「知らなきゃ損する!面白法律講座」第492号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週1回発行(月曜日)
2009年 7月21日 第492号
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発行部数: 20,953部(まぐまぐ 15,252部、melma! 5,468部、Yahoo! 233部)
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■ 目 次
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□ 小説で読むおもしろい判例
「虐待の果てに ― ある幼児の死」 第十回
□ 法律クイズ 第166回 【問題】
「自分で梅酒を造るのは違法?」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0322.php
□ 裁判員のための刑法入門
「その23 ~強盗罪(2)~」
□ なっとく! 法律相談 第481回
「会社に労災の申請をしたい!」
http://www.hou-nattoku.com/consult/844.php
□ 法律クイズ 第166回 【解答】
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■ 小説で読むおもしろい判例
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「虐待の果てに ― ある幼児の死」
神村 春生
○第十回 検察官及び弁護人の主張
(参考・さいたま地裁 平成18年5月10日判決)
●1 検察官の主張
・公訴事実(抜粋)
被告人・石原 武は、大阪府堺市A町B番地所在のCマンション206号室
の被告人方居室において、野中 倫子及びその長女である愛奈(当時
3歳)と同居していたものであるが、・・・愛奈に対してその救命のた
めに速やかに医療機関による治療を受けさせるべき義務を負うに至っ
たにもかかわらず、愛奈が死亡してもやむを得ないものと決意し、倫
子と共謀の上、・・・愛奈に対し医療機関による治療を受けさせるこ
となく、愛奈をベランダに隔離したまま放置し、よって、同日、同所
において、愛奈を極度の低栄養により飢餓死させて殺害した。
・罪名及び罰条
殺人 刑法199条
●2 弁護人の主張
これに対し、弁護人は、被告人による殺人罪の実行行為は存在せず、被
告人には殺意もなかったのであるから、殺人罪は成立しない旨、主張した。
(1)不作為による殺人罪の成立について
平成16年4月ころより被告人が、被害児の実母である倫子と同居していた
ことは認める。
しかしその実情は、実家に受け入れられない倫子を哀れんで、被告人が
行き所のない母子に寝所を提供したというにすぎず、両名は互いの人的関
係には没交渉であった。現に、倫子は被告人に対して「子どものことは自
分で世話をするから放っておいてほしい」旨の発言をしており、子どもの
養育について被告人に協力を求めることもなかった。
また、被告人と倫子は独身であるところ、互いに信頼しあい関係を継続
させようとすれば、親族に紹介したり入籍したりすることが自然である。
しかし、同居から半年以上たちながら、そのような事実は一切ない。これ
は両者の関係が単なる同居の域を出ないものであり、信頼関係が存在して
いなかったことの現われである。
さらに、被告人はこの数年間定職に就かず、したがって定収入もなく、
また日々を怠惰に過ごし、仕事を探すこともなかったのである。しかし特
に男性において、相手の女性と関係を継続させようとしつつ、このような
生活態度を続けることは稀なのである。すなわちこの事実から、被告人は
倫子との関係を継続させ深化させる意思がなく、同時にその娘とも、新た
な親子関係を構築する意思はなかったということができる。
以上の事情から、被告人は倫子の娘を保護養育すべき立場にはなく、そ
の救命のために速やかに医療機関による治療を受けさせるべき法律上及び
条理上の義務もなかった。
検察官の主張する殺人は、いわゆる「不作為」によるものであるとこ
ろ、不作為犯の成立にはその前提として作為義務の存在が要求されること
は、判例上も明らかである。
したがって、作為義務がない以上、不作為の実行行為は認められず、殺
人罪は成立しない。
また、被告人は、実母の倫子において娘の養育を行っていると信じてい
た。被告人には定収入がなかったが、倫子には娘の養育をするに足る収入
があった。つまり被告人には幼児を保護養育する能力がなかったが、倫子
にはあったのである。
さらに、上述のように倫子は、被告人に対して「子どものことは自分で
世話をするから放っておいてほしい」旨の発言をしており、子どもの養育
について被告人に協力を求めることもなかったのである。
このような状況では、仮に被告人に作為義務があったとしても、保護救
命等の作為をなすべきことは容易に察知し得なかったのである。
したがって、作為可能性がない以上、不作為の実行行為は認められず、
殺人罪は成立しない。
(2)殺意の存在について
上述のとおり、被告人と倫子母子は単なる同居人にすぎず、淡白な人的
関係にあったところ、このような自己と無関係な幼児に対して殺意を抱く
ことは不自然極まりないのである。
勿論、たとえば幼児がいたずらをしたような場合に、突発的激情的に殺
意を生じることはありえないではない。
ところが本件被害児は長期にわたる虐待によって殺害されたことが明ら
かであるところ、このような虐待には、いわば継続的な殺意の存在が必要
である。しかし被告人には、長期間にわたり執拗な殺意を継続すべき理由
がないのである。
したがって、殺意が存在しない以上、殺人罪は成立しない。
(続く)
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■ 法律クイズ 第166回 【問題】
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「自分で梅酒を造るのは違法?」
私は、自家製の梅酒を作るのが趣味です。味が評判となり、友達や近所
の人から頼まれて作ることもあります。お金はもらっていませんが、お礼
に物を頂いたりすることがあります。近所づきあいの範囲内だと思うので、
法律には違反しないと思うのですが、大丈夫でしょうか?
