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過剰融資や安易な機械による貸付、違法な取立等を行わないように法令を遵守させつつ、グレーゾーン金利は維持すべきである。 | 69票 (4%) |
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グレーゾーン金利自体を廃止すべきである | 1515票 (96%) |
グレーゾーン金利自体を廃止すべきである
海王さんのご意見について、
まず、貸倒又は貸倒引当についてですが、仰るようなことはあるとは思いますが、だからこそ適正な貸倒率を統計的に算出すべきと書いております。これとて完璧ではありませんが(業界よりの結果を出したりという可能性もあります)、何の根拠もなくこれくらいとやるのよりはましでしょうし、現在のような低金利の時代では当然に、制限金利も低くなると予想できます。その意味でも不当な利益の予防になるのではないかと考えます。
それと現在の金利と比較して高すぎる云々のご意見もありましたが、それは事実だと思いますけれど、法律というのは現在の問題だけではなく、予見可能な将来のあらゆる可能性に備える必要があると考えます。よって、現在の金利情勢だけを考えるのは近視眼的ではないでしょうか。
経済合理性については、これについて考えないと、ひとつの問題を解決しても、経済的な面で歪みを内包することになるので、別の問題を生み出したり助長するのではないかと恐れるものです。私が例に出した禁酒法の問題に限らず、これまで規制によっておかしくなったものが多かったことはご存じと思います。逆に言えば、制限金利を例えば15%とすれば、その内容にかかわらずここまでは保証されていることにもなります。現在の金利情勢下に特化して考えた場合では、これでも儲けすぎの可能性は充分にあります。
また、力関係によって生じる問題は分かりますが、これも単に金利の問題としてとらえるよりは、不当な取引の問題として別に法制化すべき問題の一部なのではないでしょうか。
ヤスオ(埼玉・40代・男性・商社)
6月27日 0時42分
ヤスオさんのご意見に考える。
◎貸付業者の適正な利益とは?
最高裁判決で貸金業の利益(すなわち利息)は利息制限法を超えてはならない
と判断され確定しております。利息制限法を超えてはならない、ということは
利息制限法が上限であって基本的にそれ以下での利益のみを認めるということ
です。これが不服であれば、最高裁へ上告をするしかありません。
確かに、利益の適正さというのは一概に決められるものではありません。
市場原理に依拠すればそれは需要と供給によって設定されるのですが、労働市
場に見られるように価格の設定には需要と供給のほかに立場の違いと言う要素
が厳然とあります。立場の強いものは需給の価格設定に大きな影響力を行使で
きるのです。
立場の強いものの例としては独占企業、地主、金貸しなどが挙げられます。金
貸しが何故強いかというと「貸す」「貸さない」を相手に公開することなく独
自の判断で勝手に決められる点などがあります。どれほど貸し倒れの心配がな
くとも「気に入らない」という理由で貸さないこともできます。事実、銀行な
どの融資には合理的といえない審査基準が散見されます。
借り手は大概必死ですから、業者の要求を呑まざるを得ません。ここに、契約
の不公正が生じる余地が出てくるわけです。
さてと。
>利益とは収入から費用を除いたもので求められますが、この場合
の費用には資金調達により金融業者自身が払う利息、営業そのもの
にかかる費用(従業員の給与その他)、そして貸倒に伴う回収不能
