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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第100号

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        ◆  知らなきゃ損する!  ◆         ~◇第100号◇~
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        ◆    面白法律講座      ◆   *リーガルフロンティア21*
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発行部数:12,532部(まぐまぐ10,454部、melma!2,078部)   毎週火曜日配信

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        ◆◆◆◆      目    次      ◆◆◆◆

  ◆メールマガジン100号記念にあたって

  ◆なっとく! 法律相談  第88回
     ~最低賃金との差額を請求できる?~

  ◆新サービスのご案内

  ◆士(サムライ)業の仕事と活躍 第21回
   ~「中小事業主の仕事中のけがや病気」 特別加入制度~

 ◆なっとく! ランキング

  ◆ホームページ【法、納得!どっとこむ】のご案内
   http://www.hou-nattoku.com/
  
  ◆編集後記

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▼ メールマガジン100号記念にあたって
            (リーガルフロンティア21 代表・生 千歳)

  読者の皆さま、いつも「知らなきゃ損する! 面白法律講座」をご愛
 読いただき、ありがとうございます。心よりお礼を申し上げます。
 
  おかげさまにて、このメールマガジンも100号を出すにいたりました。
 平成12年10月の第1号からちょうど2年が経ちました。「難解な法律情
 報をできるだけかみ砕いてわかり易く」提供することに心血を注いで
 参りました。手前みそになりますが、私どもの努力は各方面より素晴
 らしい評価をいただき、今や読者数も12,000人を超えました。
 
  本年11月からはこの趣旨をさらに拡大すべく、NPO(特定非営利法人)
 「リーガルセキュリティ倶楽部」を立ち上げます。このメールマガジ
 ンとWEBサイト「法、納得!どっとこむ」はそちらに移管いたします。
 この「リーガルセキュリティ倶楽部」では、13種の専門家によるあら
 ゆるサービスが提供されるだけでなく、書式の自動作成も可能にいた
 しました。同時に、このメールマガジンと「法、納得!どっとこむ」
 もコンテンツをより一層充実させて参ります。
 
  今後はこのメールマガジンとともに、「リーガルセキュリティ倶楽
 部」をぜひご利用下さい。
  なお、「リーガルセキュリティ倶楽部」の詳しいサービス内容につ
 いては、「法、納得!どっとこむ」( http://www.hou-nattoku.com/ )
 をご覧下さい。

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   ★★なっとく! 法律相談★★  第88回

   ~最低賃金との差額を請求できる?~
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Q  私の姪は美容学校の夜間生ですが、昨年の4月から今年の7月まで、
 美容室で見習として働いていました。しかし、時給500円というあまり
 の待遇の悪さに嫌気がさして、退職しました。
  その後、最低賃金法というものがあることを知り、その地区のその
 業種の最低賃金は699円であることがわかりました。この過去の差額を
 今になって事後請求できるでしょうか?
                                                  (40代:男性)

A 労働者の賃金の最低基準については、最低賃金法に定めがあり、使
 用者は、最低賃金の適用を受ける労働者(パート・アルバイトを含む
 原則としてすべての労働者)に対し、その最低賃金額以上の賃金を支
 払わなければならないとされており(同法5条1項)、これに違反した
 使用者には罰則も科されます(同法44条、1万円以下の罰金)。
  そして、最低賃金に達しない賃金を定めた場合、その部分について
 労働契約は無効とされ、無効となった部分は、最低賃金と同様の定を
 したものとみなすとされています(同法5条2項)。
 
  また、最低賃金には、都道府県別の最低賃金と産業別の最低賃金が
 ありますが、2つ以上の最低賃金が競合した場合には、その最高のも
 のが適用されます(同法8条)。
 
  以上より、一番高い最低賃金と実際に受け取っていた時給の差額に
 ついて、使用者に対して請求できることになります。なお、賃金債権
 の消滅時効は2年ですので、注意してください(労働基準法115条)。

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◆ 新サービスのご案内 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

