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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第167号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2004. 2.10                           第167号
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 発行部数:15,775部(まぐまぐ13,777部、melma!1,998部) 毎週火曜日配信
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  になり、また、大変勇気付けられました。」      (20代:女性)

□ リーガルセキュリティ倶楽部  □

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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第155回
     「『捨印』って、必要なの?」

  □ 「知らない」ではすまされない? 知的財産権入門 第7回
     「『発明』と『考案』とは?」

  □ 【法人向け】改正労働基準法のポイント 第1回
     「解雇に関する改正 その1」

  □ なっとく! ランキング

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 編集後記 「請求できますか?」


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■ なっとく!法律相談
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  第155回 「『捨印』って、必要なの?」

 □相談□

  先日、クレジット代金の銀行口座引き落し契約書に、「捨印」
 を捺印するよう指示がありました。
  この手の契約書にはよく見かけるのですが、もし「捨印」に重
 ねて別の契約内容を追記されてしまったらと思うと、危ない感じ
 がするのです。
  「捨印」とはどのような意味を持つのでしょうか。「捨印」を
 捺印しないと契約は成立しないのでしょうか。
                        (40代:男性)

 □回答□

  「捨印」とは、契約書の記入ミスや脱字を簡易に処理するため、
 あらかじめ欄外に押捺することをいいます。銀行関係の書類など
 では必ずといっていいほど点線でマルが印刷されていますね。
  処理するときは、捨印の上に「2字削除、2字追加」などと書く
 のですが、ご心配の通り、これは訂正権を相手に与えてしまった
 ような行為で、危険なことこの上ありません。

  事務的な手続書類なら大丈夫とも思われますが、振込先や金額
 の改ざんをされたら後の祭り。訂正の筆跡が違っていても、それ
 だけでは不当な改ざんであることを証明できません。
  ましてや、金銭消費貸借契約書(借用証書)や委任状、保証人
 に就職する書類などには、相手方と高度の信頼関係がある等特別
 な事情のない限り、要求されても捺さないほうが無難です。
  訂正箇所がないように初めから正確に記入しておけば、捨印は
 必要ありません。契約書の有効性が捨印の有る無しで左右される
 こともありません。

 [関連情報]
   ・はんこの話 (1) (知っトク!法律用語の小道)
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   ・はんこの話 (2) (知っトク!法律用語の小道)
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■ 「知らない」ではすまされない? 知的財産権入門 第7回
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 3.特許権と実用新案権

  前回まで著作権の問題について取り上げてきました。今回から
 は特許権と実用新案権について取り上げていきます。

  特許権とは、「特許を受けた発明を事業として実施(生産、使
 用、譲渡など)することのできる独占的・排他的権利」のことを
 いい、実用新案権とは、「実用新案権登録を受けた考案を事業と
 して実施(生産、使用、譲渡など)することのできる独占的・排
 他的権利」のことをいいます。
  上の定義を読んでもわかるように、特許権と実用新案権は、そ
 の保護の対象が「発明」であるか「考案」であるかが異なるだけ
 で、保護される内容はほぼ同じものといえます。

 (1) 「発明」と「考案」とは?

  では、「発明」と「考案」とはそれぞれどのようなものなので
 しょうか?

  特許法によると、「発明」とは、「自然法則を利用した技術的
 思想の創作のうち高度のもの」(特許法2条1項)とされています。
 一方、「考案」とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作」
 (実用新案法2条1項)とされています。つまり、技術的思想の高
 度性の有無が両者の重要な違いということになります。
  もっとも、実用新案法で保護される「考案」は、「物品の形状、
 構造又は組合せに係る考案」とされており(同法1条)、方法や
 材料などが保護の対象とされない点で「発明」と異なります。

  以下では、特許権について説明していきます。

 (2) 再び「発明」とは?

