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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第650号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2013年01月07日                        第650号
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 発行部数: 19,240部(まぐまぐ 13,784部、melma! 5,456部)
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■ 目 次
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  □ 性同一性障害に関する法律問題 第1回
    「性同一性障害とは?」

  □ 著作権の最新事情 第13回
    「学校と著作権2~クラブ活動で楽譜をコピーしてもよい?~」

  □ なっとく! 法律相談 第638回
    「子犬の売買で騙されたから
     お金を返して欲しいが、犬は返したくない!」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1197.php

  □ 法律クイズ 第324回 【問題】
    「不動産に抵当権が設定された後の取得時効完成で、
     抵当権は消える?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0681.php

  □ 携帯をめぐる法律問題 第18回
    「運転中の携帯電話2~携帯使用に対する罰則とは~」

  □ 法律クイズ 第324回 【解答】


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■ 性同一性障害に関する法律問題
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  第1回「性同一性障害とは?」

  生まれもった性別は男性でも、心の中で常に「本当は、私は女性なのに」
 と感じ、年を重ねるにつれどんどん男性らしく成長する身体に激しい違和
 感を抱いていた…
 性転換手術で女性になった人の中には、このように語る人が大変多く存在
 します。
 もちろん、女性として生まれた人が男性の心を持っているという、逆のパ
 ターンもあります。

  このように、生物学的な性別と心理的な性別が一致していない状態を
 「性同一性障害」といい、国際的にも医学的疾患とみなされています。
 これは、同性愛(たとえば、男性の同性愛者は自分が男性であると認識し
 たうえで、男性を愛する)や異性装(男性であれば女装)とは異なるもの
 です。

  この「性同一性障害」と法のかかわりを、今後数回にわたって特集します。
 今回は、法が想定している「性同一性障害者」とはどのような人かについて
 の解説です。


  平成15年7月、「性同一性障害の取扱いの特例に関する法律」が成立しま
 した。
 この法律が性同一性障害者と認めるのは、以下の3点を満たす人です(2条)。

 (1)生物学的には性別が明らかである
  →染色体や性器の形状等から、生物学的に男性か女性かが明白な状態です。
  男性・女性の中間形質である間性の人は含まれません。

 (2)「心理的には、生物学的分類とは別の性別である」という確信を持続的
   に持っており、自分を身体的・社会的に別の性別(心理的性別)に適
   合させようとする意思を持っている
  →一過性の気持ちではなく、永続的な、強い意思でなければいけません。
   また、この意思は正常な判断力に基づき生じたものであることが大前提
   なので、精神疾患に由来する確信は除外されます。

 (3)性同一性障害の診断を的確に行うために必要な知識や経験をもつ2人以
   上の医師が、一般に認められている医学的知見に基づき診断を行い、
   それが一致している
  →客観的で、確実・適切な診断を確保するとともに、申立ての濫立を防止
   する目的があります。


  次回は、この性同一性障害者が性別変更を望む場合に、どのような条件
 が求められるかについて説明します。




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■ 著作権の最新事情
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 第13回「学校と著作権2~クラブ活動で楽譜をコピーしてもよい?~」

  学生時代、吹奏楽部やバンドなどで音楽活動をしていた皆さん。
 楽譜はどのように入手していましたか?

 ■指導者の曖昧な著作権意識

  楽譜コピー問題協議会が2008年に全国音楽高等学校協議会加盟校の音楽
 指導者に行ったアンケートによれば、楽譜をコピーした経験のある者は回
 答者の99%にのぼりました。

 このうち31.6%は、クラブ活動のためにコピーを行ったと答えているうえ、
 クラブ活動に使う楽譜の入手方法の割合はいまや購入とコピーが拮抗する
 までになっています。

 また、全体の56.1%は、生徒が楽譜をコピーすることについて「問題ない」
 または「やむを得ない」と容認する考えも持っているようです。

 こうした方法で指導を受けてきた生徒なら、楽譜コピーに関する抵抗が薄
 いのも仕方がない気がします。

  しかし、前回の記事でも触れたように、学校教育に関して著作物の無断
 利用を許可する趣旨の著作権法35条は、学習指導要領に定められた「授業」
 には適用がある一方、課外活動である「クラブ活動」には適用がありません。
 つまり、クラブ活動のために楽譜コピーする行為は、指導者であれ生徒で
 あれ、著作権法違反ということになります。
 これは手で書き写しても同様です。


