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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第812号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2016年10月31日                        第812号
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 発行部数: 18,645(まぐまぐ 13,303部、melma! 5,342部)
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■ 目 次
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  □ ある弁護士の獄中体験記 第69回
   「刑務所の一日(出房)」

  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第172回
   「ボブ・ディランにみる。 『受賞』と憲法の関係」

  □ 法律クイズ 第484回 【問題】
   「選挙期間中に行われる報道機関が行う世論調査としての議席予想。
    これは違法?」
    https://www.hou-nattoku.com/quiz/1080.php

  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第173回
   「ストーカーが元交際相手に電話1万6300回!
    ストーカー規制法の対処は?」

  □ 法律クイズ 第484回 【解答】


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■ ある弁護士の獄中体験記
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 山本 至(やまもと いたる)
 元弁護士。昭和29年生まれ。昭和51年早稲田大学卒業。金融機関勤務後平
 成元年司法試験合格、同2年司法研修所入所(修習44期)。平成4年弁護士
 登録(東京弁護士会)。
 平成18年に証拠偽造、証人威迫容疑で逮捕。無罪を主張したにもかかわら
 ず、平成24年10月に最高裁判所で懲役1年6月の実刑判決が確定。宮崎刑務
 所、大分刑務所で服役し、平成26年4月出所。現在は自身の体験談などの執
 筆活動中。
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 第69回「刑務所の一日(出房)」

  時系列からすれば、新入訓練及び当初の雑居時代から始めるべきだが、
 それは別稿として、まずは刑務所での一日の一般的な流れを書くことにす
 る。大分刑務所独居での一日である。
  平日は6時30分に起床となる。「おはようございます」というような声が
 スピーカーから流れてくることは拘置所と同じである。
  独居は幅2~3メートルの廊下を挟んで向かい合わせに並んでいる。向か
 い合わせといっても、若干ずれていて、前の房の内部すべては見通せない
 ようになっている。

  独居の並ぶワンフロアーは、ほとんどが同じ工場での刑務作業に従事す
 る者のためであって、私のフロアーの独居は主として木工工場独居である
 ものの、出入り口近くには医務衛生係の独居が4室ほどあった。出房入房時
 間が異なるためあまり会うことはない。

  朝起きると、直ちに布団を片付け、トイレ、洗面、簡単な掃除をする。
 掃除の際に、向かいの人と斜め左右前の人と顔が合うので目礼し手を挙げ
 て挨拶。親しくしたくないといっても、その程度の挨拶はしなければなら
 ない。
  その後点検があり、朝食となる。7時の朝食は、そのフロアーの出入口を
 出た踊場スペースに、炊場受刑者がエレベーターで上げてくる。
  このとき、ご飯は個別のご飯茶碗に入っているが、汁物は大きい寸胴に、
 副食は大き目のタッパーに入っている。

  独居の中から4~5人ほど選ばれた人によって、汁物と副食は、それぞれ
 味噌汁茶碗と小皿に取り分けられ、それぞれ分量が均等かの刑務官による
 検査を受け(もちろん、副食が納豆のような場合は一人1個だから検査はな
 い)、台車に乗せられて、各人に配布される。
  ちなみに雑居の場合、味噌汁については雑居にいる人数分がタッパーに
 取り分けられるが、刑務官は物差しを入れて深さを計測する。

  朝食時間が短いことも拘置所と同じである。朝食後、用便や歯磨きをし
 ていると、当番の刑務官が各部屋の錠を外して回る。もちろんドアの外に
 ある取っ手を回さないと開かない。

  しばらくすると、刑務官から「出房準備」との声がかかる。概ね7時30分
 ころである。冬でも窓は全開にして出る(台風の日は閉めておくように指示
 があった)。
  点検のときは廊下側を向いて正座をするのだが、出房準備のときは、持
 ち出す物をそばに置いて、逆に廊下を背にして正座して待つ。なぜだかは
 分からない。
  「出房」との声で順にドアが開放されていくので、開いた順に廊下に出
 る。ドアを出たところの左下部分にスリッパを入れる部分があり、ここか
 らスリッパを出して履く。

  部屋を出るときには、ごみ箱がいっぱいであれば、これを出して置く。
 内装工場の人が回収してくれる。
  また、読み終わった雑誌や新聞を捨てるためにこれらを持って出たり、
 あるいは洗濯する靴下やハンドタオルを持って出たり、曜日によっては枕
 カバーやシーツなども洗濯のために持って出る。
  同じ工場の担当者(衛生係りなど)がかごを持っているので、そこに雑誌
 や新聞、靴下やハンドタオルを入れ、後で説明する通役袋も入れて2列とな
 って整列する。

