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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第571号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2011年 3月28日                        第571号
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 発行部数: 20,256部(まぐまぐ 14,766部、melma! 5,490部)
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■ 目 次
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  □ 短期集中!知らなきゃ損する税金の話 第3回
    「アフィリエイト収入は、いくらまでなら税金がかからないか?」

  □ なっとく! 法律相談 第559回
    「債権者名簿って何?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1011.php

  □ 法律クイズ 第245回 【問題】
    「会社が面接で思想調査をしてもいい?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0495.php

  □ 裁判員のための一口判例解説
    第五十九回 「往来の危険とは」

  □ 法律用語 「失踪宣告」

  □ 法律クイズ 第245回 【解答】



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■ 短期集中!知らなきゃ損する税金の話 第3回
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 「アフィリエイト収入は、いくらまでなら税金がかからないか?」

 □Q□
 
  サラリーマンのAさんは、趣味を生かしてホームページを作り、そこに
 アフィリエイト広告を掲載しています。年間いくらまでなら、税金を支払
 わなくてもよいのでしょうか?支払う場合は、どのような手続になるので
 しょうか。


 □A□

  給与所得とアフィリエイト収入のみの場合、アフィリエイト収入が20万
 円を超えない場合は、確定申告の必要はありません。つまり、アフィリエ
 イト収入に関して税金を支払う必要もないということになります(もっと
 も、医療費控除の適用を受けるために、還付申告を行う場合には、20万円
 以下であってもアフィリエイト収入について申告が必要です)。

  確定申告を行う場合、アフィリエイト収入が一時的なもので、毎年継続
 して20万円を超えるようなものでないならば、雑所得として申告します。
  逆に、アフィリエイト収入が毎年継続して20万円を超えるようなものな
 らば、税務署に個人事業主開始の届出をし、事業所得として申告したほう
 が税務上有利になります(給与所得との損益通算ができるため)。この場
 合、税務署に「青色申告承認申請」をして、青色申告にするか、青色申告
 をしないでおくか(白色申告)によって、受けられる特典が異なります。

  いずれの場合も、収入から経費を差し引くことができます。たとえば、
 ホームページ作成のための書籍代(新聞図書費)、ホームページ作成ソフ
 ト代(消耗品費)、ホームページを設置するサーバのレンタル料(通信
 費)、成果報酬の振込手数料(支払手数料)などがこれにあたります。



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■ なっとく!法律相談 第559回
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 「債権者名簿って何?」

 □相談□

  債権者名簿って何ですか?
  自己破産の際に債権者名簿に記入漏れがあった場合、法人であっても個
 人であっても借金を払わないといけないんですか?

                           (20代:男性)


 □回答□

  免責許可の申立てをするには、最高裁判所規則で定める事項を記載した
 債権者名簿を提出しなければなりません(破産法248条3項)。なお、破産
 手続きの申立て時に作成しなければならない債権者の一覧表(破産法20条
 2項)が、この債権者名簿とみなされます(破産法248条5項)。

  以上より、債権者名簿とは、破産手続きの申立て時及び免責の申立て時
 に作成される、債権者の一覧表をさすことになります(破産法20条2項、248
 条3項)。

 次に、債権者名簿の記入漏れの効果について説明します。

  裁判所が 破産決定をし、その後、免責決定をすると、破産者は債務の支
 払義務を免除されます(破産法 253 条1項)。
  しかし、「債権者が破産宣告を知っている場合を除き、破産者が知って
 いながら裁判所に提出する債権者名簿に載せなかった債権者に対する債務」
 は例外的に免責されません(同6号)。

  したがって、破産者が債権者であると知っているのにあえて債権者名簿
 に記載しなかった場合は、免責を受けることができず、債権者から請求が
 あれば債務を支払わなければなりません。

  また、破産者が過失により債権者名簿に記載しなかった債権は免責され
 ません(東京地裁平成14年2月27日判決)が、破産者が債権の存在を失念し
 て債権者名簿に債権を記載しなかった場合でも、過失が認められないとき
 にはその債権は免責されます(東京地裁平成15年6月24日)。

