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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第10号

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      ◆ 知らなきゃ損する! ◆    ~◇第10号◇~ 
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    ◆  面白法律講座   ◆    *辰已法律研究所 大阪* 
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        監修: 弁護士 密 克行  弁護士 浅井健太
            弁護士 池田崇志  弁護士 片岡全樹
            弁護士 南  聡
          
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当メ―ルマガジンもめでたく第10号を迎えることができま
した。

これもひとえにご愛読していただいている読者の方々のお
かげです。あらためて御礼申し上げます。

法律相談的なメールが多い中、スタッフへの励ましのメー
ルをみつけると、地獄に仏、ではないですが、何かほっと
させられます。

法律相談については、現在受け付けておりませんが、あま
りに問い合わせが多いため、毎週1件を取り上げ、メール
マガジン並びにホームページ上で公開法律相談を実施でき
るように準備作業中です。ご期待ください。

では、今回の目次をご紹介しましょう。

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    ◆◆◆◆   目  次   ◆◆◆◆


 ◆知っておこう!!身近な法律問題 第10回
   ~知人がお金をなかなか返してくれない!PART2!~

 ◆連載--こんな法律知らなかった!第8回

 ◆ホームページ【ほ~(法)納得!!どっとこむ 】のご案内
   http://www.hou-nattoku.com
 
 ◆編集後記

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 ◆◆知っておこう!!身近な法律問題◆◆   ◆第10回◆

   ~知人がお金をなかなか返してくれない!PART2!~

 ◇支払督促のここが弱点!◇

 借金をなかなか返してもらえないとき、訴訟をするほど費用や時間を
 かけずにすむ方法として、支払督促という方法を第8号でご紹介しま
 した。

 しかし、支払督促は、あくまで、債務者が債務の存在について争って
 いない場合、すなわち、「そのうち返すから。」などとのらりくらり
 している場合に実効性があるのです。

 もし、ひとたび、「そもそも借金などした覚えはない。」などと言い
 出して、異議を申し立てると、通常の訴訟に移行してしまいます
 (民事訴訟法390条)。

 すなわち、せっかく、支払督促によってお金や時間を節約しようと思
 っていても、相手の出方によっては、すべてパーになってしまうので
 す。

 ◇少額訴訟という制度が!◇

 では、相手がどう出るかわからないような場合は、貸しているお金が
 少ない場合、通常の訴訟をしても費用倒れになるからと、泣き寝入り
 しなければならないのでしょうか。

 そんな事態を国が放っておくわけはありません。
 
 国民に利用しやすい訴訟手続をめざして、平成8年に、民事訴訟法が
 改正され、その一環として新設されたのが、少額訴訟制度(368~381
 条)です。

 この少額訴訟制度を利用する手があるわけです。

 少額という以上、「30万円以下の金銭請求」に限られ、「事件が複雑
 でなく、証拠証人がその日に出せる」という場合に限られるほか、行
 方不明者に対しては、訴訟を起こせない、といった制約はありますが、
 時間や費用が大幅に節約できる、次のようなメリットがあるのです。

 まず、第1に、手続が簡易化されたということです。
 
 弁護士などに頼らなくても、自分で訴訟ができるように、貸金請求の
 ような典型的な紛争については、定型用紙が裁判所に用意されており、
 空欄を埋めていけば書類が出来上がるようになっています。

 また、第2に、時間がかからないように配慮されています。

 少額訴訟は、原則として1日で裁判が終了します。
 したがって、訴状用紙をもらいに行き、訴状を提出し、裁判に出席す
 る、という3回だけ裁判所に出向けば足りるのです。
 裁判自体も数時間で終わります。

 ◇で、具体的にかかる費用は?◇

 かかる費用としては、基本的には、訴状に貼る印紙代と、裁判所が書
 類の送付に使う切手代のみです。

 印紙代は、請求金額の約1%なので、最高でも3,000円程度です。
 切手代は、訴訟を起こす相手が1人であれば、3,910円であり、1人増
 えるごとに、2,100円ずつ増えていきます。

 こうした費用は、最終的には、裁判に負けた人が負担することになりま
 す。 
 
 ◇少額訴訟制度は万能か?◇

 このようにメリットの多い少額訴訟制度ですが、やはり弱点がないわけ
 ではありません。

 相手方が、少額訴訟でなく通常訴訟でやりたいといいだせば、通常の訴
 訟に移行します(373条)。

 また、同じ裁判所に1年間に10回までしか申し立てることができません
(368条、規則223条)。しかし、これは、専らサラ金業者の独占的な利用
 を防止するための制限といえます。

