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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第206号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2004.11.23                           第206号
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 発行部数:16,123部(まぐまぐ 14,164部、melma! 1,915部、Macky! 44部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第194回
    「バザーへの出品は古物営業に当たる?」
    http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/353.php

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 新企画「皆で考えよう、法の建前と現実」

  □ なっとく! ランキング

  □ 編集後記 「綱引きの先生」



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■ なっとく!法律相談 第194回
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  「バザーへの出品は古物営業に当たる?」

 □相談□

  204号の「中古下着をインターネットで売る行為は違法ですか?」
 を読んで、「バザーなどはどうなのだろう?」という疑問が浮か
 びました。
  不用品をバザーやフリーマーケットに出して販売することは、
 一般的になっています。資源の有効活用という観点からは非常に
 良い仕組みだと思いますが、インターネットに出す場合と何ら変
 わらないのではないでしょうか。すると出品者は古物商の許可を
 得なければならないことになり、また、未成年は出品できないと
 いうことになるのではないでしょうか?
                        (50代:男性)

 □回答□

  204号の「中古下着をインターネットで売る行為は違法ですか?」
 の女の子は、友人などから下着を買い取るなどして古着を集め、
 自分のホームページ上で販売していました。このような行為をす
 るには、「古物商」の許可を得なければなりません。
  取引媒体がインターネットであるか、バザー、フリーマーケッ
 トであるかは関係がありません。フリーマーケットに出品する場
 合でも、仕入れを行い利益を出す目的で出品する場合には、古物
 商の許可を要します(古物営業法2条2項1号)。
  しかし、個人が、自分の所有物を処分する目的で、バザーなど
 を利用する場合にまで、古物商の許可が必要なわけではありませ
 ん。

  古物商などについての規定を定める「古物営業法」の第1条に
 は、

  (目的)
  第1条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を
  図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、
  もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速
  な回復に資することを目的とする。

 とあります。
  営利目的で反復継続して古物を売買すれば、取り扱う品物の中
 に盗品が紛れ込むおそれも多くなります。しかし、許可を得た者
 だけが古物を商えるということにすれば、盗品等の売買の防止、
 速やかな発見等を図ることができ、窃盗その他の犯罪の防止、被
 害の迅速な回復を期待できる、というわけです。
  もちろん、個人がする1回きりの売買でも、それが盗品である
 ことは考えられるのですが、そのような行為まで規制や監視をす
 ることはできません。そのような行為は別途、刑法が別に規定を
 設けています。

  では、自分の所有物を処分する目的でバザーやフリーマーケッ
 トを利用するにとどまるならば何を売ってもいいのかというと、
 そうではありません。公序良俗に反したり、法令上禁止されてい
 る物を出品した場合には、処罰の対象になります。


 [関連情報]
  ・中古下着をインターネットで売る行為は違法ですか?
                         (なっとく法律相談)
   http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/349.php

  ・定価でのチケット譲渡もダフ屋行為になる? (なっとく法律相談)
   http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/332.php

  ・ネットオークションでのチケット売買はダフ屋行為?!
                         (なっとく法律相談)
   http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/32.php



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 04/11/17 ~ 04/11/23 )
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。

 11月22日 社内で笑いものに!名誉毀損で訴えることはできる?
                         (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/352.php

 11月18日 蒸発した夫と離婚したい。夫の荷物はどうしたらいい?
                         (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/351.php


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■ 新企画「皆で考えよう、法の建前と現実」
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 │    今月のテーマ : 「NHKの受信料」     │
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  今週も引き続き、NHKの受信料問題に関する読者の皆さんか
 らのご意見を紹介します。


 ▼アンケートの途中経過(投票総数:5,089票)

  納得して払っている      ||| 276票
  納得していないが払っている  ||||||||||||||||||||| 2,308票
  納得はしているが払っていない | 137票
  納得していないし払っていない ||||||||||||||||||||||| 2,368票
                  (11月22日 16時30分現在)