  持ち出すもので忘れてならないのは、3点セットと言われる、タオル、石
 鹸、通役袋と言われる袋であり、必ず持って出る。石鹸箱はタオルで巻い
 て左手で持つ。これは工場まで持って行くことになる。
  通役袋は、縦50センチ、横30センチほどの厚手のビニール袋で、底面に
 はまちがあって、ある程度の物が入る袋である。これが重要である。これ
 は、刑務所側との連絡に使用する。発信する手紙を入れたり、前日にもら
 った願箋を入れたり(前日の願箋もこれに入ってくる)、歯ブラシなどの廃
 棄物も入れたりする。
  受信の手紙は帰房後に刑務官が手渡してくれることも多いが、この袋に
 入ってくることもある。洗濯済の靴下などもこの袋に入って戻ってくる。
 また、購入した日用品もこの袋に入ってくる。

  この袋を取り扱うのは計算工や衛生係と言われる人なので(同じ工場で働
 く受刑者ではある)、その人たちが手紙や願箋についてはその宛先などを見
 ることができないように、これらのものは、書類袋に入れてから通役袋に
 入れる。
  この通役袋は、朝出房して所定のかごに入れ、夕方には、この袋が戻っ
 てくるという仕組みである。(つづく)


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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第172回
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 「ボブ・ディランにみる。 『受賞』と憲法の関係」

  ボブ・ディランがノーベル文学賞を受賞しました。「え?なぜロックシン
 ガーに」という意見だったり「文学じゃないでしょ?」という声が上がった
 り。議論百出の様相です。
  さて、世界レベルで受賞が報じられるものと言えば、「ノーベル賞」あ
 るいは数学の世界で言えば「フィールズ賞」など様々なものがあります。
 国内に視線を転じれば、国民栄誉賞。ちょっと毛色は異なりますが勲章の
 叙勲などが挙げられます。

  実は国民栄誉賞や叙勲など、国が一国民、あるいは団体に栄典の授与を
 行うことは憲法上の問題があるという指摘があります。
  というのも、国の行為(行政府が行う行為)については、法律上の根拠が
 必要だとされます。しかしながら、前述の叙勲制度を含む栄典制度は根拠
 となる法律が存在しません。
  内閣府令や内閣告示などの「政令」に基づいて運用がなされています。
 これを捉えて、「政令はあるけれども法律に基づかないのだから、栄典授
 与は憲法違反となる」とする見解です。

  これに対して政府見解としては、憲法73条6号が政令制定権を内閣の権限
 として定めていることを根拠として、憲法7条において規定される「栄典を
 授与すること」を実施するために政令の制定を行い、栄典の授与を行って
 いるから憲法違反ではないとしています。

  また、行政の行為は基本的に国民の権利を「制約」するものであり、そ
 れゆえに権利の制約を適切に行い、暴走を食い止めるために法律の根拠を
 必要とするわけですが、栄典の授与は国民の権利に制約をもたらすもので
 はなく、むしろ利益をもたらすものだから、法律の根拠は要しないという
 実質にまで踏み込んだ見解もあります。

  結局のところ、憲法上の「学問的」問題点はあるものの、実務上は問題
 なく栄典の授与がなされている状態です。
  もっともノーベル賞は海外の主催機関が受賞者を選定し賞を与えるもの
 ですから、憲法上の問題云々は関係ありません。
  それこそ、せっかくの受賞について「憲法上の問題がある!」と議論をし
 ていたら、ボブ・ディランに「The answer is blowin' in the wind(その
 答えは風に吹かれて。わからないままさ)」と言われそうですね。

  2016年10月下旬時点では、ノーベル賞の主催者側がボブ・ディランに幾
 度となくコンタクトを試みるも、返答がないという状況。「ノーベル賞な
 んてロックには関係ないさ」と言わんばかりの態度に、かっこよさ、ボブ
 ・ディランらしさを感じてなりません。



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■ 法律クイズ 第484回 【問題】
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 「選挙期間中に行われる報道機関が行う世論調査としての議席予想。
  これは違法?」

  選挙期間に入ると、各報道機関は政党の獲得議席予想などを世論調査を
 踏まえて実施する場合があります。
  これは適法な行為でしょうか?

