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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第13号

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      ◆ 知らなきゃ損する! ◆    ~◇第13号◇~ 
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    ◆  面白法律講座   ◆    *辰已法律研究所 大阪* 
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        監修: 弁護士 密 克行  弁護士 浅井健太
            弁護士 池田崇志  弁護士 片岡全樹
            弁護士 南  聡
          
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2000年問題に始まり、ミレニアムに沸いた1年もそろそ
ろ終わりです。

いよいよ21世紀の到来ですが、私が子供の頃の「21世紀」
のイメージは、空中に張りめぐらされたチューブの中を
車が走り、ロボットと人間が共存しているような、もっ
とSF的な世界だった気がします。

そんな世界になっていないことがちょっと寂しくはあり
ますが、そういう夢を持ちつづけられるほうが幸せかも
しれませんね。

さて、読者から寄せられました法律相談の回答を、今週
より、メールマガジンとホームページ上に各1件ずつ掲
載していきます。

ご相談をご希望の方は、ホームページ( http://www.hou-nattoku.com/ )
の「なっとく法律相談」のコーナーに記載しております
注意書きをお読み頂いた上で、所定のフォームによりご
応募ください。

では、今回の目次をご紹介しましょう。

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    ◆◆◆◆   目  次   ◆◆◆◆

 ◆なっとく!法律相談 第1回

 ◆知っておこう!!身近な法律問題 第13回
   ~「職務質問」って何?~

 ◆連載--こんな法律知らなかった!第11回

 ◆ホームページ【ほ~(法)納得!!どっとこむ 】のご案内
   http://www.hou-nattoku.com/
 
 ◆編集後記

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 ★★なっとく!法律相談★★ 第1回
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Q  3ヶ月前、17歳の知人に、現金書留で9万円貸しました。
 (今も現金書留の領収書はもっていますが,借用書はありません)

   その後の連絡で、10月までに返すと言っていたものの、11月に
  なってから連絡が取れなくなり、貸した相手の親に連絡を取ったと
  ころ、海外へ留学したとの事でした。

   今、貸した相手の親と電話で話したりもするのですが、「子供ど
  うしの問題なので…」と言われてしまい、貸した相手ともまともに
  連絡の取れない状態が続いています。

   こういう未成年者にお金を貸した場合、その保護者にも返済を請
  求できるのでしょうか?         (10代後半:男性)

A  未成年者である子供は、父母の親権に服し(民法818条1項)、
  この親権者が子供の財産の管理権・代表権(民法824条)を有しま
  す。
   したがって、親に対して、未成年者の法定代理人として、借金を
  請求することはできます。
   そして、訴訟になった場合も、この親が未成年者の名で訴訟を受
  けて立つことになります(民事訴訟法31条)。
  
   ただ、訴訟になった場合に、その未成年者の親が「そんなことは
  知らない。」とか「確かにお金は受け取ったようだが、もらったも
  のと言っていた。」などと言い出せば、お金を貸したという契約
  (金銭消費貸借契約といいます)の成立をあなたのほうで立証しな
  ければなりません。
   しかし、現金書留の領収書のみでは、送付した現金が貸したお金
  かどうかははっきりしませんから、この立証は容易なことではあり
  ません。

   貸した相手方と後日連絡がとれ、改めて、いつ、いくら借りたと
  いう念書を書いてくれたり、電話でそのような会話をして録音(録
  音日時も記録しておく)しておけば、借用書の代わりの立証手段と
  はなります。
   しかし、相手方と連絡がとれないということですから、これも難
  しいでしょう。

   このように、お金の貸し借りをする場合には、借用書が非常に重
  要なのです。

   もっとも、ご相談のケースの場合、あなた自身も未成年者なので
  すから、相手方との契約を取り消して(未成年者の行った契約は取
  り消しうる(民法4条2項))契約がなかったことにして、お金を
  取り戻す請求をするという手もあります(121条本文、703条)。
   ただ、未成年者である相手方がそのお金を遊興で使い果たしてい
  れば、返還義務がないので(民法121条但書)、この方法が効果的
  でない場合もあります。

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 ◆◆知っておこう!!身近な法律問題◆◆   ◆第13回◆

   ~「職務質問」って何?~

 ◇「ちょっといいですか。」振り向くと警官が!◇

  夜、仕事で帰りが遅くなってしまったあなた。自転車で帰り道を急い
 でいると「ちょっといいですか」の声。振り返ると、制服姿の警察官
 が…。

 皆さんはこういう経験、ありませんか?

 特に悪いことをしているわけでもないのに、「名前は?」「身分を証
 明できるようなもの持ってます?」「その自転車はあなたのものです
 か?」と質問攻めにされる…。そう、職務質問です。

 職務質問は、警察官職務執行法という法律に基づいてなされる警察官
 の職務のひとつで(だから「職務」質問なのです)、「異常な挙動そ
 の他周囲の事情から判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうと
 していると疑うに足りる相当な理由のある者」を停止させて質問する
 ことができる制度です(警察官職務執行法2条1項)。

 また、その「質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の
 妨害となる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、
 派出書又は駐在所に同行することを求めることができ」ます(同条2
 項)。

 つまり、職務質問で警察官が私達にすることができるのは、1.立ち止
 まらせること、2.質問すること、3.交番や警察署に同行を求めること、
 の3つだけなのです。

 ◇職務質問には答えなければいけないの?◇

 では、実際に職務質問を受けたとき、あなたはどうすべきなのでしょ
 うか?

