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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第661号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2013年04月08日                        第661号
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 発行部数: 19,020部(まぐまぐ 13,580部、melma! 5,440部)
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■ 目 次
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  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第16回
   「無断で『モノマネ』は法律違反?」

  □ 性同一性障害に関する法律問題 第12回
   「受刑者と性同一性障害 1
    ~刑務所内で性同一性障害の治療は受けられる?~」

  □ なっとく! 法律相談 第649回
   「通勤手当支給基準が最安区間なのはおかしい?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1223.php

  □ 法律クイズ 第335回 【問題】
   「賃料の減額を求めたいが、いきなり訴訟をしてもいい?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0707.php

  □ 法律豆知識
   「夫婦財産契約」

  □ 法律クイズ 第335回 【解答】


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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る!
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  第16回「無断で『モノマネ』は法律違反?」

  テレビ番組などで根強い人気を誇るモノマネ。元AKB48の前田敦子さんを
 モノマネしたキンタロー。さんが本人から「公認」してもらったり、一方
 で俳優の市原隼人さんがモノマネされることについて、ブログで嫌悪感を
 示したりと、モノマネされる本人の受け止め方は様々なようです。では、
 本人に無断でモノマネをした場合、問題があるのでしょうか?今回はこの
 問題に法律の観点から斬りこんでみたいと思います。

  通常、モノマネは、本人の声や仕草、セリフや表情などをまねて、歌っ
 たり、演技をします。モノマネの際に歌を歌うのであれば、その歌に関し
 て著作権を有する人(作詞家、作曲家等)に許諾を受けなければならない
 のは当然です。振付についても、著作物の例示として、舞踏が含まれてい
 るので(著作権法10条1項3号)、振付師に著作権があります。セリフにつ
 いても、脚本家に著作権が認められるでしょう。したがって、これら著作
 権者に無断でモノマネをすることは許されません。少なくともテレビ番組
 では、テレビ局を通じて適切に権利処理がなされているでしょう。

  しかし、作詞家や作曲家はマネをされる本人ではありません。本人につ
 いては、法律上の権利はないのでしょうか。
  この点について、著作物を演じる歌手や俳優は実演家の権利を有し、氏
 名表示権(著作権法90条の2)や同一性保持権(著作権法90条の3)を主張
 できます。これらの権利に基づいて、「勝手にスタッフロールから名前を
 消すな」「出演シーンをカットするな」との主張はできますが、モノマネ
 は実演家の作品(CDや映画など)を放送したり、改変するわけではありま
 せんから、これらの権利に基づいて、「同意を取れ」と主張することは難
 しいといえます。

  著作権に基づく主張は難しいといえますが、
 (1)モノマネの態様が本人の名誉を傷つけるようなものである場合には、
   名誉棄損として民事上、刑事上の責任を問われる可能性がありますし、
 (2)本人の氏名・肖像を無断で使用し、顧客を誘引したといえる場合には、
   パブリシティ権の侵害にあたる可能性があります。
 過去に芸能事務所に無断で「○○公認」とアピールし、訴訟になったケー
 スがあります。

  以上から、モノマネをするにあたって、本人に事前に承諾を得なければ
 できないというわけではありませんが、後々のトラブルを予防するために
 は、どこかのタイミングで了解を得ておいたほうが無難といえます。

  モノマネされることで人気が再燃した例もあり、持ちつ持たれつの関係
 とも言えますが、本人に対する尊敬と節度が必要なことは間違いないで
 しょう。



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■ 性同一性障害に関する法律問題
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  第12回「受刑者と性同一性障害 1
       ~刑務所内で性同一性障害の治療は受けられる?~」

  法務省によれば、2011年末現在で医師から性同一性障害と診断されたり、
 同様の傾向がみられたりした受刑者は全国で約40人。

  従来は、こうした性同一性障害の受刑者であっても通常の受刑者と一律
 に扱ってきました。
  刑務所で個別の要望に応じれば受刑者間に不満や差別が生じるおそれが
 あるからです。

  しかし近年になって、性同一性障害が社会的に認知されるようになり、
 一律の処遇を施すことは障害を無視した人権侵害であるとの批判が目立ち
 始めました。
 そこで、法務省は、2011年6月に処遇に関する新指針を通知したのです。

 ■医療面

  受刑者に「性同一性障害かどうかの診断」や「ホルモン療法」等の医療
 措置を受けさせることは、基本的に国の責務の範囲外だと考えられていま
 す。
  つまり、このような措置は通常必要ないということです(刑事収容施設
 および被収容者等の処遇に関する法律56条)。

  その理由としては、性同一性障害の診断にしろホルモン療法にしろ、そ
 れが受けられなくても、収容生活上、すぐに取り返しのつかないような損
 害が生じるとは考えにくい点が挙げられています。
  また、性同一性障害の診断(診断を行えるだけの知識や経験をもつ2人以
 上の医師が必要)も、ホルモン療法のような積極的な身体的治療も、極め
 て専門的な領域に属する問題なので、医師の確保などが難しい刑事施設内
 では、物理的に限界があります。

  加えて、性同一性障害の診断については、「拘禁中」という極めて特殊
 な環境下で診断を実施することの妥当性にも疑問があるようです。
  なお、性同一性障害の疑いがある者に対して処遇上の配慮を行うかどう
 か検討するために診察を行う場合など、必要と認められる範囲で精神科医
 師による診察を実施することは問題ありません。





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■ なっとく!法律相談 第649回
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 「通勤手当支給基準が最安区間なのはおかしい?」

 □相談□

  会社での交通費支給についてです。
 我社では利便性は度外視し、とにかく安い経路での交通費支給となってい
 ます。電車は100歩譲ってもいいのですが、問題はバスです。バス代の
 支給条件は、自宅から直線で最寄り駅を結び1km以上との事です。当然
 地図上での直線なので実際にはその線の上をいけるわけではありません。
 これって異常ではないのでしょうか?



