「知らなきゃ損する!面白法律講座」第512号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週1回発行(月曜日)
2009年 12月14日 第512号
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発行部数: 20,955部(まぐまぐ 15,219部、melma! 5,501部、Yahoo! 235部)
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■ 目 次
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□ 「弁護士・法律事務所データベース」オープン!
□ 本日投票締切り!「メルマ!ガ・オブ・ザ・イヤー2009」
□ 新コーナー「裁判員のための一口判例解説」予告
□ 小説で読むおもしろい判例
「娘を探して ─ 誘拐と詐欺の狭間で」 第七回
□ 法律クイズ 第186回 【問題】
「掲示板を荒らすと犯罪?」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0362.php
□ 裁判員のための刑法入門
「その43 ~結びにかえて~」
□ なっとく! 法律相談 第501回
「DV被害女性が住める場所は?」
http://www.hou-nattoku.com/consult/883.php
□ 法律クイズ 第186回 【解答】
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■ 「弁護士・法律事務所データベース」オープン!
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全国の弁護士・法律事務所を網羅した「弁護士・法律事務所データベース」
がオープンしました!
http://www.hou-nattoku.com/lawyers/
名前や性別・事務所所在地・得意分野など、様々な条件を設定して弁護
士や法律事務所を検索することが可能です。弁護士選びの参考にぜひお役
立て下さい!
弁護士の皆様の情報登録もお待ちしております。
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■ 本日投票締切り!「メルマ!ガ・オブ・ザ・イヤー2009」
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メルマガ配信スタンド「メルマ!」において最も優れているメルマガを決
定する「メルマ!ガ・オブ・ザ・イヤー」が今年も始まりました。
弊誌「知らなきゃ損する!面白法律講座」も参加しております。
投票は本日締め切りです、皆様の一票をお待ちしております!!
▽投票はこちら
※マガジン名「知らなきゃ損する!面白法律講座」、
もしくはマガジンID「00020595」を明記のうえご投票ください。
http://melma.com/contents/moy2009/
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■ 新コーナー「裁判員のための一口判例解説」開始のお知らせ
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12月21日配信のメルマガより、新コーナー「裁判員のための一口判例解説」
が始まります。
法律の規定がない場合に、参考とされることから「生きた法」と
よばれることもある判例。このコーナーでは、裁判員制度の対象となる
刑事事件の判例を中心に、何が問題となったのか、その問題に対して裁判所は
どのように判断したのかをわかりやすく説明します。ご期待ください。
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■ 小説で読むおもしろい判例
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「娘を探して ─ 誘拐と詐欺の狭間で」
神村 春生
○第七回
家に帰ると、ようやく普段の生活が戻ってきた。
世間は徐々に事件を忘れていく。仕事にも出なければならない。いつま
でも泣いてばかりはいられなかった。私は一日働き、家に帰る。妻は家事
を、息子は学校に通う。
しかし、元に戻ったのは表向きだけだった。家庭の雰囲気は全く変わっ
てしまった。
特に妻は変わった。
事件から半年ほどは、週末になると現場に行き、周辺を歩き回ったり警
察に顔を出したりしていた。だが、次第に足が遠のいた。
真帆のことには一切触れなくなった。そのかわり、隆を異常に可愛がる
ようになったのだ。
事件の後、悲嘆にくれる有様を見ていたので、息子も初めは母親を労
わっていた。しかし、妹のいない日常に慣れてくると、疎むようになった。