  上で、「発明」とは「自然法則を利用した技術的思想の創作の
 うち高度のもの」であると説明しましたが、これをもう少し詳し
 くみていくと、次のようになります。

 1. 「自然法則」とは、自然界で経験的に見いだされる科学的な
  法則をいいます。したがって、目的とする技術効果を上げるか
  どうかが、全くの偶然に左右されるような場合は、「自然法則
  を利用した」とはいえません。過去の判例では、「当業者がそ
  れを反復実施することにより同一結果を得られること、すなわ
  ち、反復可能性のあることが必要である」とされています。
   また、ゲームのルールのような人為的取り決めや万有引力の
  法則のような自然法則そのものは、「自然法則を利用した」と
  はいえないので、「発明」とはいえません。

 2. 「技術」とは一定の目的を達成するための具体的手段をいい
  ます。したがって、個人的な勘や演奏技術などは、客観的な知
  識として他人に伝えることができないので、「技術」とはいえ
  ません。判例は、「発明の技術内容は、その技術分野における
  通常の知識・経験を持つ者であれば何人でもこれを反復実施し
  てその目的とする技術効果を上げることができる程度にまで具
  体化され、客観化されていなければならない」としています。
   このように技術の客観性を求めるのは、特許法が発明者を保
  護するとともに、発明を公開することによって第三者にも利用
  する機会を与え、産業の発達を図ろうとしている(同法1条)
  こととも大きく関係しています。せっかく技術が公表されても、
  それがその人にしか利用できないものであれば、産業の発達に
  つながらないからです。

 3. 「創作」とは新しいことを作り出すことをいいます。したがっ
  て、既存のものを見つけ出したにすぎない「発見」とは区別さ
  れます。過去の判例で、鯉や金魚に特定のえさを与えることに
  よってその色や模様を操作する飼育技術は、単なる自然法則の
  「発見」を超えて、自然法則を利用した技術的思想の創作とい
  えるとしたものがあります。

  今 回 の ま と め
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 ・特許法によって保護される「発明」とは、「自然法則を利用し
  た技術的思想の創作のうち高度のもの」をいいます

 +-------------------------------------------------------+
  次 回 予 告
   次回は発明を登録してもらうための要件について説明し
   ていきます。紙幣の偽造装置は登録してもらえるのでしょ
   うか?
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■ 【法人向け】改正労働基準法のポイント 第1回
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  「解雇に関する改正 その1」

         公認会計士・社会保険労務士・中小企業診断士
                高橋労務会計事務所  高橋 聡

  平成16年1月1日より改正労働基準法が施行されました。今回の
 改正の一つとして解雇に関する改正があります。その中でも最大
 のポイントとして「解雇権濫用の法理の明文化」があります。今
 回はこの点について解説します。

  従来は労働基準法上、解雇に関しては以下のような規定があり
 ました。

  ・差別的取扱いの禁止(3条)
  ・業務災害、産前産後の休業の場合の解雇制限(19条1項)
  ・解雇予告(20条1項)
  ・解雇予告制度の適用除外(21条)
  ・労働基準監督署への申告を理由とする解雇の禁止(104条2項)

  また、労働基準法以外の労働関連法規上も次のような解雇関連
 規定が存在しました。

  ・性別による退職、解雇についての差別的取扱いの禁止
                   (男女雇用機会均等法8条)
  ・休業申出、休業取得を理由とした不利益取扱の禁止
                 (育児介護休業法10条、16条)
  ・不当労働行為としての解雇の禁止
                  (労働組合法7条1号及び4号)
  ・個別労働関係紛争解決の援助を求めたこと又はあっせんの申
   請を行ったことを理由とする解雇の禁止
          (個別労働紛争解決促進法4条3項及び5条3項)

  しかし、これらの規定は一定の場合の解雇制限や解雇する際の
 手続を定めたものであり、解雇一般に関するルールは定められて
 いませんでした。このため解雇の効力の判断基準については民法
 に委ねられていました。
  民法上では期間の定めの無い雇用契約は各当事者間において、
 いつでも解約の申込みをすることができるとされています(同法
 627条)。これは使用者側から見れば、民法上、使用者が解雇の
 自由を有しているということになります。

  この民法の原則をそのまま適用した場合には、労働者が不当な
 解雇により突然その仕事を奪われ、労働者の生活に重篤な影響を
 もたらすということにもなりかねません。
  そこで、最高裁判所は民法の「権利濫用の法理」(1条3項)を
 適用し、「使用者の解雇権の行使も、それが客観的に合理的な理
 由を欠き、社会通念上相当として是認することができない場合に
 は、権利の濫用として無効となると解するのが相当である」と判
 示しました(日本食塩製造事件・最判昭和50年4月25日・民集26
 巻4号456頁)。
  また、その後も「普通解雇事由がある場合においても、使用者
 は常に解雇しうるものではなく、当該具体的事情のもとにおいて、
 解雇に処することが著しく不合理であり、社会通念上相当なもの
 として是認することができないときには、当該解雇の意思表示は、
 解雇権の濫用として無効となるというべきである」と判示しまし
 た(高知放送事件・最判昭和52年1月31日・労判268号17頁)。
  この2つの判決により確立されたのが「解雇権濫用の法理」で
 す。その後は下級審においてもこの「解雇権濫用の法理」に基づ
 いて解雇の効力を判断しています。

