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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第510号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2009年 11月30日                        第510号
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 発行部数: 20,955部(まぐまぐ 15,219部、melma! 5,501部、Yahoo! 235部)
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■ 目 次
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  □ 小説で読むおもしろい判例
    「娘を探して ─ 誘拐と詐欺の狭間で」 第五回

  □ 法律クイズ 第184回 【問題】
    「犬のフンの不始末は犯罪?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0358.php

  □ 裁判員のための刑法入門
    「その41 ~流通食品毒物混入防止法~」

  □ なっとく! 法律相談 第499回
    「許せない!会社の圧迫面接」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/879.php

  □ 法律クイズ 第184回 【解答】


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■ 小説で読むおもしろい判例
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  「娘を探して ─ 誘拐と詐欺の狭間で」 

                             神村 春生

 ○第五回 

  付近には二、三のホテルがあったが、夏休み最初の土曜日ということも
 あって、どこも満室であるという。警察の紹介で、近所の農家が夏の間だ
 け開業している民宿に泊まることになった。
  警察から連絡があったのだろう、宿の玄関には灯りがともり、賄いの老
 婆が鍵を開けて待っていてくれた。

 「すまんなぁ、もう片付けてしもうたもんで。握り飯と味噌汁くらいしか
  できんがな」
 「十分です、それで。・・・夜分に申し訳ありません」
 「すぐに持ってくるでな」

  便所脇の古びた四畳半に通された。畳はささくれ、襖は破れている。
  しかし座れるだけでもありがたい。老婆が下がるや、妻と隆は無言で座
 り込んでしまった。よほど疲れているのだろう。
  本当ならば今頃は、温泉の外湯巡りをして、海の幸に舌鼓を打っている
 はずなのに。そうだ、予約した旅館にキャンセルの電話をしなければなら
 ない。
  真帆に本物の和室を見せてやりたくて、無理をして取った、名旅館の特
 別室であった。真帆は本当に楽しみにしていた。自分からどこかに行くな
 んてありえない。
  老婆が夜食を持ってきてくれた。握り飯が一人2個づつ、味噌汁に香の
 物が添えてある。

 「刺身が少しあったけんど、あがるかな?」
 「すみません。息子に出してやってくださいませんか」
 「わかった、ボン、ちょっと待ってておくれな」

 老婆は声を落として言った。

 「聞いただよ。大変だったなぁ」

  思わず胸が詰まった。真帆が姿を消してから初めて、温かい言葉を掛け
 てもらえたと思った。涙が吹き上がるようにあふれてきた。

 「―すみません、すみません・・・」

  何に謝ったのか、自分でも分からない。ただただ、申し訳ないという気
 持ちで一杯だった。許してほしかった。そして真帆を返してほしかった。
 誰が連れて行ったのか。一体どこに、誰といるのだろう。
  妻と隆は黙したままだ。それぞれに思いがあるが、言葉にならないのだ。
 妻はショックのあまり、顔の相が変わってしまっている。
 私は二人を励ますように言った。

 「さぁ、とにかく食べよう」

  粗末な膳に向かったが、妻は箸さえ取ろうとしない。ただ黙って俯いて
 いる。

 「おい、ちょっとでも食べたほうがいいぞ」
 「ママ、食べようよ」

 妻はすすり泣きはじめた。

 「・・・」

 どうしてこんなことになったのか。私たちが何をしたというのだろう。

 「ママ、泣かないで。真帆きっと出てくるよ、明日になったら出てくるよ」

 隆も泣きながら言った。

 「大丈夫だよ、絶対大丈夫だよ」

  老婆が布団を引いてくれたが、妻は横になろうともせず、夜通し泣いて
 いた。
  私も寝られなかった。暗闇で携帯電話を握り締め、明け方まで警察から
 の連絡を待った。
  真帆はきっと、何かの拍子に駐車場から迷い出てしまったのだ。今頃は
 どこかで保護されているにちがいない。明日になったら、善意の人が警察
 に連れてきてくれる。

 「パパー、寂しかったよー」と言いながら、駆け寄ってくる。そしたらす
 ぐに温泉に直行だ。抱きしめてやろう。一緒に寝てやろう・・・
 頭の中で、そんな情景が浮かんでは消えた。



                              (続く)



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■ 法律クイズ 第184回 【問題】
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 「犬のフンの不始末は犯罪?」

  私が住んでいる家の前の通りに、よく犬のフンが後始末されずに放置さ
 れています。衛生的にも良くないと思うので、たいへん困っています。自
 分が飼っている犬のフンの不始末は、犯罪にならないのでしょうか?

 1. 犯罪になる
 2. 犯罪にならない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 裁判員のための刑法入門
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 「その41 ~流通食品毒物混入防止法~」

  41回目の今回は流通食品毒物混入防止法(流通食品への毒物の混入等の
 防止等に関する特別措置法)を取り上げます。2008年に冷凍餃子に毒物が
 混入され、食べた人が中毒症状を訴えた事件がありました。それを機に制
 定された法律のようにみえますが、この法律ができたのは昭和62年。制定
 のきっかけとなったのは、昭和59年から60年にかけて発生した「グリコ・
 森永事件」です。

