「知らなきゃ損する!面白法律講座」第649号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週1回発行(月曜日)
2012年12月17日 第649号
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発行部数: 19,266部(まぐまぐ 13,807部、melma! 5,459部)
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■ 目 次
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□ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第5回
「海外結婚・離婚の難しさ」
□ 著作権の最新事情 第12回
「学校と著作権1~授業なら著作物は使用可能!~」
□ なっとく! 法律相談 第637回
「自動車税滞納で差し押さえられた!」
http://www.hou-nattoku.com/consult/1191.php
□ 法律クイズ 第323回 【問題】
「公務員は破産するとクビになる?」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0675.php
□ 携帯をめぐる法律問題 第17回
「運転中の携帯電話1~禁止されている携帯使用とはどんなもの?~」
□ 法律クイズ 第323回 【解答】
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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る!
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第5回「海外結婚・離婚の難しさ」
自身のバックダンサーを務める内山麿我さんとの交際を宣言した歌手の
浜崎あゆみさん。それから間もなく、内山さんが妻帯者であり、離婚裁判
中だったことが明らかとなりましたが、その後に内山さんと前妻との離婚
が成立。これで問題は解決したと思われましたが、浜崎さんと「離婚」し
たとされていたオーストリア人俳優のマニュエル・シュワルツさんが、
「まだ離婚していない」と公表。すんなりとはいかなさそうな情勢となっ
ています。今回は、このニュースに法律の視点から斬り込みます。
報道によると、浜崎さんとマニュエルさんは、2011年の元日に米国ラス
ベガスの役所に婚姻届を出したとされています。日本の場合、結婚式の有
無を問わず、婚姻届を提出すれば終わりですが、ラスベガスのあるネバダ
州では、まず役所に結婚許可証を発行してもらい、その結婚許可証に司式
者(神父・牧師などの有資格者)と証人の署名をしてもらい、この書類を
役所に提出するという二段階を経る必要があります。
とはいえ、ウエディング産業が発達しているネバダ州では、結婚許可証
を発行する窓口は、毎日開いていますし、許可証の発行も15分程度。司式
者も常にスタンバイしています。つまり、「思い立ったらすぐ結婚」でき
るわけです。先日も女優のジャニーン・ガロファローが20年前にラスベガ
スでふざけて挙げた結婚式が法的に有効であることを知らず、今年になっ
て「離婚」したというニュースがあったばかりです。
さて、このようにラスベガスで有効に成立した婚姻ですが、日本での効
力はどうなっているのでしょうか。この点につき、ネバダ州法に基づき、
有効な婚姻をした場合、日本においても有効であり(法の適用に関する通
則法24条)、3か月以内に日本でも届出をしなければならないことになって
いますが(戸籍法41条)、報道では浜崎さんは日本では「未婚」とのこと
ですので、これを怠ったといえそうです(期間内にすべき届出を怠った場
合、5万円以下の過料に処される場合があります。戸籍法135条)。
以上からすると、仮に浜崎さんと内山さんが結婚しようとすると、まず、
浜崎さんとマニュエルさんが離婚しなければならないことになります。浜
崎さんが日本に常居所を有する場合は、日本法に従って離婚する必要があ
るため(法の適用に関する通則法27条、24条)、今後、日本での離婚手続
が進むものと思われます。
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■ 著作権の最新事情
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第12回「学校と著作権1~授業なら著作物は使用可能!~」
学生時代を振り返ってみれば、実にさまざまな著作物を利用して学習し
ていたことがわかります。
国語や英語は小説などが題材にされていましたし、音楽では楽曲を鑑賞し
たり、歌ったり、演奏したりしましたよね。社会や美術でも、時代の絵画
や歴史的至宝が出てきました。
こうした教育活動と著作物の密接な関係を考慮して、学校等の教育機関
には一定の範囲で複製が認められています(著作権法35条)。
■先生・生徒は授業のために著作物を複製できる
まず、営利を目的としない学校であれば、先生と生徒は授業目的で公表
された著作物を複製できます(同条1項)。
予備校や塾は営利目的ですので、著作物を利用する際は著作権者の許可
がいります。
また、PTA会合や授業参観のために保護者が複製を作成するという場合も、
生徒ではないので対象外です。
■「授業」の範囲は?