1. 法律に違反しない
2. 法律に違反する
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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■ 裁判員のための刑法入門
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「その23 ~強盗罪(2)~」
23回目の今回は、強盗致死傷罪など、裁判員制度の対象となる罪につい
て説明します。
裁判員制度の対象となるものは、強盗致死傷罪と強盗強姦罪、強盗強姦
致死罪の3つです。いずれも、強盗犯人(未遂も含む)であることが成立の
条件となるため、強姦の後に強盗の意思を生じて強盗したような場合には、
強姦の時点では強盗犯人ではないので、強盗強姦罪は成立しません(この
場合、強姦剤と強盗罪が成立します)。
強盗致死傷罪は、(1)被害者を殺害して財物を奪取する場合(強盗殺人)、
(2)被害者を傷害して財物を奪取する場合(強盗傷人)、(3)被害者を殺害
する意思はなかったが、暴行によって被害者が死亡してしまった場合(強
盗致死)、(4)被害者を傷害する意思はなかったが、暴行によって被害者を
負傷させてしまった場合(強盗致傷)の4つの類型に分類することができま
す。
殺意のある場合とない場合で、同じ罪が成立するのは違和感があるかもし
れません。判例も、以前は強盗殺人について、殺人罪と強盗致死罪が成立
するとしていましたが、現在では、強盗致死罪のみが成立し、殺意の有無
は量刑の判断材料とされるにとどまっています。
なお、上の例では説明をわかりやすくするために、強盗の被害者と死傷
の被害者を同一人物として説明しましたが、強盗の被害者以外の者が死傷
の被害者であっても、それが強盗の機会に発生したものであれば、強盗致
死傷罪が成立する場合があります。たとえば、ひったくりの被害者の悲鳴
を聞いて駆けつけた警備員を逮捕を免れるためにナイフで刺して殺害した
ような場合でも、強盗殺人罪が成立します。
過去の判例では、金品奪取の際に、被害者の傍らに寝ていた子供を殺害し
た事例で、強盗殺人罪の成立を認めています。
強盗強姦罪は、強盗犯人が強盗の現場または強盗の機会に女子を強姦し
た場合に成立します。こちらも、強盗の被害者と強姦の被害者は同一であ
る必要はありません。さらに被害者を死亡させた場合には、強盗強姦致死
罪が成立します。
次回は、遺棄罪について説明します。
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■ なっとく!法律相談 第481回
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「会社に労災の申請をしたい!」
□相談□
力仕事が多い職場です。勤務してから1年ほどで手に違和感があったので
病院へ行くと、軽い腱鞘炎でした。たまに痛みが出るくらいで、日常には
あまり支障がなかったのですが、そのまま仕事を何年かしてきて、最近何
もしていない時にも、痛みがでるようになりました。仕事内容の相談をし
ても改善されず、有給を取らせてもらえず、休むと生活出来なくなるため
かなり無理をしてきた結果、片手だけだった痛みが、両手に出てしまいま
した。痛み止めが効かなくなっています。その間の治療費は、自己負担で
払ってきましたが、痛みと戦いながら仕事は本当に辛いです。この場合労
災の申請は、出来るのですか?
