平成14年6月、新しい道路交通法が施行されました。どんな改正があったのかご存知でしょうか。飲酒運転で、べらぼうに高い罰金がとられるようになったらしい、それくらいの認識のドライバーがほとんどではないでしょうか。新しい道路交通法のポイントを簡単に、チェックしておきましょう。
改正の背景
- 平成12年の交通事故死者数は9千人、負傷者数は115万人。過去最悪を記録した前年を上回る
- 平成12年の65歳以上の人口構成比は17.2%に達した
- 飲酒運転、過労運転、無免許運転による事故が急増し、罰則の強化を求める声が大きくなった
- 極めて多数の国民が関わる運転免許証に関する、規制緩和の議論の高まり
- 高齢者の事故の増加
- バリアフリー化、ノーマライゼーションの進展
その柱は、つぎのとおり。
- 悪質な違反の罰則強化
- 運転免許の有効期間の変更
- 障害者に対する保護義務の新設
- 免許更新期間の延長
- 高齢者講習の対象拡大
では、順に見ていきましょう。
1. 悪質な違反の罰則強化
これが、本改正の目玉。下の表のように改正されました。
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たとえば、魔が差してひき逃げしてしまった場合をみてみましょう。
- 旧)
- 3年以下の懲役または20万円以下の罰金+違反点数10点
- 新)
- 5年以下の懲役または50万円以下の罰金+違反点数23点
一発で、免許取消しです。何かに当たったら、絶対に停車。肝に銘じる必要があります。
さらに、衝撃的なのが飲酒運転の罰則強化。酒酔いだと、5倍の罰金。酒気帯びだと、6倍。
また、「ビール1本くらいはでないんだ!」というドライバーに悲報。「酒気帯び運転」になる基準が厳しくなりました。
呼気中のアルコール濃度による基準が次のように変わったのです
- 旧)
- 1リットルあたり0.25ミリグラム
- 新)
- 1リットルあたり0.15ミリグラム
体重60キロの男性がビール1本(大ビン)を飲んだ場合に、15~20分後、検出されるアルコール量らしい。ゴルフ帰りの一杯で、免停プラス30万。全く割りにあわない話になったわけです。
あなたは、どのくらい飲んだらヤバイ?こちらでチェックしてみましょう。
第2回は、道路交通法(2)をお送りします。