  したがって、故意に記載しなかった場合だけでなく、記載しなかったこ
 とに過失が認められた場合も免責を受けることができません。よって、こ
 の場合も債権者から請求があれば債務を支払わなければなりません。

  そして、法は免責について、特に法人と個人で差を設けていません。
  したがって、債権者名簿に故意または有過失で記載しなかった債権者に
 は、法人・個人の違いなく、債務を弁済する必要があると考えられます。


  [関連情報]
  ・自己破産すると、あらゆる借金を払わなくて良い?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/915.php



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■ 法律クイズ 第245回 【問題】
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 「会社が面接で思想調査をしてもいい?」

  X社は、社員採用面接の際に、思想・信条を調査するため、受験者にその
 申告を求めたいと考えています。このような調査は思想・良心の自由(憲法
 19条)との関係で許されるでしょうか?

 1. 許されないし、違法行為である
 2. 許されるが、違法行為である
 3. 許されないが、違法行為ではない
 4. 許されるし、違法行為でもない



 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 裁判員のための一口判例解説
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  第五十九回 「往来の危険とは」
        ~最高裁平成15年6月2日決定~

  人々の足として生活に欠かせない鉄道も、ひとたび事故を起こせば大惨
 事につながる可能性があります。
  そのため、鉄道や標識を破壊するなどして、汽車や電車の往来を危険に
 さらした者は、往来危険罪(刑法125条)として2年以上の有期懲役が科さ
 れることになっています。

  本件では、ここにいう「往来の危険」の内容が問題となりました。

  被告人Xは、旧国鉄に防災工事費用の分担を申し入れましたが、拒絶され
 てしまいました。

  怒ったXは、国鉄山陽本線の鉄道用地に接した自分の所有地上を、境界に
 沿って、深さ約3.8m~4.3m、幅約2m、長さ約76mにわたりパワーショベルで
 掘削。
  これにより、同境界と線路が最も近い場所付近にあった上止69号電柱付
 近の土砂が崩壊し、土地の境界杭が落下したほか、国鉄側が同電柱を防護
 すべく打ち込んでいたH鋼も滑り落ちました。
  同電柱付近の路盤(軌道を支えている基盤)の掘削断面上端部は、同電
 柱から約0.6mの距離まで迫り、線路の軌道敷自体は緩まなかったものの、
 盛土の法面勾配(垂直高さ:水平長さ の比率)に関する国鉄の安全基準
 を大幅に超える急傾斜となったのです。

  国鉄の保線(線路整備)担当者は、掘削現場にいたXに掘削をやめるよう
 警告し、電車の徐行や電柱防護措置などをとったうえ、電柱の倒壊等によ
 る乗客への危険を懸念して電車の運行を中止しました。

  原審は、Xの行為から地すべり等が生じる可能性は低いとしながらも、物
 理的な実害発生の可能性の有無を問わず、通常人が「実害発生の可能性が
 ある」と相当な理由をもって認識したなら「往来の危険」があったと判断
 できるとして、Xに往来危険罪を成立させました。

  これに対し弁護側は、「往来の危険」を実害の生じる物理的可能性に求
 め、電柱付近の路盤は物理的・土木工学的に見て不安定な状態ではないた
 め、これを満たさないとして上告しました。

  最高裁は上告を棄却。
  まず、刑法125条1項にいう「往来の危険」とは、電車等の脱線、転覆、
 衝突、破壊など、「交通機関の往来に危険な結果を生ずるおそれのある状
 態」だと示しました。
  その上で、この認定には単に交通を妨害しただけでは足りないけれど、
 上記脱線等の実害が当然に、または高確率で生じることまでは必要でなく、
 実害の発生する危険性があれば足りるとしました。

 そしてこれを基準に本件を検討したところ、

 (1)掘削行為の規模や掘削断面と電柱等の位置関係
 (2)当時の国鉄職員・工事関係者らが、「Xの掘削が原因で電柱付近に地
    すべりが生じ、同電柱の倒壊や電車の脱線など、安全な走行を妨げる
    極めて危険な状態にある」と一致して判断しており、この認識は、現
    場の状況から合理的だったといえること