 ■楽譜コピーの弊害

  クラシック音楽は授業で利用される機会が多いため、ポップス等と比べ
 て学校に親和性のあるものという印象があると思います。
 そのため、学校で使うならなんとなく許されるかのようにも思えますが、
 作曲家もポップスのミュージシャン達と同じように音楽を「売る」ことで
 生計を立てているのであり、その収入が次回の創作活動につながるのです。

  また、楽譜は、メジャーなものはともかく、出版されてもすぐに絶版に
 なるものが相当数を占めています。
 欲しい楽譜が手に入らないからコピーに走るという見方もできますが、こ
 うした習慣がさらに楽譜出版の衰退に拍車をかけることになり、悪循環を
 招いてしまいます。

 これを断ち切るには、出版社の提供する受注印刷を利用する、レンタル譜
 や図書館等を利用するといった対策が有効です。


 ■どうしてもコピーが必要な場合は

  クラブ活動で購入・レンタルできる楽譜が1部だけしかないなど、他の人
 数分をコピーしたい場合は、その楽譜を発行している出版社に連絡し、著
 作権者に許諾をもらいます。

  また、JASRACの管理楽曲であれば、JASRACにも連絡してコピー(ここで
 は「出版物の製作」とみなされます)の手続きを経なければなりません。
 ちなみに、JASRACの利用料は、高校までの教育機関が使用するという条件
 で、日本の作品であれば100部以内で1曲ごとに詞・曲それぞれ税込420円
 とされています(外国作品の場合は金額が異なる場合があります)。





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■ なっとく!法律相談 第638回
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 「子犬の売買で騙されたからお金を返して欲しいが、犬は返したくない!」

 □相談□

  知り合いのブリーダーの方にラブラドールレトリバーを頼みました。
 6万円払いラブラドールレトリバーを買ったのですが、病弱でラブラドール
 レトリバーに似ている雑種でした。情があるので今更返すわけにはいかない
 のですが、せめてお金だけでも返して貰いたいのですがどうでしょうか?

                          (30代:男性)


 □回答□

  まず、今回のラブラドールレトリバーの売買は、錯誤による無効(民法
 95条)もしくは詐欺による取消(96条1項)の主張が可能です。

  したがって、今回の契約が無効であるもしくは今回の契約を取り消すと
 して、ブリーダーに6万円の返還を求める事は可能です。

  しかしこの場合、代金と売買されたラブラドールレトリバーをお互いに
 返却する義務が生じます(最判昭和47年9月7日参照)。ですので、契約の
 無効や取消しという構成をとる限りブリーダーから「ラブラドールレトリ
 バーを返さなければ、6万円は返さない」という主張をされてしまう可能
 性はあり、お金を返してもらうだけというのは難しいといえるでしょう。

  もっとも、今回の売買契約がその目的物であるラブラドールレトリバー
 の個性(顔つきや、体つき、相談者に対して懐いていた等)に着目して締
 結されたとするならば、この売買契約は特定物売買という事が可能です。
 そして売買の目的物に、売買時には発見できなかった「犬種がラブラドー
 ルレトリバーでない」という瑕疵があることから、瑕疵担保責任(民法570
 条、566条1項)の問題として、代金減額的損害賠償を請求することが出来
 ると考えられます。これにより、6万円全額の回収は難しいかもしれませ
 んが、犬をブリーダーに返さずに代金の一部を回収する事は可能かもしれ
 ません。






  [関連情報]
  ・アクセサリーを無理やり売りつけられた!
   http://www.hou-nattoku.com/consult/849.php



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■ 法律クイズ 第324回 【問題】
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 「不動産に抵当権が設定された後の取得時効完成で、抵当権は消える?」

  AさんはBさんから甲土地を購入し、未登記のまま10年が過ぎました。
 その後、甲土地売買の事実を知らないBさんの相続人Cさんが、甲土地にX
 さんを抵当権者とする抵当権を設定しました。
 Aさんが、Xさんが抵当権設定登記をした後に取得時効の要件を備えた場合、
 Xさんの抵当権はどうなるでしょうか?



