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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第174号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2004. 3.30                           第174号
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 発行部数:15,634部(まぐまぐ13,637部、melma!1,997部) 毎週火曜日配信
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第162回
     「元彼に名義を貸して、知らない内に借金が!」

  □ 「知らない」ではすまされない? 知的財産権入門 最終回
     「不正競争防止法に関するQ&A」

  □ 【法人向け】1年で株価を4倍にしたIR 第1回

  □ なっとく! ランキング

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 編集後記 「若いということ」


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■ なっとく!法律相談
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  第162回 「元彼に名義を貸して、知らない内に借金が!」

 □相談□

  去年のこと、元彼に、「オレはフリーターだから消費者金融で
 カードが作れないんだ。名義を貸して欲しい」と頼まれ、うっか
 り承諾してしまいました。
  今年に入って、大手A社から返済催促が来ました。聞けば貸付
 金は180万にのぼるとのこと。事情をA社の方に話したのですが、
 「名義があなたになっている以上、どうしようもない」というの
 です。
  彼は「少しずつでも返済する」などと言っているのですが、一
 方で「お前を殺して自分も死ぬ」みたいな脅迫もされています。
 カードも彼が所持したままです。借りて使ったのは彼なのに、私
 に返済義務があるのでしょうか?
                        (30代:女性)

 □回答□

  あなたのように、他人に「名義貸し」をして思わぬ借金を抱え
 る人が増えています。
  結論から言えば、あなたは、自分の名義で彼が借金をすること
 に承諾した以上、その借金に対して責任を負わねばなりません。
 つまり、先々彼があなたに借金分を返済することは当然にしても、
 A社に対してはあなた自身が返済義務を負うのだということです。

  あなたの知らないうちに、彼が勝手に、あなたの名を騙ってカ
 ードを作ったり借り入れを受けたりしたのであれば、あなたには
 何の責任も生じません。しかし、あなたは承諾してそれを許した
 というのですから、その後借金が増えること、返済が滞ることな
 どが予想外であったとしても、法律上の責任はあなたにあるので
 す。
  あなたは、金融屋でさえ金を貸し渋るような人に、自分の信用
 をカードごと貸してしまったわけなのです。

  彼がなんと言おうと、このまま放置しておいてはいけません。
 きっと、いろいろと言い訳したり返済を先延ばしにしたりするで
 しょう。しかし、「金銭管理のできない人に任せておいたからこ
 そ、このようなトラブルになったのだ」と肝に銘じてください。
  まずは彼からカードを取り返すことが先決ですが、応じないよ
 うであれば、A社とあなたの間で 1. カードで新たな借り入れが
 できないようにし、 2. あなたに実行できる返済計画を立てるよ
 う、話し合いを持つことです。弁護士を立てて交渉したり、債務
 の整理をする必要もあります。彼に返してもらう算段をするのは
 その後です。

  「名義貸し」はトラブルのもと。消費者センターや大手消費者
 金融などではポスターを貼ったりして注意を促していますが、名
 義貸しをする側の認識も甘く、なかなか後を絶たないようです。
  たとえ親しい人に頼まれても、きっぱりと断りましょう。返済
 能力のある人ならば、自分自身の信用で借りられるはずです。

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■ 「知らない」ではすまされない? 知的財産権入門 最終回
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 6.不正競争防止法で保護される権利
 (2) 不正競争防止法に関するQ&A

 Q  私は「ラーメン十番」という名前のラーメン店を経営して
   います。順調に支店も増え、新聞やテレビでも取り上げられ
   るほどになりました。ある日、隣町に「10番ラーメン」とい
   うラーメン店ができたことを知りました。何か対応をとるこ
   とはできないでしょうか?

 A  「10番ラーメン」という名称で営業することは、周知表示
   混同惹起行為(2条1項1号)にあたる可能性があります。
    周知表示混同惹起行為にあたるかどうかは、
    1. 他人の氏名、商号、商標など商品または営業を表示する
     もの(商品等表示)であること
    2. 需要者の間に広く認識されていること(周知性)
    3. 他人の表示と同一または類似であること(同一・類似性)
    4. 他人と同一・類似の表示をすることで他人の商品または
     営業と混同させること
   の4つの要件を満たすかで判断されます。

    このケースの場合、周知性(2の要件)と同一・類似性(3
   の要件)が問題となりますが、周知性については、全国的に
   国民の間で周知である必要はなく、同一・類似表示の使用者
   の営業地域において、その顧客層の間で周知であれば足りる
   とされています。このケースの場合、新聞やテレビでも取り
   上げられており、隣町のラーメンを食べる人にも「ラーメン
   十番」という名前がよく知られていたのであれば、周知性は
   認められると考えられます。
    また、同一・類似性については、取引の実情の下において、
   需要者が両者の外観、呼称、または観念に基づく印象、記憶、
   連想等から両者を全体的に類似のものとして受け取るおそれ
   があるか否かで判断されますが、「ラーメン十番」と「10番
   ラーメン」では、顧客が類似のものとして受け取るおそれが
   あると思われます。よって、同一・類似性も認められると考
   えられます。

