「知らなきゃ損する!面白法律講座」第517号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週1回発行(月曜日)
2010年 1月25日 第517号
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発行部数: 21,050部(まぐまぐ 15,309部、melma! 5,511部、Yahoo! 230部)
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■ 目 次
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□ 裁判員のための一口判例解説
第五回 「不作為の因果関係」
□ 小説で読むおもしろい判例
「娘を探して ─ 誘拐と詐欺の狭間で」 第十二回
□ 法律クイズ 第191回 【問題】
「なぜ地デジ化される?」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0373.php
□ なっとく! 法律相談 第505回
「プロボクサーがケンカすると厳罰になる?」
http://www.hou-nattoku.com/consult/893.php
□ 法律クイズ 第191回 【解答】
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テーマ:熟練パラリーガルが語る「パラリーガルの本当の魅力」
講 師:パラリーガル 鈴木淳代
日 時:3月18日(木)19:00~21:00
テーマ:弁護士による特別講演「パラリーガルの重要性と将来性」
講 師:弁護士 高柳一誠
日 時:4月3日(土)14:00~16:00
テーマ:パラリーガル養成講座修了生が語る
「ゼロから目指したパラリーガルへの道、そして今!」
講 師:パラリーガル養成講座修了生・パラリーガル 新田枝里子
【大阪校】
日 時:3月3日(水)19:00~21:00
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日 時:3月17日(水)19:00~21:00
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第二部「パラリーガルQ&A」
講 師:弁護士 中西 啓&担当パラリーガル
日 時:4月3日(土)14:00~16:00
テーマ:スペシャリスト・パラリーガルによる特別講演
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■ 裁判員のための一口判例解説
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第五回 「不作為の因果関係」
~最高裁平成元年12月15日第三小法廷決定~
「あの時ああしていれば」
重大な結果が起きれば、何もしなかったという不作為が悔やまれること
もあります。
作為があれば結果が回避できたといえ、不作為と結果との間に因果関係
が認められれば、何もしなかっただけといえども結果に対する責任を負わ
される場合があります。
今回の判例では、作為が結果を回避できた程度が因果関係判断のポイン
トとなりました。
暴力団幹部である被告人Xは、被害者A(当時13歳)をホテルに連れ込み、
午前9時40分頃と午後11時過ぎ頃にAに覚せい剤を注射しました。2度目の
注射の後しばらくして、Aに異変が現れます。最初のうちは頭痛、胸苦し
さ、吐き気等の症状。翌午前零時半頃には、錯乱状態で唸り声をあげ、X
の問い掛けにも正常な反応ができなくなり、ホテルの窓から飛び降りよう
としたり、四つん這いで逃げ回ったりと、異様な挙動に出ます。午前1時40
分頃には、荒い呼吸で床に倒れ、もがき苦しむ等、徐々に動作が不活発に
なっていきました。
Xは、自分が短時間に2回も覚せい剤を注射したことに加え、同日中に弟
分もAに覚せい剤を注射したことを知っていたため、Aの異変が少なくとも
3回にわたって注射した覚せい剤の急性症状だと認識していました。そして
Aの様子から、すぐにでも病院に運ばなければ死んでしまうかもしれない
との危機感も持っていたのです。
しかしXは、覚せい剤使用の発覚を恐れ、救急医療の要請などもせず、
午前2時15分頃ホテルを立ち去り、Aを室内に放置しました。
Aは、Xが部屋を出る時点までは痙攣がみられる等生存していましたが、
午前4時頃までに覚せい剤による急性心不全で死亡。Xは、保護責任者遺棄
致死罪等で起訴されました。
救急医療と法医学の各専門家の鑑定では、被害者が錯乱状態に陥った時
点で救急車を呼んでいれば、十中八九救命できたという結論でした。
これを受け第1審は、現実の救命可能性が100%だったとはいえず、医療
措置を講じていたとしてもAは死亡した疑いが残るとして、Xの不作為とA
の死との因果関係を認めずに、保護責任者遺棄罪の成立にとどめました。
これに対して原審は、同鑑定につき、事実評価の科学的正確性を尊ぶ医
学者の立場では100%確実とは断じないのが当然と考え、Aの死との因果関
係を認めて、保護責任者遺棄致死罪を成立させました。
被告人側は事実誤認等を理由に上告しましたが、最高裁はこれを棄却。
Aが当時13歳と年若く、生命力が旺盛で、特段の疾病がなかったことな
どから、被告人が直ちに救急医療を要請していれば十中八九救命が可能
だったという原審の認定をもとに、Aの救命は合理的な疑いを超える程度
に確実だと考えました。したがって、被告人がこのような措置をとること
なく、漫然Aをホテル客室に放置した行為とAが覚せい剤による急性心不全
のため死亡した結果との間には、刑法上の因果関係があるとの職権判断を
付しました。
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■ 小説で読むおもしろい判例
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「娘を探して ─ 誘拐と詐欺の狭間で」
