「知らなきゃ損する!面白法律講座」第573号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週1回発行(月曜日)
2011年 4月11日 第573号
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発行部数: 20,263部(まぐまぐ 14,772部、melma! 5,491部)
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■ 目 次
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□ 短期集中!知らなきゃ損する税金の話 第5回
「災害と税金」
□ なっとく! 法律相談 第561回
「同棲期間中立て替えてもらった家賃は返さなくてはダメ?」
http://www.hou-nattoku.com/consult/1015.php
□ 法律クイズ 第247回 【問題】
「息子が勝手に自分を保証人にした後に死亡・・・借金を返済しなければダメ?」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0499.php
□ 裁判員のための一口判例解説
第六十一回 「挑発が招いた攻撃と正当防衛」
□ 法律用語 「被災マンション法」
□ 法律クイズ 第247回 【解答】
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■ 短期集中!知らなきゃ損する税金の話 第5回
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「災害と税金」
□Q□
今回の東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)に伴い、家が全壊してし
まいました。税制面での措置はないのですか?
□A□
災害によって住宅や家財が被害を受けた場合、(一)雑損控除または、
(二)災害減免法による所得税の軽減免除のいずれか有利な方法を選択し
て受けることができます。一般には、損害額が大きい場合や所得が多い場
合には雑損控除が有利といえます。
▼一、雑損控除
1. 対象
(1)納税者または(2)納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、
その年の総所得金額等が38万円以下の者が所有する、生活に通常必要な住
宅、家具、衣類などの資産が損害を受けた場合が対象となります。所得制
限はありません。
2. 所得から控除できる金額
次の二つのうちいずれか多い方の金額です。
(1)(差引損失額)-(総所得金額等)×10%
(2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
なお、損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、
翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除するこ
とができます。
3. 差引損失額
上記の差引損失額は、以下の計算式で計算します。
差引損失額=
損害金額+災害関連支出-保険金などにより補てんされる金額
・「損害金額」とは、損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基
にして計算した損害の額です。個々に損害額を計算することが困難な場
合は、時価相当額×被害割合(程度によって、5%、50%、100%のいず
れか)で計算することもできます(時価相当額の計算については、いく
つか方法がありますので、税務署にご確認ください)。
・「災害関連支出」とは、災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又
は除去するために支出した金額などです。
4. 必要書類など
申告にあたって、以下の書類などが必要となります。
(1)被害を受けた資産の明細(資産内容、取得時期、取得価額)のわか
るもの
(2)被害を受けた資産の取壊し費用、除去費用、その他これらに類する
費用などで、被害に関連して支出した金額の明細のわかるもの及び
領収証
(3)被害があったことによって受け取る保険金、損害賠償金等の金額が
わかるもの
(4)所得金額の計算に必要な書類(給与所得者の場合は給与所得の源泉
徴収票)
(5)市町村から「り災証明書」の交付を受けている場合には、同証明書
▼二、災害減免法による所得税の軽減免除
1. 対象
(1)災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などにより補て
んされる金額を除く)がその時価の2分の1以上であること
(2)住宅や家財の所有者が、納税者または納税者と生計を一にする配偶
者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者であ
ること
(3) 災害にあった年の所得金額の合計額が1000万円以下であること
2. 軽減又は免除される所得税の額
●所得金額の合計額 ●軽減又は免除される所得税の額
500万円以下 所得税の額の全額
500万円を超え750万円以下 所得税の額の2分の1
750万円を超え1000万円以下 所得税の額の4分の1
3. 適用を受けるための手続
確定申告書に適用を受ける旨、被害の状況及び損害金額を記載して、原則
として確定申告期限内に、納税地の所轄税務署長に提出することが必要で
す。
なお、給与所得者の場合には、給与支払者を通じて「源泉所得税の徴収
猶予・還付申請書」等の書類を、災害を受けた人の納税地(給与支払者の
納税地ではありません)の所轄税務署長に提出することで、源泉徴収の猶
予または還付を受けることができます。この場合、年末調整が行われない
ため、各自で確定申告を行う必要があります。
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■ なっとく!法律相談 第561回
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「同棲期間中立て替えてもらった家賃は返さなくてはダメ?」
□相談□
彼女と半年間同棲していたのですが、携帯と財布の中をかってに見られ
怒ってしまいそのまま家を出てきました。
実家に戻って2日たった頃、同棲期間の半分の家賃と半年分の生活費を
払ってくれと言う紙が実家の前に置かれていました。
自分は無職の時が数ヶ月あったので生活費は彼女が出してくれていたの
ですが、家賃は毎月半分払っていました。
払えないと言うと実家にまで電話をしてきて、払わないと裁判をすると
言われたため、母が10万だけ支払ってしまいました。
でも、本当に支払わなければいけないんでしょうか?