  しかし、判例上確立されている「解雇権濫用の法理」も広く労
 使当事者間に周知されているとはいえない状況にありました。ま
 た、近年は景気低迷という時世から、解雇をめぐる労使間のトラ
 ブルが増大しているという背景もありました。そこで、広く労使
 間に知らしめるべく、解雇に関する基本的なルールとして「解雇
 権濫用の法理」を労働基準法上に明記することとしたのです。
  すなわち、今回の労働基準法の改正により第18条の2として以
 下の条文が新設されました。

 「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当である
  と認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効
  とする。」

  本条については衆議院及び参議院の厚生労働委員会における附
 帯決議において、「使用者側に主張立証責任を負わせている現在
 の裁判実務をなんら変更するものではなく最高裁判所で確立され
 た「解雇権濫用の法理」をそのまま法律上明記したもの」である
 旨が明らかにされています。
  つまり、従来の裁判実務上は使用者が解雇権濫用に該当しない
 ということを立証すべき責任を負っており、今回の改正によりこ
 の裁判実務に変更を与えるものではないということが確認されて
 いるということです。

  こうして、「解雇権濫用の法理」が労働基準法上に明文化され
 たことにより、解雇に関するルールが労使間で周知徹底され、合
 理的な理由を欠く解雇が少なくなることが期待されています。
  次回は、解雇権濫用となるのはいかなる場合か、この点につい
 て検討します。

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  公認会計士・社会保険労務士・中小企業診断士 高橋 聡
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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。(04/02/04~04/02/10)

  2月 5日 賃金「全額払いの原則」    (なっとく法律相談)
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  2月 5日 中小企業の債権回収 (1)~(3)  (士業の仕事と活躍)
      http://www.hou-nattoku.com/samurai/arima/01.php

  2月 6日 著作権に関するQ&A特集(後編)
         (知らないではすまされない?知的財産権入門)
      http://www.hou-nattoku.com/special/ipr/06.php

  2月 9日 親から受けた虐待       (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/274.php


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■ 編集後記
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  「請求できますか?」

  私たちのサイトには毎日数多くの相談が寄せられる。内容は実
 に様々だ。今流行りの出会い系サイトがらみ、ネットオークショ
 ンがらみ、金の貸し借り、男女関係、名誉毀損、交通事故、「紛
 争の古典」とも言える、境界の争い……
  しかし、相談の結びの言葉はこの二つに集約されると言ってい
 い。すなわち、「払わなければなりませんか」と「請求できます
 か」。
  「払わなければなりませんか」の方は、回答もしやすい。相談
 の9割は不当な請求を受けているケースなので、なぜ相手の請求
 がなぜ不当であるかを説明し、対応の仕方をいくつかご提案する。
 後で振り返っても、「少しはお役に立てたのではないかな」と思
 える事案が多い。
  問題は「請求できますか」である。この中でさらに二つに分か
 れる。
  一つは請求しうる内容、金額を勘違いしておられるもの。政治
 家・有名人の名誉毀損事件や慰謝料請求などをイメージされてい
 るのか、「会社のオフ会でバカにされた。新聞広告で謝らせる」
 「車をこすった上に怒鳴られた。ショックで寝込んだ分まで取れ
 るはず」。そう簡単にはいきません。
  もう一つは、請求自体は通る可能性があるが、泥仕合間違いな
 しのもの。おそらくご本人にしか分からない苦痛を抱えておられ
 るのだとは思う。しかし、なぜそこまで固執されるのか、正直な
 ところ理解に苦しむことがある。
  将来に目を向け、前向きに生きた方が裁判に勝つよりずっと良
 い、そんな場合もたくさんある。どうか、あなた自身が真に幸せ
 になるためにこそ、法律を役立ててください。
                           (とも)

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   支えられています。
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監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 片岡 全樹
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