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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第166号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2004. 2. 2                           第166号
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 発行部数:15,693部(まぐまぐ13,695部、melma!1,998部) 毎週火曜日配信
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  でした(失礼ですが)。ありがとうございました。」  (40代:男性)

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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第154回
    「賃金『全額払いの原則』」

  □ 「知らない」ではすまされない? 知的財産権入門 第6回
    「著作権に関するQ&A特集(後編)」

  □ なっとく! ランキング

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 編集後記 「上海の裏通り」


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■ なっとく!法律相談
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  第154回 「賃金『全額払いの原則』」

 □相談□

  ファミリーレストランの店長です。勝手に仕事に来なくなった
 アルバイトが、残っていた給料の支払い請求をしてきました。
  辞めるときも友人経由でメールを送りつけて来て、突然来なく
 なってしまったのです。私としては他の従業員やお客様に迷惑を
 かけた事で、逆に損害賠償を請求したいくらいなのですが。
                        (20代:男性)

 □回答□

  使用者と労働者は雇用契約によって結ばれています。労働基準
 法などの諸関連法に反しない限り、仕事を辞める際の手続やそれ
 に反した場合のペナルティーについても、それぞれの職場で「就
 業規則」を定めてあると思いますからそれに従って処理されれば
 いいわけです。アルバイトであっても同じです。
  しかし現実には、就職にあたって雇用契約の内容を確認するこ
 とは御座なりにされています。就業規則の作成すらしていない職
 場も珍しくないようです。あなたの職場がもしそうでしたら、こ
 の機会にぜひ改善していただきたいと思います。

  さて、アルバイトが突然来なくなったことにより損害を被った
 のなら、給料から損害額を差し引いて、残れば支払うし、足りな
 ければ逆に請求すればいいようにも思えます。しかし、労働者の
 賃金と、労働者に対して使用者が有する債権とを無条件に相殺す
 ることはできません。
  労働基準法24条1項は、いわゆる「全額払いの原則」を定めて
 います。これは、本来は立場の弱い被雇用者を保護するため、様
 々な名目で賃金が減額されることを防止する趣旨に出たものです。
 たとえ不法行為をした場合の損害賠償債権であっても、給料から
 「差っ引く」ことはできないのです。
  しかし、本人の同意があれば何も問題はありません。使用者か
 らの相殺ができないというだけであって、労働者が損害について
 支払いを免れるわけではないのです。いずれは払ってもらわなく
 てはならないのですから。

  支払いにあたっては本人に取りに来させ、レストランが受けた
 損害について説明したうえで、相殺の同意を求めて清算しましょ
 う。明細書、領収書の受け渡しも忘れずに。

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■ 「知らない」ではすまされない? 知的財産権入門 第6回
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 2.著作権

  著作権に関するQ&A特集(後編)
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 Q  会社で購入した1本のソフトウェアを複数のコンピュータ
   にインストールして使用することはできますか?

 A  ソフトウェアはプログラムの著作物として著作権法上、保
   護されますが、その性質上、複製について特例が認められて
   います。
    著作権法47条の2第1項は、「プログラムの著作物の複製物
   の所有者は、自ら当該著作物を電子計算機において利用する
   ために必要と認められる限度において、当該著作物の複製又
   は翻案(これにより創作した二次的著作物の複製を含む。)
   をすることができる。」と定めています。この条項により、
   バックアップのためであれば、複製が許されます。

    しかし、会社で購入した1本のソフトウェアを複数のコン
   ピュータにインストールすることは、同条項で認められてい
   る範囲を超え、著作者の複製権の侵害にあたります。したがっ
   て、ソフトウェアの使用許諾書に特に記載がない限り、使用
   できないと考えられます。

 Q  CDやDVDの複製防止機能(コピーコントロール)をソフト
   を使って解除して複製することは著作権の侵害にあたります
   か?

 A  著作権法30条1項は、個人的に又は家庭内その他これに準
   ずる限られた範囲内において使用することを目的とするとき
   は、使用者に著作物を複製することを認めています(私的使
   用のための複製)。しかし、技術的保護手段を回避すること
   で複製可能となったものをその事実を知りながら複製した場
   合には、私的使用のための複製にあたらないとしています
   (30条1項2号)。

    このケースでは、ソフトを使用することで複製防止機能が
   解除できることを知りながらこれを使用し、複製しているわ
   けですから、私的使用のための複製とは認められず、著作権
   (複製権)の侵害にあたります。

 Q  著作権が侵害された場合に、どのような措置をとることが
   できますか?