念書のような物が送られてきて書いてしまったのですが...どうか返答
よろしくお願いします。
(30代:男性)
□回答□
最初に、同棲費用に関して回答します。
本件は、同棲中の家賃や生活費についてどのような取り決めをしていた
かによって結論が変わります。
まず、相談者が家賃及び生活費を支払う約束で同棲していた場合は以下
のようになります。
この場合、彼女が支払った家賃の半分及び生活費は、相談者が彼女から
同額の金銭を借りたことになります(金銭消費貸借契約の締結もしくは立
替払い契約の締結)。
したがって、相談者は、彼女が支払った家賃及び生活費相当額の金銭を
支払う必要があります。
次に、同棲中の家賃や生活費を折半するという取り決めをしていた場合
は以下のようになります。
この場合、相談者は家賃の半分は支払っていたので残り半分の家賃に関
しては支払う必要はありません。
しかし、彼女が支払っていた生活費の半分については上記と同じ理由か
ら支払う必要があります。
最後に、特に何の取り決めもしていなかった場合は次のようになります。
この場合、彼女が支払った家賃の半分と生活費は、彼女から相談者へと
贈与されたものとなります。
そして、本件では贈与の履行も完了しているので、相談者は彼女に家賃
の半分及び生活費相当額を支払う必要はありません。
次に、念書に関して回答します。
念書とは、当事者間の合意を書面にしたもののことです。契約書と言っ
てもいいでしょう。
このように、念書とは当事者の意思表示を書面化したものですので、民
法の意思表示の規定が適用されます(民法93条~98条の2)。
例えば、本件で、相談者が、本当は支払わなくてもいい金銭を支払わな
ければならないと勘違いしていたために、念書にサインしてしまった場合
には、その意思表示は無効となります(これを錯誤無効といいます。民法
95条)。
今回の場合は、これにあたるとして、念書の効力を否定し、改めて彼女
と支払について交渉すべきといえます。
[関連情報]
・プレゼントを返さないと訴えられる!?
http://www.hou-nattoku.com/consult/882.php
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■ 法律クイズ 第247回 【問題】
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「息子が勝手に自分を保証人にした後に死亡
・・・借金を返済しなければダメ?」
Aさんの一人息子のB君は、友人であるD君がCさんから借金をする際にそ
の保証人欄にAさんの名前を無断で記入してしまいました。
その後まもなく、B君は交通事故で亡くなり、AさんはB君を相続したと
ころ、しばらくして、Aさんは貸主Cさんから借金の返済を迫られました。
Aさんは、Cさんに借金を返済しなければならないでしょうか?
1. 返済しなければならない
2. 返済しなくてよい
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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■ 裁判員のための一口判例解説
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第六十一回 「挑発が招いた攻撃と正当防衛」
~大阪高裁平成12年6月22日判決~
相手の急な攻撃から身を守るために、必要最小限の反撃をしたという場
合には正当防衛(刑法36条)が認められ不可罰になります。
この正当防衛、もともと「自分は悪くないのに攻撃された」という場合
を想定したものですが、自分が挑発して相手の攻撃を招いた場合には、反
撃行為はどう評価されるのでしょうか。
パブのカウンターで飲酒していた被告人Xは、椅子2脚を隔てた右側の客
Aの言動にいらいらを募らせ、小馬鹿にされたと感じていました。
Xが「男だったらはっきりせんかい」などと大声を出し、自分の右側の
椅子をAに向け強く蹴りつけたところ、2脚の椅子が将棋倒しになってAの
方に転倒。
これを見た同店経営者Bは「Aはかなり酔っているから相手にしないで
帰ってください」とXを促します。
帰宅することにしたXが出入口へ向かった時、背後に人の気配を感じて
振り向くと、やや前かがみになったAが肩の上あたりまで左手拳をあげ、
力なく突き出してきました。
Xが体をひねってAの拳をかわし、左掌でAの顔面を強く突くと、Aは尻餅
をつきながら後方に転倒し、頭部をレンガ製の床面で強打し脳挫傷を起こ
して、17日後死亡しました。
1審はXに正当防衛を成立させ、無罪を言い渡しましたが、検察側はXの
行為は正当防衛に当たらず、傷害致死罪(同205条)だとして控訴しまし
た。
大阪高裁は1審判決を破棄し、自判しました。
