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皆で考えよう!法の建前と現実

【質問】福岡幼児3人死亡事故について
(投票総数:1556票)

この事案については危険運転致死罪を適用すべきでなかった 
119票 (8%)
この事案については危険運転致死罪を適用すべきであり、最高刑を課すべきだった 
1244票 (80%)
この事案については危険運転致死罪を適用すべきであったが、20年を減刑した量刑にすべきであった 
193票 (12%)

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この事案については危険運転致死罪を適用すべきであり、最高刑を課すべきだった

飲酒運転+死亡事故=殺人
ひき逃げ+死亡=殺人
よって、殺人罪と同等の重い刑罰であってしかるべきと考えます。

業務上過失致死とは、業務(運転)を遂行中に過失により死亡事故を起こしたと言うことのはず。
しかし、酒を飲んで運転していること自体、すでに過失ではない。

また、ひき逃げは、被害者を救済する義務を放棄していることにほかならず、積極的な殺意はなくとも、「逃げることにより、被害者が死んでしまう可能性」を認識できるはずである。
よって、「被害者が死んでも障害ない」と言う意識の表れととらえることが可能であり、消極的ではあるが殺意があったととらえるべき。

本件は、酒を飲んでひき逃げをしている以上、殺人と同等の重い刑罰を科すべきと考えます。

ゆうゆ(神奈川・30代後半・男性・コンピューター関連)

2月13日 19時39分

この事案については危険運転致死罪を適用すべきであり、最高刑を課すべきだった

飲酒運転自体は確信犯です。
飲酒運転=正常な運転ができないということは、これまでの事故データが
立証しています。

よって確信的行為とみるべきであり、飲酒運転による死亡事故は
殺人罪と変わらないものと判断します。
殺人罪もしくは相当の刑罰を持って対処すべきです。

危険運転致死罪が立法されても、已然として飲酒運転は無くなっていません。
刑罰に慎重になるあまり危険運転致死罪を適用していないことが
背景の一つであると考えます。
飲酒運転には厳罰を持って臨むべきでしょう。

まーく(大阪・30代後半・男性・製造業)

2月13日 15時39分

この事案については危険運転致死罪を適用すべきであり、最高刑を課すべきだった

飲酒ではなく酒気帯びと判断されたことは減刑とするところもあるが、ひき逃げについては情状酌量の余地は無い。その後、自首したとの記述もないことから、最高刑を課すべきかと。

F.A.(東京・30代前半・男性・サービス業)

2月13日 14時20分

この事案については危険運転致死罪を適用すべきであり、最高刑を課すべきだった

最高刑といってもまだ甘い!
飲酒運転自体が罪であるのは免許がない人でも知っている。
それをあえて飲酒運転し、結果3人の命・家庭の幸せを奪ったのだから「殺人」であると私は思う。
酒気帯び程度とかは関係ない!
飲酒運転は「覚せい剤使用」と同じだと思う。
そもそも犯罪を犯しているわけだからその後に何がどの程度だからといって一切の言い訳や弁護は全くの無意味であって、今回の例だけではなく「飲酒運転での死亡事故=殺人罪」を適用すればいいと思う!
もし自分の家族が死亡事故で亡くなった場合「20年で許してやる」とは絶対に思わない。
他の犯罪にしてもそうだが「1人殺せば絶対死刑!」でなければ遺族の気持ちが救われないと思う。
危険運転致死罪を死刑にすれば「抑止力」ももっと強くなると思うし、飲酒運転も罰金を上げるより減ると思う。

まいど(広島・40代・男性・サービス業)

2月13日 13時13分

この事案については危険運転致死罪を適用すべきでなかった

危険運転致死傷罪を適用すれば殺人に匹敵する刑罰となり、安易な同罪の適用は刑法全体の整合性を損ない、結果として量刑不当となる。今回の福岡地裁の判決は、マスコミ世論や国民感情に流されることなく、法理論的に冷静な判断がなされたと、評価すべきである。

dhyi2008(福岡・40代・男性・その他)