  この事件では、「どくいり きけん」などと書かれた青酸ソーダ入りの
 菓子が何者かによって店頭に置かれました。毒物入りの菓子を食べた人が
 いれば、殺人(未遂)罪に問えるのはもちろんなのですが、この事件では、
 毒物が入っていることを明らかにしており、実際に食べて被害を受けた人
 はいませんでした。
  捜査機関は、一見して怪しいとわかる場合であっても、文字が読めない
 子どもなどが手に取り、食べてしまう可能性がある状態にしたからには、
 実行の着手が認められるとして、殺人未遂事件として捜査を行いましたが、
 同種の事件を防止するためには、食品に毒物を混入する行為そのものを処
 罰する必要があるとして、流通食品毒物混入防止法が制定されたのです。

  同法では、公衆に販売される飲食物に毒物を混入・添加・塗布する行為
 や、毒物が混入した飲食物を他の飲食物に混在させる行為を処罰していま
 す(10年以下の懲役または30万円以下の罰金)。そして、これらの行為に
 よって、人を死傷させた場合に、無期または1年以上の懲役に処するとし
 ています。この流通食品への毒物混入等致死傷罪が裁判員制度の対象事件
 となっています。

  なお、流通食品を製造・輸入・販売する業者等は、流通食品に毒物が混
 入していることを知ったときは、直ちに警察官に届け出ることが義務付け
 られており、この規定に違反し、届出をしなかったり、あるいは虚偽の届
 出をした場合には、処罰されます(20万円以下の罰金)。



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■ なっとく!法律相談 第499回
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 「許せない!会社の圧迫面接」

 □相談□

  面接で質問されて答えたら、「今はそんなこと聞いてない!コミュニ
 ケーション能力がないの?」とか「緊張してるの?緊張も実力のうちだか
 ら。うちは緊張してるとか配慮しない。むしろマイナス。」とか言われて、
 しゃべれなくなりました。そうしたら「こんなんで営業できるわけ?」と
 われて質問攻めにされました。しかも難しい質問ばっかり。答えられなかっ
 たらまた責められました。これはまだましなほうだと思いますが、面接の
 ときにセクハラ発言だとか差別的な言葉、圧迫面接で傷つくようなことを
 わざと言うことに対して、法律的な制限はないのですか?

                           (20代:女性)


 □回答□

  業務と関係のない差別的・侮辱的な発言などには、名誉毀損や侮辱が成
 立するので、刑事上や民事上の責任を問うことができることがあります。

  就職の場では、人物像や能力を見たり聞いたりするために、直接会って
 対話などをする「面接」が行われます。面接担当者や職種によっては、状
 況判断能力を見るために、応募者に対してわざと高圧的な態度を取ったり、
 応募者の嫌がる内容を質問したりする「圧迫面接」を行う場合も多いよう
 です。
  しかし、応募者の資質を適切に判断したいからとはいえ、業務に求めら
 れる資質があるか否かの判断に直接関係を有しないような内容、たとえば
 差別的・侮辱的な発言行為は許されません。
  具体的に、度を越えた圧迫面接では、名誉毀損罪や侮辱罪の成否、そし
 て民事上の損害賠償請求が問題となるでしょう。

 1、名誉毀損罪

   公然と事実を示して、人の名誉を毀損した場合は、その事実の有無に
   関わらず、名誉毀損罪が成立します(刑法230条、3年以下の懲役・禁
   錮又は50万円以下の罰金)。
   面接の場合、「公然と」といえるかが問題となりますが、面接官が複
   数人いたり、集団面接など応募者が多数人いたりする場所であれば、
   要件を満たす場合があると考えられます。
   このような場所で、多数人に対して、その人の社会的評価を落とすよ
   うな事実を示した場合は、名誉毀損罪が成立します。告訴すれば刑事
   犯罪に問うことができます。 

 2、侮辱罪
 
   名誉毀損罪に該当する場合のように、事実を示す方法によらなくても、
   公然と人を侮辱すると、侮辱罪が成立します(刑法231条、拘留又は科
   料)。
   面接官が複数人いたり、集団面接など応募者が多数人いたりする場所
   で、面接官が、その人の社会的地位を軽蔑するような差別的な発言や
   セクハラ発言などをした場合には、侮辱罪が成立するのです。告訴す
   れば刑事犯罪に問うことができます。

 3、民事上の損害賠償請求
 
   名誉毀損罪や侮辱罪が成立するような違法な圧迫面接が行われた場合
   には、それにより精神的苦痛を被ったとして、不法行為に基づく損害
   賠償を請求できます(民法709条、710条)。


  ご相談の場合、営業担当を募集している会社の面接で、質問攻めにあっ
 たとのことです。営業としての資質を見極める質問の範囲内か否かの判断
 は難しいところですが、多数人がいる場所で、あなたの容姿や過去の経歴
 に対する侮蔑的な発言があったのであれば、名誉毀損や侮辱が成立する場
 合があるでしょう。告訴して刑事上の責任を問うこともできますし、民事
 上の責任として損害賠償を請求することもできます。


  [関連情報]
  ・入社直前に会社が倒産して採用が延期された!損害賠償を請求できる?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/815.php



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■ 法律クイズ 第184回 【解答】
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 「犬のフンの不始末は犯罪?」

 □解答□

 1. 犯罪になる

  軽犯罪法は、「公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の
 汚物又は廃物を棄てた者」を、1日以上30日未満の拘留もしくは1000円以上
 1万円未満の科料に処すとしています(1条27号)。
  むやみに犬のフンを放置して捨てるのは、軽犯罪法に違反する行為なの
 です。あまりに繰り返されるときには、不始末者を特定して警察に届け出
 ましょう。



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