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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第657号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2013年03月11日                        第657号
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 発行部数: 19,081部(まぐまぐ 13,637部、melma! 5,444部)
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■ 目 次
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  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第12回
   「資格の裏道」

  □ 性同一性障害に関する法律問題 第8回
   「性同一性障害と保険証の性別表記 1
     ~保険証の性別表記はどこまで変えられる?~」

  □ 法律豆知識
   「少年院 1~少年院ってどんなところ?~」

  □ なっとく! 法律相談 第645回
   「相続登記は絶対にしないとだめなの?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1215.php

  □ 法律クイズ 第331回 【問題】
   「高速道路で狐をよけようとして事故。高速道路会社に責任は無いの?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0699.php

  □ 携帯をめぐる法律問題 第25回
   「携帯ウイルス2~ウイルスを作るとどうなる?~」

  □ 法律クイズ 第331回 【解答】


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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る!
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  第12回「資格の裏道」

  架空の損失を計上して所得を隠す手口で、大阪府内の不動産会社の法人
 税約3000万円を脱税したとして、大阪地検特捜部は5日、税理士を法人税法
 違反で逮捕しました。実は、今回逮捕された税理士は、大阪国税局のOBで、
 ある「裏道」を使って税理士になっていました。今回はこの資格の「裏道」
 に法律の観点から斬りこんでみたいと思います。

  通常、税理士は国家試験に合格しなければなることができません(税理
 士法3条1項1号)。しかし、この規定にはいくつかの例外があり、試験に合
 格しなくても税理士になることができる場合があります。
  税理士の試験には、大きく分けて税法に属する試験と会計学に属する科
 目があり(税理士法6条)、それぞれについて試験が免除される場合が税理
 士法に規定されています。中でも、国税庁、国税局、税務署等での実務経
 験が23年以上あり、監督職や国税専門官などの経験期間が通算して5年以上
 ある者については、所定の研修を受けるだけですべての試験が免除されま
 す(税理士法8条1項8号、10号)。

  今回逮捕された税理士もこの制度を利用して税理士になったとされてい
 ますが、実はこの税理士、公務員時代に懲戒免職されています。このよう
 な場合でも税理士になる資格は失われないのです(ただし、処分から3年は
 税理士になることができません。税理士法4条8号)。

  同様の制度は他の資格にもあり、公務員として行政業務の経験が最短で
 17年以上あれば行政書士になれますし(行政書士法2条6号)、裁判所事務
 官や検察事務官としての経験が10年以上あれば司法書士になることができ
 ます(司法書士法4条2号)。

  最難関の資格といわれる弁護士についても、検察官として通算5年以上の
 職務経験があれば弁護士になることができます(弁護士法5条3号)。

 「でも、検察官になるには、結局司法試験に合格しなければならないんじゃ
 ないの?」と思われるかもしれませんが、司法試験に合格せずに検察官に
 なる方法があるのです。その方法とは、
  (1)検察事務官や警察官から副検事になり(検察庁法18条2項)、3年以上
    の職務経験を積んだ後、さらに考査を受ける(検察庁法18条3項)か、
  (2)大学の法学部等の教授または准教授として3年以上の経験を積むこと
   (検察庁法18条1項3号)
 です。

 「どちらのルートが楽なんだろう?」と思われた方に、過去の実績をお知
 らせしますと、副検事選考試験の合格率が20~30%程度、検察官特別考試
 の合格率が5%前後(毎年1名程度)となっています。

  公務員経験者に資格を与えることについては、「公務員優遇」の批判も
 ありますが、資格取得を考えている方にとっては、知っていて損はない情
 報です。



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■ 性同一性障害に関する法律問題
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  第8回「性同一性障害と保険証の性別表記 1
      ~保険証の性別表記はどこまで変えられる?~」

  以前の記事(「性同一性障害者が性別を変更するには?」、「ホルモン
 治療や性別適合手術を受けられるのはどんな人? 1~3」)でも触れま
 したが、戸籍上の性別変更には重大な精神的・身体的リスクが伴います。
  そのため、性同一性障害者でも戸籍を変更せずに生きる道を選択する人
 は珍しくありません。

  しかし、望まぬ性で生活する苦しみは容易に克服しがたいもの。
 その軽減のために、社会はどんな取り組みを始めているのでしょうか?

