「知らなきゃ損する!面白法律講座」第658号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週1回発行(月曜日)
2013年03月18日 第658号
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発行部数: 19,069部(まぐまぐ 13,628部、melma! 5,441部)
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■ 目 次
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□ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第13回
「正式な暴力団?」
□ 性同一性障害に関する法律問題 第9回
「性同一性障害と保険証の性別表記 2
~表記変更を認めてもらうには?~」
□ 法律豆知識
「少年院 2~収容期間の決め方は?~」
□ なっとく! 法律相談 第646回
「学校のロッカーの私物を勝手に処分された!」
http://www.hou-nattoku.com/consult/1217.php
□ 法律クイズ 第332回 【問題】
「個人再生とローンで購入した自動車の帰趨」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0701.php
□ 携帯をめぐる法律問題 第26回
「携帯ウイルス3 ~ウイルス作成等罪が疑われたものとは?~」
□ 法律クイズ 第332回 【解答】
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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る!
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第13回「正式な暴力団?」
警察庁は3月7日、「関東連合」(解散)や「怒羅権(ドラゴン)」など
元暴走族メンバーを中心に犯罪行為を繰り返しているグループを「準暴力
団」と規定し、実態解明を進めるとともに、取り締まりを強化することを
決めました。
今回はこのニュースに法律の観点から斬りこんでみたいと思います。
今回、実態解明を進めるとされる「準暴力団」には法律上の根拠はなく、
警察内部の用語にすぎませんが、「暴力団」はれっきとした法律上の用語
で、きちんと定義されています。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴力団対策法、暴対
法)2条は、暴力団について「その団体の構成員が集団的に又は常習的に暴
力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体」と定義し、さら
に、構成員の犯罪経歴保有率が一般の団体に比べて明らかに高いなどの要
件を満たした場合には、「指定暴力団」として、団体・構成員に刑罰を含
めた厳しい規制を加えています。平成24年末時点では、21団体が指定を受
けています。
さらに、指定暴力団の中でも特に危険な行為を繰り返すおそれのある暴
力団を「特定危険指定暴力団等」に指定できる改正暴対法が2012年10月に
施行され、九州地方に拠点を置く3団体が指定されています。
つまり、暴力的な行為を行う集団には、特定危険指定暴力団等→指定暴
力団→一般の暴力団→その他の団体という明確な区別があり、今回の「準
暴力団」はその他の団体の一部を実態解明の対象としたというわけです。
今回、「準暴力団」に指定された団体は、暴力団ほどの組織性はないと
いわれているものの、暴力事件のほか、架空投資話や嘘のギャンブルの必
勝法を持ち掛けて被害者をだます詐欺や、美人局(つつもたせ)などで収
益を得ているとされ、実態は暴力団と変わりありません。規制の厳しくな
った暴力団からの「転職先」ともいわれており、実態の解明と取り締まり
の強化が待たれます。
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■ 性同一性障害に関する法律問題
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第9回「性同一性障害と保険証の性別表記 2
~表記変更を認めてもらうには?~」
医療機関や身分証明などで、何気なく提示する保険証。
しかし、保険証を差し出すたびに、そこに記載された性別に違和感を覚え
る人もいます。
このような感覚に悩む性同一性障害の人々のために、このほど、保険証
の性別表記を変更することが認められました。
変更を認めるにあたり厚生労働省が示している基準は「やむを得ない理
由があると保険者が判断した場合に、保険証の表面ではなく裏面に戸籍上
の性別を記載できるようにする」というものです。
■「やむを得ない理由」って何?
「やむを得ない理由」とは、被保険者やその被扶養者が性同一性障害者
であって、保険証の表面に戸籍上の性別が記載されることに嫌悪している
場合等を指しています。
保険者がこうした理由の有無を判断するのは難しそうですが、想定では、
本人からの申出に加えて、性同一性障害の治療のために精神科等へ通院し
ていることが診療報酬明細書等により確認できれば「理由あり」と判断し
て良いようです。
ただ、保険証の性別表記に嫌悪していることがわかれば、必ずしも精神
科等に通院している必要はありませんし、医師の診断書も求められてはい
ません。
保険証に記載されているのは戸籍上の性別に変わりないからです。
しかし、「やむを得ない理由」の有無が判別できない場合は、保険者の
判断で診断書の提示を求めることも許されています。
■実際どんな風に表記される?