    以上から、周知表示混同惹起行為にあたると考えられます
   が、その場合に「10番ラーメン」側に請求できることとして、
    1. 差止請求(3条)
    2. 損害賠償請求(4条)
    3. 信用回復措置請求(7条)
   が認められています。
    まず、1. 差止請求とは、営業上の利益を侵害されたり、侵
   害されるおそれがある者は、侵害の停止・予防及びこれらに
   必要な行為を請求することです。例えば、名称の使用を中止
   させたり、看板の撤去などがこれにあたります。
    次に、2. 損害賠償請求は、相手方に故意または過失がある
   ことが必要です。損害額については、立証が困難であること
   から、不正競争行為によって利益を受けている者の利益をもっ
   て損害額と推定されます(5条)。
    最後に、3. 信頼回復措置請求ですが、相手方に故意または
   過失があるときに、損害賠償に代えて、または損害賠償とと
   もに、その信用の回復に必要な措置(謝罪広告の掲載など)
   を請求できます。


 Q  不正競争防止法では、営業秘密が保護されていると聞きま
   した。どのようなものが営業秘密にあたるのでしょうか?

 A  営業秘密とは、
    1. 秘密として管理されていること(秘密管理性)
    2. 事業活動に有用な情報であること(有用性)
    3. 公然と知られていないこと(非公知性)
   という性質を有する情報をいいます。
    このうち、過去の裁判例でもっとも認められにくいのは秘
   密管理性です。秘密管理性が認められるためには最低限、
    1. 当該情報にアクセスした者に当該情報が営業秘密である
     ことを認識できるようにしていること
                     (客観的認識可能性)
    2. 当該情報にアクセスできる者が限定されていること
                       (アクセス制限)
   が必要とされています。
    例えば、「マル秘」「部外秘」など機密事項であることの
   表示がない場合には、客観的認識可能性が欠けていることに
   なりますし、営業秘密が他の一般情報と区別されていない場
   合や保管場所を施錠していない場合、パソコン内のデータに
   ついてはパスワードの設定がなされていない場合などには、
   アクセス制限が欠けているということになります。

  今 回 の ま と め
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 ・周知表示混同惹起行為における周知性の判断基準は「同一・類
  似表示の使用者の営業地域において、その顧客層の間で周知で
  あるか否か」、同一・類似性の判断基準は「取引の実情の下に
  おいて、需要者が両者の外観、呼称、または観念に基づく印象、
  記憶、連想等から両者を全体的に類似のものとして受け取るお
  それがあるか否か」で判断されます
 ・営業秘密といえるためには、最低限、客観的認識可能性・アク
  セス制限が必要です。これらを欠いている場合、有用性、非公
  知性が認められても営業秘密とは認められません

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  今回で知的財産権特集は終了です。長い間、ご愛読いただき
  ありがとうございました。
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■ 【法人向け】1年で株価を4倍にしたIR 第1回
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              IRコーディネーター  武田 貞晴

 1.最初に ── 1,540円から6,160円へ

  昨年の1月、私自身が直接IRを行っている会社の株価は、上
 場来最安値を僅か20円上回る1,540円に低迷していた。それが10
 ヶ月後の11月に、ちょうど4倍の6,160円(分割修正後)をつける
 とはその時は夢にも思わなかった。
  その間、株価を再び上昇トレンドに乗せるために、許容される
 あらゆるIR手法を駆使した。年2回の決算説明会の他に、ワン・
 オン・ワンと呼ばれる機関投資家との個別ミーティングを延べ57
 回102人、アナリストの来社によるミーティングを延べ32回36人、
 アナリスト主宰のスモールミーティングを2回、個人投資家向け
 説明会を3回、証券会社営業員向け説明会を1回──といった具合
 である。
  ただ教科書に載っているこういったIR手法だけでは、すぐに
 効果が出て株価が上昇することは難しいことも判っていた。それ
 でも社長の落胆ぶりを見るにつけ一刻も早く株価を元の2,100円
 前後に戻さなければと思っていた。
  と言うのも、東証二部上場に合わせ500千株程の公募を予定し
 ていたので、株価が500円下がるとまるまる250百万円も会社の手
 取りが減ってしまうことになるからだ。売上利益率5%で逆算す
 ると、ちょうど50億円分の売上が消えてしまった勘定になる。い
 くら社員が力を合わせても売上50億円は大変な数字である。それ
 が500円の株価下落で消えてしまうのだから、株価は恐ろしい。
  だからこそIRは重要なのである。そしてその巧拙で株価に大
 きな差が出ることを思うと、IRは担当役員レベルで完結できる
 事柄ではなく、経営トップ自らが率先して行い、その結果に対し
 責任を負うべき重要な戦略事項なのである。