事件当時6歳だった息子も今は小学3年生、母親離れを始めている。一々
世話を焼く母に反発し、時には声を荒げることもでてきた。私は見かねて
言った。
「あまり構いすぎない方がいいんじゃないのか?」
しかし全く聞こうとしない。「放っといてください」と冷たく言うばか
りだ。
ある日、私は少し強く言った。
「真帆を探しに行かないのか?今度の連休に行ってみないか?」
「隆の世話で忙しいの。あなた一人で行ってください」
「何だと!」
私は思わず激昂した。
「真帆はどうでもいいのか。かわいそうじゃないか。どうしてそんなこ
とを言うんだ!」
「真帆がいなくなって、どれだけたつと思うの? 情報だって全然なく
なったじゃない。あの子はもうこの世にいないのよ!」
「黙れ!」
手が妻の顔に飛んだ。自分で自分が抑えられなかった。仁王立ちになり、
獣のように咆えていた。
「俺は探すぞ、一生かかっても真帆を探すぞ!もうお前には頼まん!」
何かが胸から迸るようであった。
妻は泣きもしなかった。頬を腫らし、目を据えて、ただ私を見ていた。
私は現場通いを再開した。週末には必ずあの民宿に泊まり、周辺を歩く。
事件からすでに3年が経過していた。いまさら現場を歩いてみたところで、
新しい手がかりが見つかるとも思わない。警察でも私の来訪を持て余して
いるのがよくわかった。
それでも私は通い続けた。止めたら真帆が死んだことを認めることにな
る―そんな気持ちだったかもしれない。
あの日以来、妻とは口もきかなくなっていた。隆も私を避けるように
なった。真帆の幻だけが私の生きがいになっていた。
そんなある日、一本の電話がかかってきた。
(続く)
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■ 法律クイズ 第186回 【問題】
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「掲示板を荒らすと犯罪?」
Aさんが運営しているホームページの掲示板に、Bさんが意味不明な文字
を何百回も続けて書き込みました。Bさんの「荒らし」行為により、Aさん
の掲示板はシステムダウンしてしまいました。このとき、Bさんの行為は刑
法上の犯罪になるでしょうか?
1. 刑法上、犯罪は成立しない
2. 刑法上、犯罪が成立する
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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■ 裁判員のための刑法入門
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「その43 ~結びにかえて~」
これまで42回にわたってお送りしてきた「裁判員のための刑法入門」で
すが、今回をもって最終回となります。
この連載では、17回目まで刑法総論とよばれる部分を説明しました。そ
こでは、刑法上行為とされるのは、どのようなものなのか、そのなかで刑
事責任を問われるのはどのような場合か、共犯とは何か、といったことを
扱いました。次に、32回目まで刑法各論とよばれる、それぞれの罪につい
て説明しました。そして、42回目までは、刑法以外の法律で裁判員制度の
対象事件となっている罪について説明しました。
分量的にみて、それぞれの罪についての説明に合計で25回を費やしてお
り、多いようにもみえるかもしれません。しかしながら、裁判員制度の対
象となっている罪は幅広く、また、殺人や強盗のようにイメージが付きや
すいものだけではありません。今回の連載が、そういった耳慣れない事件
が扱われたときの参考になればと思います。
例えば、連載の中でも取り上げた覚せい剤取締法違反ですが、9月末まで
に裁判員制度の対象となった事件で起訴された全被告人のうち、全体の1割
近い61人もいます。そして彼らは、無期懲役に処される可能性があるから
裁判員制度の対象となっているのです。覚せい剤取締法違反が、そんなに
厳しい罪だと初めて知った方も多かったのではないでしょうか。
来週からは、「裁判員のための一口判例解説」と題して、過去の裁判で
何が問題となり、それに対して裁判所はどのように判断して来たのかをコ
ンパクトに説明する連載がスタートします。具体的な事件の中で、弁護士
と検察官が何を争ってきたのか、できるだけわかりやすくお伝えしますの
で、引き続きご愛読をお願いいたします。
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■ なっとく!法律相談 第501回
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「DV被害女性が住める場所は?」
□相談□
夫の言葉の暴力に耐えられず離婚を考えていますが、話し合いになりま
せん。私が家を出たいのですが7年前からうつ病を患っていて働けません。
私のような者を引き受けてくれる場所(住まい)はありませんか?
