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この事案については危険運転致死罪を適用すべきでなかった | 119票 (8%) |
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この事案については危険運転致死罪を適用すべきであり、最高刑を課すべきだった | 1244票 (80%) |
この事案については危険運転致死罪を適用すべきであったが、20年を減刑した量刑にすべきであった | 193票 (12%) |
この事案については危険運転致死罪を適用すべきであったが、20年を減刑した量刑にすべきであった
飲酒運転すること自体が、通常の運転に較べてはるかに事故を起こす可能性が高いことは、自治体の職員ともあろう人間であれば容易に想像できるはずです。にも関わらず被告は自らの判断で飲酒運転を行ったのですから、ある意味(間接的な)故意とは言えないでしょうか? よって危険運転致死罪を適用すべきと考えます。ただ故意とはいえ直接殺意があったわけではないことを踏まえると、減刑した上での適用が望ましいのでないでしょうか。
yoshi(石川・30代前半・男性・パート/アルバイト)
2月12日 21時19分
この事案については危険運転致死罪を適用すべきであり、最高刑を課すべきだった
飲酒について軽視し過ぎだと思う。
飲酒して運転するという事がもはや故意であり、
その状態で起きた事象は全て過失と認定するべきでない。
これは殺人事件として扱うべきだ。
事故後逃走し、水を大量に飲むなど悪質で、
事故の原因を相手の居眠り運転にあると妄想主張する等、
反省のカケラもない。
基本的人権を尊重する為には、
それを蹂躙する人間を厳しく罰する他ない。
咲く花(広島・40代・男性・製造業)
2月12日 20時35分
この事案については危険運転致死罪を適用すべきであったが、20年を減刑した量刑にすべきであった
「飲酒運転」すること自身が危険行為であることはあきらかなので、たとえ「正常な運転」ができたとしても、それは偶然であり、酒量に対する個人差である。飲酒運転撲滅という趣旨からは、「危険運転致死罪」を適用すべきと思われる。
ただし、「過失致死」と「危険運転」の間に量刑の差が著しく大きいことを鑑みて、「泥酔」状態と「酒気帯び」の程度の差に応じて、5年~20年の間でケースバイケースで量刑を調整すべき。その他、当時の行動にもよる。
たっち(愛知・40代・男性・製造業)
2月12日 19時24分
集計期間: 2012年8月26日-9月1日