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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第205号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2004.11.16                           第205号
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 発行部数:16,205部(まぐまぐ 14,244部、melma! 1,915部、Macky! 46部)
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 当メルマガを発行しているNPO法人リーガルセキュリティ倶楽部では、
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 糸口を提供します。専門家に依頼した場合の費用についても相談できます。
       https://www.hou-nattoku.com/asp/index2.html


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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第193回
    「蒸発した夫と離婚したい。夫の荷物はどうしたらいい?」
    http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/351.php

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 新企画「皆で考えよう、法の建前と現実」

  □ なっとく! ランキング

  □ 編集後記 「柘榴(ざくろ)の記憶」



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■ なっとく!法律相談 第193回
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  「蒸発した夫と離婚したい。夫の荷物はどうしたらいい?」

 □相談□

  夫は昨年、「彼女のところへ行く、別居する」といって、家を
 出ました。一度帰ってきましたが、今度は知らない間に仕事を辞
 め、蒸発してしまいました。警察にも届けています。
  私はすぐにでも離婚したいのですが、連絡の取りようもありま
 せん。どうすれば離婚できるのでしょうか。また、邪魔な夫の荷
 物を処分してもいいのでしょうか。
                        (50代:女性)

 □回答□

  民法770条は、配偶者の生死が3年以上明らかでないときには裁
 判離婚できると規定しています(1項3号)。いくら身勝手な夫で
 も、3年の年月が経過しないことには、本人不在のまま離婚はで
 きません。

  しかし、行方不明になった事情について、夫に悪意や過失があっ
 たかどうかは問題にされませんので、夫婦間の事情如何にかかわ
 らず、生死不明であれば申し立てることができます。
  あなたの場合は警察にも届け、行方をつきとめようと努力した
 にもかかわらず所在不明なのですから、生死不明の場合として裁
 判離婚の対象となる、と考えます。

  また、悪意の遺棄(民法770条1項2号)という主張も可能でしょ
 う。夫の荷物は、邪魔かもしれませんが、勝手に処分することは
 できません。
  ただし、結婚後2人で貯めた預貯金や家財道具など、夫婦いず
 れに属するか明らかでない財産は、あなたと夫の共有であると推
 定されます(同762条2項)。したがって、それらの2分の1につい
 ては、原則としてあなたが処分できる、ということになります。
  また、たとえ夫の名義になっているものでも、実質的に夫婦が
 共同して取得した財産は、共有の財産と認められます。財産処分
 については、慎重にして下さい。


 [関連情報]
  ・居場所のわからない夫と離婚することができますか?
                         (なっとく法律相談)
   http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/10.php

  ・勝手に離婚届を出したら犯罪!? (なっとく法律相談)
   http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/194.php

  ・財産分与 (男と女をめぐるトラブル)
   http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/manwoman/divorce6.php

  ・離婚による慰謝料と財産分与の時効について (なっとく法律相談)
   http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/241.php



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 04/11/10 ~ 04/11/16 )
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。

 11月15日 社員会議でつるし上げ。慰謝料は請求できる?
                         (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/350.php

 11月11日 中古下着をインターネットで売る行為は違法ですか?
                         (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/349.php


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■ 新企画「皆で考えよう、法の建前と現実」
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 │    今月のテーマ : 「NHKの受信料」     │
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  今週も引き続き、NHKの受信料問題に関する読者の皆さんか
 らのご意見を紹介します。
  今回は、「公共放送・受信料制度のあるべき姿」に関するご意
 見をまとめて紹介します。


 ▼アンケートの途中経過

  納得して払っている      ||||| 159票
  納得していないが払っている  ||||||||||||||||||||| 757票
  納得はしているが払っていない || 66票
  納得していないし払っていない ||||||||||||||||||||||| 821票
                  (11月16日 17時40分現在)


 ▼いただいたご意見(読みやすいように一部編集しています)

 【納得していないし払っていない】

  民放が見たいからテレビを買っただけなのに、見たくもないN
  HKの料金を払えというのは、ほとんどカツアゲだと思う。
  暴力団が飲食店に、頼んでもいないオシボリを「みかじめ料」
  として押し売りするのと変わらない。
  そんなカツアゲを国が許可するのは「見たい人だけが払う制度
  にしちゃうと、公共放送の採算が成り立たない」という理由が
  あるからだろう。
  しかし本当に成り立たないのか?
  NHKの職員の給料は、メーカーの人間が聞いたらビックリす
  るような高額である。(大変な作業はほとんど下請けに丸投げ
  するにも関わらず、だ)
  彼らの言い分は「でもフジテレビよりは低いんだよ~」だ。
  公共放送というのなら、地方公務員並みの給料にすべきであろ
  う。そうすれば採算は十分とれるはずだ。
  公共放送が無くなればいいとまでは思わない。
  しかし公共放送は公共事業並みに無駄が多すぎる。
  必死に競争しながら薄給で働く庶民からすれば、甘ったれた運
  営を改めない限り支払わないというのは当然の行動だ。
                 delyceさん(30代後半・男性)

