「知らなきゃ損する!面白法律講座」第212号
http://www.hou-nattoku.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
2005.01.11 第212号
───────────────────────────────────
発行部数:17,545部(まぐまぐ 14,652部、melma! 2,839部、Macky! 54部)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
転┃職┃な┃ら┃ ★無料転職サポート★
━┛━┛━┛━┛ 転職業界エキスパートが
パ┃ソ┃ナ┃キ┃ャ┃レ┃ン┃ト┃あなたの転職を無料でサポート!
━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛
まずは登録を→→→ http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=OJ9IK+BET46Q+AZA+656YR
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 目 次
───────────────────────────────────
□ なっとく! 法律相談 第200回
「駐車場内での事故には一切責任を負いかねます?」
http://www.hou-nattoku.com/consult/365.php
□ 法、納得!どっとこむ 新着情報
□ 「皆で考えよう、法の建前と現実」
http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/03_citizen_judge.php
□ なっとく! ランキング
□ <メルマガ読者限定>無料公開セミナーのお知らせ
□ 編集後記 「今年もよろしく」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ なっとく!法律相談 第200回
───────────────────────────────────
「駐車場内での事故には一切責任を負いかねます?」
□相談□
よく100円パークなどに「駐車場内での事故には一切責任を負
いかねます」と掲示してあります。有料で貸しているのに、そん
な主張ができるのでしょうか?だったらお金を取ることが変に思
えるのですが。
当て逃げされた場合でも、駐車場管理者に損害賠償を請求する
ことはできないのですか。
(20代:男性)
□回答□
駐車場を時間いくらで貸すという契約は、賃貸借契約です(民
法601条)。賃貸借契約では、貸主はその物を借主に使用収益さ
せる限りで義務を負うとされています。駐車場の場合ですと、借
主が駐車するという行為をできるようにすることが貸主の義務で
す。
例えば、駐車スペースに障害物があって駐車できないとなれば、
貸主としては障害物を撤去するなどして借主が駐車できるように
する義務が生じます。また、そもそもそのような事態が起こらな
いように駐車場を管理する義務があります。それに違反し、借主
が駐車できないときには、貸主は損害賠償義務を負います。
本来なら、賃貸人の義務は賃貸借契約上認められるものにとど
まるのですが、100円パークなどの賃貸人は消費者契約法上の
「事業者」にあたるため、同法の規制を受けます。
すなわち、事業者が本来負うべき損害賠償責任の全部を免除す
る条項は消費者契約法8条1項1号、同3号により無効となります。
したがって、「駐車場内での事故には一切責任を負いかねます」
という掲示も、法律的には効力がありません。
したがって、駐車場管理者に故意、過失があれば、駐車場利用
者はそれによって生じた損害の賠償を求めることができます。
[関連情報]
・駐車場に置いた車に傷が!
http://www.hou-nattoku.com/damages/damage4.php
・コインパーキングの管理会社より、駐車料金踏み倒しの罰金が…
http://www.hou-nattoku.com/consult/314.php
・無断駐車をしている人から罰金を取ることはできる?
http://www.hou-nattoku.com/consult/106.php
・無断駐車に制裁。逆ギレされた!
http://www.hou-nattoku.com/consult/184.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 04/12/29 ~ 05/01/11 )
───────────────────────────────────
前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
に新しく掲載された記事をご紹介します。
1月11日 バッグを又貸ししたら紛失された!誰が弁償するの?
(なっとく法律相談)
http://www.hou-nattoku.com/consult/364.php
1月 6日 理事長の独断で管理規約を改定できる? (なっとく法律相談)
http://www.hou-nattoku.com/consult/363.php
===[PR]===============================================================
■「節約ワザ&家事テク、暮らし方紹介~生活かんど雑記帳~」
ありがとうございます。
まぐまぐの「おすすめメルマガ」12/20号に紹介されました!
ほんの小さなことで、日々の暮らしを楽しく、充実できたなら・・・
それはそれは大きな収穫です。そんな、ハッピーと感じられる瞬間
が増える裏技的ノウハウをご紹介! 節約術・簡単料理・家事・健
康・旅・子育て・美容・学びetc・・・。知って得する、知らなきゃ損
する、毎回嬉しくなる、おいしいクチコミ情報をお届けします!
ご購読はこちらから→ http://www.mag2.com/m/0000115040.htm
==================================================[ い~こえ・net ]===
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 新企画「皆で考えよう、法の建前と現実」
───────────────────────────────────
┌───────────────────────────┐
今月のテーマ : 「裁判員制度」
└───────────────────────────┘
平成16年(2004年)5月21日に「裁判員の参加する刑事裁判に
関する法律」(裁判員法)が、成立しました。公布の日(平成
16年5月28日)から起算して5年を超えない範囲内において政令
で定める日から施行するとされていますから(同法附則1条)、
遅くとも平成21年(2009年)5月までには裁判員制度がスター
トすることになります。
実際に制度がスタートするまで4年以上あるということもあり、
ピンとこない人も多いかと思います。しかし、法律が成立した
からには、あなた自身が裁判員になる可能性もあるわけです。
▼ 裁判員制度とは何か?