原則的には、小・中学校、高等学校の学習指導要領に定められた教育活
動、大学等の単位認定の対象となる教育活動が「授業」であると考えられ
ています。
その他の活動については未だ意見の分かれるところなので、今回は日本書
籍出版協会の提示する著作権法35条ガイドラインを参考にあげることにし
ます。
→クラブ活動
現在、必修のクラブ活動は廃止されており、課外活動という扱いになっ
ています。
「学習指導要領に定められたものが授業」という上の原則に従うならば、
クラブ活動は授業ではないと考えるべきでしょうが、仮に出席や単位取得
が必要なクラブ活動があるならば、それは授業とみなして構いません。
→サークル活動、同好会
サークル活動は学校の教育計画をはずれた自主的な活動なので、授業に
はあたりません。
→生徒の自宅学習
生徒の自宅学習用教材が授業と関連なく作成されたものであれば、授業
の範囲外です(関連性があれば授業と認められる余地あり)。
基本的に、学校行事に組み込まれていて、出席を強いられる類のものは、
林間学校など校外の活動でも「授業」、それ以外のものは行為地・開催地
が学校であっても「授業でない」と分けているようです。
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■ なっとく!法律相談 第637回
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「自動車税滞納で差し押さえられた!」
□相談□
自動車税について差押えの用紙が、来ました。差押えは、給料が25万あ
った場合は全部を差し押さえになりますか。口座から引き出しなど一切で
きなくなりますか。
(40代:男性)
□回答□
自動車税は、地方税法第145条から第177条で定められており、地方税に
あたります。
そして、相談者のように自動車税を滞納したままで放置していると、財
産を差押えられることになります。通常は預貯金口座に対し債権差押えが
されます。この場合、差し押さえられている口座の残高が強制的に自動車
税に充当されます。口座残高が滞納額に足りない場合は不足分を別途督促
される場合もあります。
また、差し押さえられた時点までの預貯金に関しては引き出せなくなり
ますが、それ以降に振り込まれた預貯金に関しては引き出す事が可能です。
なお、仮に給与債権が差し押さえられた場合であっても給与額全額が差
押えられるわけではありません(地方税法30条6項、国税徴収法76条)。
つまり、給与額から、
(1)その給料等につき徴収される所得税に相当する金額
(国税徴収法76条1項1号)
(2)その給料等につき特別徴収の方法によって徴収される道府県民税及び
市町村民税に相当する金額(同2号)
(3)その給料等から控除される社会保険料に相当する金額(同3号)
は差し押さえられません。
また、
(4)滞納者本人につき10万円、生計を一にする親族1人につき4.5万円
(同4号、国税徴収法施行令34条)
も差し押さえられません。
さらに、(1)~(4)の金額の合計金額を給与額から差し引いた金額の20%
相当額についても差し押さえられる事はありません(同5号)。
[関連情報]
・市が勝手に預金を差し押さえ?
http://www.hou-nattoku.com/consult/422.php
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■ 法律クイズ 第323回 【問題】
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「公務員は破産するとクビになる?」
公務員のXさんは、多重債務によって生活が立ち行かなくなったので、自
己破産をしたいと考えましたが、公務員という立場上クビになるのではな
いかという点が気になり出来ずにいました。
Xさんの危惧するとおり公務員は破産すると法律上免職等の懲戒処分の対
象となるのでしょうか?
1. なる
2. ならない
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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■ 携帯をめぐる法律問題
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第17回「運転中の携帯電話1~禁止されている携帯使用とはどんなもの?~」
人ごみの中、目線は携帯電話のまま、他の歩行者の邪魔になるような歩
き方でフラフラと進む…携帯に夢中になるあまり注意力散漫になる人って
いますよね。
自動車の運転でも、同様の行動をしている人を見かけることがあります。
曲がる直前になって方向指示器を出したり、ふらついて車線をはみだしそ
うになったりと、携帯使用ドライバーの運転にひやひやさせられたという
声は後を絶ちません。
事実、2006年のユタ大学の発表では、運転中の携帯電話使用は酒気帯び
運転並みに注意力を低下させるという研究結果が示されています。
これによると、携帯使用時はブレーキを踏むまでの反応時間が通常より9%
遅くなり、通話時には7.5%の人が追突事故を起こしたそうです。
もちろん、運転中の携帯使用は自動車・原動機付自転車とも道路交通法
で禁止されています(71条5号の5)。
禁止されているのは
(1)携帯電話を手で持って使用する行為
(2)携帯電話を使用して交通の危険を生じさせる行為
の2つです。
(1)の「手で持って使用」とは、通話したり、メールの送受信をしたり、
ディスプレイ表示を注視したりすること。
最近普及しているスマートフォンでは、アプリの操作もこれに含まれそう
です。
着信に対し、いったん出て「今運転中だから後でかけ直す」と伝える人
も多いですが、長く話す気はないにせよ、これはまぎれもない「通話」です。
また、着信音やメール受信音に反応して「誰からかな?」とディスプレイ
を見る行為も、場合によっては「注視」にあたります。
注視の基準は2秒以上というのが有力な見解ではありますが、実際の取締り
で何秒以上と捉えられているかは明らかになっていません。
当条項は、片手運転や脇見により周囲に払うべき注意がそれ、運転が不安
定になる危険性がある行為を取り締まるためのものですので、たとえ2秒未
満であっても、これに該当しうる行為は避けた方がよいと思われます。
(2)の「交通の危険を生じさせる行為」とは、携帯電話の使用や、ディス
プレイ部分の注視によって、交通事故をはじめとする交通上の危険を招く
ような行為をいいます。
ただし、上記(1)(2)の禁止行為が、「自動車の停止中」や「怪我人・病
人の救護、公共の安全の維持のために緊急やむを得ない時」に行われた場
合は、例外的に処罰を免れます。
ですから、赤信号で停止中、タイミングを見計らって携帯を使用する分に
は、法的な問題は生じないといえるでしょう(危険なのでおすすめはしま
せんが)。
次回は、これら運転中の携帯使用に対する罰則について説明します。
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■ 法律クイズ 第323回 【解答】
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「公務員は破産するとクビになる?」
□解答□
2. ならない
公務員が自己破産をした場合には、一定の仕事については、数ヶ月間制
限を受けることになりますが、地方公務員であっても国家公務員であって
も、資格制限のために免職されることはありません。
もっとも、共済から借り入れがある場合には自己破産した事が職場に知
られる可能性があります。
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