となった貸付(要するに貸倒損失又は引当金)からなります。営業
にかかる費用を考えないとしても、借り手の財政状態(収入や財産)
によっては、貸倒による費用の問題は無視できません。>
ひとつひとつみていってみましょう。
(下に続く)
海王(大阪・30代後半・男性)
6月26日 15時20分
(上記投稿の続き)○資金調達により金融業者が負う利息。
これについて金融担当大臣以下多くの識者の指摘するように、このゼロ金利の
続く中、貸金業者が莫大な差益を享受している事に批判の声が上がっています。現時点でこの資金調達のコスト低は利益の適正とはとてもいえない状況にあり
ます。この掲示板でも公定歩合と連動することを提唱する人が多いのはこの点
ですね。
○営業そのものに掛かる費用について
これは各社が努力して圧縮すべき事柄です。
大手サラ金を例にとりますと、相当なコストをかけて経営されているようです。初任給で30万近くの給料、人材の使い捨て、女の子の配置(当然営業マンと
は別に用意)、都心の店舗、巨大な広告費用・・・・。どれをとっても他業種
が血を吐きながら切り詰めている事柄を大盤振る舞いで投入しています。これは、各社がこの時期(バブル崩壊以降)を飛躍の時と見据え急激な拡大路線を
とっていることの証です。高コストで拡大路線をとるのは各社の自由ですが、
それを金利に反映させるのはとても適正とはいえません。適正な利益をいうな
らまず事業の再構築に手をつけなければはなしになりません。わたしも過去に
営業していたことがありますが、会社が広告打ってくれたら・・・と何度考え
たことか。普通は広告打つか採用控えるかの選択になるのですよ。官庁街の一
角に支部を置くことも他社じゃ大博打なんですよ。そりゃ、都心の一等地で仕
事したいさっ(泣き。
○貸し倒れ引当金について。
大手サラ金の内情をご存じない方のご意見ですなぁ。実際は貸し倒れ引当金を
充当することは現在では殆どなくなっています。大手サラ金も昔は「貸しはがし」などをおおぴらにやっていましたが、これが「焼畑式」であることに気づ
き始め、債務者と返済計画についてアドバイスを含めて話し合うことが多くな
っています。また、貸金業者としては元金を一度に弁済されると儲けが薄くな
るため、出来るだけ元金に手をつけずに利息分をすくいとる手法が増えています。これは、利用者にとっては本当は借金の返済にあまり寄与しないのですが、期日までに身包みはがされて無一文になることもないし、恐喝的な取立てにも
なりにくいため、割と安心なようです。自営業の方などはこの方法で借金され
ているのをよくみかけますよ。
このように、追い込みがたから収穫型に回収方法を変化させることによって貸
し倒れと言うのは極端に減っています。さらに大手サラ金は審査も厳しくなっ
ていて、確実に回収できると踏まない限り誰彼なしに貸すことはありません。
回収に関してはまず道筋が付いているので、昔のように貸し倒れ引当金をガン
ガン充てることはもうないのです。貸金業者にとって「貸し倒れ引当金を充当
する」ときは、もうあきらめたと言うことと同意なのです。業者はそんなに簡
単に諦めませんよ。
じゃあ貸し倒れ引当金はどこにいっているかといえば、資本に回っているのです。一応準備しておくが、不要になったら資本金に回す、これが現在のスタイ
ルです。サラ金の資本力が強いのはこの構造があるからなんです。貸し倒れ引
き当ての準備金が必要だから金利を高く設定しなければいけないんだ、という
のは完全にサラ金のキャンペーンですよ。また見事に乗せられていますね。
サラ金業者が大喜びしてますよ。実際には十分過ぎるくらいに差益で稼いでい
ますよ。個人情報でもかせいでるかもしれませんよ?
