所について構成員に指示し、襲撃行為は構成員のみで行ったような
場合はどうでしょうか。この場合、組長は指示をしたのみで、犯罪行為そ
のものを実行したわけではありません。しかし、このような場合に、構成
員のみを処罰しても、いわゆる「トカゲのしっぽ切り」になってしまい、
正義に反する結果となってしまいます。
類似の事例において、判例は「共謀に参加した事実が認められる以上、
直接実行行為に関与しない者でも、他人の行為をいわば自己の手段として
犯罪を行ったという意味において、その間刑責の成立に差異を生ずると解
すべき理由はな」く、「実行行為に直接関与したかどうか、その分担また
は役割のいかんは右共犯の刑責じたいの成立を左右するものではない」と
し、謀議に関与しただけの者についても共同正犯の成立を認めています。
次回は、「教唆犯」について説明します。
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■ なっとく!法律相談 第472回
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「出会い系サイトから退会できない!」
□相談□
出会い系サイトで「無料」と書いてあったので、登録しました。無料ポ
イントがなくなったらやめようと思っていたら、勝手に後払いでポイント
を購入され、違約金だとか退会するにはお金がかかるとか、相手が勝手に
アドレス交換する費用とかで、17万円ほど支払いました。しかし、いまだ
に退会できません。どうしたらよいのでしょうか?
(30代:男性)
□回答□
放置しましょう。代金も、一切支払う必要はありません。
出会い系サイトに入会したものの「退会ができない」というトラブル
は、悪徳業者がよく使う手口のようです。
このような出会い系サイトが、退会させないことによって不当な料金を
請求してきても、合意に基づく請求でない限り、支払う必要は一切ありま
せん。
出会い系サイトなどのインターネット上の契約においては、「電子消費
者契約法」により、消費者の保護が図られています。
同法によれば、申し込みに際してその内容を確認させる仕組みをサイト
側が講じておかないと、利用者は操作ミスとして申し込みを無効にするこ
とができるとされています(3条)。
つまり、入会の際の必要事項を入力した後、いったん入力内容をまとめ
た確認画面を金額など必要な事項とともに表示し、消費者の意思を確認し
なくてはならないとされているのです。
ご相談の場合、「勝手に後払いでポイントを購入された」ということで
すから、登録画面での料金の明記や、登録内容を明記した最終確認画面の
表示がないと考えられます。
そのため、あなたと出会い系サイトとの契約は、電子消費者契約法に違
反するものとして無効です。
よって、出会い系サイト側からの代金支払い請求は、そもそも支払う義
務のないものです。これまでの請求も無視すれば良かったものですし、こ
れ以降の代金支払要求に応じる必要も、一切ありません。
退会できなくても、放置すれば足りるでしょう。不安であれば、サイト
の事業主に内容証明郵便で、退会することや代金支払い義務がないことを
確認する通知をしましょう。
また、あなたが既に支払ったお金を取り戻したいのであれば、出会い系
サイトに対して、内容証明郵便などで不当利得返還請求をすることもでき
ます。
法律上はもちろん可能な請求ですが、相手が悪徳業者であることを考え
ると、一筋縄ではいかないかもしれません。内容証明郵便による請求で相
手が任意に支払わない場合には、法テラスなどで専門家に相談したほうが
良いでしょう。
[関連情報]
・画像をクリックしただけで契約成立?
http://www.hou-nattoku.com/consult/336.php
・出会い系サイトで予期せぬ課金
http://www.hou-nattoku.com/consult/183.php
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■ 法律クイズ 第157回 【解答】
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「傘をなくしたら、いつまでに交番に行けばいい?」
□解答□
4. 2週間以内
警察に「落とし物」が届けられた場合に、落とし主を探したり、落とし
主からの連絡を待ったりする保管期間は、原則として3か月です(遺失物
法第7条4項)。
しかし、これには例外があります。
警察署長などは、傘や衣類などの安価な物や、保管に不相当な費用を要
するものについては、2週間以内に落とし主が見つからない場合、売却な
どの処分をするこができると定められているのです(同法9条2項)。
よって、A太郎くんは「2週間以内」に申し出ないと、いくらお父さんの
形見の大事な傘とはいえ、売却などの処分がされてしまうおそれがあるの
です。
ただ、保管期間中であれば、交番に出向かなくても、各都道府県のイン
ターネット上で落し物の情報を検索することができるので、利用すると良
いでしょう。なお、都道府県警察における遺失物の公表ページは、以下の
とおりです。
□都道府県警察における遺失物の公表ページ
http://www.npa.go.jp/consultation/chiiki2/ishitsubutsulink.htm
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□ 法、納得!どっとこむ、モバイルサイトでも情報配信中!
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