 1. 消滅する
 2. 消滅しない



 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 携帯をめぐる法律問題
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 第18回「運転中の携帯電話2~携帯使用に対する罰則とは~」

  前回、運転中の携帯電話使用につき、

  (1)携帯電話を手で持って使用する行為
  (2)携帯電話を使用して交通の危険を生じさせる行為

 の2つが取締り対象になると説明しました(道路交通法71条5号の5)。

 今回は、これらの行為に対してどのような罰則が設けられているのかを確
 認します。

 まず、「(1)携帯電話を手で持って使用する行為」から。

  前回話した通り、これは通話やメールの送受信、ディスプレイ画面の注
 視などのように、実際に危険が生じていなくても、ドライバーの注意を削
 ぐおそれのある危険な行為を禁止するものです。
 この規定に違反した者には5万円以下の罰金(道路交通法120条1項11号)が
 科されますが、反則金を支払えば罰金は免除されます。

 《※道路交通法では、車両等(軽車両以外)の運転者が犯す交通違反事件
  のうち、比較的軽微なものを「反則行為」と定め、罰金の代わりに反則金
  の納付を受けることで事件処理をしています(いわゆる「反則金制度」)。
  反則行為者に対しては刑事事件として起訴する前にまず反則金通告を行
  います。
  これに従って反則金を納付した者は刑事訴追を免れ、それ以上に罰金や
  懲役を科せられることはありません。》

 (1)の違反者に対する反則金は大型自動車で7000円、普通自動車・自動二輪
 車で6000円、原付自転車で5000円です。
 また、違反点数は1点とされています。

  次に「(2)携帯電話を使用して交通の危険を生じさせる行為」です。

 こちらは携帯電話の使用等が実際に事故などの危険を招いた場合に適用さ
 れるもので、3月以下の懲役または5万円以下の罰金です(道路交通法119条
 1項9号の3)。

 「危険は生じたけれど、幸い事故までは至らなかった」という場合は、(1)
 と同様、反則金を支払うことで罰金等を免除されます。
 この時の反則金は大型自動車が12000円、普通自動車が9000円、自動二輪車
 が7000円、原付自転車が6000円で、違反点数は2点です。

  しかし、「実際に事故を起こしてしまった」という場合は、反則金制度は
 適用されません。
 したがって、そのまま上に示した刑事罰(3月以下の懲役または5万円以下
 の罰金)を受けることになります。

  ちなみに、反則金制度を利用した人は、結果的に刑事訴追されていない
 ため前科は付きませんが、事故を起こして反則金制度を使えなかった人は、
 刑事訴追の結果、処罰を受けているため前科が付きます。
 事故の有無によって結論が随分と変わりますので、運転をされる方はぜひ
 ご注意ください。

  次回は「携帯電話と道路交通法」完結編。
 自転車走行中の携帯使用などについて説明します。





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■ 法律クイズ 第324回 【解答】
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 「不動産に抵当権が設定された後の取得時効完成で、抵当権は消える?」

 □解答□
 1. 消滅する

  本問と同様の事案において最判平成24年3月16日は以下のような判断をし
 ました。

 つまり判例は、

 (1)土地売買後未登記のまま10年の短期取得時効が成立
 (2)その後当該土地に登記が設定
 (3)(2)時点からさらに取得時効が成立

 という事案で、「不動産の取得時効の完成後,所有権移転登記がされること
 のないまま,第三者が原所有者から抵当権の設定を受けて抵当権設定登記
 を了した場合において,上記不動産の時効取得者である占有者が,その後
 引き続き時効取得に必要な期間占有を継続したときは,上記占有者が上記
 抵当権の存在を容認していたなど抵当権の消滅を妨げる特段の事情がない
 限り,上記占有者は,上記不動産を時効取得し,その結果,上記抵当権は
 消滅すると解するのが相当である。」としたのです。

 本問においても、Aさんの時効取得によりXさんの抵当権は消滅すると考え
 られます。

 参考:裁判所HP 判決文
  http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120316164642.pdf






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