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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第203号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2004.11. 2                           第203号
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 発行部数:16,125部(まぐまぐ 14,162部、melma! 1,916部、Macky! 47部)
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 当メルマガを発行しているNPO法人リーガルセキュリティ倶楽部では、
 登録している各種専門家が、あなたの相談を法律的に検討し、その解決の
 糸口を提供します。専門家に依頼した場合の費用についても相談できます。
       https://www.hou-nattoku.com/asp/index2.html


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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第191回
    「2か月しか通っていないパソコン教室、返金してもらえないの?」
    http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/347.php

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 新企画「皆で考えよう、法の建前と現実」

  □ なっとく! ランキング

  □ 編集後記 「ねずみもちの木」



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■ なっとく!法律相談 第191回
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  「2か月しか通っていないパソコン教室、返金してもらえないの?」

 □相談□

  2年前(平成14年)の5月にパソコン教室に入学し、45万円程度
 の学費を一括で支払いました。
  ところが、2か月後の7月に自身の妊娠がわかり、流産気味とつ
 わりで安静を強いられとても通えず、退学と返金を申し出ると、
 「お金は返せない、休学したら?」と言われやむなく休学しまし
 た。その後も母の看病や出産・育児に追われ、とても通える状態
 ではなく、もう一度退学を申し出ましたが、やはり応じてもらえ
 ませんでした。
  今年の7月以降の契約者については返金システムができたらし
 いのですが、私は返金の対象にはならないと言われました。たっ
 た2か月しか通っていない場合でも全く返金はできないのでしょ
 うか?
                        (30代:女性)

 □回答□

  パソコン教室については、平成16年1月1日から特定商取引法の
 特定継続的役務に指定され、特定継続的役務の提供を受ける者が
 契約を解除する場合に、提供された特定継続的役務の対価に相当
 する額と当該特定継続的役務提供契約の解除によって通常生ずる
 損害の額(パソコン教室の場合は5万円または契約残額の20%に
 相当する額のいずれか低い額)を合算したものに、これに対する
 法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額を超え
 る損害賠償または違約金を請求することができないとされていま
 す(特定商取引法49条2項)。

  もっとも、この規定は施行前に締結された契約には適用されな
 いため、あなたの契約には適用されないことになります。この場
 合であっても、「受領した代金は事由の如何を問わず一切返金に
 応じません」といった契約条項が消費者契約法の不当条項である
 として無効を主張することが考えられます(同法10条)。

  上のいずれも認められなかった場合には、パソコン教室と交渉
 して返金を求めるか、最終的には訴訟に持ち込むことになります。
 ご自身での交渉に限界がある場合には、お住まいの都道府県の消
 費生活センターに相談し、助言やあっせんを受けるのもよいでしょ
 う。


 [関連情報]
  ・特定商取引に関する法律 (知っトク!法律用語の小道)
   http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/mame/yougo/yougo53.php

  ・テレビショッピングはクーリングオフできない
                  (へぇ~、法なの?知らなかった!)
   http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/mame/wow/wow01.php

  ・新聞の勧誘に関するトラブル (消費生活をめぐるトラブル)
   http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/service/2.php

  ・消費者契約法 (消費生活をめぐるトラブル)
   http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/service/shouhisha.php



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 04/10/27 ~ 04/11/02 )
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。

 11月 1日 誠実に対応してくれない加害者、どうすればいい?
                         (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/346.php

 10月28日 不採用時の履歴書、返してもらえないの?(なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/345.php


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■ 新企画「皆で考えよう、法の建前と現実」
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  今週から、新企画「皆で考えよう、法の建前と現実」がスター
 トします。

  この企画は、「法律をもっと市民生活に身近な存在へ」という
 NPO法人リーガルセキュリティ倶楽部の設立趣旨を踏まえ、法
 律の建前と市民感覚の乖離現象の甚だしいテーマを取り上げて、
 なぜそうなっているのか、どうすべきなのかを皆さんと一緒に掘
 り下げて考えてみようというものです。
  毎月1つのテーマについて、法律の面からはどのように規定さ
 れているのか、沿革的にはどうなのか、実状はどうなっているの
 かを解説するとともに、読者の皆さんからもご意見を募っていこ
 うと考えています。
  いただいたご意見は、「法、納得!どっとこむ」やこのメール
 マガジンで紹介していきます。

  記念すべき第1回(11月)のテーマは、「法、納得!どっとこ
 む」でもっとも多くのアクセスを集めている「NHKの受信料」
 問題です。

  また、12月以降は、以下のようなテーマを予定しています。

  ・NTTの電話加入権の廃止
  ・夫婦別姓
  ・少年犯罪者の実名報道
  ・公営ギャンブル

  編集部では読者の皆さんからもテーマを募集します。法律の規
 定と実際の社会とで矛盾していると感じること、疑問を感じるこ
 とを https://www.hou-nattoku.com/opinion/ までお寄せくださ
 い。お待ちしております。


 ┌───────────────────────────┐
 │    今月のテーマ : 「NHKの受信料」     │
 └───────────────────────────┘

 ○なぜいまNHKの受信料が問題となっているのか?