 ■保険証の性別表記による苦痛

  保険証は、医療を受けるときはもちろん、身分証明としても利用頻度の
 高いものです。
 そこには戸籍上の性が記載されているので、それを見る度に心の性との乖
 離を再確認させられることになります。
 また、心の性に合わせた格好で生活している性同一性障害者の場合、外見
 と保険証の性別表記が一致せず、保険証を提示する度に事情を説明せねば
 ならない不便がありました。

  2007年には、性同一性障害の男性が「医療機関で保険証を提示するのが
 苦痛」と主張して保険証の性別表記を「女性」とするよう松江市に求めま
 した。
  この松江市からの照会を受け、2012年9月に厚生労働省が性別表記につい
 ての対応を発表しています。

 ■性別表記はどこまで変更可能?

  まず確認したいのが、性別欄に戸籍上の性別と異なる性別を記載できる
 のかということ。
 この点、厚労省は、「やむを得ない理由があると保険者が判断した場合に、
 保険証の表面ではなく裏面に戸籍上の性別を記載できるようにする」と決
 定しました。
 つまり、記載場所は変えられるものの、記載するのはあくまで戸籍上の性
 別ということになります。

  その理由は、戸籍上の性別が明らかでないと、それぞれの性別に特有の
 病気を見逃す危険性があるとのことでした。

  これを踏まえて、先ほど紹介した松江市の性同一性障害の男性の例でも、
 性別欄を「裏面記載」とし、裏面に「戸籍上の性別 男(性同一性障がい
 のため)」と記載した保険証が公布されています。

  次回は、表記変更の許可に関する基準について説明します。





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■ 法律豆知識
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 「少年院 1~少年院ってどんなところ?~」

  「不良の同級生が暴力事件を起こして少年院に入ったらしい」
 「残忍な犯行に及んだ少年が、精神鑑定の結果、医療少年院に送られた」
 皆さんが少年院の名前を聞くのは、おおむねこんな場面ではないでしょうか。

  一般人にとっては、「少年版の刑務所」くらいのイメージは湧いても、
 中で行われていることまではなかなか想像しづらいものです。
 これから数回にわたり、少年院とはどのようなところかを詳しく紹介して
 いきます。

 ■少年院とは

  少年院は、家庭裁判所が保護処分相当と判断して送致した者や、少年院
 で刑の執行を受ける者(少年法56条3項)を収容し、矯正教育をほどこす施
 設です(少年院法1条)。
  ここでは、特別の場合以外は外出禁止とし(少年院法7条2項)、非開放
 的な施設で紀律ある生活をさせることで、再び非行に走ることがないよう
 生活訓練を行います。
 紀律に違反した者に対しては懲戒もあります(少年院法8条)。
 自由度の低い少年院への送致は、家庭裁判所が下す保護処分のなかでも、
 もっとも強力な処遇なのです。

 ■少年院の種類

  少年院は、少年の年齢や心身の状態、非行傾向に応じて4種類が用意され
 ています。

 ┌─────┬─────────────┬────────────┐
 │初等少年院│大体12歳以上、大体16歳未満│            │
 ├─────┼─────────────┤心身に著しい故障のない者│
 │中等少年院│ 大体16歳以上、20歳未満 │            │
 ├─────┼─────────────┼────────────┤
 │特別少年院│ 大体16歳以上、23歳未満 │心身に著しい故障はないが│
 │     │             │犯罪的傾向の進んだ者  │
 ├─────┼─────────────┼────────────┤
 │医療少年院│ 大体12歳以上、26歳未満 │心身に著しい故障のある者│
 └─────┴─────────────┴────────────┘

  家庭裁判所は、どの少年院に送致するか指定したうえで、少年院送致決
 定を下します(少年審判規則37条1項)。

  次回は、処遇期間の決め方について説明します。





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■ なっとく!法律相談 第645回
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 「相続登記は絶対にしないとだめなの?」

 □相談□

  相続登記はしないといけないのでしょうか?相続登記していないことを
 いいことに、悪意を持った人間が、不動産を勝手に売却する可能性もある、
 らしいのですが、そんな馬鹿なことがあるのでしょうか?



                          (30代:男性)


 □回答□

  相続登記をしなくとも法律上特に不利益が生じるわけではありません。
 もっとも不動産登記は実際の権利関係に合致している必要があるので、相
 続を開始したら直ちに被相続人から相続人への所有権移転登記手続をする
 べきでしょう。また、以下の理由からもなるべく早く移転登記をされるこ
 とをお勧めします。

  まず、相続した土地を第三者へ売る場合には、一度相続人へ登記を移し
 てからで無いと売買が出来ません。そして、相続登記をしていない場合で、
 この売買が土地を相続したときからかなりの年月が経っていた場合には、
 他の共同相続人の関係が複雑化していて相続登記の手続がうまく行かず、
 結果第三者への売買が出来ないという事になりかねません。例えば、年月
 が経過したことによって当時の相続人も死亡していて、さらにその相続人
 の協力が必要名場合等は、その相続人の相続人の協力が得られないと登記
 を移転する事が出来ません。この不都合を避けるためにも移転登記はして
 おくべきでしょう。