(30代:女性)
□回答□
労災の請求が認められる可能性が高いと考えられるので、労働基準監督
署に相談しましょう。
業務上や通勤途上に、病気になったり負傷したりした場合は、使用者が
労働者災害補償保険(「労災保険」)に加入している限り、労災保険から、
治療費や働けない間の休業補償を行ってくれます。
この労災保険料は、使用者だけが負担しており、正社員のみならず、
パートやアルバイト、外国人労働者であっても補償され、会社を辞めても
補償を打ち切られることはありません。
ただし、労災による給付がなされるには、その災害が「業務上の災害」
であると認められなければなりません。
「業務上の災害」であるか否かは、(1)業務遂行性と(2)業務起因性が
あるかにより判断されます。
まず、(1)業務遂行性とは、労働者が労働契約に基づき使用者の支配下
にあることをいいます。勤務時間中はもちろん、作業の準備行為や後始末
行為も業務遂行性があるとされます。
ご相談の場合、「力仕事が多い職場」であるとのことです。腱鞘炎になる
ような力仕事が職務内容であるのであれば、業務遂行性が認められるで
しょう。
次に、(2)業務起因性とは、病気が業務に起因して生じたといえること
をいいます。
病気が業務によってのみ生じたと立証することは、既往症との関係から、
困難であることも少なくありません。
そこで、労働基準法施行規則には、特定の業務や職場環境に起因して生じ
る疾病が列挙されており、これらの疾病は、特別な反証のない限り業務上
災害として取り扱うこととされています(労働基準法75条2項、労働基準法
施行規則35条、別表第1の2)。
あなたの疾病は腱鞘炎なので、その業務内容が「せん孔、印書、電話交
換又は速記の業務、金銭登録機を使用する業務、引金付き工具を使用する
業務その他上肢に過度の負担のかかる業務」であれば、特別な反証のない
限り、業務上災害として取り扱われます(同別表第1の2、三第4項)。
あなたの仕事内容の詳細がわからないので断定は出来ませんが、おそらく
は「上肢に過度の負担のかかる業務」であると認められるのではないでしょ
うか。
いずれにせよ、腱鞘炎の症状が悪化してきているとのことですから、早
めに労働基準監督所に相談をすることをお勧めいたします。
労災保険の請求は、あなたの仕事場の所在地を管轄する労働基準監督署に、
所定の様式による請求書(労働基準監督署でもらえます)を提出すること
で行います。
請求書には、医師と事業主の証明欄がありますが、事業主の協力が得られ
ない場合でも、労働基準監督署が職権で調査してくれます。
[関連情報]
・出張先で、酔っぱらって階段から転倒すると労災?
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0206.php
・勤務中の事故の後遺症を苦にした自殺で労災認定はされないか?
http://www.hou-nattoku.com/consult/105.php
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■ 法律クイズ 第166回 【解答】
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「自分で梅酒を造るのは違法?」
□解答□
2. 法律に違反する
家庭で梅酒を作ることは、以下のような規制の下で認められているに過
ぎません(酒税法施行令50条14項、酒税法施行規則13条3項、酒税法43条11
項)。
1. 梅などを混和する酒は、課税済みのものでアルコール分が20度以上のも
のでなければならない。
2. 次の物品は混和してはならない。
(1)米、麦、あわ、とうもろこし、こうりやん、きび、ひえ若しくはで
んぷん又はこれらのこうじ
(2)ぶどう(やまぶどうを含む。)
(3)アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその
塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類の
かす
3. 混和後新たにアルコール分が1度以上発酵してはならない。
4. 「自ら消費するため」のものでなければならない。
よって、梅酒の造り方が上記1~3に反する場合はもちろん、友達や近所
の人に渡し、お礼に物をもらうことは、4「自ら消費するため」とはいえな
いので、法律に違反します。
なお、このような自家製の梅酒を勝手に「販売」すると、1年以下の懲役
又は20万円以下の罰金に処されることがあるので注意が必要です(酒税法
56条1項4号)。
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