「知らなきゃ損する!面白法律講座」第516号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週1回発行(月曜日)
2010年 1月18日 第516号
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発行部数: 21,023部(まぐまぐ 15,280部、melma! 5,511部、Yahoo! 232部)
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■ 目 次
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□ 「弁護士・法律事務所データベース」オープン!
□ 裁判員のための一口判例解説
第四回 「死者の占有」
□ 小説で読むおもしろい判例
「娘を探して ─ 誘拐と詐欺の狭間で」 第十一回
□ 法律クイズ 第190回 【問題】
「お坊さんが家族の秘密をバラした!」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0371.php
□ なっとく! 法律相談 第504回
「有給休暇は買い取ってもらえる?」
http://www.hou-nattoku.com/consult/891.php
□ 法律クイズ 第190回 【解答】
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■ 「弁護士・法律事務所データベース」オープン!
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全国の弁護士・法律事務所を網羅した「弁護士・法律事務所データベース」
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■ 裁判員のための一口判例解説
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第四回 「死者の占有」
~最高裁昭和41年4月8日第二小法廷判決~
あなたの持ち物、「自分の物」と言えるのはいつまでだと思いますか。
その物を事実上支配している間?ではあなたが死んでしまった場合は?
一般に、人の事実上の支配が及んでいる物を奪って他人の財物所有を侵
害する行為は窃盗罪、支配の及んでいない他人の物を獲得する行為は占有
離脱物横領罪とされています。
今回紹介する判例では、加害者が死者の生前の持ち物を盗む行為をどち
らの罪と解釈するべきかが争われました。
昭和38年6月22日夜、仕事を終えたAはトラックを走らせていました。午
後10時頃、ふと路傍に目をやると帰宅途中の女性。姦淫しようと企てたA
は、「家まで乗せてあげよう」と彼女を言葉巧みに騙し、助手席に同乗さ
せます。そして、トラックは女性の家とは別の方向へ向かいました。Aは
嫌がる女性を無理に降ろすと、周囲に全く民家のない草むらに引っ張り込
んだのです。女性は当然身体を激しく動かすなどして抵抗しましたが、つ
いに強姦を免れることはできませんでした。
さらにAはこの直後、犯行の発覚などを恐れて、女性を殺害することを
決意します。仰向けに倒されたままの女性の首を両手で絞め、窒息させて
殺害した後、トラックの荷台に積んであった煉瓦鏝で穴を掘り、女性の死
体を埋めて犯行の形跡隠蔽をはかりました。その際、女性の腕に腕時計を
発見してこれを奪うことを思いつき、もぎ取っています。
第1・2審ともに、強姦、殺人、死体遺棄のほかに腕時計奪取の点につい
て窃盗罪の成立を認め、被告人を死刑としました。これに対し、弁護人は、
本件腕時計に死者の支配はなく、これを奪う行為も占有離脱物横領罪にす
ぎないとして上告しました。
最高裁は上告を棄却。
Aの行為は、女性の殺害後に女性の財物を得ようと考えつき、その場で
実行に移したものです。このような時間的に接着した場合には、被害者が
生前有していた財物の所持はその死亡直後もなお継続して保護する必要が
あると最高裁は考えました。一連のAの行為を全体的に見ると、殺害によっ
て財物に対する被害女性の支配を外したのはA自身であり、自己の行為を
利用して腕時計を奪い、他人の財物に対する所持を侵害したというべきだ
から、奪取行為は、占有離脱物横領罪ではなく、窃盗罪にあたると判断し
ました。
なお、ここで人が殺されている上に財物が奪われているのになぜ強盗で
なく窃盗なのか、と疑問に思われる方もおられるかもしれません。
強盗が成立するには、暴行・脅迫は「財物を奪う」という目的に向かっ
て用いたことが必要なのです。これは、財物のような経済的価値のために
人権を踏みにじる行為を法が特に重く受け止めていることの表れです。
したがって、今回のように姦淫が目的である場合には強盗罪の適用はあ
りません。
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■ 小説で読むおもしろい判例
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「娘を探して ─ 誘拐と詐欺の狭間で」
神村 春生
○第十一回
男はロビーの中央に立っていた。
身長160センチくらい、小柄で、角刈りの頭はほとんど真っ白だ。古び
た背広によれた替えズボン、田舎のセールスマンが下げているような薄い
書類かばんが足元に置かれていた。
どこから見ても風采の上がらない老人である。しかし、その眼光は炯炯
として、顔には皺が深く刻み込まれ、口はへの字に結ばれて、いかにも古
豪の元刑事という風格があった。男が上質の身なりをしていたら、私はか
えって信用しなかったかもしれない。
近づくと、男は軽く会釈し、「高田真一郎じゃ」と名乗った。私の顔は
知っていたようである。
向かい合ってソファーに腰を下ろすや、私は口火を切った。
「教えて下さい、娘は無事なんですね?」
高田は軽く咳払いをした。
「正直に申しあげるが、100パーセントとは言えん。しかし、あ奴が人を
殺したことはないのでな」
「お願いします。ぜひ娘を取り返して下さい」
私はここへ来るタクシーの中で決心したとおりに言った。高田は深く頷
き、老いてはいるが強い視線を、私にしっかりと投げてきた。
「確信しておる。頑張ってまいりましょう」
何という頼もしさであろう。胸に熱いものがこみ上げ、私はまた嗚咽を
