「知らなきゃ損する!面白法律講座」第14号
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
▲∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞▲
◆ 知らなきゃ損する! ◆ ~◇第14号◇~
● ●
◆ 面白法律講座 ◆ *辰已法律研究所 大阪*
▼∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞▼
監修: 弁護士 密 克行 弁護士 浅井健太
弁護士 池田崇志 弁護士 片岡全樹
弁護士 南 聡
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
いよいよ2001年ですね。21世紀がやってきます。
いつもの大晦日とは違ったイベントもあちこちで行われ
るようです。
編集部のある京都でも、何と、お盆の時期に行われる五
山の送り火が行われます。
冬の澄んだ空気の中でみる送り火…。
どんな風なのだろうと、興味を覚えずにはいられません。
ただ、本来、お盆で家に帰ってきた霊を送るという宗教
的な儀式のはずの送り火を、こういうふうにただのイベ
ントとして扱ってしまっていいのだろうか、という気が
するのも事実。
皆さんはどのように思われますか。
では、今回の目次をご紹介しましょう。
-------------------------------------------------------------
◆◆◆◆ 目 次 ◆◆◆◆
◆なっとく!法律相談 第2回
◆こんな法律知らなかった! 最終回
◆ホームページ【ほ~(法)納得!!どっとこむ 】のご案内
http://www.hou-nattoku.com/
◆編集後記
----------------------------------------------------------------
▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
★★なっとく!法律相談★★ 第2回
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Q 主人の姉が勝手に主人の名前を保証人として使ってローンを組み
ました。
そして、その姉は、今逃げています。実際にいる場所は知ってい
るんですが、ローン会社の人が電話をしても居留守を使っています。
だから、うちに連絡が来ています。
主人の字ではないと言っても、会社に電話をして保証人の確認を
取ったといいます。一年位前のことなので、主人の記憶にもなく、
証拠もありません。
それでも支払う義務があるのでしょうか?
もう一つ、保証人になっているほうは確かに主人の字でした。
そちらは仕方ないとは思いますが、字が明らかに違うほうは支払わ
なくてもいいのではないのでしょうか?
(30代前半:女性)
A ご主人のお姉さんが、ご主人の全く預かり知らないうちに、ご主
人の名前をローンの保証人として無断使用したのであれば、ご主人
はローン会社に支払をする必要はありません。
したがって、ローン会社からの確認の電話を受けたことがない、と
いうことにご主人が自信をもっておられるのであれば、ローン会社
に対しても、毅然とした態度で「支払わない。」という態度を貫か
れればよいと思います。
ただ、たとえ、筆跡がご主人のものではなかったとしても、ロー
ン会社が電話でご主人に確認をとったことが事実であり、それを証
明できる証拠をローン会社が持っているのであれば、訴訟になった
場合、ローン会社とご主人との間の保証契約が認められ、支払を迫
られる可能性があります。
したがって、ご主人の記憶がはっきりしないのであれば、ローン会
社にその旨告げた上で、証拠になるものを示してもらってはいかが
でしょうか。
いずれにしても、最終的には、ご主人のお姉さんの責任となるわ
けですから、ご主人がお姉さんの借金を肩代わりしようというお気
持ちがおありかどうかも問題となってきます。その意味で、まずご
主人の気持ちを確認されることも大切でしょう。
▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━
┃連載■(*_*)こんな法律知らなかった!■ 最終回┃
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━
---------------------------------------------------------------
[道路交通法76条4項2号]
何人も、次の行為は、してはならない。
「道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、
すわり、しゃがみ、又は立ち止まっていること」
---------------------------------------------------------------
お酒を飲む機会の多い年末年始、酔っ払って歩道に寝そべっ
ている人をみかけたことはありませんか?
本人は実に気持ちよさそうですが、これも立派な違反行為。
5万円以下の罰金となることがあります(同法120条1項
9号)。
条文を見る限り、コンビニの前の歩道を占拠して座ってい
る若者たちにも適用があるような気がするのですが、いか
に…?
<おしらせ>
このコーナーは今回で最終回です。新年第1号となる次号
から新コーナーが始まりますのでご期待ください!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
◆◆ホームページのご案内◆◆
このメルマガでは毎回、「辰已法律研究所・大阪」のホームページ
【ほ~(法)納得!!どっとこむ http://www.hou-nattoku.com/ 】
のご紹介をしています。
当ホームページでは、みなさんの日常に役立ち、また知らないと思
わぬところで損をしてしまいそうな法律情報を盛りだくさんに掲載
しています。
――――――――――――――――――――――――――
■□こんなときどうする??□■
ただ今、項目が増殖中!
こまめにチェックしてみてください。
――――――――――――――――――――――――――
■□なっとく!法律相談□■
Q 自分のパソコンにウイルスが入っていることに気づか
まま、他のユーザー(法人)にメールを送ってしまいま
した。
後日、そのことについて、相手方から賠償請求書が
送られてきました。
一体どのように対処すればよいのでしょうか。
(30代後半:男性)
このご相談の回答については、
ホームページ http://www.hou-nattoku.com/ をご覧下さい。
――――――――――――――――――――――――――
■□ブレイクタイム□■
競馬の話
12月24日は今年の中央競馬最後のお祭り、グランプリレ
ース有馬記念でしたね。
競馬に関するスタッフのコラムを載せております。
▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
◆◆編集後記◆◆
おかげさまで、このメールマガジンも無事年を越すことができ、読者の
皆様には大変感謝しております。
おかげさまで、「なっとく!法律相談」のコーナーにも多数のご応募を
いただいております。
残念ながら、応募者全員に回答を差し上げることはできませんが、少し
でもお悩みの解決のヒントになればとスタッフ一同取り組んでおります。
なお、法律相談の開始に伴い、「知っておこう!!身近な法律問題」のコ
ーナーは終了させていただきましたので、ご了承のほどお願い申し上げ
ます。
なお、次号第15号の配信日は、1月9日(火)の予定ですので、ご了承
ください。
新年からは、ホームページもリニューアルしてお届けする予定ですので、
メールマガジンともども、どうぞ、来年も引き続きご愛顧のほどお願い
申し上げます。
ご意見ご感想、お待ちしております!( staff@hou-nattoku.com )
(「なっとく!法律相談」へのご応募は、ホームページに用意しておりま
すフォームをご利用のもののみ、受け付けさせていただきます。)
それでは、皆さん、どうぞよいお年を。
そして、よい21世紀を!
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
=======================================================================
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 発行元:辰已法律研究所:大阪
_/ 知らなきゃ損する! _/
_/ 面白法律講座 _/ http://www.hou-nattoku.com/
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ --------------------------------------
メルマガ編集部 staff@hou-nattoku.com
--------------------------------------
▽登録解除、メールアドレス変更、バックナンバーはこちらです。
http://www.hou-nattoku.com/magagine.htm
=======================================================================