 A  著作権が侵害された場合、著作権者は侵害者に対して、
    1. 差止請求(著作権法112条)
    2. 損害賠償請求(民法709条、著作権法114条)
    3. 不当利得返還請求(民法703条・704条)
   を行うことができ、また、侵害者は
    4. 刑事罰の制裁(著作権法119条以下)
   を受けます。

   (1) 差止請求
     著作権法112条1項は、著作権者に著作権を侵害する者ま
    たは著作権を侵害するおそれのある者に対し、その侵害の
    停止又は予防を請求することを認めています。これを差止
    請求権といいます。これにより、例えば海賊版の販売など
    を食い止めることができます。
     また、著作権者は差止請求をする際に、侵害行為を組成
    した物、侵害行為によって作成した物またはもっぱら侵害
    の行為に供された機械もしくは器具の廃棄その他の侵害の
    停止又は予防に必要な措置も請求することができます
    (112条2項)。上の例に従えば、まだ店頭に並んでいない
    海賊版やそれを作成するのに用いたダビング装置などの廃
    棄が請求できます。

   (2) 損害賠償請求
     著作権者は、著作権の侵害によって被った損害の賠償を
    請求できます。この場合、侵害者に故意または過失のある
    ことが要求され、著作権者はこれを証明しなければなりま
    せん。
     損害賠償額の算定については、侵害者が侵害行為によっ
    て受けた利益の額を損害額と推定する旨の規定がおかれて
    います(114条1項)。

   (3) 不当利得返還請求
     著作権を侵害した者は、何ら法律上の権限なくして他人
    の著作権を使用し、その結果利益を得ていますから、著作
    権者はその利益を返還するように求めることができます
    (民法703条・704条)。これにより、著作権者は使用料相
    当額の返還を求めることができます。

   (4) 刑事罰
     著作権侵害を行った者は、3年以下の懲役または300万円
    以下の罰金に処せられます(119条1号)。また、このよう
    な侵害行為が法人等の従業員により、当該法人等の業務に
    関し行われていた場合には、当該法人等に1億円以下の罰
    金が科せられます(124条1項1号)。

  今 回 の ま と め
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 ・著作権を侵害した場合には、損害賠償請求のほか、刑事罰を受
  ける可能性もあります

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  次 回 予 告
   次回からは特許権・実用新案権について取り上げます。
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■ なっとく!ランキング
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  ホームページ「法、納得!どっとこむ」でアクセスの多かった
 記事をご紹介します。         (04/01/25~04/01/31)

 第1位 NHKの受信料、払わなければならない?
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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。(04/01/28~04/02/03)

  1月29日 コンビニ弁当で食中毒!    (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/271.php

  1月29日 今日も社会保険労務士の一日が終わった (3)
                     (士業の仕事と活躍)
      http://www.hou-nattoku.com/samurai/okumura/08.php

  1月30日 著作権に関するQ&A特集(前編)
         (知らないではすまされない?知的財産権入門)
      http://www.hou-nattoku.com/special/ipr/05.php

  2月 2日 プロジェクトから外された!? (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/272.php


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■ 編集後記
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  「上海の裏通り」

  お気に入りだった場所が「整備されて近代的な街並みになった」
 と聞くと、きっと喜ばしいことなんだろーなー、とは思いながら
 も一抹の寂しさを感じてしまう。

  かつて暇さえあれば訪れていた中国上海は今や空前のマンショ
 ン・ラッシュなんだそうで、テレビで目にする光景はまるで空中
 都市である。その間をハイウェイが走っている。
  そそり立つ摩天楼の下に、…崩れかけた土塀、扉に下手くそに
 ペンキを塗った家常便飯食堂、リヤカーを引いて哈密瓜を売るお
 じいさん、……あの懐かしい風物は今もまだ残っているだろうか。

  路地裏のそこここには「自由市場」(フリーマーケット)が店
 を開けていて、季節の野菜、見事な鯉、漢方薬まがいの乾物、生
 きたアヒルや鶏も籠に入れて売っていた。皆ここに食材を求めて
 集まってくる。冷蔵庫なんてまだ普及してなかったから、一日も
 欠かせない「大切な用事」なのだ。
  大学教授も高名な医師も、仕事が終われば奥様と一緒に晩ご飯
 の仕入れ。鶏をぶら下げて帰っていく。「自分で買いにこないの
 は党の幹部だけだよ」と蝦売りのおばあさんは笑っていた。

  SARSで大皿料理が忌まれるようになった。今度は鳥インフルエ
 ンザで家禽取引が停止になる。旧き良き中国の食習慣は変ってい
 く。                       (みゆき)

  注:家常便飯(ジャーチャン・ビェンファン)
                  … 気軽な普段の食事のこと。
    哈密(ハミ)瓜 … 新疆ウイグル自治区特産の瓜。

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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 片岡 全樹
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