まず、レンガ製の壁面や床面に囲まれた狭い場所で、至近距離から酩酊
している相手の顔面を左掌で強く突くのは明らかに危険性が高い行為であ
るし、Aよりも体格・攻撃防衛能力が格段に勝っていたXならばAの弱い攻
撃を容易に回避できたのに、手加減もしなかったという点を指摘。
これにXが椅子を蹴り付けた挑発行為がAの攻撃を誘発したという事情を
勘案し、事案全体からAの攻撃とXの反撃の均衡を考えると、挑発がない場
合に比べ、Xに許される反撃の範囲はより限定されるため、本件Xの行為は
この範囲になく不相当であると判断されました。
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■ 法律用語
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法律用語 「被災マンション法」
先日の東北地方太平洋沖地震による津波では、多くの建物が倒壊し、流
されました。
中には、住んでいたマンションが被害に遭ったという方もおられること
でしょう。
法律のうえでは、「マンションの部屋の所有」は、一棟の建物の中で構
造上区切られた部分(占有部分)を利用する「区分所有」です(区分所有
法2条1項)。
普通、区分所有されている建物の一部が壊れた場合は、区分所有法に
よって復旧・建替えが認められています(61~64条)。
しかし、災害などで建物が全壊すると、区分所有権そのものも一緒に消
失するため、区分所有法は適用できなくなります。
住民に残されるのは敷地利用権(所有権・借地権等)の共有関係等だけ
というわけですが、これを民法で処理すると、「建物の再建=共有物の変
更」となるため共有者全員の同意を得なければなりません(民法251、264
条)。
もしも共有者が共有物(現段階では敷地)の分割を請求すれば(同256条
1項、264条)、敷地が縮小してしまい建物を再建できなくなる可能性も生
じてきます。
しかし、復興のためにはこれではいけないということで、阪神・淡路大
震災を契機に、「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法」(以下、
被災マンション法)が制定されました。
これを政令に定める大規模災害に適用することで、建物の再建等を容易
にしたのです。
まず、建物が全壊した場合、敷地利用権者(借地権者など)は、再建の
ための集会を開くことができます。
再建集会は、議決権(価格を基準にした持分等の割合)の5分の1以上を
握っている敷地共有者等が招集します(被災マンション法2条)。
この集会で費用負担や権利のバランスを考えつつ話をすすめ、議決権の
5分の4以上の賛成を得れば、決議成立です(この決議は、大規模災害を指
定した政令の施行日から3年以内にする必要があります)。
再建建物に関しては、元の敷地の一部に建てろという縛りはありますが、
使用目的が以前と違っていてもよいとされています(同3条)。
また、再建の妨げとならないよう、政令施行日から1か月後~3年までの
間は敷地共有者に分割請求は認められていません。ただし、明らかに再建
決議ができない場合などには、分割請求可能とされています(同4条)。
ちなみに、全壊ではなく、区分所有建物の一部(建物価格の2分の1以上)
が滅失した場合は、政令施行日から1年以内に復旧や建替えの決議がなけ
れば、区分所有者は建物・敷地に関する権利を時価で買い取るよう他の区
分所有者に請求できます(同5条)。
地盤沈下が生じた地域では同じ土地に再建するのは難しいかもしれませ
んが、阪神大震災では、この法律により被災マンション172件のうち108件
の建て替えが決定したそうです。
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■ 法律クイズ 第247回 【解答】
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「息子が勝手に自分を保証人にした後に死亡
・・・借金を返済しなければダメ? 」
□解答□
1. 返済しなければならない
B君の行為は、無権代理であり、Aさんが追認をしない限りAさんはD君の
借金を保証する必要はありません。
もっとも、Aさんは無権代理人であるB君を相続したことによって、その
無権代理人たる地位も相続したことになります。
そしてこの場合、無権代理人の責任(民法117条)も相続によって承継
されるとされます。そして、無権代理人を相続した本人も、相手方の悪意
や過失といった免責立証をしない限り、履行責任を負うのが原則です。
(最高裁昭和48年7月3日判決)。
したがって、Aさんは、免責立証をしない限り、Cさんに、民法117条に
基づく履行として借金を返済しなければなりません。
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