◎結論
現時点ですでに現金仕入れ価格(借り入れ利息)と販売価格(貸し出し利息)
が大幅に格差のあるなかで3割近くの利息は取り過ぎです。空前の儲けを上げ
ている業界のひとつと言っても過言ではありません。また、社会通念上からみても社会秩序の維持の観点からしても「利息制限法」をうわまわる
金利は適正さを欠いております。加えて、回収その他の会社の行為には法令順
守の精神に大幅な欠陥が見られ、このままでいくと業界の存在意義そのものが
問われることになるでしょう。
海王(大阪・30代後半・男性・パート/アルバイト)
6月26日 15時20分
グレーゾーン金利自体を廃止すべきである
ここで行われているグレーゾーン金利の問題につては、幾人かの
方も指摘されていますが、いくつかの問題点が混在して議論されて
いるように思います。このため、往々にして議論がかみ合っていな
いのではないでしょうか。
混在している問題点は少なくとも次の3点ではないでしょうか。
○グレーゾーン金利の存在の意味と必要性。
○不当な利益の排除の問題(適正な金利はいくらか)
○不法な貸付と回収の問題。
私は、ここで最終的な結論を求められる、グレーゾーン金利その
もの不要と考えますが、まず、他の2点について考えてみます。
まずは不当な利益の排除の問題ですが、金融業者は儲けすぎとの
議論の中で、100万円借りて30万円近い利益は儲けすぎという意見が
ありましたが、これは少し単純な意見でしょう。
利益とは収入から費用を除いたもので求められますが、この場合
の費用には資金調達により金融業者自身が払う利息、営業そのもの
にかかる費用(従業員の給与その他)、そして貸倒に伴う回収不能
となった貸付(要するに貸倒損失又は引当金)からなります。営業
にかかる費用を考えないとしても、借り手の財政状態(収入や財産)
によっては、貸倒による費用の問題は無視できません。このため、
比較的低利で貸付を行うことが多い業者(主に銀行ですね)は回収
可能性の低い相手にはお金を貸したがりません。
そこで、金融市場では借り手の側の返済能力に応じて、金利が決
められることになります。このときに利用されるのが格付けと呼ば
れているものです。さらに(最近では考慮しなくても良い状況です
が)インフレがあればこれも影響してきます。海外や過去には、し
ばしば見られたことですが、ハイパーインフレにでもなれば赤字に
なりかねません。
こうした経済合理性を無視して極端な低金利を制限金利とすれば、
懸念されるような不法な貸し付けの増加が起こりやすくなるものと
思われます。この場合、信用レベル(回収可能性)の低い人には、
貸そうという人が少なくなり、結果として不法な貸付に対する需要
が増えると考えられるからです。
個人の借り手に関してはこうした格付けは困難ですが、この点を
考慮してこうした貸金業者(この存在自体にも議論があるところで
すが、需要のあるものを単純に禁止すると禁酒法のような結果にな
るのではないでしょうか)の「適正な利益」を確保した上で制限を
付けるとすれば、一部の人がいっていたようにある程度インターバ
ンク(銀行間取引)金利に上乗せする形で、変動金利的な形を取る
べきではないかと思います。
例えば、最近は変動がありませんが、公定歩合のように又は公定
歩合と一緒に必要に応じて変動させる形がよいのではないでしょう
か(どの程度公定歩合に加算すればいいかは分かりませんが、貸倒
率を統計的に求めて計算することになると思います)。
次に不法な貸付・回収の問題ですが、これは制限金利をどうする
かで無くなるような単純な問題ではないでしょう。いろいろ悲惨な
状況を上げられてもいますが、どれを見ても制限金利をどうこうし
ただけで無くなるような問題ではないのではないでしょうか。
正当な営業活動を続ける限り、「適正な利益」を得られるように
すれば、あえて不法行為を行う業者は減るでしょうが、それだけで
はなくすことは出来ないと思います。これに対しては経済合理性を
確保した上で、別途法制度を整えるべきと思います。どちらか一方
では効果は不十分だと思います。
この他に、借り手責任、貸し手責任についても議論が成されてい
ますが、上記条件が確保されれば原則論に立ち返って良いと思いま
すので、ここでは述べません。いずれにしても、借り手の論理や貸
し手の論理だけで議論しても、良い結果は得られないと思います。
これらの諸要素を考えても、制限利息を2種類もうけることの合
