「知らなきゃ損する!面白法律講座」第97号
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◆ 知らなきゃ損する! ◆ ~◇第97号◇~
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◆ 面白法律講座 ◆ *リーガルフロンティア21*
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発行部数:12,602部(まぐまぐ10,519部、melma!2,083部) 毎週火曜日配信
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◆◆◆◆ 目 次 ◆◆◆◆
◆なっとく! 法律相談 第85回
~出張の移動時間は勤務時間?~
◆士(サムライ)業の仕事と活躍 第18回
~行政書士の業務~
◆なっとく! ランキング
◆ホームページ【法、納得!どっとこむ】のご案内
http://www.hou-nattoku.com/
◆編集後記
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★★なっとく! 法律相談★★ 第85回
~出張の移動時間は勤務時間?~
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Q 当社の業務環境の都合上、出張し、現地での業務が必須な状態です
が、その出張の移動時間を勤務時間として認めてもらえません。
一応、時間外移動手当という社内規定はあるのですが、移動時間分
の残業手当と比較しましても、充分な手当をいただいている訳もなく、
業務のために、休日・早朝の移動をしているのに、正当な見返りをも
らえません。
出張の移動時間は勤務時間にあたらないのでしょうか?
(20代後半:男性)
A 出張に伴う移動時間の性質については、見解が分かれていますが、
通勤時間と同一の性質であるとか、労働拘束性の程度が低いなどの理
由で労働時間ではないとする考え方が有力です。
したがって、出張の移動時間について、賃金を支払わなくても違法
とはならないと思われます。
もっとも、移動に際し、器材・資料・商品の運搬もあわせて命じら
れている場合などは、会社の指揮監督が及んでいると考えられること
から、労働時間にあたると考えられます。
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士(サムライ)業の仕事と活躍 第18回
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行政書士の業務
(権利義務・事実証明に関する書類の作成 II)
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行政書士 片山 武史 先生
行政書士が作成する「権利義務・事実証明に関する書類」は多岐に
わたりますが、契約書や合意書・示談書、(公正証書)遺言や相続の
際の遺産分割協議書、内容証明等がその代表格でしょう。これらの書
類の有無、またその内容が法律的にもきちんと構成されているかどう
かが、いざというときに法律上の権利を守るうえで非常に重要となっ
てきます。
例えば人にお金を貸す場合を例にとれば、まとまった金額を貸す場
合には必ず契約書(金銭消費貸借契約書)を作成し、何年何月何日に、
誰が誰に、何円を、どういう条件(利息や返済方法、返済期限等)で
貸し付けたのか、その「事実」と、返してもらう「権利」及び返さな
ければならない「義務」を契約書に定めます。
内容面では、仮に利息を「月1割」などと定めた場合「出資法」違
反となり、刑事罰の対象となるため注意が必要です。確実に返済を受
けるためにも、場合によっては担保や連帯保証人を求めることも重要
です。また契約書を公証人役場で公正証書にする場合もあります。こ
れは、公正証書の証拠力が高いことに加えて、「返済できないときに
は強制執行を受けても構わない」(これを『強制執行認諾約款』とい
います)旨の条項を入れておくことで、万一返済されない場合に、訴
訟で確定判決を得なくても、公正証書をもとに相手の財産に対して強
制執行を行い、返済を受けることが可能になるからです。このことは
相手にとって心理的圧力にもなります。
契約書とおりに返済されればよし、そうでない場合には、内容証明
郵便で督促を行うことになります。この場合の内容証明は「貸付金が
返済されないので何月何日に督促した」という「事実を証明」するも
のであり、訴訟を起こす場合などには重要な証拠となります。また内
容証明で督促することによって時効期間も(1回に限り)6ヶ月間延
長されるという非常に重要な書類なのです。
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ここに掲載された士業の先生方に対するご質問・ご相談、仕事の依
頼については、リーガルフロンティア21までご連絡ください。先生方
をご紹介いたします。
ご依頼はこちらへお願いします。→ info@lifr21.com
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● なっとく! ランキング
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ホームページ「法、納得!どっとこむ」でアクセスの多かった記事を
ご紹介します(集計期間:02/09/08~02/09/15)
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第1位 生まれた子との親子の関係を否定できる?(家族のトラブル)
http://www.hou-nattoku.com/oyakosouzoku/pc4.htm
第2位 結婚後の本籍地を両親の籍に記載しない方法はありますか?
http://www.hou-nattoku.com/consult/140.htm
第3位 うっかりして運転免許証を紛失!(事故一般)
http://www.hou-nattoku.com/accident/menkyo.htm
第4位 資格取得講座をやめられない!
http://www.hou-nattoku.com/consult/142.htm
第5位 内定の辞退は可能?
http://www.hou-nattoku.com/consult/141.htm
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◆◆ホームページのご案内◆◆
このメルマガでは毎回、「リーガルフロンティア21」のホームページ
【法、納得!どっとこむ http://www.hou-nattoku.com/ 】
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当ホームページでは、みなさんの日常に役立ち、また知らないと思わぬ
ところで損をしてしまいそうな法律情報を盛りだくさんに掲載していま
す。
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■□なっとく法律相談□■
~NHKの受信料、払わなければならない?~
Q 以前はテレビは見ていないからと、受信料は払っていなかったので
すが、新しいマンションに引っ越してから、違う集金人が来て、見て
なくてもテレビがある家は必ず支払ってもらうといって、法律で支払
うように決まっていると強制的に言ってきます。本当に法律上支払わ
なければいけないのでしょうか?
この質問に対する回答については、
ホームページ http://www.hou-nattoku.com/ をご覧下さい。
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◆◆編集後記◆◆
今日は今月1回目の3連休後の火曜日ということで、いつもの火曜
日と感覚が違った方も多かったのではないでしょうか。
今年後半は3連休の「当たり年」らしく、今月は今週末も3連休で
すし、来月は体育の日が「ハッピーマンデー」で3連休、11月の文化
の日、12月の天皇誕生日もそれぞれ3連休となります。来年1月の成
人の日まで含めると、5か月連続で3連休があることになります。
これだけたくさん3連休があると、計画の立てがいがあるというも
のですが、一方で思わぬ「弊害」に悩むこともあります。「毎週月曜
日」という形で立てられている予定が祝日とぶつかってしまうのです。
月曜日が発行日の週刊誌も多いですし、ある大学の先生は、「月曜日
の講義を担当すると、予定通りにカリキュラムが進まない」とこぼし
ていました。
あなたの月曜日、ハッピーですか? アンハッピーですか?
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監修: 弁護士 密 克行 弁護士 浅井健太
弁護士 片岡全樹
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