  なお、相続登記をしていない事によって、相談文にあるような第三者が
 勝手に売買するという事は、例えば印鑑証明書を偽造するなど犯罪行為が
 介入しない限り、あり得ないでしょう。登記上の名義人が死亡していると、
 遺産分割協議書等の新たな権利変動を示す書類の提出がない限り、相続人
 以外に名義は移せないからです。


  [関連情報]
  ・まずは自分で挑戦してみる
   http://www.hou-nattoku.com/samurai/murakami/08.php



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■ 法律クイズ 第331回 【問題】
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 「高速道路で狐をよけようとして事故。高速道路会社に責任は無いの?」

  Xさんは、高速道を運転中に急に飛び出してきた狐をよけようとして自損
 事故を起こしました。Xさんは、この高速道路を管理している高速道路会社
 に対し小動物の侵入防止対策を講じていなかったから事故が起きたとして、
 損害賠償を求めました。なお、当該道路には、20センチの間隔で有刺鉄
 線の柵と金網が設置されており、動物注意の標識が設置されていました。

  Xさんのこの請求は認められるでしょうか。





 1. 認められる
 2. 認められない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼




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■ 携帯をめぐる法律問題
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 第25回「携帯ウイルス2~ウイルスを作るとどうなる?~」

  最近はパソコンだけでなく、携帯も多数の被害を受けているコンピュー
 タウイルス。
 こうしている間にも新しいウイルスは開発され続けていますが、ウイルス
 作成者はどんな罪に問われるのでしょうか?


 ■コンピュータウイルスに関する罪

  刑法168条の2によると、パソコン用・携帯用を問わず、人のコンピュー
 タで実行する目的でコンピュータウイルス等を作成したり提供したりすれ
 ば、3年以下の懲役または50万円以下の罰金になります(不正指令電磁的記
 録作成等罪。いわゆる「コンピュータウイルスに関する罪」)。
 未遂であっても同様です。

  このとき、コンピュータウイルスとみなされるのは、ユーザーの意図通
 りの動作を阻むような、不正な指令を与えるプログラムです。

  「ユーザーの意図通りの動作を阻む」といっても、ユーザーがプログラ
 ムの機能について正しく認識していないなど、プログラムがユーザーの意
 図を反映できないことに一定の理由がある場合は、ウイルスとはみなされ
 ません。

  また、プログラムの発する指令が「不正」なものかどうかは、機能上、
 それが社会的に許容しうるかを基準に考えます。
 たとえば、ハードディスク内のファイルを全消去するプログラムであれば、
 パソコンを手放す前に内容を消そうと自発的に使う分には問題ありません
 が、行政機関を装って事情を知らない第三者にこれを送り付け、実行させ
 て、勝手にパソコン内のファイルを消してしまうような場合は「不正」と
 いえるでしょう。


 ■ウイルスを作成しても罪にならない場合って?

  法務省は、コンピュータウイルスに関する罪が成立するのは
 (1)正当な理由がない
 (2)無断で他人のコンピュータにおいて実行させることを目的とする
 という2点を満たすときだけと強調しています。

  したがって、ウイルス対策ソフトの開発などの場合は、(1)目的が正当で
 すし、(2)他人のコンピュータでウイルスを実行する気もないので罪にはな
 りません。

  また、この罪は故意がなければ成立しないため、意図せずにウイルス同
 様の動作をするプログラムを作成してしまってもウイルス作成罪で罰され
 ることはありません。

  たとえば、バグ(プログラミングの過程で、作成者も知らないうちに生
 じるプログラムの誤りや不具合)を生じさせてしまったとしても、これを
 悪用しない限りは大丈夫です。







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■ 法律クイズ 第331回 【解答】
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 「高速道路で狐をよけようとして事故。高速道路会社に責任は無いの?」

 □解答□
 2.認められない

  本問と同様の事案において最判平成20年3月22日判決は、

 (1)キツネ等の小動物が本件道路に侵入したとしても、自動車の運転者が適
   切な運転操作を行うことにより死傷事故を回避することができること、
 (2)キツネ等の小動物が侵入しないための対策が全国や北海道内高速道路に
   おいて広く採られていたという事情はうかがわれないこと、
 (3)そのような対策を講ずるためには多額の費用を要すること、
 (4)本件道路には、動物注意の標識が設置されおり、自動車の運転者に対し
   ては、道路に侵入した動物についての適切な注意喚起がされていたこと

 などから、道路に設置又は管理の瑕疵があったとはいえず損害賠償は認め
 られないとしました。

  本問においても、損害賠償は認められないと言えるでしょう。







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