☆☆☆ 新しい相談システムをご存知ですか? ☆☆☆

  NPO(特定非営利法人)「リーガルセキュリティ倶楽部」の無料相談
 サービスが、11月よりスタートします。
 
  法律相談、税務相談、経営相談といった込み入ったことだけでなく、
 日常生活や仕事の上でのちょっとした悩み事も気軽に相談できる画期
 的なシステムです。13種の専門家が的確なアドバイスをいたします。

--(モニターに参加された方の声)--------------------------------------

  仕事が忙しい私にとって、平日の夜や土日に相談でき、疑問に迅速
 に回答がある事はとても便利だと思います(20代・女性)
 
  こういうシステムはこちらの都合の良い時に相談案件を送信してお
 くだけで、都合の良い時間に見ることができ、とても良いと思います。
 予約や時間制限の有る弁護士との相談・対話はこのシステムにより、
 大幅に改善されると思います(30代・女性)

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 このほかにも、たくさんの声をいただいております。ありがとうござ
 いました。
 サービスの概要は下記ページにてご案内しております。
 http://www.hou-nattoku.com/lscad/1.html

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  新サービスの詳細を毎回メルマガでご紹介してまいります。
 ご注目ください。
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               士(サムライ)業の仕事と活躍 第21回
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         「中小事業主の仕事中のけがや病気」 特別加入制度
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               社会保険労務士 福岡事務所 福岡 千薫子 先生

  労災保険制度のなかに、労働者と同じように働く中小事業主にも、
 その業務や通勤の実態、災害発生状況等からみて保護が必要な場合は、
 労災保険本来の建前をそこなわない範囲で、労災保険の加入を認めよ
 うとする特別加入制度があります。その他、1人親方や海外派遣者の
 加入も認められています。
  特別加入をすることができる中小事業主は、常時300人以下(金融・
 保険・不動産・小売業は50人、卸売業・サービス業は100人以下)の労
 働者を使用する事業主で、労働保険事務組合に委託している場合とな
 ります。
  ただし、特別加入者は一般の労働者と異なり、労働契約等によって
 業務内容が特定されないため、業務災害や通勤災害の認定については、
 特別加入に係る申請書に記載された業務または作業の内容を基礎とし、
 厚生労働省労働基準局長が定める基準によって行われます。
  特別加入をされていた飲食・旅館業の事業主の方が、お膳をもって
 階段から落ちたケースを扱ったことがありました。夕飯時の繁忙な時
 間帯にこういった事故がおきやすいわけです。また、従業員だけでは
 手が足りないなど、工場で働かれる事業主の方も同じでしょう。旅館
 業といえば、会社などの通常勤務時間と違って、従業員の方の就業時
 間もシフト勤務や交替制となっております。業務中であったことの立
 証が難しいとされていますが、1人だけでなく、他の労働者といっしょ
 に作業を行っていた、営業時間中であったなどの客観的証拠がある場
 合や立証が出来る場合は、業務災害の認定基準に該当していれば労働
 者と同じように補償されるわけです。
 
  このメールマガジンの読者の方から、業務中のけがなのに健康保険
 で治療を受けた場合は、労災申請が面倒になるのはなぜでしょうか?
 というご質問をいただきました。
  健康保険は、業務外のけがや病気に対する保険です。労災とは本来
 の目的が違いますので、業務中である証明や状況説明はもちろんのこ
 と、治療を行った病院等のレセプト(※)の請求処理も健康保険と労
 災保険では違います。
  通常、レセプトは、病院等では翌月10日までに処理され、請求され
 ます。いったん健康保険で治療を受け、病院等がレセプト請求された
 後の場合は、変更の処理を行わなければならないのです。また、国公
 立病院などで、ご自身がすでに窓口で自己負担金を支払っていらした
 ら、すぐに連絡して、10割から自己負担額(通常2割)を除いた残り
 全額を病院に支払い、領収証をもらってから、療養の費用請求書で管
 轄の労働基準監督署に提出してください。
 
