「知らなきゃ損する!面白法律講座」第646号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週1回発行(月曜日)
2012年11月 26日 第646号
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発行部数: 19,308部(まぐまぐ 13,850部、melma! 5,458部)
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■ 目 次
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□ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第2回
「痴漢は2種類にわかれる?」
□ 著作権の最新事情 第9回
「日本版フェアユース1~フェアユースとは?~」
□ なっとく! 法律相談 第634回
「8年前の中絶費用の請求はできる?」
http://www.hou-nattoku.com/consult/1185.php
□ 法律クイズ 第320回 【問題】
「一物四価とは」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0669.php
□ 携帯をめぐる法律問題 第14回
「ワンクリック詐欺への対応」
□ 法律クイズ 第320回 【解答】
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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る!
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第2回「痴漢は2種類にわかれる?」
NHKのアナウンサーが11月14日夜、東急田園都市線の渋谷-二子玉川間の
急行電車内で、女子大生に痴漢行為をしたとして、逮捕された事件。容疑
者がNHKの「朝の顔」だったこともあり、話題となりました。今回は、この
ニュースに法律の視点から斬り込みます。
今回の逮捕容疑は、「強制わいせつ罪」。痴漢のニュースでよく耳にす
る「迷惑防止条例違反」に比べると、かなり罪が重くなります(強制わい
せつ罪は6月以上10年以下の懲役、条例違反は6月以下の懲役又は50万円以
下の罰金)。両者はどのように違うのでしょうか。
まず、条文を確認すると、強制わいせつ罪は「暴行又は脅迫を用いてわい
せつな行為をした」場合(刑法176条)に、迷惑防止条例違反は人に羞恥
または不安を覚えさせるような態様で「公共の場所又は公共の乗物におい
て、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れ」た場
合(東京都・公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する
条例5条1項)にそれぞれ成立するとされています。
なかなかわかりにくいですが、強制わいせつの場合、痴漢行為によって
被害者を反抗できない状態にしているのに対し、条例違反の場合には、羞
恥や不安を覚えさせる程度ではあるものの、反抗できない状態には至って
いない、ということになります。
とはいえ、これだけでは被害者の心理状態がわからなければ、両者の区別
がつかないことになってしまいますので、実務では「服の上から触った場
合は条例違反、下着の中に手を入れたような場合は強制わいせつ」という
のを基本的な判断基準にしているようです。もちろん、服の上からであれ
ば常に条例違反というわけではなく、過去の裁判例でも逃げる女性を追い
かけ、スカートをまくって下着の上から触った行為について、強制わいせ
つ罪が適用された事例があります。
今回の事件では、服の中に手を入れていたうえ、長時間にわたり触り続
けていたとのことですので、強制わいせつ罪が適用される事例であったと
いえるでしょう。
警視庁の統計によると、平成23年に送致した痴漢関連の迷惑防止条例違
反は1,995件(盗撮を含む)。加害者・被害者にならないように、くれぐれ
もご注意を。
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■ 著作権の最新事情
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第9回「日本版フェアユース1~フェアユースとは?~」
平成25年1月1日から施行される改正著作権法。
今回の改正では、日本版の「フェアユース」条項が整備されるのでは?と
期待が高まっていました。
■フェアユースとは?
「フェアユース」とは、ごく簡単に言うと「フェア(fair : 公正)なユー
ス(use : 使用)」は許される=著作物の公正利用は著作権侵害にならな
い」という法律の原理。
アメリカや台湾などではすでに導入されている考え方で、公正な目的での
著作物使用は許可なしで行えるようになります。
大枠を定めた法律に従ってまずは自己責任で著作物を使い、問題が起きれ
ば裁判で解決するというスタイルです。
一方、現在の日本では、著作物を使うにあたり、著作権保護のため、事
前に著作権者に許可をとるのが原則です。
許可なしに使用できる場合も、それぞれ細かく条件が決まっています。
こうした条件を先に定める方法では、社会変化や技術革新のスピードに対
応しきれないため、このほど日本でもフェアユースが検討されることにな
りました。
ただ、これに対しては、曖昧な制度を逆手にとって悪用されないか、訴訟
を避けがちな日本社会に馴染むのか、といった懸念もありました。
では、改正著作権法はフェアユースをどの程度認めたのでしょうか?
次回、写真等に他人の著作物が写り込む「写り込み」を題材に、説明を進
めていきます。
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■ なっとく!法律相談 第634回
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「8年前の中絶費用の請求はできる?」
□相談□
別れて7、8年前の彼女から携帯のメールがあり 中絶費用の請求があり
ました。 確かに別れる間際にそういう事があったのは事実ですが、今さら
請求はできるのでしょうか?今、私には家庭があり、小さい子供もいます。
メールを無視すると、子供に危害がありそうで怖いです。回答よろしくお
願いします。
(30代:男性)
□回答□
8年前に相談者が元恋人に中絶費用の全額もしくは一部を負担する約束
をしていなかった場合には、今回の請求に応じる必要はないでしょう。
他方、中絶費用を負担する約束をしていた場合には、支払わなければな
りません。なぜなら、この場合の元恋人が相談者に対して有する中絶費用
の請求権は一般債権であり、一般債権の消滅時効期間は10年であり(民
法167条1項)、8年では時効が成立していないからです。
今回の場合、相談文に「メールを無視すると、子供に危害がありそうで
怖いです。」とあるので、誠意ある対応をされるべきでしょう。そして、
中絶費用を支払った際には、領収書を発行してもらう事及び「もはや、相
談者と元彼女の間には今回の件に関して何ら債権債務は存在しない。」と
いう趣旨の合意書を交わされる事をお勧めします。
[関連情報]
・中絶費用を請求された!妊娠の事実を確かめるには?
