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皆で考えよう!法の建前と現実

【質問】住民に生じた損害の救済は
(投票総数:416票)

あくまでも損害を与えた企業の賠償の範囲内で考えるべきある 
278票 (67%)
国や地方公共団体の公的支援によるべきである 
86票 (21%)
国や地方公共団体がその損害を賠償すべきである 
52票 (13%)

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国や地方公共団体の公的支援によるべきである

この問題は結構判断に苦しみました。
「企業が賠償すべき」は品確法にものっとり基本的に正しい意見ではありますが、いくら「安い物には訳がある」「自己責任」といっても、そもそもマンションの構造計算なんて専門家以外理解できていない現実があり、購入する人はそんな基本的条件は、当然「建築確認」により大丈夫と判断をしてもやむをえないと考えられます。そもそも購入者と販売者(建築業者を含む)には物件に対する情報格差が非常に大きく存在する以上、建築主事または検査機関の「確認行為」を信用して購入決定する事を、「自己責任」の一言でかたづける事に大きな抵抗を覚えます。
では、「まともな建築確認」を行わなかった建築主事(=市町村)や検査機関に賠償を求めても、市町村は裁判になり確定判決が出るのには相当な年月がかかる事も目に見えています。その間購入者は住宅ローンの支払いと、現在居住する部屋(家)の家賃の支払いに耐えねばなりません。そして勝訴判決が確定しても賠償金額は住宅ローンと支払い済み家賃の合計には、おそらく大きくとどかないと想像できます。(これまでの国他公共団体に対する判決からの想像です)
物件を担保に入れた住宅ローンならば物件を銀行に引き取ってもらいローンの支払いを止めるというアイデアが以前の投稿にありましたが、担保価値が”0”になった物件を銀行が引き取っても住宅ローン債務はそのまま残るはずです。住宅ローンは個人が負う債務で、物件を処分して残った債務の差額は返済義務があります。この支払いを止めるには、債務者が破産するしかないはずです。
従って消去法ではありますが「公的支援」という選択肢しか残らないと判断した訳です。たとえば、低利及び長期の融資・公営住宅への入居等です。
賠償は裁判をかけて販売企業・検査機関・市町村からとらなければ仕方がありませんが、市町村への裁判は前述した通りだろうし、検査機関・販売企業に関しては破産されたらとれる物もとれなくなるのは、今回のヒューザー、木村建設、イーホームズをみれば明らかです。
この問題は、構造計算を偽造しても物件購入者以外だれも(住宅ローンを設定する銀行を含めて)損しない仕組み自身に問題があります。市町村が賠償責任を負っても損するのは公務員ではなく住民です。
現在のような仕組みではなく、
1)住宅ローンの設定の方法を変え、物件を銀行に譲渡したら住宅ローンも無くなるようにする。(銀行が損をするので、物件査定が厳しくなり不良物件に対するローンが組めなくなる)以前に投稿された方のアイデアですが、賛成します。
2)損害保険会社に建築確認を行わせ、問題がある物件を見逃し購入者に損害がでたら、保険会社が保証する。なお、集合住宅の分譲時には販売者が保険会社に建築確認手数料(=保険料)を支払う。(米国方式だったかな?)
の様な仕組みに変えればと思います。
今回の問題で、残念に思うのは関係した企業が破産してしまった事です。被害者の方々ももう少し冷静になれば、企業を破産に追い込むより国からの援助を企業につぎ込み時間をかけて回収する手法がとれたのではと思うからです。
このスキームは水俣病公害に当事者のチッソに対してとられた方法で、前例がある訳ですから実行できたのではないでしょうか。

美濃屋篠兵衛(岐阜・50代・男性・製造業)

12月15日 17時25分

あくまでも損害を与えた企業の賠償の範囲内で考えるべきある

選択になかったのですが、上記に加え、許認可を与えた行政の担当者個人も金銭的な責任を負うべきと思います。公務員だからと、個人の責任を追及しないのは、民間からみると非常に無責任です。

edye(愛知・40代・男性・金融/不動産)

12月12日 23時23分

国や地方公共団体の公的支援によるべきである

損害を与えた企業の賠償があっての話ではあるが、公的支援も考えないといけないでしょう。国の制度の欠陥が、ここまで被害を大きくした訳ですから、相場より安い物件だから欠陥があっても当然という考えには納得しかねます。そもそも異常な地価が反映された現在の日本の住宅においては詭弁としかいいようがありません。建築費用と、住宅の価格は無関係な場合もあるし、中古物件の場合は誰が補償するのですか、住宅供給の信頼回復のためにも、建築業者、不動産仲介業者も含め、法の抜け穴対策を厳格にしてほしいです。

リニア(愛媛・30代後半・男性・その他)