  以下、私の考えるIRについて述べていきたい。


 2.CSRとディスクロージャーとIR

  ここ数年、企業の不祥事が繰り返されている。そのため消費者
 や社会が企業を見る目も非常に厳しくなってきており、企業の社
 会的責任(CSR)も一段と高いものが要求されるようになって
 きている。
  ありきたりのコンプライアンス体制や善管注意義務では不充分
 で、法律の背景にある精神まで考えて主体的に守り、実践してい
 くといったものが求められている。しかもその運営にあたっては
 外部からも見える、徹底した透明性とそれを裏付けるディスクロ
 ージャーが求められている。
  企業の資金調達の大きな流れが、銀行による間接金融から証券
 市場・投資家による直接金融に大きくシフトしてきている現在、
 ディスクロージャーは経営戦略的にもきわめて重要であり、そし
 てそのディスクロージャーをベースにした、投資家向けIRも企
 業にとり必須事項になってきているのである。
                           (続く)

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  武田 貞晴 プロフィール

   昭和52年、京都大学経済学部卒業後、大手都銀に入行。
   国内支店、海外勤務、国内支店長を経て、現在は東証
   二部上場会社で経営企画室長として活躍する一方、中
   堅企業のIR実務を担当指導するIRコーディネータ
   ーとしても活躍中。


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■ なっとく!ランキング
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  ホームページ「法、納得!どっとこむ」でアクセスの多かった
 記事をご紹介します。         (04/03/21~04/03/27)

 第1位 家に張り紙や落書きされたときの法的対抗手段は?
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 第2位 NHKの受信料、払わなければならない?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/143.php

 第3位 「捨印」って、必要なの?
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 第4位 彼女が妊娠!真偽を確認できる?
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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。(04/03/24~04/03/30)

  3月25日 万引きは「現行犯」でしか捕まえられない?
                     (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/287.php

  3月25日 改正労働基準法のポイント (7) (士業の仕事と活躍)
      http://www.hou-nattoku.com/samurai/takahashi/07.php

  3月26日 不正競争防止法で保護される権利
         (知らないではすまされない?知的財産権入門)
      http://www.hou-nattoku.com/special/ipr/13.php

  3月29日 インターネットで公開していたイラストを
       街頭配布物に無断で使用された(なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/288.php


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■ 編集後記
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  「若いということ」

  2月の始め、一匹の白い犬が我が家にやって来た。

  私は、動物の保護活動をしておられるNPO法人で、家人や友人
 と「お散歩ボランティア」をさせていただいている。去年の夏の
 終わり、いつものようにお手伝いに伺った時、6匹の赤ちゃんと
 一緒に保護されてきたばかりの「彼女」に会った。
  捨てられながらの出産という命がけの大事業を成し遂げた彼女
 は、くたくたに疲れているはずなのに、光り輝いて見えた。「命
 の輝きとはこういうものか」と、私は心から感動し、彼女が子育
 てを終えるのを待って、里親にならせていただくことにしたので
 ある。

  当初は狭いながらも庭のある実家に引き取ることにした。とこ
 ろが、家人に会うや、彼女は「ご主人様」を家人に変更したよう
 だった。若い彼女が全身で思い切り甘える姿に、「犬は外派」だっ
 た家人もすっかり参ってしまった。以来、めでたく、こちらのマ
 ンションが彼女の住まいとなったのである。

  はじめの頃は、環境の変化が原因で、体調を崩したりもした。
 しかしその後は食事にも散歩にも順調に慣れてくれ、安心してい
 た矢先、今度は「オイタ」が始まった。6児の母とはいえ、1歳半。
 リラックスしてきたこともあろうが、普通ならまだまだ遊び盛り、
 イタズラ盛りの年頃なのだ。
  昨日、知人が傷害事件に遭ったというので弁護士さんを紹介し、
 いろいろ雑用を終えて夜帰宅した。すると、愛用のキッチンタイ
 マーが、何故か(彼女のお気に入りである)和室の4畳半に移動
 し、無残な姿になっていた。
  「でもマァ、これくらいで済んでよかった」とホッとしたのも
 束の間、引っかき傷と噛み痕が目に飛び込んできた。和室の立ち
 上がりの木材にイタズラしたらしいのだ。

  きれい好きの家人がこれを見たら、なんといって怒るだろう。
 ショックと疲れで悄然としていると、彼女は真っ白な身体をすり
 寄せてきて、心配そうに首をかしげている。「どうしてこんなこ
 としたの?」と指で示すと、一生懸命なめている。きっと、慰め
 てくれているつもりなのだろう。

  考えてみれば、人間だって同じだ。若いときは、それこそ若気
 の至りでバカなことをする。勢い余って突っ走ったりもする。年
 月を重ねれば、世間知が備わり、社会の常識どおりに振舞えるよ
 うにはなっていく。
  しかし、それは、「年老いた」ということでもあろう。
  人生も後半に差しかかった私には、彼女のオイタがちょっぴり
 羨ましかった。
                          (さつき)

 ※NPO法人カイアニマルトラスト … http://www.happyhouse.or.jp/

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   支えられています。
   賛助会員のご入会をお待ちしております(法律相談可)
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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 片岡 全樹
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