漏らしそうになった。
思えばこの4年、四面楚歌の有様であった。毎週毎週、たった一人で娘
を探していた。現場を見るだけで自責の念に苛まれたものだ。しかし耐え
続け、生存を信じてきた。
それなのに、周囲は冷たかった。人の気持ちの冷たさに、どれほど泣い
たか知れない。特に、早々に諦めてしまった妻を、私は許すことができな
い気持ちでいた。
高田は私の心を読んだようにいった。
「どなたかを恨んでおられるのじゃな。しかし、どうでもよいことじゃ。
人生はな、おぬし自身が何を信じるか、何に賭け切るかこそが肝要なの
じゃ。
おぬしが頑張ってこられたからこそ、私がこうしてお手伝いをすること
ができる。それでよいではないか」
私は堪えきれずに泣き出した。声を殺そうとしたが駄目だった。
ロビーの客が怪訝そうに見ている。高田は無骨な節くれだった手で、私
の肩をそっと叩いた。
「さぁ、ここでは話もできん。どこかで食事でもいたそうか」
(続く)
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■ 法律クイズ 第190回 【問題】
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「お坊さんが家族の秘密をバラした!」
我が家では、いつも同じお坊さんに法事を頼んでいます。先日、家族の
他にはそのお坊さんしか知らないはずの家族の秘密を、近所の人が知って
いてびっくりしてしまいました。お坊さんが、法事を通して知った家庭の
秘密をバラすことは、刑法上罪にならないのでしょうか?
1. 罪になる
2. 罪にならない
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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■ なっとく!法律相談 第504回
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「有給休暇は買い取ってもらえる?」
□相談□
会社に有給休暇の買い取りをお願いしました。 会社側からは違法でな
ければ良いとの返事を頂きましたが、実際のところどうなんでしょうか?
また、買い取り出来るとしたら、有給一日に対しての相場はいくらですか?
(30代:男性)
□回答□
年次有給休暇の買い取りは、原則として違法です。
「年次有給休暇」とは、休日とは別に労働者にできるだけまとまった休暇
を有給で与えることで、心身の疲労を回復させ、労働力の維持を図ること
を目的とした制度です。
会社などの使用者は、採用の日から6ケ月間継続して勤務し、かつ全労働
日の8割以上出勤した労働者に対しては、少なくとも10日の年次有給休暇
を与えなければなりません(労働基準法39条)。
そのため、会社が年次有給休暇を買い上げることは原則として禁止され
ています。年休を与える代わりに金銭を支給しても、年休を付与したこと
にはなりません。
しかし、以下のような場合は、例外として買い上げが認められています。
1、法定を上回る日数の年次有給休暇
会社の中には、法定の年次有給休暇の日数以上に、独自の有給休暇を定
めている会社もあります。その法定日数を超過している部分であれば、
買い上げることができます。
2、時効により消滅してしまった年次有給休暇
年次有給休暇の請求権は、2年で時効になります(労基法115条)。その
ため、2年以上前の、時効により消滅してしまった分の年休であれば、
買い上げることができます。
3、退職によって権利を行使できなかった年次有給休暇
退職予定者が、残った有給休暇をまとめて請求した場合、会社はこれを
認める必要があります。年次有給休暇の取得にあたり、使用者には時季
変更権が認められていますが(労基法39条4項)、退職予定日を越えて
時季変更権を認めることはできないからです。
ただ、円満な引継ぎ業務ができるよう、労働者とよく話し合う中で、消
化できない有給休暇を買い上げることは、違法とまでは考えられていま
せん。
なお、例外として買い上げが認められるといっても、法律上定められた
義務ではありません。どう対処するかは会社の自由です。
また、買い取り価格についても、とくに法律で定められた基準はないの
で、会社の規則などに従うことになります。基本的には、年次有給休暇の
手当と同額であるべきと考えられますが、会社の規則に定められている買
い取り価格が平均賃金に対して著しく低い場合でも、違法ではありません。
[関連情報]
・退職直前に付与された有給休暇は全て使えない!?
http://www.hou-nattoku.com/consult/731.php
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■ 法律クイズ 第190回 【解答】
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「お坊さんが家族の秘密をバラした!」
□解答□
1. 罪になる
宗教、祈祷、若しくは祭祀の職にある者やこれらの職にあった者が、正
当な理由がないのに、業務上知り得た人の秘密を第三者に漏らしたときは、
「秘密漏示罪」という罪に問われます(刑法134条2項)。
ここでいう「秘密」とは、個人の私生活において、狭い範囲の人にしか
知られていない事柄で、通常の人なら他人に漏らすことを希望しないよう
なものであり、かつ他人に知られないことが、客観的に見て相当の利益が
あると認められるものをいいます。
そのため、単にお経をあげてもらった事実や、周知の事実をしゃべって
しまった場合など、一般的に見て価値の低い秘密には適用されません。
本問では、お坊さんに、家族以外は知らないはずの事実を他人にバラさ
れたとのことなので、秘密漏示罪が成立します。
なお、お坊さん以外にも、医師や薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁
護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないの
に、その業務上知り得た秘密を漏らしたときも、秘密漏示罪が成立します
(刑法134条1項)。
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