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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第199号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2004.10. 5                           第199号
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 発行部数:15,985部(まぐまぐ 14,019部、melma! 1,924部、Macky! 42部)
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>    □ リーガルセキュリティ倶楽部に新しい相談プラン!! □
>    □ ネーミング募集開始!採用作品には賞金5万円!!! □

  リーガルセキュリティ倶楽部は本年11月をもって満2周年を迎えます。
  そこでかねてより要望の多かった「相談1件あたりの課金システム」を
  導入した新サービスを開始する運びとなりました。
  より気軽に、より便利にご相談いただけるものと思っております。

  さて、この新サービス開始に先立ち、サービスの名称を募集いたします。
  より皆さまに身近な存在となれるよう、親しみやすい名称をつけていた
  だければと思っております。詳細およびご応募は下記アドレスから。

      https://www.hou-nattoku.com/asp/naming/

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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第187回
    「貸した車を名義変更されたら?」
    http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/339.php

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 【新連載】インターネットと情報財 第2回/全4回
    http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/special/infog/02.php

  □ なっとく! ランキング

  □ 編集後記 「秋の雨」



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■ なっとく!法律相談 第187回
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  「貸した車を名義変更されたら?」

 □相談□

  会社で使用する予定だった自動車を、社長が友人に貸したとこ
 ろ、それきり返してもらえません。
  オークションで購入した中古車で、抹消登録済みだったのです
 が、抹消登録証明書や譲渡証などの書類も、車両とともに借りた
 人の手元にあります。それらの書類を使って名義変更してしまっ
 たのではないか、と心配しています。
  このような場合、あきらめるしかないのでしょうか。
                        (20代:女性)

 □回答□

  家屋や土地など、不動産以外のものは、動産とよばれます。動
 産は即時取得(民法192条)の対象となります。例えば、事情を
 知らない第三者に転売されると、真の所有者であっても取り戻す
 ことはできなくなってしまいます。
  しかし、自動車は登録によって公示性を有するため、たとえ転
 売されたとしても、買った人に所有権を主張することができるの
 です。

  借りた人が自己名義で登録したとしても、その自動車の所有権
 を取得したことになるわけではありません。その登録名義変更は
 不実のものにすぎず、自動車は依然会社(あるいは社長さん)の
 所有物です。
  とはいえ、そのような不誠実な使用者に貸したままにしておく
 と、何か事故が起きた場合に管理責任を問われることにもなりか
 ねません。
  名義人は、陸運局で調べることができます。早く対応して、正
 しい登録をしてください。


 [関連情報]
  ・即時取得 (知っトク!法律用語の小道)
   http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/mame/yougo/yougo6.php

  ・不法投棄自動車の撤去費用は誰が負担? (なっとく法律相談)
   http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/75.php



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 04/09/29 ~ 04/10/05 )
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。

 10月 4日 休暇中の行動も会社に報告しなければならない? (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/338.php

 10月 1日 インターネットと情報財 (1) (特集)
      http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/special/infog/01.php

  9月30日 妹の元夫と結婚できるか? (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/337.php



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■ 【新連載】インターネットと情報財 第2回/全4回
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        京都大学情報学研究科 社会情報学専攻 石田 亨

 2. 芥川の「鼻」

  ネットで情報流通を考えるためには、音楽や映画ソフトなどの
 情報財の性質を理解しておくことは大切だ。
  カメラや机などの物理財と違って、情報財は大量生産にコスト
 がかからない。最初のひとつを作る初期費用は膨大だが、できて
 しまえば、ダウンロードサイトに登録するだけで大量生産と同じ
 効果がある。
  経済学で言う限界費用(製品を1個追加生産するコスト)は限
 りなくゼロに近い。

  コピーが無料なので、情報財では競争市場は成立しない。いく
 らでも価格を下げることができるからだ。
  例えば、著作権切れの芥川の名作をネットで販売することを考
 える。3日かけて「鼻」をタイプし、ダウンロードサイトに登録
 する。価格を500円に設定する。自分でタイプすることを考える
 と500円は安いので購入する人もいるかもしれない。
  しかし、ビジネスがうまく行っているという話が広まるや否や、
 別な人が「鼻」をタイプし別なダウンロードサイトを開設するだ
 ろう。いや、単に、最初にタイプされた「鼻」をコピーし、販売
 を始めるかもしれない。価格競争が始まり、「鼻」の価格はみる
 みる下がり、ほとんどゼロになる。
  それを観察していた出版社はオンライン芥川全集の出版を諦め
 るだろう。初期費用を回収できないのは明らかだから。

  これと似た現象がいくつも生じている。
  米国では、電話帳を中国に空輸し、現地でCDを作成し、米国で
 販売して大儲けした人がいる。電話番号には著作権がないから可
 能になったことだが、儲けられる期間はごく限られている。著作
 権があっても類似商品の多い、辞書や百科事典のオンライン版価
 格は数十分の一にまで下落した。
  情報財は著作権で独占的権利を保護しなければ市場は成立しな
 いのだ。コンテンツ開発者が食べてくためにも、情報市場は著作
 権に守られた独占市場へと向かわざるを得ない。頭では理解でき
 るのだが、ハリウッドの繁栄を見ていると、コンテンツ制作は守
 られすぎていないかと感じてしまう。
  しかし、実際の現場はそうでもないようだ。知人に聞くと、例
 えばアニメータの年俸は中堅で200~400万、トップクラスでも
 2,000~3,000万らしい。情報財そのものは著作権で守られている
 が、類似の商品や、他業種との競争は厳しく、決して独占の利の
 みを得ているわけではなさそうだ。

  ところで、芥川の「鼻」は青空文庫に行けば手に入る[1]。ボ
 ランティアの人たちが、著作権切れした名作を次々と電子化して
 いる。
  価格がゼロということが人間にとって価値がないということで
 はない。芥川の作品は永久に無料で我々の心を豊かにしてくれる。

  [1] http://www.aozora.gr.jp/cards/000879/files/42_15228.html



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■ なっとく!ランキング ( 04/09/26 ~ 04/10/02 )
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 第1位 こんな校則、アリ?
     http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/special/child/child4.php

 第2位 駐車違反(悪質)について
     http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/295.php

 第3位 NHKの受信料、払わなければならない?
     http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/143.php

 第4位 画像をクリックしただけで契約成立?
     http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/336.php

 第5位 家事をしない「専業主婦」の妻と離婚できる?
     http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/334.php


  先週は28日に、 Yahoo! News の教師の体罰に関するニュース
 で「今どきのお子様をめぐる法律講座」の「こんな校則、アリ?」
 を紹介していただきました。
  これにより、当記事がランキングのトップに躍り出ました。

  通常の法律相談とは異なり、ケーススタディとして校則や体罰、
 登校拒否、退学など様々な事例を紹介しておりますので、是非ご
 覧ください。

  http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/special/child/child4.php


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  リーガルフロンティア21ではパラリーガル養成講座を実施しています
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■ 編集後記 「秋の雨」
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  このところ、雨が続いている。
  雨が嫌いな人もいようが、私は好きだ。ひそかに、雨が降るの
 を楽しみにしている。

  確か、室生犀星の詩に、「雨は、私を本の前に連れて行ってく
 れる…」という件があったと思う。(「机の前に」だったかな?)
 ──雨には、そのように、人の気持ちを落ち着かせるところがあ
 る。
  この秋に読みたい本のリストができているのだが、雑用ばっか
 り重なって、少しも手に取れない。
  次の雨の日には、きっと読み始めよう、と思っている。
                          (さつき)

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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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