「知らなきゃ損する!面白法律講座」第509号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週1回発行(月曜日)
2009年 11月24日 第509号
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発行部数: 20,929部(まぐまぐ 15,189部、melma! 5,503部、Yahoo! 237部)
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■ 目 次
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□ 小説で読むおもしろい判例
「娘を探して ─ 誘拐と詐欺の狭間で」 第四回
□ 法律クイズ 第183回 【問題】
「2月29日生まれの人は年を取らない?」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0356.php
□ 裁判員のための刑法入門
「その40 ~感染症予防法~」
□ なっとく! 法律相談 第498回
「娘の結婚相手の素行を調査したい!」
http://www.hou-nattoku.com/consult/877.php
□ 法律クイズ 第183回 【解答】
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■ 小説で読むおもしろい判例
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「娘を探して ─ 誘拐と詐欺の狭間で」
神村 春生
○第四回
警察に通報がなされた。
陽は西に傾いていた。真帆が車を離れてから、4時間以上が経過してい
る。
「署まで来ていただけませんか」
「私、ここに残ります。もし真帆が戻ってきたら―」妻は目を真っ赤に泣
き腫らして言う。
道の駅は閉店時間になり、店員が売れ残った商品を片付けにかかってい
た。夜は無人になるのだ。
「我々が見回りをします。事情をお伺いしたいので、お母さんもぜひおい
でください」
警察が、単なる迷子と見ていないことは明らかだった。
私たちがドライブしてきた公道と道の駅は200メートルほど離れている。
3歳児が一人でさまよい出ることは考えられない。真帆は何者かに連れ去
られた可能性が高い。
無線機を手にした警官が、
「エー、こちら・・道の駅の迷子、これから家族を同行します・・・」と
署に連絡する。妻は茫然と黙している。
ふいに隆がしゃくり上げ始めた。
「ゴ、ゴメンナサイ・・・」
「隆のせいじゃない。しっかりしなさい」
そうだ、息子のせいじゃない。娘は私に、パパ、一緒に降りよう、と
言ったのだ。自分が行っていれば― しかし、私は言葉を飲み込んだ。そ
んなことを言い合ったって、何の役にも立ちはしないのだと、自分に言い
聞かせた。
事情聴取が始まった。私もいろいろと聞かれたが、妻に対する質問は、
今の事情を考えれば過酷とも思えるものだった。
道の駅に来た時刻、理由、車を降りたときの真帆の様子、店内に入った
ときの状況、真帆を一人にした理由・・・中年の担当官はしつこいほどに
経過を確認し、調書に記載していく。時には、
「エーと、まいごのまいは、どんな字だったっけな~」などとつぶやき、
他の警官に聞いたりしている。
私は神経を逆なでされる思いで、思わず声を荒げた。
「はやく娘を探してください。こうしている間にも、どこかに連れて行か
れているかもしれないんですよ!」
「まぁまぁ、手続きなんで。見回りのパトカーや派出所にも連絡してあ
りますから、見つかったらすぐ分かりますよ。
―えーと、それで、迷子の呼び出しですけど。何時ごろ、何回くらい掛
けたんですかね?」
妻が終わると、今度は隆の番だった。妹とは仲が良いか、最近喧嘩した
ことはなかったか。・・・隆は懸命に答えていたが、最後には喉を詰まら
せるように絶句してしまった。
「お巡りさん、もうこれくらいにしてやってください。お願いですから。
初めての家族旅行で、娘は大喜びだったんです。自分でどこかに行くな
んて、考えられません」妻が言う。
「誰かに連れて行かれたんです。間違いありません。私たちはここらに来
たこともないんです。どうか警察が探してください」
「分かりました。じゃ、何か情報が入ったら連絡しますから。今夜はどう
します?」
時計を見ると、もう11時を回っている。
「この辺のホテルか何かに泊まります」
「必ず連絡してくださいよ。勝手に帰らないように」
ムッとしたが、言い返す気力もなかった。
私たちは疲労困憊して警察を出た。
(続く)
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■ 法律クイズ 第183回 【問題】
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「2月29日生まれの人は年を取らない?」
2月29日生まれの人は、平年(うるう年ではない年)のとき、いつ年を
取るのでしょうか?