 こうしたことに注意した上で、あなたも泣き寝入りしそうになっていた
 貸金を返してもらってはいかがですか。

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┃連載■(*_*)こんな法律知らなかった!■ 第8回┃
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  [軽犯罪法1条13号]
  「公共の場所において多数の人に対して著しく粗野若
   しくは乱暴な言動で迷惑をかけ、又は威勢を示して
   汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公共の乗物、
   演劇その他の催し若しくは割当物資の配給を待ち、
   若しくはこれらの乗物若しくは催しの切符を買い、
   若しくは割当物資の配給に関する証票を得るため待
   つている公衆の列に割り込み、若しくはその列を乱
   した者」
   は拘留または科料に処する。
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   せっかく整列して電車を待っていたのに、横から若い男性
  が割り込んできて、なんてこと、よくありますよね。

  割り込まれたほうとしては、本当に腹が立つはず。

  でも、まさか、法律でそんなことまで規制しているはずが
  ない…、なんて、泣き寝入りモードに入ろうとしているあ
  なた。

  法律はこんなことも見逃していないのですよ。

  上記の条文を読んでみてください。ね。

  行列への割り込みもれっきとした犯罪なんです。
  
  もちろん、あなた自身も犯罪者にならないようにご用心!

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 ◆◆ホームページのご案内◆◆

このメルマガでは毎回、「辰已法律研究所・大阪」のホームページ
【ほ~(法)納得!!どっとこむ http://www.hou-nattoku.com 】
のご紹介をしています。   
 
当ホームページでは、みなさんの日常に役立ち、また知らないと思
わぬところで損をしてしまいそうな法律情報を盛りだくさんに掲載
しています。

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  ■□こんなときどうする??□■

  ただ今、項目が増殖中!
  こまめにチェックしてみてください。

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  ■□かじってみよう身近な判例□■

  ~終業後に職場外でなされたセクハラと使用者の責任~
          (大阪地裁平成10年12月21日判決)

〔どんな紛争か?〕

 森喜雄(仮名)は藤原紀子(仮名)の勤める株式会社中
 川運送の男性ドライバーである。紀子は森の下でオフィ
 スビルの荷物集配の仕事を行っていた。しかし、体力的
 にきついということで、この春から、別の場所にある事
 務部門に配属してもらっっていた。

 終業後、紀子は、森らが企画した職場のメンバーによる
 飲み会に誘われ、森の隣に座るように命令された上、繰
 り返し身体を触られた。

 このことが原因で、紀子は会社に出社しなくなった。
 紀子は、森のほか、中川運送をも相手取って、不法行為
 を理由に慰籍料等を請求するとともに、紀子が出社でき
 なくなったことは中川運送の責に帰すべき履行不能にあ
 たるとして、賃金請求を行った。

 さて、紀子の請求は認められるのか?

〔あなたは、どう考える?〕

 紀子の立場からすれば、「飲み会といったって、結局、
 職場の人たちばかりで、職場の延長じゃないの!」とい
 いたいところでしょう。

 一方、中川運送からすれば、「会社の外の個人的な飲み
 会でのことまで、会社がなぜフォローしなければならな
 のか。」といいたいはず。

 裁判所の判断とこれについてのコメントは、ホームペー
 ジ http://www.hou-nattoku.com をご覧下さい。

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 ■□ブレイクタイム□■
 
  京都紅葉案内 ~嵐山・嵯峨野編~

  紅葉よりひと足早く嵐山・嵯峨野を訪ねたスタッフの
  コラムを載せております。


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 ◆◆編集後記◆◆

 今回は、少額訴訟制度を取り上げてみました。

 一般の人々にとって、裁判所ほど、近くて遠い役所はないかもし
 れませんね。

 でも、裁判所も、みなさんの税金で運営されているわけですから、
 利用しない手はありません。

 少額訴訟制度も、一般の人々と裁判所との距離を縮まる役割を期
 待されているわけですが、そうした訴訟と無関係の方も裁判所へ
 足を運んで傍聴してみてはいかがでしょうか。

 それでは、次回もご期待ください。

  ご意見ご感想、お待ちしております!( staff@hou-nattoku.com )  

【なお、法律相談は現在のところ、受け付けておりませんので、ご容赦下さい。】

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