サイト内検索:

「知らなきゃ損する!面白法律講座」第175号

                      http://www.hou-nattoku.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2004. 4. 6                           第175号
───────────────────────────────────
 発行部数:15,595部(まぐまぐ13,603部、melma!1,992部) 毎週火曜日配信
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ お困りのことはありませんか?              [ PR ]■

 NPO法人リーガルセキュリティ倶楽部では、賛助会員となっていただく
 ことで、1ヵ月に3件までの専門家による相談や内容証明など書式類の自
 動作成サービスをご提供しています。

□ リーガルセキュリティ倶楽部  □

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 目 次
───────────────────────────────────

  □ なっとく! 法律相談 第163回
     「辞めた会社からの呼び出し」

  □ 【法人向け】1年で株価を4倍にしたIR 第2回

  □ なっとく! ランキング

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 編集後記 「新学期」


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ なっとく!法律相談
───────────────────────────────────

  第163回 「辞めた会社からの呼び出し」

 □相談□

  退職した会社から、私がつけていた帳簿に不明箇所があるとい
 うことで、「会計士立会いのもと処理いたします。事前連絡の上、
 来社ください」との内容の普通郵便が届きました。
  すでに退職している会社なのに、応じる義務があるのですか?
 イジメとセクハラをされて辞めたこともあって、できればもう関
 わりたくないのですが。
                        (30代:女性)

 □回答□

  使用者と労務者は雇用契約(民法623条)を結んでいます。し
 たがって、雇用者も被雇用者も、契約期間中は当該雇用契約およ
 び関連法規に拘束されます。
  あなたが退職された時点で、会社との雇用契約は終了している
 ため、期間外である現在は呼び出しに応じる法的な義務はないと
 も考えられます。
  しかし、仕事の性質によっては、後日、確認や処理をしなくて
 はならない事由が生じる場合もあります。あなたがなさっていた
 経理事務などはその典型ではないでしょうか。年度末や確定申告
 の時期になって、はじめて確認の必要な事項が見つかることは充
 分ありえることです。

  そのような場合にも、「雇用契約は終了しているから」と突っ
 ぱねることもできなくはありません。しかし、確認必要事項が雇
 用契約期間中に生じたものである場合は、契約に付随する義務と
 解釈することも可能です。
  後任者にも引継ぎをされているでしょうから、「どうして今さ
 ら」と思われるかもしれません。が、あなたしか確認できないと
 いうのであれば、やはりあなた自身が処理されるしかないでしょ
 う。
  また、経理は、殊に正確性、透明性が要求される業務です。そ
 れらを考えると、後日の紛争を避けるためにも、あなたの在職中
 に処理された内容については早めに明白にしておかれることをお
 勧めしたいです。
  会社の呼び出しに応じられる場合は、交通費については請求で
 きると考えます。

 +-------------------------------------------------------+
  ホームページ「法、納得!どっとこむ」新着情報は、一番
  最後で紹介しています。今週も盛りだくさん!!
   >> http://www.hou-nattoku.com/
 +-------------------------------------------------------+

==[ PR ]==============================================================

 □ リーガルフロンティア21からのお知らせ □
  ご要望に応え、東京事務所をオープンしました(3月16日から)
  住所 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-19 T&Aビル4階
     TEL. 03-5283-6633  FAX. 03-5283-6660

===========================================[ http://www.lifr21.com ]==

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 【法人向け】1年で株価を4倍にしたIR 第2回
───────────────────────────────────