12月11日 16時38分

あくまでも損害を与えた企業の賠償の範囲内で考えるべきある

付近相場より安い時点でおかしいと思わないとねぇ。
買った人間の自己責任も部分が大きいと思いますが。
それで税金投入で助けてもらおうと思うのは間違い。
役所の検査が甘いから国の責任?役人がまともな仕事してると思うのも間違い。自己防衛ですよ。
中古車屋をやってますがほぼ同程度の車の片方が大幅に安いとしたら事故車とか隠し事があるのと同じ。
友人に構造設計やってるのが居ますが、相場より安ければ手抜きがあって当たり前と。
結論は安物買いの銭失いです。

demo(千葉・30代後半・男性・小売業)

12月9日 20時21分

あくまでも損害を与えた企業の賠償の範囲内で考えるべきある

そもそも、議論すること自体おかしな話で、偽装や手抜き工事を行ったヒト(企業)が賠償するのがスジ。ただし、ここで問題なのが何も保証(保険)が無いことと、ただ安いから、広いから等の内容で購入してしまう何も知らない一般市民でしょう。国も保険等には乗り出したので良いでしょう。安いものには何かがあるのが当然で、ロールス・ロイスやフェラーリが新車で数百万円で買えますか?きちんとしたデベロッパーやゼネコンが造ったマンションが安く・広く(ほぼ同じ条件)購入できますか?何かが有るからその価格で出来る訳であって、通常は不可能な価格です。 「火のない所に煙は立たない」でしょ。

ケンシロウ(東京・30代後半・男性・建設業)

12月6日 15時56分

あくまでも損害を与えた企業の賠償の範囲内で考えるべきある

私が今回のような偽装物件を購入していたとしたら、倒産した企業や国などをあてにするのではなく、住宅ローンを解約します。

銀行は、担保価値を見積もった上で融資しているのですから、一円も払わず、担保を取り上げられるようにします。

頭金、手数料、税金等はどぶに捨てることになりますが、被害を最小限に食い止め、新しいマンションを買います。

建て直しなど待っていられないし、住民の合意に至らなかった場合には建て替えすら出来ないからです。

銀行は、担保価値の検証を怠ったのですから、金融業として過失があったことになります。それが、虚偽の書類を信用したことによるのであれば、銀行が検査機関等を訴えればよいのだと思いいます。

ともみ(東京・40代・男性・その他)

12月6日 15時40分

あくまでも損害を与えた企業の賠償の範囲内で考えるべきある

国や地方公共団体が最終的に賠償するのであれば、企業は何の責任もとらなくなり、最終的に国や地方行政機関がやってくれるだろうという考えが反乱することになる。
今回の耐震偽装事件に関していえば、確かに購入者は被害者である。
しかし、購入者側にしても購入の判断をしたのは自分であり、最終的に事故責任と考えるのが普通だと思います。
そもそも個人の資産について国や地方公共団体が賠償し、税金を投与することには反対です。

議論すること自体おかしい(千葉・30代後半・女性・その他)

12月6日 13時51分

国や地方公共団体がその損害を賠償すべきである

「最終的には」という但し書きがつきますが。

基本的にはもちろん粗悪なものを売りつけた企業が賠償すべきですが、
そんなことをしている企業に潤沢な資金があるわけでもなく、どうせ
払いきれないと思います。まして今回のように倒産してしまった場合は
どうにもなりません。
かといって、「知らなかったとはいえ、そんなものに手を出してしまった
あなた方は運が悪い。これから一生かかってもローンを支払ってください」
というのもひどすぎ。責任の一端は国や自治体にもあるでしょうし。

というわけで、まず、企業を身ぐるみ剥いで賠償金に当て、それでも
足りなければ国や自治体が補償するというのでいいのではないでしょうか。
結局、この問題は誰にでも降りかかる可能性のあることですから、自分が
同じ目にあったと仮定すると「あいつら運が悪いな~」と悠長なことを
言ってもいられないと思います。
国や自治体の補償ですともちろん税金が使われることになりますが、
国民全員に降りかかるかもしれないことであることを考えると一種の
保険ではないかなと思います。

ねこじゃらし(埼玉・30代前半・男性・製造業)

12月6日 12時53分

国や地方公共団体がその損害を賠償すべきである

「官から民へ」などと口当たりのいい言葉を弄して、実は「指定確認検査機関」の実態、検査方法が杜撰だったがために起こったことであり、その責任は杜撰なシステムを創った国にあると考えます。何でもかんでも「官から民へ」にすればいいというものではないと思います。

スリム(東京・50代・男性・自由業)

12月6日 6時22分

国や地方公共団体がその損害を賠償すべきである

建築確認は特定行政庁(地方公共団体)の職務である以上、国家賠償法に基づく賠償責任を負うのは当然である。
但し、特定行政庁と実際の検査業務を行った企業との間で求償関係が発生するかどうかはあくまで特定行政庁と企業間の問題であり、被害者に何ら関わりのないことである。
従って、国は公的支援という言葉でお茶を濁すのではなく、第1責任者として損害賠償の責任を果たすべきである。

な(神奈川・20代後半・男性・コンピューター関連)

12月5日 22時2分

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