神村 春生
○第十二回
私と高田はホテル内の和食店に入り、懐石料理を共にした。その席で、
犯人の手口を説明された。
高田によると、真帆を拉致したのは裏世界では有名な誘拐犯だという。
犯人は子どもを誘拐するが、すぐに身代金を要求することはせず、手元に
置いて月日がたつのを待つ。隠れ家は国内に何箇所かあるが、警察も正確
に把握できていないらしい。
3、4年もたてば、被害者家族は子どもさえ戻ればいいという気持ちになっ
ている。警察にも不信感を抱いているので、通報されずに交渉できるとい
う。
何という巧妙さであろうか。私は舌を巻いた。
「しかし、奴の言いなりになることはない。交渉次第なのじゃ。
こう言っては何だが、安く取り返せればそれに越したことはないのじゃ
からな」
私はその一言一言を、神の言葉のように聞いた。
「おぬしが娘を可愛がっておることは、マスコミが喧伝しておる。足元を
見られぬようにせねばな。しかし」
高田は急に声を潜めた。
「・・奴を怒らせてはならぬ。警察には絶対に売らんように・・・何と
言っても、娘さんの命は奴の掌中にあるのじゃからな」
私は戦慄しつつ、しかし確信した。
犯人は冷静沈着、私などの手には負える者ではない。しかし高田なら戦
うことができる。そして、決して出し抜かれることはないと。
「お任せしました。どうぞよろしくお願いいたします」
私は深々と頭を下げた。
高田は健啖であった。被害者のために働くのが私の使命だ、信じてもら
えたのが嬉しいと、吟醸酒の杯を重ねた。私もしたたかに酔った。
何と楽しく美味な会食だったことだろう。天にも昇る気持ちとはこのこ
とだ。
高田は宿を決めていないということだったので、ホテルの一室を用意さ
せた。食事と宿泊代で9万円近くになったが、惜しいとも思わなかった。
明日またロビーで会うことを約束して、私は自宅に帰った。
(続く)
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■ 法律クイズ 第191回 【問題】
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「なぜ地デジ化される?」
2011年7月24日までにアナログ放送が終了し、地上デジタル放送が始ま
ります。この地デジ化が決定したのは、ある法律が改正されたことに基づ
くのですが、何という法律が改正されたのでしょうか?
1. 地上デジタル放送への移行に関する法律
2. 電波法
3. 放送法
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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■ なっとく!法律相談 第505回
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「プロボクサーがケンカすると厳罰になる?」
□相談□
プロボクサーや空手の有段者等が、その技術を用いてケンカをし、他人
に怪我を負わせた場合、一般の人に比べて罪が重くなると聞いたことがあ
るのですが、本当ですか?私は格闘技を教えているのですが、若い人への
教訓にしたいのです。
(40代:男性)
□回答□
プロボクサーであるからといって、傷害罪以上の刑が成立することはあ
りません。ただ、量刑を判断する際に不利になる場合があります。
他人とケンカをしてケガを負わせると、傷害罪(刑法204条)が成立し
ます。
この傷害罪は、主体が誰であろうと、「人の身体を傷害した者」であれ
ば成立する犯罪です。一般人と、プロのボクサーや空手有段者とで区別は
ありません。プロのボクサーであるからといって、傷害罪以上の刑が成立
することはないのです。
傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。この刑
の範囲内で、裁判所が裁量により判断します。動機や犯行の手段・態様、
被害者の人数・状況、被告人の生い立ちや性格など、個人個人の事情をも
とに判断されます。
プロボクサーであることは、量刑を判断する際の事情のひとつに過ぎま
せん。プロであるからといって直ちに、量刑が重くなるわけでもありませ
ん。
ただ、プロボクサーであり、腕っぷしに自信があることに乗じてケンカ
をして、相手にケガをさせたような場合は、量刑を判断する際に不利にな
る場合があるでしょう。
なお、プロボクサーがケンカしたことにより、ボクシング協会からライ
センスを剥奪されるか否かという問題はありますが、刑法上の傷害罪の成
否自体とは無関係です。
[関連情報]
・「タイマン」をすると決闘罪?
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0337.php
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■ 法律クイズ 第191回 【解答】
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「なぜ地デジ化される?」
□解答□
2. 電波法
アナログ放送が終了し、地上デジタル放送に移行することが決定したの
は、2001年に「電波法」が改正され、放送用周波数使用計画(チャンネル
プラン)が変更されたことに基づきます。
同計画で、アナログテレビ放送による周波数の使用期限を、計画変更の
公示日の2001年7月25日から起算して10年目の日、つまり2011年7月24日と
規定されました。これにより、アナログ放送は2011年の7月24日までに終
了することになったのです。
なお、「地上デジタル放送への移行に関する法律」という名前の法律は
ありません。
「放送法」は実際に存在しますが、これは放送・日本放送協会・放送事業
者の規律に関する内容を規定している法律です。地デジ化は、周波数の変
更を内容とするので、放送法ではなく、電波法に基づいて定められていま
す。
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