保険証の裏面に戸籍上の性別を記載する際、その詳細な形式は各保険者
に委ねられています。
前回紹介した松江市の男性の例のように「戸籍上の性別は男(または女)」
としてもいいですし、「男(または女)」、「性別:男(または女)」な
どとしても構いませんが、いずれにしても保険医療機関等が簡単に戸籍上
の性別を判断できなくてはなりません。
また、裏面に戸籍上の性別が書いてあるなら表面は本人の望む性別を記
載したいという声もあるでしょうが、それは認められていません。
仮に、表面に戸籍上の性別とは異なる性別を記載した場合、保健医療機関
等が裏面の確認をしなければ、裏面の戸籍上の性別を把握することができ
ないからです。
同様に、表面の性別欄に「裏面参照」の記載をなくし、空欄とすること
も、外見での性別判断につながるおそれがあるため認められません。
ちなみに、高齢受給者証や限度額適用認定証、介護保険の被保険者証等
についても、本人からの申出があれば、同じ対応が受けられます。
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■ 法律豆知識
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「少年院 2~収容期間の決め方は?~」
少年審判は公にならないぶん、知らぬ間に処遇が決まり、気づけば少年
は処遇を終えて社会に出ているという印象をお持ちではないでしょうか。
少年院の収容期間はどのように決められているのでしょう?
■収容期間の分類
少年院の収容期間は、法務省が決めた処遇区分に定められています。
まず大きく分けて
・短期処遇
・長期処遇
の2つがあり、短期処遇はさらに「特修短期処遇」と「一般短期処遇」とに
分かれます。
┌────┬─────────────┬─────┬──────┐
│ │特修短期 │ 4か月以内│ │
│短期処遇├─────────────┼─────┤ 従う勧告 │
│ │一般短期 │ 6か月以内│ │
├────┼─────────────┼─────┼──────┤
│ │比較的短期 │10か月程度│ 尊重勧告 │
│ ├─────────────┼─────┴──────┤
│ │期間についての処遇勧告なし│おおむね1年 │
│ │(あるいは単に「長期」) │ │
│長期処遇├─────────────┼────────────┤
│ │比較的長期 │通常の期間(おおむね1年) │
│ │ │を超え、2年以内 │
│ ├─────────────┼────────────┤
│ │相当長期 │2年を超える期間 │
└────┴─────────────┴────────────┘
前回、家庭裁判所がどの少年院に送致するかを指定する(少年審判規則
37条1項)と話しましたが、このとき、通常は一緒に収容期間についての処
遇勧告もすることになっています。
これによって短期処遇の勧告がなされれば、少年院はこの期間を忠実に
守る必要があります(いわゆる「従う勧告」)。
他方、長期処遇のうち「比較的短期」の処遇勧告が選択された場合は、
少年院はその趣旨を尊重して処遇にのぞみます(いわゆる「尊重勧告」)。
長期処遇とは指定されているものの、特に収容期間についての処遇勧告
がなければ、単なる「長期」として、おおむね1年の収容期間が見込まれま
す。
収容期間が満了すれば、少年は退院することになりますが(少年院法11
条1項・8項)、対象少年の心神に著しい故障がある場合や、犯罪的傾向が
矯正されておらず退院が不適当と考えられる場合は、少年院の長が、家庭
裁判所に対し、収容を継続すべき旨の決定を求め申請しなければなりませ
ん(「収容継続申請」少年院法11条2項、少年審判規則55条)。
これが認められれば、特修短期処遇(表1番上)以外は、延長・再延長も
ありえます。
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■ なっとく!法律相談 第646回
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「学校のロッカーの私物を勝手に処分された!」
□相談□
学校のロッカーに保管していた荷物が捨てられました。
高校3年生なのですが、制服や教科書を学校のロッカーに保管していたこ
とを忘れており、今日担任にロッカーに入れていた荷物はどうなったかと
電話で聞いてみると、保管はせずに全てゴミに捨てたといわれました。学
校へは1月のセンター試験以降は行っていませんでした。この1ヶ月の間、
ロッカーに入ってる荷物を処分するなど通知や勧告はなく、まさか無断で
処分されてるとは思ってもいませんでした。先生の言い分だと、「今使っ
ているロッカーは新学期に別な生徒に受け渡すと先月言った」と言ってお
り、処分するなど一言も言っておりません。保管していた荷物は教科書数
冊と制服(ブレザー)を捨てられ、卒業式が来月1日にあるので制服がない
と困ります。
(10代:男性)
□回答□
担任の先生の行動は、不法行為(民法709条)を構成する可能性があ
ります。
一般的に、高校3年生の3学期は大学受験が本格化する事もあり、登校
する機会はかなり減ります。しかし、高校と生徒との在学関係は3月31
日まで存続すると考えられます。そうすると、生徒は3月31日までは学
校施設を利用する権利があるといえます。つまり、相談者は3月末日まで
ロッカーを使用する権利があったということです。それにもかかわらず、
相談者の所有物である教科書やブレザー等を無断で処分した担任の行為は
民事上の不法行為を構成すると言えるでしょう。
仮に、相談者が担任に1月いっぱいでロッカーの中の私物を処分するよ
うに言われていたとしても、事前の通告もなしに処分する事は適正な手続
がなされたとは言えません。
このように、今回の担任の行為は不法行為を構成しますので、相談者は
担任に対し損害賠償を請求する事が出来ます。ただ、今回処分されたのは
使い終わった教科書等ですので損害額はそれほど高額にはならないでしょ
う。少なくとも卒業式に使用するためのブレザー相当額(中古品相当額)
の請求は出来るかもしれません。
[関連情報]
・以前借りていた物件に置きっぱなしの荷物を勝手に処分された!
http://www.hou-nattoku.com/consult/1159.php
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■ 法律クイズ 第332回 【問題】
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「個人再生とローンで購入した自動車の帰趨」
Xさんは、自動車販売店Aから自動車を購入し、信販会社Yがこの自動車の
代金を立替払いしました。その際、信販会社Yは立替金債権の担保として当
該自動車の所有権を留保し、その登録名義を販売業者としました。
以上のような事案において、Xさんが小規模個人再生の手続をする事にな
りました。この場合、Xさんはこの自動車を所有権留保を理由に信販会社Y
に持っていかれてしまうのでしょうか?