2月13日 12時48分

この事案については危険運転致死罪を適用すべきであったが、20年を減刑した量刑にすべきであった

殺人の最高刑と比較することに疑義有り。
殺人の最高刑が軽すぎるのであって、これを基準に罪の軽重を量ること自体が不当である。
自らが犯した過失によって起きた事故であることを明白に認識した上で、被害者を救助しなかったのは故意であり、厳しく糾弾されるべきである。

鉤玄(神奈川・50代・男性・サービス業)

2月13日 11時47分

この事案については危険運転致死罪を適用すべきであり、最高刑を課すべきだった

事故のあと、救助することもなく逃走し、かつ水を飲んで飲酒をごまかそうとするなど、加害者の態度は悪質です。もし、積極的に救助活動をするなどの人間性が多少でもあるならまた別ですが、このケースが、単なる業務上過失致死だとする一審の判断は、重大な誤りを犯しています。飲酒運転をし、事故を起し逃走し、人の生命をいくつも奪ってしまっても、この程度の裁きを受ければ済むという印象を社会に与えることは、社会正義に逆行する事態を生じさせるでしょう。飲酒運転も当て逃げも人を何人死なせても、こんな感じで許されると誰もが思うことは恐ろしいことです。
また、この危険運転致死罪の解釈について云々されていますが、仮にそうした論議が出る余地があるとするなら、今回はその法の不備が露呈したよい機会と捉え、国民が納得できる、国民による国民のためのきちんとした法律に早急に改正すべきです。悪事を法が守ってはいけません。もしもそんな結果を導いてしまう法律が不見識にも作られてしまったのなら、作った人々は反省し、即改めなくてはなりません。
先日、検察が控訴したというニュースを見ましたが、高裁では正しい判断が行われるよう願っています。

yung(東京・40代・女性・その他)

2月13日 2時48分

この事案については危険運転致死罪を適用すべきでなかった

今回の事件は、検察がマスメディア特にテレビを利用した情報操作によって、無知蒙昧な人たちを踊らせ無用な議論を引き起こし、証拠も無いのに重刑を科せようとする悪計である。
しかし判決は、ほんらいの裁判らしく証拠に基づいて冷静な判断がなされたので、評価すべきである。

ひろしげ(東京・20代前半・女性・自由業)

2月13日 0時19分

この事案については危険運転致死罪を適用すべきであり、最高刑を課すべきだった

飲酒運転をしようとする者は、自分はそこまで酔っていないから大丈夫と思って運転し、事故を起こす。つまり、自分が大丈夫と思って時点ですでに正常な運転が出来る状態ではない。
通常時と同じ反射時間でないのであれば、反射時間に相応しい速度で走行すべきであり、それが出来ないのであれば危険な運転をしていたと同じである。つまり、リスクに対して相応しい行為ができなければ危険な行為と言わざるを得ない。
事故に至る道程で事故を起こさなかったから運転に支障があるほど酔っていなかったという屁理屈がとうるのであれば、発進直後に起こした事故以外は全て運転に支障がなかったということになるではないか、それでは危険運転致死罪を適用する事故など存在しない。

桃太郎(大阪・50代・男性・その他)

2月12日 21時45分

この事案については危険運転致死罪を適用すべきであったが、20年を減刑した量刑にすべきであった

酒気帯びの状態で運転すること自体がそもそも違法であるし,それによって重大な結果を起こしているのだから,やはり危険運転致死傷罪を適用すべきである。被告の態度如何によっては減刑を考慮してもよいと考えるが,被告の態度(量刑不当を訴え控訴中)などを見ると,反省しているのかどうか疑わしく,最高刑に近い量刑で臨まざるを得ないだろう。
裁判所は,この判決が社会的に飲酒運転に対する抑止力を削ぎかねないことも十分考慮すべきである。飲酒運転はドライバー本人の自覚だけでなく,周囲の人間の判断にも大きく影響される。車で食事に行き,飲酒した後,ドライバーに車を運転しないようにいさめる人がどれぐらいいるだろうか。本来なら同乗者にも何らかの刑事責任が問われるべき判例ではないだろうか。

歩行者(海外・30代後半・女性・医療機関)

2月12日 21時27分

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