              IRコーディネーター  武田 貞晴

 3.ベーシックIR

 (1) IRとはファン作り

  IRは、一般的には「投資家向け広報活動」と定義付けられて
 いるが、簡単に言えば投資家の中に一人でも多くの自社ファンを
 作ることである。熱烈なファン(自社株を買ってくれる投資家=
 株主)でも良いし、見守ってくれるだけのファン(自社株は買っ
 てくれないが、関心を持ってフォローしてくれる投資家)でも良
 い。ともかくファンを増やすことである。
  野球やサッカー等のプロチームがファン無しで経営が成り立た
 ないのと同じで、一般上場企業もファン無しでは経営が成り立た
 ない。山一やマイカルがファンから見捨てられ、株価が暴落して、
 あっという間につぶれたのが典型的なケースである。
  ただし、ファンにもいろんなタイプがあるように投資家にもい
 ろんなタイプがある。ビジョンを語る経営者の目の輝き具合でそ
 の会社の将来性を占う投資家もいれば、数字が全てとばかりに電
 卓をたたきながら経営指標や投資指標とにらめっこを繰り返す投
 資家もいる。本当にさまざまである。だからIRに何が大事かと
 聞かれても一概には言えない。
  ただ間違いなく言えることは、整斉とした事業活動とディスク
 ロージャーを武器に、投資家を含むマーケットと真正面から向き
 合うことである。業績の悪い時こそ、その原因と対策を明確にし、
 その情報を発信すべきである。目利きの投資家、特に機関投資家
 はそこを見ている。また評価するのである。そうすることで中長
 期的に適正な株価(=企業価値)を維持することができ、企業・
 従業員・投資家全ての人が満足する経営が実践できているのと言
 えるのである。

 (2) IRとPRの違い

  その場合何よりも必要となるのは株主や投資家とのコミュニケ
 ーション能力である。良い情報も悪い情報も発信した後にさまざ
 まな質問・照会といったリアクションがあり、それに対し如何に
 迅速かつ誠実に対応できるかによって、投資家の企業に対する評
 価は大きく左右される。多額の投資を行う投資家にとって新たに
 投資するにしても、反対に資金を引揚げるにしても正確性とスピ
 ードはきわめて大事な要素であり、質問に対しまともに回答でき
 なかったり、回答の遅い会社は投資対象外に置かれる。一方的な
 発信で終わるPRとIRの違いはそこにある。

 (3) IRの必要性

  日経新聞にIRの記事が出ない日がないぐらいにIRが一般化
 してきた。IRを行っている会社とそうでない会社、またIRを
 行っていてもその上手下手で株価に大きく差がついている。同業
 種で業績もたいして差がないのに倍近く株価に差があるケースも
 ある。株価によってM&Aが成功したり失敗したり、良い人材が
 採用できたり出来なかったり、そして何より社内の持株会を通じ
 て多少なりとも自社株を有する社員のモラールが上下することを
 考慮すると、IRは単なる投資家向け広報活動などではなく、経
 営戦略そのものである。
  「業績さえ良ければ株価は勝手についてくる」などとうそぶき
  IRを軽視する経営者は、現在では経営者失格であり、そのよ
  うな経営者に仕える社員と株主は気の毒というほかない。

 (4) IR充実度

  IRが上手く行われているかどうかは簡単に分かる。もちろん
 投資家向け説明資料が美しく仕上がっているとか、多額の費用を
 かけた個人投資家向けセミナーを何回行ったとかなどとは全く違
 う。次の質問に答えていただければすぐに分かる。

  1. 業界の有力アナリストを何名知ってますか?
  2. 月間何名位のアナリストがミーティングに来社しますか?
  3. 年2回の決算説明会には何名位出席者がありますか?
  4. 自社のレポートを書いているアナリストは何名いますか?
    そのうちレーティングつきレポートを書いているアナリスト
    は何名いますか?
  5. 株主構成で機関投資家比率は何%ですか?
  6. 自社担当の日経新聞記者の携帯電話の番号は?