1. 平年のときは年をとらない
2. 2月28日の24時
3. 3月1日の1時
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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■ 裁判員のための刑法入門
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「その40 ~感染症予防法~」
40回目の今回は感染症予防法(感染症の予防及び感染症の患者に対する
医療に関する法律)を取り上げます。新型インフルエンザについての規定
も含まれており、比較的身近な法律といえます。
法律の内容としては、感染症をその症状の強さや感染力などに応じて分
類し、それぞれについて予防や対策について定めるものとなっています。
例えば、結核や強毒性の鳥インフルエンザは二類感染症、コレラは三類感
染症、狂犬病やマラリアは四類感染症、季節性のインフルエンザやはしか、
梅毒は五類感染症に分類されています。また、新型インフルエンザは、こ
れらとは別に「新型インフルエンザ等感染症」として分類されています。
そして、一類から三類または新型インフルエンザに感染していると疑う
に足りる正当な理由がある者に対して、感染防止のために、都道府県知事
が就業制限をかけることができる旨などを定めています。例えば、新型イ
ンフルエンザについては、飲食物の製造、販売、調製又は取扱いの際に飲
食物に直接接触する業務及び接客業その他の多数の者に接触する業務に就
く者に対して、その病原体を保有しなくなるまでの期間、就業制限をする
ことができるとされています。
このような法律の中に、裁判員制度の対象事件が含まれているというの
も意外な気がするかもしれませんが、エボラウイルスやクリミア・コンゴ
出血熱ウイルス、天然痘ウイルスといった危険性の非常に高いウイルスを
発散させて公共の危険を生じさせた者に対して、無期もしくは2年以上の
懲役または1000万円以下の罰金に処すると規定されており、これが裁判員
制度対象事件となっています。
ちなみに、感染症の患者が自身が病原体に感染していることを知りなが
ら、他人を病気に感染させた場合には、傷害罪が成立します。
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■ なっとく!法律相談 第498回
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「娘の結婚相手の素行を調査したい!」
□相談□
私の娘は16歳になりますが、携帯電話の無料ゲームサイトで知り合った
30歳位の男性と親しくなり、結婚したいと言うようになりました。しかし
未成年という事もあるので、夫婦で二十歳まで認めないと言い聞かせてお
ります。この先、相手を興信所で素性調査してもらい、娘にふさわしくな
くて別れさせた時やもし相手に調査されたという事がわかったときなど、
私たちはプライバシー侵害罪にあたってしまうのでしょうか。教えて下さ
い。
(40代:男性)
□回答□
刑法上「プライバシー侵害罪」という犯罪はありません。ただ、調査の
方法や内容によっては、男性から損害賠償を請求される場合があるので、
興信所によく確認してから依頼しましょう。
どこに住み、誰と暮らし、どこの会社に勤務しているかなどの事実は、
個人的な情報として他人にみだりに知られたくない事実であり、プライバ
シー権(憲法13条)で保護されるべき情報にあたります。
このような情報を、探偵や興信所によりみだりに調べることは、場合に
よってはプライバシー権の侵害となります。
もっとも、刑法上「プライバシー侵害罪」という犯罪があるわけではあ
りません。プライバシー権の侵害を理由にして、民事上の損害賠償を請求
できるのみです(民法709条、710条)。
具体的に、どのような場合にプライバシー権の侵害となるかは、(1)
調査の目的の正当性(2)調査の必要性(3)調査方法が平穏なものである
か(4)調査内容の妥当性などを総合的に考慮して判断されます。
ご相談の場合、(1)娘さんは16歳の未成年ですから、親の保護下にあ
ります。その娘さんが結婚を考えている相手の素性がまったく分からず不
信感があるとのことであれば、調査の目的の正当性は認められるでしょう。
また、(2)娘さんが自分からは相手のことを話してくれないのであれば、
興信所を通じて相手の素性を調査する必要性もある程度認められます。
そのため、(3)調査方法が平穏な聞き取りなどにとどまり、(4)調査
内容も住所や氏名などある程度公開され、周辺に知られることが当然であ
る情報であれば、男性側のプライバシー権を侵害しているとまではいえな
いでしょう。
これに対して、(3)盗聴や盗撮、住居への無断侵入などは調査方法と
して許されません。また、(4)思想信条に関する情報や病歴や財産関係
などの情報は、他人に知られたくない事項といえるので、調査内容の妥当
性が認められないでしょう。
仮に、興信所が違法な調査活動をした場合、男性はプライバシー権の侵
害を理由に、まず興信所に対して損害賠償を請求することが考えられます。
ただ、調査の依頼者であるあなたが、違法であることを承知で、興信所に
対し積極的に違法な調査を求めた場合など、そのかかわり具合によっては
責任を負う場合もありえます。
そのため、興信所や探偵に調査を依頼する場合は、どのような方法で調
査をするのかを聞き、違法な調査が行われないか確認しておくことが必要
でしょう。
また、調査結果の使い方にも注意してください。調査結果を、娘さんに
示して説得するだけなら問題ありませんが、多数人に示して言いふらした
りすると、名誉毀損罪や侮辱罪が成立することがあります(刑法230条1項、
231条)。
なお、仮に親の強い働きかけによって二人が婚約を破棄した場合、男性
は、婚約を破棄した娘さんに対してだけでなく、親に対しても、婚約破棄
を理由にして慰謝料を請求することが可能です。
[関連情報]
・探偵の調査はプライバシーの侵害に当たらない!?
http://www.hou-nattoku.com/consult/538.php
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■ 法律クイズ 第183回 【解答】
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「2月29日生まれの人は年を取らない?」
□解答□
2. 2月28日の24時
年齢が加算されるのは、誕生日の前日の深夜24時です。
これは、年齢計算ニ関スル法律が、「年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス」
と規定しているからです(1項)。つまり、生まれた時刻が何時かを問わ
ず、その生まれた日を第1日目として年齢を計算するのです。
そのため、2月29日生まれの人は、平年であるとうるう年であるとを問
わず、2月28日限り(2月28日深夜24時)に加齢します。平年のときは、3月
1日生まれの人と同じ時に加齢することになりますね。
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