 ▼いただいたご意見(中間まとめ)

  先週の木曜日(18日)に「法、納得!どっとこむ」に掲載して
 いるNHKに関する特集がYahoo!に取り上げられたこともあり、
 全部で380件を超えるご意見をいただいております。企画した私
 たちも反響の大きさに驚いている次第です。

  これまでのご意見を大別すると、受信料問題の問題点は以下の
 点にあると考えられます。

  ・視聴していないのに受信機を設置しているだけで受信料を徴
   収されるのはおかしい、課金方法を変えるべき(従量課金、
   ペイパービュー方式など)

  ・公共放送という制度そのものの是非(民営化、国営化すべき)

  ・集めた受信料の使途を明確にすべき、コスト(人件費等)を
   削減すべき

  ・受信料の徴収の仕方が不公平(取りやすいところからしか取
   らない、すべての受信機を捕捉していない)
   → 強制徴収すべき(税金化、罰則規定の策定など)

  ・番組の内容(この点には賛否あり)

  ・NHKの体質・不祥事に対する抗議

  ・集金スタッフの対応が悪い

  これだけ多くのご意見を寄せていただいた以上、私たちとして
 も何らかの形でアンケートの結果や意見に対するNHKの見解を
 聞いてみたいと考えています。
  そこで、アンケート結果と意見を、この問題に関する賛成・反
 対を問わず、ありのままにNHKの会長と職員の代表である労働
 組合に対して送付し、見解を問うことにしました。何らかの返答
 があった場合はもちろん、なかった場合にもその旨を皆さんにお
 知らせします。続報をお待ちください。

  今回は個々のご意見をご紹介することができませんでしたが、
 サイトには380件以上のご意見が掲載されています。アンケート
 の投票総数も5,100票を超えました。現在の投票結果やその他の
 ご意見を読みたい方は、

  http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/enq/view_opinion.php

 にアクセスしてみてください。引き続き、ご意見もお待ちしてお
 ります。
 
 >> https://www.hou-nattoku.com/enq/



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■ なっとく!ランキング ( 04/11/14 ~ 04/11/20 )
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 第1位 NHKの受信料問題
     http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/enq/archive/01_nhk.php

 第2位 NHKの受信料、払わなければならない?
     http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/143.php

 第3位 年末調整って何だろ
     http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/tax/kakutei2.php

 第4位 社員会議でつるし上げ。慰謝料は請求できる?
     http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/350.php

 第5位 中古下着をインターネットで売る行為は違法ですか?
     http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/349.php


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■ 編集後記 「綱引きの先生」
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  「くじ運」というものがある。
  そんなものは単に確率の問題に過ぎない、という向きもいるが、
 福引きやら抽せんやらによく当たる人と、まったくカスリもしな
 い人がいるのは、どうやら真実であるようだ。

  ずっと前のこと、在日の友人、知人たちとマージャンをしてい
 たときのこと、「あんたァ、綱引きの先生か?ええな~、うらや
 ましいなぁ。」と褒められた。
  聞けば、(私みたいに技術は下手くそでも)ここぞというとき
 に必ず役に立つ牌を引っ張ってくる人がいて、そういう「引きが
 強い」人のことを、彼らは「綱引きの先生」などと言うそうなの
 である。
  その言い方は、けっして揶揄するようなものではなく、相手が
 生まれながらに持っている「運」の力を、大げさに言えば称える
 ような、そんな感じだった。なんだか、くすぐったいようだった
 が、悪い気はしなかった。
  日本人は、努力を尊ぶあまりか、そんな「運」をキワモノのよ
 うに、ちょっとばかにしたように扱うことがあるように思うが、
 それはもったいないことだ。

  聞けば今日、年末ジャンボ宝くじが発売されたそうだ。
  皆さんにも、どうぞ良い運がありますように。
                         (ふくちよ)

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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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