(40代:女性)
□回答□
配偶者暴力相談支援センターや婦人保護施設など、多数考えられます。
まずは電話で相談してみましょう。
配偶者からの暴力を防止するための法律として、いわゆるDV防止法(配
偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)が定められていま
す。
配偶者からの暴力にかかる通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備
し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的としてい
る法律です。
「配偶者からの暴力」とは、配偶者(事実婚も含む)からの身体に対する
暴力のみならず、精神的暴力や性的暴力も含みます。
そのため、ご相談の場合のような「夫の言葉の暴力」も、DV防止法にい
う「配偶者からの暴力」にあたります。そのような配偶者からの暴力に困っ
ている女性を受け入れてくれる施設(住まい)として、以下が考えられま
す。
1、配偶者暴力相談支援センター
各都道府県に必ず設置されている公的なシェルターです。生活の場のな
い女性や、さまざまな暴力被害にあった女性たちを支援しています。電話
で相談を受け付けたり、被害者を居住させ保護する施設の情報を提供して
くれたり、緊急の場合には被害者の安全の確保や一時保護をしてくれます
(全国の支援センターの一覧はこちら)。まずは電話をして相談しましょ
う。
2、婦人保護施設
もともとは売春を行うおそれのある女子を収容保護する施設でしたが、
現在では、家庭環境の破綻や生活の困窮など、様々な事情により社会生活
を営む上で困難な問題を抱えている女性も保護の対象としています(売春
防止法36条)。婦人相談所を通じて保護が行われるので、お近くの婦人相
談所に連絡しましょう(全国の婦人相談所の一覧はこちら)。
3、母子生活支援施設
配偶者のない女子またはこれに準ずる事情にある女子と、その者の監護
すべき児童を入所させて、両者を保護するとともに、自立促進のために生
活を支援することを目的とする施設です(児童福祉法38条)。児童(18歳
未満)とその保護者が対象ですが、児童が満20歳に達するまで引き続き在
所できるようです。福祉事務所を通じて保護が行われるので、お近くの福
祉事務所に相談しましょう(全国の福祉事務所の一覧はこちら)。
4、民間シェルター
民間の団体により運営されている、暴力を受けた被害者が緊急一時的に
避難できる施設です。現在では、被害者の一時保護だけでなく、相談への
対応や被害者の自立促進へのサポートなど、被害者に対する様々な援助を
行っています。被害者の安全確保のため、所在地は非公開となっています
が、配偶者からの暴力に関する書籍や、婦人相談所や公的な相談機関で情
報を得ることができます。行政の公的施設では受け入れられないケースで
も、柔軟に対応してくれる民間シェルターもあるようです。
[関連情報]
・ドメスティックバイオレンス(DV)について
http://www.hou-nattoku.com/enq/38-domesticviolence.php
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■ 法律クイズ 第186回 【解答】
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「掲示板を荒らすと犯罪?」
□解答□
2. 刑法上、犯罪が成立する
インターネット上の掲示板を荒らす行為も、場合によっては刑法上の犯
罪が成立します。「電子計算機損壊等業務妨害罪」という、5年以下の懲役
又は100万円以下の罰金が定められている犯罪です(刑法234条の2)。な
お、電子計算機とはコンピューターのことをいいます。
同罪が成立するには、(1)人の業務に使用するコンピューターを破壊し
たり、コンピューター用のデータを破壊したり、コンピューターに虚偽の
情報や不正な指令を与えるなどして、(2)その目的に反する動作をさせた
りして、(3)人の業務を妨害する行為が必要です。
本問においてBさんは、(1)Aさんが運営しているホームページの掲示板
に、意味不明な文字を何百回も続けて書き込んだことにより、(2)Aさん
の掲示板をシステムダウンさせ、(3)Aさんの掲示板運営を妨害していま
す。
よって、Bさんには電子計算機損壊等業務妨害罪が成立すると考えられま
す。
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「法、納得!どっとこむ」でおなじみの「もし裁判員に選ばれたら?」
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