理的正当性が見つからないので、グレーゾーン金利は廃止し、経済
合理性を確保した上で、不法な貸付等に対する法制度の整備を行う
べきと思います。
以上
ヤスオ(埼玉・40代・男性・商社)
6月25日 9時49分
グレーゾーン金利自体を廃止すべきである
論点をすこしまとめてみます。
◎グレーゾーン金利についての司法判断
金銭消費貸借契約における金利に関して判例は「利息制限法に基づく」として
おり。「利息制限法を越える金利」については「違法であり無効」と結論付け
ている。
◎借り手の責任
利息制限法と出資法の問題の裁判事例として多くあげられるのは、「過払いに
対する返還請求」
「元金を返済した上でさらに積み増しされた利息分及び不当な貸金業者の対応
について」。
つまり、過去の事例では、元金を返した人が「さらに求められる負担」に対し
て「正当性」を争ったものである。元金と正当な利息がきちんと支払われた上
でさらに業者が要求する事項について審判されており、当然ながら多くが勝訴
している。また、詐欺的な手法で多重債務を負わせる業者に対しては元金の返
済の無効を言い渡すケースもあり、注目される。さらに借り手が返しやすい環
境作りが急がれており、金利の設定や金融の知識の普及などが改めて取り上げ
られている。法律の範囲内での利息でお金を借りることは正当な行為であり、
その際にお金をどれだけ借りるか、あるいは貸すかについての争いはない。
◎政治の動き
司法が利息の基準として「利息制限法」を明確に打ち出そうとしていたとき、
政治は「貸金業規制法」をつくり「条件を満たし、借り手の任意で支払った利
息は有効とみなす。」として司法判断の抜け道を模索。有識者諮問会議に諮っ
ているが現段階では利息制限法の遵守を謳う委員が多数である。
◎現在の状況
利息制限法に基づいていると思われる金利をうちだす業者が増えている。大手
サラ金業者はなお29%近くの金利を打ち出しているが、その実は将来の上限
金利の引き下げを念頭において大幅な損失引当金を計上している。
カード業者も18%金利を次々と打ち出しており、最早18%を超える利息で
商売をする貸金業者は中小の業者だけとなっている。これらの中小業者は体力
もなく上限利息の引き下げによって淘汰されていくことが予想されている。
◎今後の焦点
司法は現時点での法体系においてこれまでの判断を覆すことはない、とおもわ
れる。(判決の判例化)また、業界においては、貸出競争が始まっており、そ
の先陣を切っているのは銀行である。銀行は顧客を大手サラ金へと誘導する従
来の方針を転換し、自らが提携したローン会社へ誘導し始めている。
(銀行は貸し渋りの時期に大手サラ金へ積極的に融資してきた)
諮問会議に委員を派遣している大手サラ金は上限金利を上げるよう会議で強硬
に主張する一方で、現実路線を見据え準備を整えている。新規参入の制限と広
告の制限の方向性がはっきりしてきた中で今後は銀行系・非銀行系のローン会
社との競争が激化していくものと考えられる。将来的に金利を他社並みに下げ
なければ良質の債権を獲得することは難しい。また、社会的に制裁の雰囲気が
盛り上がっており、そのなかで上限金利の引き上げを主張し続けていくことに
ついては内実で見直されているはずである。
これらの点を踏まえて金利基準を左右する大きな要素は「政治」である。政治
が動けば状況が変わる可能性がある。金利が出資法の基準から引き下げられる
のは最早必至であるが、利息制限法に落ち着くかどうかが最大のポイント。
諮問会議では利息制限法に一本化する声が多勢のなか、一部の委員の強硬な反
対で綱引き状態になっている。
◎消費者として
状況はかなり有利に動いている。実質的に業界が変化していく中で、政治さえ
押さえればよい。
ポイントは消費者の声をどう反映させていくかである。生産者とも協力して政
治に訴えていけば利息制限法の完全統一も夢ではない。磐石な世論を背景に打
って出るべきである。
海王(大阪・30代後半・男性・パート/アルバイト)
6月25日 0時43分
東京都のみ、さん。
お返事遅れました。
>補足説明ありがとうございます
いえいえ。僕も良い勉強になりました。(^^)
>ところで「グレーゾーン廃止」賛成の方の中に、上限金利を異常に高く設定
すべき、というコメントが散見されるのですが、そんなことしたら「借金→自
己破産」が加速されるだけではないでしょうか?