 から、実害の発生する可能性があったと認めたのです。

 以上より、原審の判断は結論として正当だと判断しました。



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■ 法律用語
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 法律用語 「失踪宣告」


  Aが家族を置いて出稼ぎに出たきり、ここ数年消息不明になっているとし
 ましょう。
  探し回っても見つからない場合、Aが既に他の人と生活をしている場合な
 どに、家族はただAの帰りを待つことしかできないのでしょうか。

  Aのように、家族や財産を残して従来の住所を離れたまま生死不明の状態
 が続き、死亡の可能性が高まった不在者について、一定の段階で本人は死
 亡したものとして財産関係や身分関係を処理するのが「失踪宣告」です。

  失踪宣告は、通常の場合(普通失踪)は生存確認できた最後から数えて7
 年、死亡原因になるような災難に遭遇した場合(事故や災害に遭った場合
 など。特別失踪)はこれらの災難が去った時から1年、生死不明の状態が続
 いているときに、法的利害関係のある者(配偶者など)が家庭裁判所に請
 求することで審判がなされます(民法30条)。

  これにより失踪宣告が下されると、普通失踪では失踪から7年たった時点、
 特別失踪では危難の去った時点で、失踪者は死亡したものとみなされ(同
 31条)、失踪者の財産相続や配偶者の再婚が可能になります。

  この失踪宣告の目的は失踪前の法律関係を清算することにあるので、失
 踪者本人の権利能力まで否定することはなく、本人が実は生きていて他の
 場所で暮らしていたり、元々の住所に帰ってきたりしても、新たに法的問
 題が生じることはありません。

  失踪宣告後に失踪者の生存または正確な死亡時期が判明したとき、本人
 や利害関係人の請求があれば、家庭裁判所は失踪宣告を取り消すことにな
 ります(同32条1項本文)。
  失踪宣告が取り消されると、宣告前の元の状態に戻ります。本人が死亡
 していないので相続もありませんし、婚姻も解消されません。

  ただ、これによって何もかも元に戻せと命じれば、失踪宣告を信じて法
 律関係を築いた者に思わぬ損害を与えることになります。
  そこで、相続人など失踪宣告で直接財産を得た者は、現に残っている分
 を返還すればいいとされています(同32条2項)。
  財産が金銭に変っていれば金銭で、一部使ったならば残りの額で良いの
 です。
  また、失踪宣告を受けてから取消しまでの間にした行為は、それが善意
 であれば取消しの影響を受けません(同32条1項但書)。
  相続人が相続した建物を第三者に売っていれば、第三者はそのまま建物
 を取得できます。
 配偶者が再婚している場合もこれと同様と考えられています。



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■ 法律クイズ 第245回 【解答】
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 「会社が面接で思想調査をしてもいい? 」

 □解答□

 3. 許されないが、違法行為ではない

  判例は、「企業者が雇傭の自由を有し、思想、信条を理由として雇入れ
 を拒んでもこれを目して違法とすることができない以上、企業者が、労働
 者の採否決定にあたり、労働者の思想、信条を調査し、そのためその者か
 らこれに関連する事項についての申告を求めることも、これを法律上禁止
 された違法行為とすべき理由はない」(最高裁昭和48年12月12日判決)と
 しました。
 したがって、法的には違法ではないといえます。

  しかし、各都道府県労働局は、「公正な採用選考のために」というパン
 フレットやホームページ等において、思想・信条の調査などの就職差別に
 つながるような質問をしてはならないという指導をおこなっています。
 また、一般論としても、このような質問は控えられるべきであると考えら
 れます。

  したがって、本問の解答は(3)許されないが、違法行為ではないとなり
 ます。

  このように、法律の世界と一般社会の間にはズレが存在することが多々
 あります。法律学も社会科学である以上、実社会と整合性が取れている必
 要があるのですが・・・このことは、永遠の課題といえます。



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