裁判員制度とは、「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」
(裁判員法)に基づいて創設される制度で、地方裁判所における
刑事裁判のうち、特に重大な刑事事件の裁判について、裁判官と
ともに有権者から選ばれた裁判員が裁判を行う制度です。
海外の類似の制度として、米国や英国などで導入されている陪
審制がありますが、陪審制では陪審員は裁判官から独立して証拠
認定と被告の有罪無罪を決める点で、裁判員制度とは異なります。
むしろ、裁判官と市民から選ばれた参審員がひとつの合議体を構
成して裁判する参審制に近いといえます。参審制はドイツやフラ
ンスなどで採用されています。
このような制度が導入された目的として、裁判員法1条には、
「司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資する」こ
とが挙げられています。選挙を通じて国民のコントロールを受け
る内閣や国会と異なり、裁判所は少数者の人権を保護する観点か
ら、強い独立性が与えられてきました。しかし、一方で凶悪事件
について前例を重視するあまり、市民感情からすると刑が軽くな
る傾向があり、批判を受けることもありました。裁判員制度の導
入には、裁判に国民が直接関与できるようにすることで、国民に
関心を持ってもらうとともに、こうした批判を緩和するねらいも
あるのです。
「法、納得!どっとこむ」では、さらに、
▼ どんな事件が対象になるのか?
▼ 裁判員になるのはどんな人か?
▼ 裁判員は何をするのか?
▼ 裁判員になるのを断ることはできる?
▼ 裁判員になるのは何人に1人?
▼ 多くの努力が必要とされる制度
について解説をしています。下記URLよりご覧ください。
>> http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/03_citizen_judge.php
また、このコーナーでは、アンケートへの投票や読者の皆さん
からのご意見もお待ちしております。
>> http://www.hou-nattoku.com/enq/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ なっとく!ランキング ( 05/01/02 ~ 05/01/08 )
───────────────────────────────────
第1位 NHKの受信料問題
http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/01_nhk.php
第2位 NHKの受信料、払わなければならない?
http://www.hou-nattoku.com/consult/143.php
第3位 退職に伴う有休消化中のアルバイト
http://www.hou-nattoku.com/consult/362.php
第4位 養女と結婚できる?
http://www.hou-nattoku.com/consult/196.php
第5位 うっかりして運転免許証を紛失!
http://www.hou-nattoku.com/car/menkyo.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ <メルマガ読者限定>無料公開セミナーのお知らせ
───────────────────────────────────
※当セミナーは、かねてメルマガを読んでいただいている読者の
方及びリーガルセキュリティ倶楽部の会員の皆様とメルマガ編
集スタッフ、当倶楽部運営スタッフとの交流を図るため企画さ
れました。
□テーマ 「上手な確定申告の仕方と書類の書き方」
※当日は講師の説明の後、実際に書類を渡し書く練習をしてい
ただきます
□日 時 平成17年2月2日(水)18時30分~20時00分
※確定申告の締切りは3月15日です。早めに準備しましょう
□講 師 税理士・AFP 林 善行 先生
□定 員 40名
※参加料は無料ですが参加ご希望の方は事前にご予約下さい
□無料相談実施
なお当日は法律、税金、労務、経営などあらゆる相談に専門
家が個別にお答えします。ご相談のある方は簡単な相談内容
を事前にお知らせ下さい。
それに応じた専門家に当日会場まで来ていただきます。
□会 場 NPO法人リーガルセキュリティ倶楽部講演会場
※ご予約、ご意見・ご要望は下記まで
〒530-0002 大阪市北区曽根崎新地2-2-16 桜橋東洋ビル4F
TEL: 06-4796-8118 FAX: 06-4796-8813
E-mail: seminar@hou-nattoku.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 編集後記 「今年もよろしく」
───────────────────────────────────
新年初めてのメルマガです。明けましておめでとうございます。
お正月、連休と、皆さんはどう過ごされたでしょうか。
昨年は、わがメルマガにとって大変素晴らしい一年でした。発
行部数も17,000部を超え、まぐまぐ大賞にもノミネートされまし
た。NHKの受信料問題では、多くの方々から参考になるご意見を
お寄せいただきました。
生活の中で法律問題に直面するとき、本誌がいささかでも皆さ
んのお役に立っているかと思うと、スタッフ一同大変嬉しく、ま
た充実した紙面にしていかなければと、気の引き締まる思いです。
今年も基本を大切に、さらに斬新で活力ある紙面をお届けでき
るよう、がんばりたいと思います。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。
(スタッフ一同)
+-------------------------------------------------------+
※このメールマガジンはNPO法人への賛助会費と広告費に
支えられています。
賛助会員のご入会をお待ちしております(法律相談可)
→ https://www.hou-nattoku.com/asp/
+-------------------------------------------------------+
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
───────────────────────────────────
法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/index2.html
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php
バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/index.htm
ご意見・ご感想: https://www.hou-nattoku.com/opinion/index.php
その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━