http://www.hou-nattoku.com/consult/382.php
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■ 法律クイズ 第320回 【問題】
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「一物四価とは」
不動産には4つの価格があるとされていますが、以下の土地価格のうち
国土交通省所管の価格はどれでしょうか?
1. 実勢価格
2. 公示価格
3. 路線価
4. 固定資産評価価格
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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■ 携帯をめぐる法律問題
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第14回「ワンクリック詐欺への対応」
最近では、パソコンのみならずスマートフォンも標的になっているワン
クリック詐欺。
前回は、そもそも契約など交わした覚えがない(年齢認証やリンクをクリ
ックしただけなど)場合は、いくら相手が契約成立を主張しても法的な効
果は生じないと話しました。
では、無料との表示を信じて会員登録したところ、「コンテンツ閲覧等は
有料」として料金を請求された場合はどうなるのでしょう?
これはユーザーが「サイト利用に料金はかからない」と勘違いして契約
したわけですから、ユーザー側によほどの過失がない限り、契約の重要部
分に錯誤があったとして無効を主張できます(民法95条)。
(ワンクリック詐欺を仕掛けるようなサイトなら、大抵はユーザーが騙さ
れやすいように作成されていますので、ユーザー側の重過失が認められる
ケースは少ないと思われます。)
どちらにせよ、ワンクリック詐欺の支払い請求に応じる必要はないとい
うことですね。
しかし、画面にいつまでも請求ウインドウが張り付いていれば気になるも
の。
ワンクリック詐欺のほとんどはアダルトサイトや出会い系サイトに潜んで
いますので、そうしたサイトを閲覧していた気恥ずかしさや後ろめたさも
手伝って、つい「支払って済むなら早く終わらせたい!」と考えてしまう
人もいることでしょう。
でも支払ってはダメですよ。
ワンクリック詐欺に対しては、基本的に無視を貫くことです。
請求時にはもっともらしくユーザー端末の個体識別情報やIPアドレス、プ
ロバイダ名などが表示されますが、これらはサイト運営者ならば簡単に入
手できる情報であって、これだけで個人が特定できるものではありません。
解約のためにサイトへ電話をしたりメールをしたりすれば、かえって新た
な情報を相手に与えることになり逆効果です。
万が一、電話番号やメールアドレスを入力してしまった場合は、変更する
のが無難でしょう。
ただし、こうした対応をとっているにもかかわらず、料金請求画面に自
分の電話番号やメールアドレスが表示された場合は、不正なアプリケーショ
ンによって端末から個人情報等が抜き取られ、相手に送信されている可能
性があるので注意が必要です。
特にAndroid OSのスマートフォンは、比較的自由にアプリケーションを提
供できるため、こうした不正アプリの温床になりやすいと言われています。
こうした事態に遭遇したら、アプリを消去し、着信拒否や受信拒否等で対
応してください。
また、住所を記入してしまった場合で、相手方から訴状や支払督促が送
られてきた場合には、勝手に法的措置を進められていますので、対応が必
要になります。
放置した結果裁判に負けると、本来なら必要ないはずの支払い義務が生じ
てしまいます。
この場合は、法的手続に則って、これまで紹介してきた相手の違法、契
約の不成立を主張すればよいのです。
万が一、ユーザー側のクリックミス等で契約が有効に成立してしまってい
たという場合は、「クリックミスなどのトラブルに対してはユーザーの
『重過失』と考えない」とする電子消費者契約特例法3条を利用して、錯誤
無効を主張しましょう。
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■ 法律クイズ 第320回 【解答】
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「一物四価とは」
□解答□
2. 公示価格
(1)は、市場において成立している現実の価格、マーケット・プライスの
ことであり国等が管理するものではありません。
(2)は、地価公示法を根拠法令とするものであり、不動産鑑定士等が標準地
につき鑑定評価して、正常な価格を判定したものです。この価格は、公共
事業の用地取得等の算定の基準となります。そして、この価格の所轄官庁
は国土交通省です。
(3)は、相続税法を根拠法令とし、相続税や贈与税の算定の際の基準となる
土地の評価額です。この価格の所轄官庁は国税庁です。
(4)は、地方税法を根拠法令とし、固定資産税や都市計画税、登録免許税の
算定の際の基準となる評価額です。所轄官庁は、当該土地が存在する市町
村です。
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