1. 自動車はYの物となる
2. 自動車はYの物とはならない
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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■ 携帯をめぐる法律問題
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第26回「携帯ウイルス3 ~ウイルス作成等罪が疑われたものとは?~」
電子媒体による情報管理が進んだ現代では、コンピュータウイルスの影
響は非常に深刻です。
そこで、平成23年7月、情報の破壊・窃取など、ユーザーの意図通りの動
作を阻んで不正な指令を与えるプログラムを「コンピュータウイルス」と
する、いわゆる「ウイルス作成罪(正式には「不正指令電磁的記録作成罪」
刑法168条の2)」ができました。
これにより、かつては著作権法違反や器物損壊罪などで間接的に対応す
るしかなかったウイルス作成行為を、直接取り締まれるようになりました。
また、同条2項では、こうしたウイルスを人のコンピュータで実行させた
者も、供用罪として同様に罰すると示されています。
■初のウイルス作成罪適用
初めてウイルス作成罪が適用されたのは、コンピュータウイルスを駆使
して他人から脅されているように自作自演した男。
この男は、当時トラブル関係にあったサイトの共同運営者Aに対し「あな
たの個人情報がサイトに書き込まれている」とサイトURLを記したメールを
送り、Aに確認を促しました。
ところが、そのサイトにはウイルスが仕掛けてあり、閲覧者が勝手に男
の運営するサイトに脅迫文(「ブログを閉鎖しなければ、両親を殺して家
を燃やす」といった内容)を書き込む状態にしてあったのです。
実際、Aはこれにひっかかり、ウイルスによって男の運営するサイトに勝
手に書き込みさせられてしまいましたが、捜査過程で脅迫の被害者である
男がこのウイルスを作成したことが判明し、ウイルス作成罪で送検される
ことになりました。
■ウイルス作成・供用罪が疑われた「カレログ」
一時話題になったのでご存知の方も多いと思いますが、「カレログ」は
スマートフォン向けアプリで、特定の人の携帯端末にインストールするこ
とで、その人の動向を把握するものです。
起動履歴、GPSによる行動追跡、バッテリー残量の確認といった機能のほ
か、会員グレードによっては通話記録やアプリの一覧まで閲覧できる仕組
みになっていました。
こうした機能に加え、アプリ表示を偽装するなどして対象者に気付かれ
にくい工夫が施されていたため、当アプリがウイルスにあたるのでは?と
いう声が多く寄せられたのです。
この点、法務省担当官の見解によれば、カレログのような機能をもった
プログラムは、悪用を前提に作っていないのであれば通常はウイルスにあ
たらないものの、プログラムをを悪用する会社や、悪用する個人(カレロ
グでいうところの「彼女」)だけを対象に販売する場合はウイルスにあた
る危険性があるとされました。
また、情報を取られる側である対象者が、そのプログラムが入っている
ことを認識しているのであれば「不正」とはいえず、ウイルスにもあたら
ないけれど、知らないうちに情報を抜き取られるなど、プログラムが対象
者の意図に反する動作をする場合は「不正」なウイルスと評価される可能
性があるとも指摘されています。
ちなみに現在「カレログ」は、情報取得に対象者の同意を必要とするプ
ログラムに改められていますので、こうした問題は回避されています。
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■ 法律クイズ 第332回 【解答】
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「個人再生とローンで購入した自動車の帰趨」
□解答□
2.自動車はYの物とはならない
自動車を購入する際にローンを組むと、本問のように立替金債権の担保
として当該車に所有権留保を伴い、その登録名義は販売業者にとどめ、信
販会社名義とはしない取扱いが多いようです。
そして、本問と同様のケースにおいて最判平成22年6月4日判決は、
自動車について再生手続開始の時点で信販会社を所有者とする登録がされ
ていない限り、販売会社を所有者とする登録がされていたとしても、信販
会社が保険立替金等債権を担保するために本件三者契約に基づき留保した
所有者を別除権として行使することは許されないとして、信販会社による
自動車の引渡請求を認めませんでした。
なお、売買された自動車の登録名義が信販会社の場合は、本サイト「小
規模個人再生をしたら、車も手放さなきゃいけない?」の解説のとおりと
なります。
・小規模個人再生をしたら、車も手放さなきゃいけない?
http://www.hou-nattoku.com/consult/987.php
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