「知らなきゃ損する!面白法律講座」第101号
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◆ 知らなきゃ損する! ◆ ~◇第101号◇~
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◆ 面白法律講座 ◆ *リーガルフロンティア21*
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発行部数:12,641部(まぐまぐ10,465部、melma!2,176部) 毎週火曜日配信
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◆◆◆◆ 目 次 ◆◆◆◆
◆なっとく! 法律相談 第89回
~会社に内緒で副業。会社にばれた場合解雇される?~
◆新サービス「リーガルセキュリティ倶楽部」のご案内
◆士(サムライ)業の仕事と活躍 第22回
~行政書士の業務(3)~
◆なっとく! ランキング
◆ホームページ【法、納得!どっとこむ】のご案内
http://www.hou-nattoku.com/
◆編集後記
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★★なっとく! 法律相談★★ 第89回
~会社に内緒で副業。会社にばれた場合解雇される?~
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Q 会社に内緒で副業を持っています。会社の利益に相反しない内容の
もので、会社の休日のみ営んでいます。
会社の就業規則では、「会社の事前の承認なく、ほかに業を営みそ
の他会社の外の業務に携わらないこと。」と記述されていますが、も
し会社にばれた場合、会社は解雇できるのでしょうか?
なお、就業規則上の解雇の条項は以下のとおりです。
(1) 精神または身体に故障があるか、虚弱傷病等のため業務に耐えら
れないと認めた場合。
(2) 仕事の能力または勤務成績が著しく劣り、または職務に怠慢な場
合。
(3) 休業期間が満了し、なお休業事由が消滅しない場合。
(4) 試用期間中に生じた事由により、解雇が適当と認められた場合。
(5) 人員整理の必要、その他解雇を必要とするやむをえない事情が生
じた場合。
(6) その他当社の社員として、適格性がないと判断される場合。
(30代後半:男性)
A ご相談の件、会社は解雇できるかというご質問ですが、まず解雇に
ついてご説明いたします。
解雇は、懲戒以外でも行われる場合があります。ただし、その場合
でも解雇理由に正当性があることが必要ですので、正当な理由、合理
的な理由がないと、裁判となった場合は無効とされます。
通常、会社が兼業を禁止する理由は3つあり、第一は適度な休養は
労務提供の基礎的条件をなしているという点において、他で労働する
ことにより、精神的・肉体的疲労の回復を妨げるということです。こ
れは、安全衛生上の事故の発生、それに伴う使用者側の損害や各種補
償義務負担等の危険性が増大することが予想されるということがいえ
ます。第二は会社の経営秩序と対外的信用、労使間の信義則上の理由
ですが、問題は兼業の内容であって、一切の兼業が違法視されるわけ
ではありません。第三は、競業禁止の観点がら、経営上の秘密が漏れ
る可能性です。
あなたの会社の就業規則に、兼業禁止の規定が懲戒規定分にない場
合、すぐに解雇につながるとは限りません。通常は、処分の中にも訓
戒、減給、出勤停止、降格、諭旨退職、懲戒解雇というように程度に
より懲戒を区分して規定されていることが多いと思われます。
そして、通常は該当する行為によりどの区分に該当するかも規定さ
れていることが大半ですので、どのような処分にあたるかは、会社の
就業規則の懲戒規定を見て判断することになります。
ご相談の副業が、会社の情報が漏洩される可能性がある、健康上に
問題がある、また会社のブランドイメージを低下させるような副業で
あると判断され、会社に不利益をもたらしたり、重大な損害を与えた
場合は、規定により解雇することは可能です。
ただし、兼業が本来の業務や会社の信用などを損なわない限り、た
とえ就業規則に規定されていても懲戒は無効になりますが、従業員が
自己の判断で勝手に「この程度の仕事ならばいいであろう」と会社の
許可や承認を受けないで副業をしてもいいわけでなく、兼業の内容を
使用者に告知してその承認等を求める必要があります。そもそもこう
した手続きをとらずに一方的に兼業すること自体が、懲戒処分の対象
ともなりえますので、懲戒解雇とならずとも、なんらかの処分を受け
るか、普通解雇の対象となる可能性はあります。
(回答:社会保険労務士 福岡事務所 福岡 千薫子先生)
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リティ倶楽部の申込み受付日が決定いたしました。メールマガジンの
読者の皆様にのみ、先行してお知らせいたします。
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■予約登録開始日 10月23日(水)午後6時
■初回募集会員数 100人(先着順)
*申込方法の詳細は、10月22日(火)発行の本マガジンでご案内い
たします。
*サービスの開始は11月初旬です。決定しだいご報告いたします。
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☆FAQ☆ よくあるご質問を紹介いたします。★☆★☆★☆★☆★☆★
●会費はいくらするの?
□6か月5,000円です。「会社」「知的財産権」「倒産」「会社の税金・
会計」などの事業上の疑問・トラブルの相談も可能なビジネス会員は
6か月 20,000円です。
市民の身近な問題を気軽に相談するシステムという趣旨をご理解いた
だき、運営するNPO法人への賛助会費とさせていただきます。
月3回の相談、専門家への費用見積り、法律文書の自動作成機能など
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●どのくらいの期間で回答をもらえるの?