 1. 裁判例において適法であると判断されている

 2. 違法


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼




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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第173回
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 「ストーカーが元交際相手に電話1万6300回!ストーカー規制法の対処は?」

  佐賀県警は2016年10月18日、ストーカー規制法違反の疑いで福岡県に住
 む女を逮捕しました。容疑者は、2016年4月から9月にかけて元交際相手で
 ある男性に対して、拒まれているにもかかわらず携帯電話に1万6300回電話
 をかけた上に、9月に入ってからは5日間で30回電子メールを送信するとい
 うストーカー行為をした疑いが持たれています。
  9月27日に名誉毀損の疑いで逮捕されていたところ、ストーカー規制法違
 反で再逮捕されました。
  約半年で1万6300回の電話ということは、1日平均90回電話がかかってい
 たことになります。尋常な回数ではありません。
  このような場合に、ストーカー規制法でどのような対処ができるのでしょ
 うか?

  「ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)」という
 法律があります。これは2000年に施行された法律です。ストーカー規制法
 の制定の経緯や、詳細な内容についてはこちら※をご覧ください。
 (※https://www.hou-nattoku.com/hanzai/followlaw.php)

  この「ストーカー行為」の中に、無言電話・連続した電話が挙げられて
 います(法2条1項5号)。
  ストーカー行為をされ身体の安全や住居の平穏、行動の自由が著しく害
 される不安を覚えさせられた(法3条)として、ストーカー行為を受けている
 人からストーカー行為に係る警告の申出を受けた場合は、警視総監・道府
 県警察本部長・警察署長(「警察本部長等」と言います。)は、ストーカー
 行為を行っている者に対して、警告をすることができます。
  警告を受けたにもかかわらず、行為を継続する場合には、禁止命令を発
 することができます(法5条)。この禁止命令に違反してストーカー行為をし
 た者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される可能性がありま
 す。

  さらに、2016年5月に音楽活動をしていた女性がファンに襲われた事件を
 受けて、ストーカー規制法は改正される見込みが高まっています。改正案
 の主な点は以下のとおりです。

 1.SNSを使った執拗な書き込みもストーカー行為として規制対象に追加
 2.ストーカー行為を被害者からの告訴が必要な親告罪から非親告罪に変更
 3.禁止命令違反については、2年以下の懲役・罰金200万円以下、と罰則の
  引き上げ

 対応の迅速化、厳罰化を主眼とした改正案といえます。

  今回のケースでは、男性は2007年から約25回にわたって警察署に相談し
 ていて、容疑者は文書と口頭で3回も警告を受けていたそうです。
  女性が男性に4年間つきまとったという別のストーカー事件では、裁判記
 録によれば、ストーカー行為を行った側に「自分の行為がストーカー行為
 である」といった自覚症状は全く無かったそうです。
  ストーカーを行う側の心理としては、警察に警告をされたとしても「何
 もしていないのに警察に叱られた」と考えてしまう場合も多いと聞きます。

  今回のケースがどうだったかは不明ですが、何度も警告されても行為を
 繰り返していたということは、本人に自覚症状がなかった可能性が高そう
 です。
  仮に改正ストーカー規制法が成立したとしても、今回のようなケースの
 抑止に直接結びつくものではないかもしれません。



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■ 法律クイズ 第484回 【解答】
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 「選挙期間中に行われる報道機関が行う世論調査としての議席予想。
  これは違法?」

 □解答□
 1. 裁判例において適法であると判断されている

  世論調査であるため、一見すると何の問題もないと思われます。
  しかし、公職選挙法138条の3では、「何人も、選挙に関し、公職に就く
 べき者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に
 係る公職に就くべき者又はその数、参議院比例代表選出議員の選挙にあつ
 ては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数若しくは公
 職に就くべき順位)を予想する人気投票の経過又は結果を公表してはならな
 い」と規定されています。

  素直に解釈すれば、設問のような調査も違法なのではないかとの疑いが
 生じます。しかし、東京高判平成3年2月8日では、新聞各社が独自の取材活
 動で得た情報をもとに、選挙情勢を報道することは、選挙人の自由な判断
 を阻害しないものとして適法であるとの判断を下しています。
  要は、先述の規定の趣旨は「投票するための判断材料として、人気投票
 のような不確かな情報を広めてはダメ」というものです。

  反対に、選挙情勢をきちんとした取材に基づき、報道することは問題無
 しという判断です。
  もっとも、「中立公平だ!」としつつ、報道機関によって色があるのは周
 知の事実ですから、なんとも納得がいかない部分があるとも思います。


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