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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第198号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2004. 9.28                           第198号
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 発行部数:16,008部(まぐまぐ 14,042部、melma! 1,924部、Macky! 42部)
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>    □ リーガルセキュリティ倶楽部に新しい相談プラン!! □
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  リーガルセキュリティ倶楽部は本年11月をもって満2周年を迎えます。
  そこでかねてより要望の多かった「相談1件あたりの課金システム」を
  導入した新サービスを開始する運びとなりました。
  より気軽に、より便利にご相談いただけるものと思っております。

  さて、この新サービス開始に先立ち、サービスの名称を募集いたします。
  より皆さまに身近な存在となれるよう、親しみやすい名称をつけていた
  だければと思っております。詳細およびご応募は下記アドレスから。

      https://www.hou-nattoku.com/asp/naming/

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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第186回
    「妹の元夫と結婚できるか?」
    http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/337.php

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 【新連載】インターネットと情報財 第1回/全4回
    http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/special/infog/01.php

  □ なっとく! ランキング

  □ 編集後記 「無視するだけでは済まされない」



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■ なっとく!法律相談 第185回
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  「妹の元夫と結婚できるか?」

 □相談□

  私の妹は一年前に離婚し、妹は娘(私にとっては姪)を、元夫
 は息子(私にとっては甥)を引き取っています。2人の離婚後、
 妹の元夫と交際するようになり、結婚したいと思っています。道
 徳的には考えられないと思いますが結婚が出来るかどうか、また
 結婚した場合、甥を戸籍上、自分の子供とする事が出来るかどう
 か教えてください。
                      (30代前半:女性)

 □回答□

  まず、結婚の可否についてですが、結婚することは可能です。
 民法735条は、直系姻族間の婚姻は、たとえ姻族関係が終了して
 もすることができないとされています。
  ここで、直系姻族とは、配偶者の直系血族をいいます。例を挙
 げると、配偶者の父母、配偶者の祖父母、子の配偶者、孫の配偶
 者などがこれにあたります。
  これに対して、妹の配偶者は傍系姻族にあたりますので、同条
 の制限にあたらず、その他の制限(再婚禁止期間・733条等)に
 あたらなければ結婚することができます。

  次に、戸籍の件ですが、あなたと妹の元夫が結婚すると、あな
 たは元夫の戸籍に入ることになります(元夫が筆頭者となる場合)。
 しかし、それだけでは甥を戸籍上、「自分の子供」とすることは
 できません。自分の子供とするためには、さらに甥との間で養子
 縁組をする必要があります。なお、その場合でも、甥を特別養子
 とできる特別な場合を除いては(民法817条の2以下)、戸籍上は
 「養母」としかなりません。


 [関連情報]
  ・養女と結婚できる? (なっとく法律相談)
   http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/196.php

  ・戸籍と親子の関係は? (知っトク!法律用語の小道)
   http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/mame/yougo/yougo68.php

  ・結婚していない大伯母の養子になりたい… (なっとく法律相談)
   http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/50.php


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 [お詫び]
  先週号の法律相談の回答の中で間違いがありました。

  誤「どうしても正確な境界を画定したいのであれば、測量士を…」
     ↓
  正「どうしても正確な境界を画定したいのであれば、土地家屋調査士を…」

  誠に申し訳ございませんでした。ご指摘いただきました方々
  に深く感謝申し上げます。
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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 04/09/15 ~ 04/09/21 )
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。

  9月27日 画像をクリックしただけで契約成立? (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/336.php

  9月24日 CSRとコンプライアンス(4) (法人向け特集)
      http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/special/csr/04.php

  9月21日 隣地との境界ははっきりさせなければならない?
                         (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/335.php



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■ 【新連載】インターネットと情報財 第1回/全4回
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        京都大学情報学研究科 社会情報学専攻 石田 亨

 1. Winny

  Winny[1] をどう思いますかと問われることがある。コンピュー
 タ関係者が Winny をどう考えているかに興味があるらしい。確
 かに、ネットを相手に夜を徹してプログラムを開発し、その結果
 が何らの販売ルートを通じずに、あっと言う間に、数万、数十万
 の人たちに支持される世界は日常のものではない。

  Winny は、サーバを経ずしてファイル共有を可能とするソフト
 として開発された。Winny をダウンロードした PC は相互に結合
 され、ファイル送受信のためのネットワークを構成する。PC が
 接続されている通信路の帯域は様々なので、ファイルの転送に当
 たっては高速な経路を選び、かつ匿名性を高めるよう適度に迂回
 する。
  Winny は良くできていると評判で、腕に自信のあるプログラマ
 が一目置くソフトウェアらしい。