                          (40代:男性)


 □回答□

  労働基準法で支払いが義務付けられている手当は、時間外・休日労働お
 よび深夜労働に対する割増手当だけです。つまり、通勤手当の支払いは法
 律で義務付けられておらず、法律上支払わなければならないものとはされ
 ていません。

  ですので、就業規則類により支給限度額が設定されたり、待遇によって
 は不支給となっている場合もあります。企業によって、就業規則で最安区
 間を定める場合もあれば、最短区間を定めている場合も両方あります。ま
 た、バス利用については最低距離を定める場合が多いようです。

  したがって、相談者の勤めておられる会社が特別おかしいということは
 ないかもしれません。もっとも、就業規則に定めと異なる支給方法である
 場合には違法となります。



  [関連情報]
  ・バス通勤で交通費申請して自転車通勤。問題ない?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/158.php



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■ 法律クイズ 第335回 【問題】
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 「賃料の減額を求めたいが、いきなり訴訟をしてもいい?」

  Xさんは賃借しているマンションの部屋の賃料が、他の部屋のそれより高
 額だったので、大家さんに賃料の減額を求めていましが、大家さんは減額
 に応じてくれませんでした。そこで、Xさんは裁判で解決する事にしました。
  Xさんは現時点で裁判所に賃料減額請求訴訟を提起する事が出来るでしょ
 うか。





 1. できる
 2. できない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼




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■ 法律豆知識
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 「夫婦財産契約」

  結婚したら、結婚前に夫婦それぞれが所有していた財産はどうなるので
 しょうか?「結婚する前から持っていたのだから、結婚しても自由に使っ
 たり、処分したりできるんじゃない?」と考えるのが自然でしょう。民法
 762条1項も、「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で
 得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)と
 する。」と定め、結婚前から所有していた財産については自由に使用・処
 分することができるとしています。

  では、結婚後に取得した財産はどうなるのでしょうか?民法762条1項は、
 結婚後に取得した財産でも、「自己の名で得た財産」は特有財産となると
 定めていますので、夫婦がそれぞれ勤務先等から受け取る給与は、特有財
 産となります。
  これに対し、結婚後に取得した財産のうち、どちらに属するか明らかで
 ないものについては、夫婦の共有に属すると推定されます(民法762条2項)。
  つまり、夫婦が受け取った給与はまず、それぞれの特有財産となり、そ
 こから生活費用の預金口座や財布に移された時点で共有財産となると考え
 られます。そして、生活費で購入した家具や家電はどちらに属するか明ら
 かではありませんから、共有となるわけです。

  これに対し、上記とは別の取り決めを夫婦間ですることもできます。こ
 れを夫婦財産契約といいます。この契約を締結することにより、婚姻前の
 財産を夫婦共有にしたり、婚姻後の夫婦が受け取る給与を最初から共有に
 することもできます。
  ただ、夫婦財産契約は婚姻の届出前に締結しなければならないとされて
 おり(民法755条)、また、第三者に対してその効力を主張するためには登
 記をしなければならない(民法756条、外国法人の登記及び夫婦財産契約の
 登記に関する法律5条以下)とされているため、実際にはほとんど利用され
 ていません。

  平成23年に行われた夫婦財産契約の登記は10件で、婚姻数(66万1899組)
 に対する比率は、実に0.0015%です。平成14年から平成23年までの10年間
 でも63件にとどまります。

  夫婦財産契約登記を行うには、まず、夫婦財産契約をしなければなりま
 せん(契約書等が登記時の添付書類として必要となります。夫婦財産契約
 登記規則8条)。定型の書式はありませんが、個々の財産について所有関係
 を定めるのであれば、特定に必要な情報が必要となります(不動産であれ
 ば登記情報等、動産であれば型番等)。

  なお、夫婦間で「光熱費は夫の負担、通信費は妻の負担」と決めること
 は、夫婦内部での取り決めにすぎませんから、婚姻後でもすることができ
 ます。ただ、そのような取り決めの効果を第三者に主張することはできま
 せん。






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■ 法律クイズ 第335回 【解答】
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 「賃料の減額を求めたいが、いきなり訴訟をしてもいい?」

 □解答□
 2.できない

  民事調停法24条の2第1項には、「借地借家法 (平成三年法律第九十
 号)第十一条 の地代若しくは土地の借賃の額の増減の請求又は同法第三十
 二条 の建物の借賃の額の増減の請求に関する事件について訴えを提起しよ
 うとする者は、まず調停の申立てをしなければならない。」と定められて
 います。

  したがって、Xさんのように調停を経ていない時点でいきなり賃料減額請
 求訴訟を提起する事は出来ません。

  なお、賃料の減額請求については「テナントビルの賃料に不満!」も
 ご覧下さい。

  [関連情報]
  ・テナントビルの賃料に不満!
   http://www.hou-nattoku.com/consult/1.php




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