  いままで労災保険についてのお話をしてまいりましたが、こういっ
 た立証に必要な資料は、タイムカードや出勤簿、賃金台帳、労働者名
 簿などの完備はもちろんのこと、就業規則等の整備も行うことで、規
 律を定めること以外に会社を「守る」こともできるのです。そして、
 会社が守ってくれること、働く側が守ること以外にも、労使共に「人
 材」から「人財」に変わることを望む時代ですね。お互いのニーズを
 より明確にし、企業という社会のルールとして労使ともに納得してい
 ける人事制度づくりのお手伝いも私共はいたします。
 
 ※レセプト…病院が健康保険などの報酬を公的機関に請求するために
       提出する明細書

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  ここに掲載された士業の先生方に対するご質問・ご相談、仕事の依
 頼については、リーガルフロンティア21までご連絡ください。先生方
 をご紹介いたします。

   ご依頼はこちらへお願いします。→ info@lifr21.com

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● なっとく! ランキング
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   ホームページ「法、納得!どっとこむ」でアクセスの多かった記事を
   ご紹介します(集計期間:02/09/29~02/10/05)
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第1位 有給休暇の届けに理由を書かなければならない?(職場のトラブル)
http://www.hou-nattoku.com/shokuba/kyuka6.htm

第2位 NHKの受信料、払わなければならない?
http://www.hou-nattoku.com/consult/143.htm

第3位 使用者が年休を認めないことはできるのか?(職場のトラブル)
http://www.hou-nattoku.com/shokuba/kyuka5.htm

第4位 有給休暇はいつから取れるのですか?(職場のトラブル)
http://www.hou-nattoku.com/shokuba/kyuka1.htm

第5位 有給休暇はどのくらい取れるのですか?(職場のトラブル)
http://www.hou-nattoku.com/shokuba/kyuka2.htm

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  ◆◆ホームページのご案内◆◆

このメルマガでは毎回、「リーガルフロンティア21」のホームページ
【法、納得!どっとこむ  http://www.hou-nattoku.com/ 】
のご紹介をしています。
  
当ホームページでは、みなさんの日常に役立ち、また知らないと思わぬ
ところで損をしてしまいそうな法律情報を盛りだくさんに掲載していま
す。

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    ■□なっとく法律相談□■

  ~管理職への昇格を拒否できるか?~

Q 上司などから来春に管理職(課長給)への昇格をほのめかされてい
 ます。
  私は出世には全く興味のない人間であり、現在の係長級でマイホー
 ムパパとしてサラリーマン生活をまっとうしたいと思っています。
  できるならこの昇格人事を拒否したいと思っています。
  そのようなことは可能でしょうか?
  また、もし昇格を拒否したことによって不利益を被った場合は法的
 に対抗できるでしょうか?
  ちなみに管理職は年棒制になり、残業手当がつかないために、減収
 となります。
                                                  (40代:男性)

  この質問に対する回答については、
  ホームページ http://www.hou-nattoku.com/ をご覧下さい。

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~リーガルフロンティア21は、法律事務所専門の人材紹介・派遣会社です~
‥‥‥人材派遣事業(般27-02-0391)・人材紹介事業(27-02-ユ-0270) ‥‥‥
□            フリーダイヤル 0120-098-026(10:00~18:30) □
□ 登録・お問い合わせ→ メール info@lifr21.com           □
□            インターネット http://www.lifr21.com/work/ □
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  ◆◆編集後記◆◆

  プロ野球西武のカブレラ選手が、年間ホームラン数の日本記録に挑
 んでいます。「世界の王」が打ち立てたシーズン55号の記録を超える
 ことに対する有形無形のプレッシャーが彼にかかっていることは想像
 に難くありません。いつもならば苦もなく打てる球がなぜか打てない、
 あと1本がものすごく遠い、という気持ちではないでしょうか。
 
  このメールマガジンも100号の大台に乗りました。カブレラ選手ほど
 のプレッシャーはないものの、やはり身の引き締まる思いです。読者
 の皆さまの声を反映し、よりよい誌面を目指して編集部一同がんばっ
 ていきますので、今後ともよろしくお願いいたします。

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     _/ 知らなきゃ損する! _/ 
    _/   面白法律講座     _/          発行元:リーガルフロンティア21
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                監修:  弁護士  密  克行    弁護士  浅井健太
                        弁護士  片岡全樹


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