金利が高くて得をするのは貸金業者、ということは金利を高くしたい人達は貸
金業者の関係者ではないかと邪推してしまいます。
いや、僕もそう思いますよ。この問題で上限金利を高く設定して得をする消費
者はいませんから、(いらっしゃれば、是非、教えてください。なぜ、得をす
るのか自分にはわからないのです。)そのような書き込みのなかには関係者の
方もたくさんいらしゃるでしょうねえ。僕も邪推しますね。
>私自身は「上限は現在の利息制限法の範囲で充分」だと思うのですが。
完全に同意です。(^^)
>ちなみに、「次々商法」で分割手数料が下手すると30%を超えるということに疑問を持った人が「それって利息制限法に触れるんじゃないんですか?」と訊
いたら「これはあくまでも『手数料』であって『利息』ではありません」と言
われたそうです。
ぎゃははは。(爆 馬鹿ですねー。そんな理屈が通用すると思っている連中が
居るから、裁判に勝ち目が出てくるんです。(^・^) やはり日本にも裁判をや
り易くする制度を確立すべきですよ。
>その人、ある「次々商法」で買わされて困り果てて解約を申し出たら、最初
は断られたものの・・・・・・・・・やっとで解約してもらえたそうです。
すごいですね。いや、第三者を挟まずに独力で解約までこぎつけるのはすごい
と思います。とても意志の強い方なのですね。感心しました。
”み”さんの助言もあったのかもしれませんね。(^・^) 苦しいときの手助け
はアドバイスとかでも有難いものです。独りじゃない、と言う気持ちはエネル
ギーになりますから。(@_@。
海王(大阪・30代後半・男性・パート/アルバイト)
6月24日 21時23分
グレーゾーン金利自体を廃止すべきである
法律の、隙間をかいくぐり 摘発されなければ何をやっても良いと言う事は、やはり おかしいのでは!その結果、いろんな事故が起こっているのでは。
ドラエモン(長崎・40代・男性・通信/運輸)
6月23日 9時10分
グレーゾーン金利自体を廃止すべきである
グレーゾーンのよしあしを語る以前の問題です。一時的な事情でグレーゾーンとなるならまだしも、グレーゾーンが公然の事実となっているのは行きすぎでは? 各社がこのまま不透明なまま行われてて長期的に堂々と事業ができますか? 少しでもはやくグレーのゾーンを正式なゾーンにするよう、各社がんばってください。見守っています
ホワイトゾーン(60代)
6月21日 15時28分
過剰融資や安易な機械による貸付、違法な取立等を行わないように法令を遵守させつつ、グレーゾーン金利は維持すべきである。
皆様のご意見もっともだと思います。
問題になるのは、
「利息が高ければ支払が困難になる方が増える。
それが多重債務者を生む。なので問題である。」
と言う論点からすると少し離れた意見かもしれませんが、
利息制限法、出資法ともに金利を上げる下げるの問題ではなく、
利用者の問題だと思います。
たとえ利息2%の住宅ローンでさえ支払えない方はいます。
今の時代簡単にお金を借りられると言うシステムを政治の部分で
掘り下げて銀行含め考えなければ解決しない問題ではないかと思います。
根本は親と教育ではないでしょうか。
一意見として
論点がずれているかもしれませんので読み飛ばし下さい。
傍観者(東京・40代・男性・サービス業)
6月21日 12時3分
過剰融資や安易な機械による貸付、違法な取立等を行わないように法令を遵守させつつ、グレーゾーン金利は維持すべきである。
パート、アルバイトなどの低所得者では、銀行など、金利の低い所に借金を申し込んだところで門前払いです。
消費者金融は、グレーゾーン金利のおかげで、低所得者への貸付ができるのだと思います。
グレーゾーン金利の廃止は、真面目に取引したいと思っている低所得者を、収入が少ないの一言で一蹴することになります。
最後に辿り着く場所はヤミ金です。
Sunfish(東京・20代前半・男性・専業主婦/主夫)
6月21日 4時43分
集計期間: 2012年8月26日-9月1日