 まず、確認しておきたいのは、こうした職務質問に答えるか否かはあ
 くまで「任意」であるということです。このことは同法2条3項に明
 文で定めています。急いでいるのであれば、その旨を告げて立ち去っ
 ても、それ自体罪にはなりません。

 ただし、立ちはだかっている警察官を払いのけたりした場合には、公
 務執行妨害罪(刑法95条1項)の現行犯となることがあるので注意し
 ましょう。

 もっとも、特に理由もないのに、職務質問を拒むと、あらぬ疑いをか
 けられることにもなりかねません。素直に質問に応じたほうが結果的
 によいこともあります。

 もし、どうしても気になるようなら、警察官の名前を聞いてみるのも
 いいかもしれません。警察官は職務執行中、相手に求められれば、官
 名・職名を名乗り、警察手帳の写真の入っているページを見せなけれ
 ばなりません。相手も自分の名前を知られると、そう無茶はできない
 でしょう。

 職務質問を受ける際に大事なのは、堂々と受け答えをすることです。
 おどおどしたり、反抗的な態度をとれば「怪しい」と思われるのも当
 然でしょう。案外、職務質問は学校や会社の面接と同じようなものか
 もしれません。

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┃連載■(*_*)こんな法律知らなかった!■ 第11回┃
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  [放送法32条1項]
  「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した
   者は、協会とその放送の受信についての契約をしなけれ
   ばならない。」

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  NHK(日本放送協会)の受信料、
  「私は見てませんから」
  と支払を拒否している人はいませんか?

  実は、「受信料」の名の通り、視聴していなくても、受信設
  備(つまりテレビですね)を設置しただけで、NHKとの
  契約をしなければならないのです。

  NHKはその公共性ゆえに、広告放送が禁止されています。
  その代わりに、テレビを持っている全ての人が公平に負担
  する受信料制度が法によって認められているのです。

  ただし、学校や生活困窮者、災害被災者などは受信料が免
  除されています。

   なお、受信契約を締結しなかったとしても、罰則規定はあ
  りませんし、拒否しても契約が成立したとみなされること
  もないので、受信料支払義務が発生することはありません。
  (契約を締結してからの不払いは債務不履行になります)

  しかし、民法の一般原則によれば、NHKは受信契約義務
  の不履行として、損害賠償請求ができることになります。
  実際にそうした裁判があったという話は聞いたことがあり
  ませんが…。

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 ◆◆ホームページのご案内◆◆

このメルマガでは毎回、「辰已法律研究所・大阪」のホームページ
【ほ~(法)納得!!どっとこむ http://www.hou-nattoku.com/ 】
のご紹介をしています。   
 
当ホームページでは、みなさんの日常に役立ち、また知らないと思
わぬところで損をしてしまいそうな法律情報を盛りだくさんに掲載
しています。

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  ■□こんなときどうする??□■

  ただ今、項目が増殖中!
  こまめにチェックしてみてください。

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  ■□なっとく!法律相談□■

Q  私の会社は、8階建てのテナントビルに入っています。
 1年程前から空室が目立つようになり、ここの管理会社が募集の
 広告や地元不動産会社に案内をしているのですが、その募集テナ
 ント料金が、なんと、現在入居している会社(当社含む)の契約
 よりも低くなっています。この件で管理会社に文句をいい、減額
 してくれと要求しましたが聞き入れてくれません。
  その担当者に、ひとごとのように「うちの会社は、融通が利か
 ないんです。このような件で出居されたとこもあります。じつは、
 このビルの各社さんとも、契約坪単価が違うんです。」と。
  いっそ、このビル内のテナント各社に、私の要求に対する同意
 を求める署名回覧でもまわしてやろうかとも思っていますが、何
 かこの問題の解決に実効性のある法律があるんでしょうか?
                    (30代後半:男性)

 このご相談の回答については、
 ホームページ http://www.hou-nattoku.com/ をご覧下さい。

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 ■□ブレイクタイム□■
 
  いよいよ21世紀。

  ふと、学生時代のことを振り返って、21世紀について思
  うことを記したスタッフのコラムを載せております。


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 ◆◆編集後記◆◆


 今回から、誌上法律相談がスタートしました。いただいたご質問
 のすべてにお答えすることはできませんが、できるだけ多くの皆
 さんの不安を解消できればとスタッフ一同考えております。

 今回の「知っておこう!!身近な法律問題」では職務質問を取り上
 げました。

 ふだん警察官と接する機会のない私たちにとっては、たとえ職務
 質問であっても、とても緊張してしまいます。

 今回の記事で、そうした緊張や不安が少しでもやわらげられれば、
 と思います。

 それでは、次回もご期待ください。

  ご意見ご感想、お待ちしております!( staff@hou-nattoku.com )

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