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この事案については危険運転致死罪を適用すべきでなかった | 119票 (8%) |
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この事案については危険運転致死罪を適用すべきであり、最高刑を課すべきだった | 1244票 (80%) |
この事案については危険運転致死罪を適用すべきであったが、20年を減刑した量刑にすべきであった | 193票 (12%) |
この事案については危険運転致死罪を適用すべきであり、最高刑を課すべきだった
故意ではないと言っても
全く酒を飲まずに失敗する
酒を飲んで失敗する
では違うと思います。血中アルコール濃度等の検査だけではその人の運動能力がわからないと思うし、「運転に問題なかった」と証言した人がいたとしても、どんだけ見てたんですか?と思います。
失敗しても落ち度がなければ「二度と起こさないでください」とぎりぎり納得できますが、飲酒という明らかな落ち度がある場合の失敗ではそれではすまないと思います。
落ち度がある以上業務上過失致死との区別が必要だと思うし、そのための危険運転致死傷罪ではないでしょうか。
飲酒運転を故意にした時点で危険運転致死傷罪の資格がばっちりあると思います。
みゃん(埼玉・20代前半・男性・学生)
2月18日 23時32分
この事案については危険運転致死罪を適用すべきであったが、20年を減刑した量刑にすべきであった
酒気帯びの時点で殺意あり、と捉えるべきで既に過失ではない。
残量の部分で減刑酌量するべきだったと思う。
これで、危険運転死傷罪は被疑者にとっては極刑的な存在になったのでは。
また、減刑目当ての現場逃走を助長することになるのではないだろうか。
それでも以前から比べれば、確実に重い処罰ではある。
この結果として飲酒運転そのものがなくなってしまえば、被害者達も多少は報われるのだろうか。
求職者(大分・30代前半・男性・無職)
2月17日 22時50分
この事案については危険運転致死罪を適用すべきであり、最高刑を課すべきだった
今回の判決においても裁判官の感覚と一般国民のそれが大きく乖離していることが分かったのではないか。
被告の取った卑劣卑怯な行動と、被害者の筆舌に尽くしがたい苦痛を考えたとき何故かくも「軽い」刑になるのか私のような素人には理解できない。
山桜(大阪・50代・男性・公務員)
2月17日 9時22分
この事案については危険運転致死罪を適用すべきであったが、20年を減刑した量刑にすべきであった
飲酒運転による事故は「未必の故意」であると思います。
運転免許取得時、及び免許更新時の講習で飲酒運転の危険性の教育を受け、理解した者に運転免許は交付されるものと思います。
つまり、危険性を認知した上での行為であるので、明らかに(結果はどうあれ)故意はあったと考えるべきです。
つまり、今回は危険運転致死罪を適用できる状況であったと思います。
但し、量刑については、各種事情もあると思いますので、別途審理は必要でしょう。
正直、この事故で危険運転致死罪を適用出来なければ、改正がない限り適用できない"ざる法"であると思わざるを得ません。
ファング(東京・30代前半・男性・製造業)
2月15日 23時41分
この事案については危険運転致死罪を適用すべきであったが、20年を減刑した量刑にすべきであった
>危険運転致死罪の処断刑が殺人に匹敵するほど著しく重いということを
>重視すれば、故意に人を殺害したのと同じぐらい非難できる場合にのみ
>同罪を適用すべきであるということになります。
法律の勉強をしたことがないので詳しいことはわかりませんが
飲酒して車を運転するということは、もうすでに
「故意に人を殺害したのと同じぐらい非難できる場合」と思いますので、
同罪を適用すべきであると思います。
量刑については諸般の事情を考慮するために公判を行うのではないのでしょうか。
ブルース(岡山・40代・男性・商社)
2月15日 14時3分
この事案については危険運転致死罪を適用すべきであり、最高刑を課すべきだった
被告が事故発生直後とった行動、①事故現場から逃避し救助に協力しない
ばかりか自分の保身第一に、友人に偽装をいらいしたり、水を大量に飲み
アルコール量が測定しても問題ないところで出頭するなど、精神的には
しっかりしていた様だが、結果から適用すべきと考える。
定年退職者(大阪・60代・男性・無職)
2月15日 13時15分
この事案については危険運転致死罪を適用すべきであり、最高刑を課すべきだった
ペンギン(大阪・30代前半・男性・コンピューター関連)2月14日 21時58分
の投稿の内容が酷い件
>一罪一逮捕一勾留の原則で…とか
>危険運転致死罪を"求刑"すべきでなかったとか
日本経済の要である30代にはもっとしっかりしてほしいものです。。。
たろう(千葉・10代前半・男性・学生)
2月15日 9時47分
この事案については危険運転致死罪を適用すべきであり、最高刑を課すべきだった
過失?でしょうか?飲酒運転自体過失に当たらないのでは?わが国では成人論争が起きていますが。成人とは?自由をもらう代わりに責任があるのでは?正常な判断が出来る人が成人だと思います。
人一人救うのに毎日大変な思いをしています。殺す時は一瞬ですね。
法は人のためにあるのです。決して人が法にしばられてはいけないと思います。このような法は改正をしてもらいたいです。
ミッキー7(群馬・30代後半・男性・医療機関)
2月15日 8時49分
この事案については危険運転致死罪を適用すべきでなかった
非常に痛ましく、事故後の対応について擁護の余地もない事案ですが、
危険運転致死罪を求刑すべきでは、なかったと思います。
もし、仮に(法制度上不備の有る)危険運転致死罪を求刑した結果、無罪になる事態になった場合、一罪一逮捕一勾留の原則より彼を裁く事が不可能に鳴りかねません。
それは、最も避けなければならない事です。
この様な事態が発生したからには、早急に法制度を改善しなければならないと思います。
ペンギン(大阪・30代前半・男性・コンピューター関連)
2月14日 21時58分
この事案については危険運転致死罪を適用すべきであったが、20年を減刑した量刑にすべきであった
法にのった判決としては結果このようになるとは思ったが
検察の求刑に甘さがあったのであろう。
日本の法律が「疑わしきは罰せず」なので予測レベルでは証拠にもならないと思うが、考え方の違いだけではないだろうか。
罪を犯す→なぜか→判決 ではなく
罪を犯す→判決→なぜか→減刑 であるなら納得がいくのであるが。
裁判は検事や弁護士の有能性で決まるのでは、だれも納得のいく判決などでないと思うが。
人を道端の石で殴り殺して(計画的に)おいて、その場では捕まらないように逃げておき
計画の証拠を消してから、警察に出頭し「殺すつもりは無かった」で過失致死になるのだろうか。
ぼぼ(東京・40代・男性・コンピューター関連)
2月14日 15時51分
集計期間: 2012年8月26日-9月1日