  Winny 事件以降、若いエンジニアや研究者から意見を聞く機会
 が何度かあった。Winny に対する、エンジニア、研究者の意見は
 一様ではない。
  ハッカー(悪い意味でなく)と呼ばれる人たちは、皆、反権力、
 反独占だと考えるのは適切ではない。法の遵守を説く人もいれば、
 社会革命家のような人もいる。ただ、概して Winny に共感を覚
 えるのは、著作権問題もさることながら、Winny がよくできたソ
 フトだからだろう。

  Winny 事件の直後に、大学院の講義時間を利用してディベート
 を行った。大学院生30余名を6班に分けプレゼンをさせた。事実
 関係を調べる報道班、法的な知識を基に議論を組み立てる検察側
 と弁護側、音楽や映画ソフトのコンテンツ業界や消費者団体、技
 術開発に責任がある学会の6班である。
  講義の目的は、ディベートを通じて著作権やプロバイダ責任制
 限法などの知識を得ることに加え、情報財の流通に関する様々な
 視点を学ぶことである。例えば、CD 販売量の減少を訴えるグルー
 プもあれば、多少の違法コピーの許容は CD 販売にプラスだとい
 う意見も出る。技術者の社会責任を問う声もあれば、情報が自由
 に流通する時代に著作権保護は社会的コストが大き過ぎるという
 意見もある。
  あっと言う間に90分の講義時間が過ぎた。若手の助手、助教授
 がボランティアで討論に参加してくれるなど、この問題への関心
 の高さを感じた。

  講義のレポート課題として、学生に声明文の作成を求めた。自
 分の立場に近い公的機関を選択し、Winny 事件に対して声明を発
 するという課題だ。個人的な感情で言いたいことを書くのでなく、
 立場を明確にして社会を説得する声明を求めた。集まった声明の
 立場は、予想に反し弁護一辺倒ではなく、コンテンツ開発者の立
 場も多かった。
  ただ、警察や検察の立場が見られなかったのは、学生の若さゆ
 えか。

  [1] http://haiiro.info/winny.html

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  石田 亨 プロフィール

   京都大学情報学研究科社会情報学専攻。
   人工知能、コミュニケーション、社会情報システムの研
   究に従事。
   1998年よりデジタルシティプロジェクトを、2002年より
   日中韓馬の研究者と共に異文化コラボレーション実験を
   進めています。
   http://www.lab7.kuis.kyoto-u.ac.jp/~ishida/



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■ なっとく!ランキング ( 04/09/19 ~ 04/09/25 )
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 第1位 NHKの受信料、払わなければならない?
     http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/143.php

 第2位 家事をしない「専業主婦」の妻と離婚できる?
     http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/334.php

 第3位 うっかりして運転免許証を紛失!
     http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/accident/menkyo.php

 第4位 台風の影響で車に傷がついたけど、これって誰の責任?
     http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/331.php

 第5位 定価でのチケット譲渡もダフ屋行為になる?
     http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/332.php


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■ 編集後記 「無視するだけでは済まされない」
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  以前、このメールマガジンでも取り上げた「架空請求詐欺」。
 以前は、「そのような請求が来ても無視すればよい」というだけ
 で対策は十分だったが、最近は様子が変わってきたようだ。

  というのも、業者が実際に裁判所に訴えを提起するケースが出
 てきたらしいのである。「そんなことをしても裁判所が取り上げ
 るはずがない」と思ったら大間違い。裁判所は提出された書類に
 形式的に間違いがなければ裁判所は訴えを受理し、期日を指定し
 てくるのである。

  この手口のやっかいなところは、答弁書を提出せず、期日にも
 出席しない場合、敗訴となってしまい、もともと存在しなかった
 はずの債務が裁判手続を通じて「ある」と認められてしまう点。
 こうなってしまうと、業者はこの判決に基づいて財産を差し押さ
 えることも可能になってしまう。

  対策としては、裁判所の印が押してある「口答弁論期日呼出及
 び答弁書催告状」が届いた場合には、無視せず、指定された期日
 までに答弁書を作成し、提出すること。ひな形は裁判所に置いて
 あるし、裁判所のホームページからもダウンロードできる。また、
 担当書記官(書類に書いてある)に「架空請求事件である」旨を
 告げて、対応を問い合わせるのもひとつの方法である。どちらに
 しても、絶対に無視しないことが大切である。
                           (三毛)

 ・裁判所に提出する書式例集
  (第2 簡裁民事関係 > 2 答弁書 > 01 答弁書)
  http://courtdomino2.courts.go.jp/T_shoshiki.nsf

 ・債権回収会社からの請求に対して支払う必要はほとんどない
  http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/mame/wow/wow07.php

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  ※このメールマガジンはNPO法人への賛助会費と広告費に
   支えられています。
   賛助会員のご入会をお待ちしております(法律相談可)
    → http://www.hou-nattoku.com/asp/
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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/index2.html
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php
バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/index.htm
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その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール)
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