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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第155号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2003.11.11                           第155号
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 発行部数:14,431部(まぐまぐ12,489部、melma!1,942部) 毎週火曜日配信
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第143回
    「資源ゴミを取っていくのは犯罪?」

  □ 士(サムライ)業の仕事と活躍 第71回
    「最近腹の立ったこと三題 その3」

  □ なっとく! ランキング

  □ 編集後記


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■ なっとく!法律相談
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  第143回 「資源ゴミを取っていくのは犯罪?」

 □相談□

  私の住んでいる町内では、新聞や空き缶などの資源ゴミを指定
 された袋(1枚30円)に入れて出すことになっています。袋の代
 金はゴミ処理に充てられています。
  最近、委託業者以外の者がゴミを抜き取っているようなのです
 が、許されるのでしょうか?
                        (20代:男性)

 □回答□

  ゴミは、法的には、持ち主が所有権を放棄したものと考えられ
 ます。捨てられてからは、「誰の物でもないもの」として取り扱
 われます。

  しかし、資源ゴミは原則として、「容器包装リサイクル法」
 (平成7年6月制定、正式名称「容器包装に係る分別収集及び再商
 品化の促進等に関する法律」)の規定に従って処理されます。
  この法律は、家庭から一般廃棄物として排出される容器包装の
 リサイクルシステムを確立するため、「消費者が分別排出」し、
 「市町村が分別収集」し、「事業者が再商品化(リサイクル)」
 するという各々の役割分担を規定するものであり、効果的なリサ
 イクルシステムの構築を進める目的で制定されたものです。

  <消費者>
    市町村の定める容器包装廃棄物の分別収集基準にしたがっ
    て徹底した分別排出に努めるとともに、リターナブル容器
    や簡易な包装の商品の選択に努めます。
  <市町村>
    家庭から排出される容器包装を (1)分別収集し (2)保管し
    ます。
  <事業者>
    事業者は容器包装の利用または製造・輸入量に応じてリサ
    イクルの義務を負います。
  <指定業者>
    申込みのあった市町村から、容器包装廃棄物を引き取りま
    す。
  <再商品化事業者>
    指定法人の委託を受けて容器包装を運搬・再生加工し、新
    たな「資源」へと生まれ変わらせます。

  出典:通商産業省「平成11年度版容器包装リサイクル法
              -2000年4月の完全施行に向けて-」 

  この役割分担に従って「分別排出~再資源化」という行程が進
 められるとすれば、市町村は指定業者への委託申込み、契約締結
 をした以上、その契約内容に従ってその市町村から出た容器廃棄
 物を取り扱う義務が発生します。たとえその市町村でも、ゴミを
 自由に処分すると契約違反になるわけです。
  ですから、「資源ごみ置き場からゴミを拾って行く行為」は、
 行政法上の処分が規定されていればそれに服し、民法上は不法行
 為(709条)にあたると考えられます。刑法上は、その態様・程
 度(頻度、量など)が悪質でない限り、違法性が少ないと認定さ
 れると思います。


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 今週は「クレジット契約の『参考人』にはどんな義務が?」
  万一、契約者に支払い能力がなくなった場合、
  「参考人」が債務を負うことになる?

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■ 士(サムライ)業の仕事と活躍
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  第71回 「最近腹の立ったこと三題 その3」

  多重債務に苦しむ60代の夫婦が破産の相談に来た。
  話が一通り終わったら、実は最近11万円騙し取られた、と言う
 話になった。

  話を聞いてみると、

  1週間くらい前、某業者からハガキが来て、どんな状況にある
 人でも即500万貸しますとかあったので奥さんが電話してみた。

  そしたら、これこれの口座にまず4万円振り込んでくれ、と言
 われたので、言われるままに振り込んだ。

  すると、奥さんの口座に1,000円振り込まれて、すぐ電話があっ
 て、手続きに入ったからまた4万円振り込んでくれ、と言われた。

  そこでまた4万円振り込んだ。するとまた1,000円振り込まれて
 すぐに電話があって、手続きを続行するのでもう4万円振り込め、
 と言われた。

  さすがにこれは変だと思い、融資申込はやめるから8万円返し
 てくれ、と言ったら、もう少しで50万振り込める、あと3万円で
 融資可能になるように上の方に話をつけるから3万円だけでも振
 り込んでくれ、と言われたので、今日明日の決済金が欲しい奥さ
 んは3万円振り込んだ。

  そしたら、またまた1,000円振り込んできた。
  そして後はなしのつぶて・・・

  私も借金に苦しむ者の一人として、ゼニカネの捻出の苦しみは
 人一倍骨身に滲みている。このワラをもつかみたい心理につけこ
 むこいつらはなんなのだ。

  「善」だの「悪」だのは人に対して言う言葉。
  そもそも、こいつらは人間なのか?

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  行政書士 石田 隆章
  青森県弘前市大町2-3-10
  TEL 0172-32-3945 FAX 0172-33-5261
  MAIL ishida-t@gyosei.or.jp
  HP http://www.infoaomori.ne.jp/totonokai/01member-1.html


  ▽次回掲載日は11月18日(第156号)の予定です。

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  過去に掲載された「士業の仕事と活躍」はこちらから→
           http://www.hou-nattoku.com/samurai/
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■ なっとく!ランキング
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  ホームページ「法、納得!どっとこむ」でアクセスの多かった
 記事をご紹介します。         (03/11/02~03/11/08)

 第1位 NHKの受信料、払わなければならない?
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 第4位 好きだったけど、実はセクハラだった…?
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■ 編集後記
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 「みたび、総選挙」

  総選挙が終わった。
  蓋を開けてみれば史上ワースト2という投票率だったとか。選
 挙前の有権者の関心はなかなか高そうだとの評判だったが、マニ
 フェストも政権交代の取り沙汰も、投票しない人たちの重い腰を
 上げさせる力はなかったようだ。
  有権者の5分の2がソッポを向いてしまっている。…勝った負け
 たと騒いでも、前回よりさらに少ないなけなしの票を政治村の住
 民たちが奪い合ったに過ぎないのだ。

  低い投票率を高める方法を真剣に議論する場がつくられるべき
 ではないか。例えば、電子政府を作れるというならば、インター
 ネットで投票も可能に出来ないわけがない。公民館や小学校に雨
 の中出向かなくても投票できるシステムが整備されれば、介護さ
 れているお年寄りも入院している人も投票できるようになれば、
 投票率は確実に上がるだろう。
  行政を積極的に動かす力、それを持っているのは国民しかいな
 い。
                           (とも)

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監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 片岡 全樹
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