 【納得していないし払っていない】

  民法・商法などの法律論で言えば、
  ・契約は双方の合意に基づきなされる
  ・数量管理できないものについて、支払いの義務は発生しない
  というのが原則のはず。放送法は明らかに民法に違反している
  と思う。
  電気やガスのように従量管理できないものについては契約がな
  りたたないはず。どうしても支払え、というのであれば、スカ
  パーやCATVと同様、契約しない者に対しては、視聴できな
  いようにするのが、NHK側の責任と思う。
  法律論とは別に、公共放送と言うのであれば、報道、災害時の
  緊急放送、教育番組などに限定し、「冬のソナタ」やバラエテ
  ィー番組は不要。海老沢会長の国会中継を意図的に生放送しな
  いのに公共放送とはいかがなものか。
                   たっちさん(40代・男性)

 【納得はしているが払っていない】

  NHKを受信できる環境のある人に負担を求める現在の制度は
  公共放送を維持する方法として不合理というほどのものではな
  く一応納得はできます。
  しかしながら受益者負担の原則に基いて、契約して料金を払っ
  ている人だけがNHKを視聴できるような技術的仕組みを導入
  する方がより適切であると考えます。
  また、民間放送は見たいがNHKは見ない人たちのために、契
  約義務の発生しないNHKの放送周波数帯を受信する能力を欠
  いたテレビが製造販売されても良いように思えます。
  もっとも個人的には情報源としても娯楽目的としてもインター
  ネットなど他のメディアで十分なので、テレビは見ませんし所
  有もしていませんのでどうでも良いことではあるのですが。
                   kenさん(20代後半・男性)

 【納得していないが払っている】

  子供が生まれて教育テレビを見るようになった頃から払い始め
  ましたが、システム的には納得していません。災害時や非常時
  のことも考えてCMが入らない方が良いと思いますのでCAT
  Vのように契約制にするか、はたまた携帯電話のように見た時
  間分支払う等の改善をすべきです。
                 たんめさん(30代前半・男性)


  スペースの関係で今週も4つしか掲載できませんでしたが、サ
 イトには80件以上のご意見が掲載されています。投票総数1800票
 を超えてもなお増え続ける現在の投票結果やその他のご意見を読
 みたい方は、

  http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/enq/view_opinion.php

 にアクセスしてみてください。引き続き、ご意見もお待ちしてお
 ります。
 
 >> https://www.hou-nattoku.com/enq/



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■ なっとく!ランキング ( 04/11/07 ~ 04/11/13 )
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 第1位 執行猶予
     http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/mame/yougo/yougo5.php

 第2位 年末調整って何だろ
     http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/tax/kakutei2.php

 第3位 NHKの受信料、払わなければならない?
     http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/143.php

 第4位 知人から預かった荷物と現金が盗難に!弁償の必要はある?
     http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/348.php

 第5位 不採用時の履歴書、返してもらえないの?
     http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/345.php


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■ 編集後記 「柘榴(ざくろ)の記憶」
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  毎朝、うちの紀州犬と散歩することを、この欄でお話したと思
 う。
  今日、その散歩道に、落ちている柘榴の実を見つけた。
  柘榴はイランが原産だという。それがはるばるシルクロードを
 通って、中国、日本にも運ばれてきたという。中近東では、鳥料
 理などに添えて用いたりもするらしい。

  この前からの大雨で地面に落ち、誰にも気づかれなかったのだ
 ろう。落ちた柘榴は、表面が腐りかけていた。
  しかし、拾って二つに割ってみると、割れた果皮の間から、見
 事な紅玉色の宝石が顔を覗かせた。

  幼いころ、私が何より好きだったのは、美術全集だった。キャ
 ンパスに描かれた見も知らぬ西洋の風物は、小さな島国の片田舎
 で生まれ、足にギブスをはめて育てられた運動の苦手な女の子の
 想像をかきたてた。
  どんな画家のものも大好きだったが、なかでもダリの作品は大
 好きだった。時間が止まったような、無限に流れているような、
 ダリの空間。

  象や虎たちと描かれた幻の果実は、島国の片田舎にあっけなく
 落ちて来て、ひととき、私を少女の時代に連れて行ってくれた。
  あの少女は、まだ私の中にいる。
                          (さつき)

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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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