□原則として72時間以内です。
ただし、ご相談内容によって、適任の専門家の選択等にお時間をいた
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新サービスの詳細を毎回メルマガでご紹介してまいります。
ご注目ください。
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士(サムライ)業の仕事と活躍 第22回
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行政書士の業務
(権利義務・事実証明に関する書類の作成 III)
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行政書士 片山 武史 先生
「権利義務・事実証明に関する書類」は、例えば交通事故の示談書、
遺言書や遺産分割協議書といった個人生活上のものに限らず、会社ま
たは個人として事業を行われる方にとっても非常に重要なものです。
事業者の方にとって最も重要なものは、やはり契約書に類するもので
しょう。
一口に事業を行っていくうえでの契約書といっても、店舗や事務所
を借りるための「賃貸借契約書」に始まり、「売買契約書」「金銭消
費貸借契約書」「保証契約書」等、実に多岐にわたります。他方契約
書には定型的なものも数多くあるため、契約に際して意外と気にとめ
ておられない方も多いのではないでしょうか。しかし、相手方から提
示される契約書はもとより、事業者自身が作成する契約書についても
十分な注意を払う必要があります。
そもそも契約とは、対立する意思表示(例えば、「売りましょう」
対「買いましょう」)が合致することであり、契約書の目的は、互い
に合意した内容を「法律上の権利義務」として明確にすることにあり
ます。そこには2つの重要な要素が含まれます。第一は「パフォーマ
ンス・プランニング」、つまり、契約を結ぶことでお互いに相手方に
求める義務(債務)の内容を具体的に定め、期待とおり実行されるよ
うにするということ。第二は「リスク・マネージメント」、つまり、
万一相手方が契約上の義務を期待とおりに果たさなかった場合に、自
分の法律上の権利を如何に守るかについての対策を盛り込むというこ
とです。
このことを意識せず気軽に契約書を交わしてしまったがために、
「こんなはずでは」というような事態は頻繁に起き得ますし、トラブ
ルが起きてからでは「時既に遅し」の場合も多いのです。残された最
後の道が「訴訟」であったとしても、問題解決には費用も時間もかか
ります。またそのために要するエネルギーは実際大変なものです。そ
の意味で契約を結ぶ前に気軽に相談できる法律実務家が身近にいるこ
とは大切なことです。私たち行政書士は弁護士と異なり法廷に立つこ
とはありませんが、将来の争いを避けるために、契約書に代表される
「権利義務・事実証明に関する書類」を作成し、或いはそうした書類
に法律上の問題がないかを事前に確認する「予防法務の専門家」とし
て、最も身近な「街の法律家」でありたいと願っています。
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ここに掲載された士業の先生方に対するご質問・ご相談、仕事の依
頼については、リーガルフロンティア21までご連絡ください。先生方
をご紹介いたします。
ご依頼はこちらへお願いします。→ info@lifr21.com
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● なっとく! ランキング
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ホームページ「法、納得!どっとこむ」でアクセスの多かった記事を
ご紹介します(集計期間:02/10/06~02/10/12)
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第1位 管理職への昇格を拒否できるか?
http://www.hou-nattoku.com/consult/147.htm
第2位 有給休暇の届けに理由を書かなければならない?(職場のトラブル)
http://www.hou-nattoku.com/shokuba/kyuka6.htm
第3位 有給休暇はどのくらい取れるのですか?(職場のトラブル)
http://www.hou-nattoku.com/shokuba/kyuka2.htm
第4位 使用者が年休を認めないことはできるのか?(職場のトラブル)
http://www.hou-nattoku.com/shokuba/kyuka5.htm
第5位 有給休暇はいつから取れるのですか?(職場のトラブル)
http://www.hou-nattoku.com/shokuba/kyuka1.htm
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◆◆ホームページのご案内◆◆
このメルマガでは毎回、「リーガルフロンティア21」のホームページ
【法、納得!どっとこむ http://www.hou-nattoku.com/ 】
のご紹介をしています。
当ホームページでは、みなさんの日常に役立ち、また知らないと思わぬ
ところで損をしてしまいそうな法律情報を盛りだくさんに掲載していま
す。
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■□なっとく法律相談□■
~ネットオークションで購入したチケット~
Q ネットオークションで某人気バンドのコンサートチケットを購入し
ましたが、興行主により中止となりました。出品者に返金要求をする
と「返金は出来ない、興行主からの返金してもらって下さい」とのこ
と。確かに正論ではありますが、それは定価で購入した場合で、今回
はいわゆるプレミア価格なので差額分をどうしても諦める事は出来ま
せん。この出品者に差額分の返還要求は出来ないのでしょうか?
(20代後半:男性)
この質問に対する回答については、
ホームページ http://www.hou-nattoku.com/ をご覧下さい。
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◆◆編集後記◆◆
先週のアクセス数ランキングでは、職場に関するトラブルが上位を
独占しました。特に有給休暇に関するQ&Aにアクセスが集中してい
る点が特徴的です。不況が続く中、サービス残業を強いられたり、有
給休暇を取りにくい雰囲気が職場に漂っていることの表れではないで
しょうか。
法律に関する情報を提供している私たちが、このようなことを言う
と不思議に思われる方もいらっしゃるかと思いますが、世の中のトラ
ブルは法律だけでは解決しません。たとえ法律上認められた権利であっ
ても、相手のことを思いやるとそれを主張できないこともあります。
逆に、法律では解決できないことも、お互いが譲り合うことで解決す
ることもあります。
こういう世の中ですから、自分のことで精一杯という気持ちもわか
りますが、こういうときだからこそ、相手のことを思いやる余裕が必
要ではないでしょうか。そうすることが、トラブル解決の糸口になる
ことも少なくないように思います。
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監修: 弁護士 密 克行 弁護士 浅井健太
弁護士 片岡全樹
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