  これらの質問にすらすらと答えられないようでは、とてもIR
 が上手くいっているとは言えない。当然ながら 6. を除き回答数
 字は大きいほど良い。それはなぜか。次回、その説明をしながら、
 教科書には出ていないIRの実務、つまり現実のIRを記述する。
                           (続く)

 ------------------------------------------------------
  武田 貞晴 プロフィール

   昭和52年、京都大学経済学部卒業後、大手都銀に入行。
   国内支店、海外勤務、国内支店長を経て、現在は東証
   二部上場会社で経営企画室長として活躍する一方、中
   堅企業のIR実務を担当指導するIRコーディネータ
   ーとしても活躍中。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ なっとく!ランキング
───────────────────────────────────

  ホームページ「法、納得!どっとこむ」でアクセスの多かった
 記事をご紹介します。         (04/03/28~04/04/03)

 第1位 NHKの受信料、払わなければならない?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/143.php

 第2位 「捨印」って、必要なの?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/275.php

 第3位 彼女が妊娠!真偽を確認できる?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/279.php

 第4位 身内が痴漢行為をしてしまいました
     http://www.hou-nattoku.com/consult/278.php

 第5位 家に張り紙や落書きされたときの法的対抗手段は?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/95.php

==[ PR ]==============================================================

  法律事務所でキャリアアップしませんか?
  リーガルフロンティア21ではパラリーガル養成講座を実施しています
  詳しくは、	http://www.lifr21.com/	をご覧ください。
   ☆☆☆☆☆  ガイダンス情報も掲載中です!  ☆☆☆☆☆☆

==================================[ 株式会社リーガルフロンティア21 ]==

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 法、納得!どっとこむ 新着情報
───────────────────────────────────

  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。(04/03/31~04/04/06)

  4月 1日 元彼に名義を貸して、知らない内に借金が!
                     (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/289.php

  4月 2日 不正競争防止法に関するQ&A
         (知らないではすまされない?知的財産権入門)
      http://www.hou-nattoku.com/special/ipr/14.php

  4月 5日 どうして男性だというだけで???
                     (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/290.php


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 編集後記
───────────────────────────────────

  「新学期」

  いよいよ新学期。
  皆さんの中にも、新しい学校や職場に入られた方がおられると
 思う。心からお祝いを申し上げます。ぜひ、初心を大切に、がん
 ばって下さい。

  私の友人にも、新しい生活に踏み出した人がいる。
  ひとりは、外資系の製薬会社に勤務しながら、某国立大の大学
 院に見事合格。彼の職場のシビアさはよく知っているから、本当
 に驚いた。
  といって、仕事を疎かにしているわけではない。確か、去年は
 社内で賞も受けたはず。知的財産権の研究に進むそうだが、新し
 い扉を開いた彼に、心からおめでとうと言いたい。

  もうひとりは、大阪で働いている女性。製薬会社の彼とは反対
 に、去年彼女は大変だった。家庭内で、思っても見なかった事件
 が次々と起こり、長女でしっかり者の彼女が処理に駆けずり廻る
 しかなかった。
  が、彼女は新しい資格をとるために勉強を始めることを選択し
 た。もちろん働きながら、御両親を支えながらだ。相談を受けた
 時、私は我が事のように嬉しく思った。
  同じような状況に立たされたことがあったから、その辛さ、重
 さは重々察することができたから、今回の試練を越えて彼女が広
 い価値観を持つきっかけとしたことが、何より尊く思えたのだ。

  最後は御年44才の女性。彼女は、今話題の法科大学院に入学し
 た。「自分には、絶対悪いことは起こらない」という信念を、何
 故か、確固として持っている人である。O157が流行ったときも、
 「私がアタるわけがない」といって、夏中生レバーを食べ続けた
 という、剛の者である。彼女もきっと、夢を手に入れるに違いな
 い。

  読者の皆さんも、自分の夢に向かって、ぜひ一歩を踏み出され
 るよう期待します。
                           (とも)

 *O157…腸管出血性病原性大腸菌

 +-------------------------------------------------------+
  ※このメールマガジンはNPO法人への賛助会費と広告費に
   支えられています。
   賛助会員のご入会をお待ちしております(法律相談可)
    → http://www.hou-nattoku.com/asp/
 +-------------------------------------------------------+


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 片岡 全樹
───────────────────────────────────
法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/index2.html
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php
バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/index.htm
ご意見・ご感想: http://www.hou-nattoku.com/opinion.html
その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

        

 

ページトップへ