  以前からNHKの受信料については、その支払いの根拠につい
 て受信料の契約や集金を担う地域スタッフの説明が不十分である
 等の問題が指摘されていましたが、今年に入ってから職員の経費
 着服などの不祥事が相次ぎ、また、その調査や処分がなかなか進
 まなかったことから、これまで受信料を支払ってきた人からも集
 められた受信料の使途、さらには受信料制度そのものについて問
 題が投げかけられています。この意味では、一般企業で問題となっ
 ているコンプライアンス(法令遵守)と共通の面があります。
  そこで今回は、NHKの受信料問題について取り上げることに
 しました。


 ○そもそも受信料とは何なのか?

  NHKの受信料は、放送法32条1項に基づき、日本放送協会
 (NHK)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者
 が締結しなければならない受信契約に基づき、NHKに支払う料
 金のことです。
  NHKは、放送法46条1項によって「他人の営業に関する広告
 の放送」をすることが禁じられているため、業務に必要な費用を
 受信料という形で徴収することが認められているのです。

  では、なぜNHKには広告放送が認められていないのでしょう
 か。これは、NHKの設立目的と関わってきます。
  放送法7条は、NHKの目的について、「公共の福祉のために、
 あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い
 放送番組による国内放送を行」うことと規定しています。また、
 番組の編集について、

  1.豊かで、かつ、良い放送番組を放送し又は委託して放送させ
   ることによって公衆の要望を満たすとともに文化水準の向上
   に寄与するように、最大の努力を払うこと、
  2.全国向けの放送番組のほか、地方向けの放送番組を有するよ
   うにすること、
  3.我が国の過去の優れた文化の保存並びに新たな文化の育成及
   び普及に役立つようにすること、

 を要求しています(放送法44条1項)。これらの要求を満たすた
 めには、NHKが経済的に自立し、他からの干渉を受けないよう
 にする必要があるというわけです。

  平成16年度の受信料の収入見込額は6,550億円となっています。


  「法、納得!どっとこむ」では、さらに、

  ・外国にも受信料制度はあるのか?
  ・受信料を支払うのは義務なのか?
  ・実際のところ、どのくらいの人が受信料を支払っているのか

 について、具体的なデータを交えて解説をしています。
  また、このコーナーでは、アンケートへの投票や読者の皆さん
 からのご意見もお待ちしております。
 
 >> https://www.hou-nattoku.com/enq/



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■ なっとく!ランキング ( 04/10/24 ~ 04/10/30 )
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 第1位 NHKの受信料、払わなければならない?
     http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/143.php

 第2位 うっかりして運転免許証を紛失!
     http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/accident/menkyo.php

 第3位 不採用時の履歴書、返してもらえないの?
     http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/345.php

 第4位 連帯保証人への取立てについて
     http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/343.php

 第5位 知人のために振り出した手形の決済
     http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/344.php


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■ 編集後記 「ねずみもちの木」
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  ねずみもちの木をご存知だろうか。道端や庭に植えられている
 常緑樹である。
  葉は椿とよく似ている。毎年夏に控えめな小さい白い花をつけ、
 秋に黄緑の若い実を実らせ、12月になるとそれは濃い紫色になる。

  花も実も平凡で、取り立てて美しいわけでもない。しかし、実
 は野鳥たちの大好物なのだ。
  母の家に大きな木が植えられているのだが、紫色の実をおなか
 一杯食べたあと、鳥たちは食べた実と同じ、紫色の置き土産を庭
 中に残していく。
  広くもない庭は、紫のじゅうたんを敷いたようになる。それは
 まるで、冬の訪れの前に、忘年会をしたようだ。

  それと同じものを、今朝の散歩道でみつけた。例年よりずいぶ
 ん早い置き土産だ。
  鳥たちも、それぞれの予定を持っているのだろうか。
                           (とも)

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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/index2.html
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php
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