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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第208号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2004.12. 7                           第208号
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 発行部数:16,406部(まぐまぐ 14,447部、melma! 1,912部、Macky! 47部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第196回
    「退寮後に来た未払い寮費の請求」
    http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/357.php

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 新企画「皆で考えよう、法の建前と現実」
    http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/enq/archive/02_ntt.php

  □ なっとく! ランキング

  □ 編集後記 「忘年会」



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■ なっとく!法律相談 第196回
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  「退寮後に来た未払い寮費の請求」

 □相談□

  会社の寮に住む場合には、寮費として月額17,000円を給与から
 天引きされることになっています。しかし、会社側の手違いで、
 2年半もの間、8,500円しか引かれていなかったことが分かりまし
 た。このたび、未払い分につき請求を受けたのですが、合計20万
 円ほどにもなっていて、驚いています。
  会社の手違いが原因であるのに、今さら支払わなければならな
 いというのは納得できなません。しかも、私はすでに寮を出てお
 り、現在住んでいるわけではありません。
  未払いの寮費は会社が負担すべきだと思うのですが、支払う義
 務はあるのでしょうか?
                        (20代:男性)

 □回答□

  未払いの寮費は、現在寮を利用しているかどうかにかかわらず、
 やはり支払わなければなりません。
  寮に住んでいる間、問題なく寮を利用できていたのなら、会社
 は寮を提供するという債務を履行し、住んでいた人はその利益を
 得ていたのです。したがって、利用料としての寮費の請求には根
 拠があります。

  寮費の一部につき、天引きという形で請求や徴収がなされてい
 なかったとしても、会社がその分につき債権を放棄したわけでは
 ないのです。
  たしかに、本来の寮費より少ない金額しか天引きしていなかっ
 たのは会社の過失ですが、それによって、すでに利用した利益に
 ついての支払い義務が免除されるわけではありません。
  また、寮費の額については利用者も知っていたはずであり、そ
 の意味でも不当な請求とは言えないでしょう。

  しかし、支払い方法については、会社と話し合う余地があると
 考えます。
  20万円もの金額を、労働者の報酬である給料から一括で天引き
 することには、労働基準法24条1項「賃金は、通貨で、直接労働
 者に、その全額を支払わなければならない」(全額払いの原則)
 という規定との関係で、問題があります。
  会社は、支払いの方法(分割払いなど)、時期などを考慮する
 ことで、支払いの負担を軽くすべきです。


 [関連情報]
  ・プロバイダー料金をまとめて請求されたら… (なっとく法律相談)
   http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/117.php

  ・集金に来ない集金人 (なっとく法律相談)
   http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/259.php

  ・給料が間違って口座に振込まれた。返さないとダメなの?
                          (なっとく法律相談)
   http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/224.php

  ・社員旅行に参加しなかった場合、積立金は返してもらえる?
                          (なっとく法律相談)
   http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/341.php



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 04/12/01 ~ 04/12/07 )
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。

 12月 6日 料金支払の証明は誰がする? (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/356.php

 12月 2日 免許取消から短縮復帰する方法!? (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/355.php


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■ 新企画「皆で考えよう、法の建前と現実」
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   今月のテーマ : 「NTTの電話加入権料廃止」
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 ▼ なぜいま電話加入権料の廃止の是非が問題となっているのか
 

  NTT東西地域会社は2004年11月5日、固定電話に新規加入す
 る際に利用者から徴収している7万2000円(税抜)の加入権料
 (施設設置負担金)を、2005年3月1日に半額の3万6000円に引き
 下げると発表しました。
  今回の発表では、加入権料の廃止には言及していませんが、
 段階的廃止に向けた布石とみられています。

  電話を利用するための権利である電話加入権は、時の経過によっ
 てもその価値が減らないため、従来、加入権料を価格の基準とし
 て取引市場が形成されてきました。
  法律上もこのことを前提とした様々な制度が設けられています
 が、加入権料が引き下げ、あるいは廃止されると、取引市場から
 お金を払って加入権を購入する人がいなくなることから、加入権
 の市場価値はゼロになることになります。
  事実、今回の発表前後から、加入権料の価格は急落し、販売価
 格は1万数千円にまで下落しています。また、新規の買い取りを
 停止している販売店も多いようです。

  このことは、単に加入権料を支払った人、あるいは加入権を購
 入した人が不利益を被るというだけでなく、約4兆7千億円という
 資産が消滅し、関連業界にも影響が及ぶことから、社会全体に大
 きな影響を及ぼすことになります。
  また、こうした社会的に重大な事項を民間企業であるNTTが
 単独で決めうるのか、という問題もあります。そこで、加入権料
 の廃止の是非が問題となっているのです。


  「法、納得!どっとこむ」では、さらに、
  ▼ そもそも電話加入権・加入権料とは何なのか?
  ▼ 加入権料(施設設置負担金)の歴史
  ▼ 電話加入権の法律上の扱いと廃止の影響
 について、具体的なデータを交えて解説をしています。下記URL
 よりご覧ください。

  http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/enq/archive/02_ntt.php


  また、このコーナーでは、アンケートへの投票や読者の皆さん
 からのご意見もお待ちしております。
 
 >> https://www.hou-nattoku.com/enq/



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■ なっとく!ランキング ( 04/11/28 ~ 04/12/04 )
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 第1位 NHKの受信料問題
     http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/enq/archive/01_nhk.php

 第2位 年末調整って何だろ
     http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/tax/kakutei2.php

 第3位 NHKの受信料、払わなければならない?
     http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/143.php

 第4位 しつこい営業、どうにかできない?
     http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/354.php

 第5位 うっかりして運転免許証を紛失!
     http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/car/menkyo.php


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■ 編集後記 「忘年会」
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  今年も、早や師走。慌ただしい時節になった。
  毎年12月から3月までは、本当に速く過ぎていく。1月は行く、
 2月は逃げる、3月は去る、と言うのだとか。

  来週は私たちの事務所の忘年会がある。いつも忙しいスタッフ
 と、久しぶりにゆっくり顔を合わせることができる、私にとって
 は楽しみなひとときだ。
  韓流ブームにあやかって、今年は鶴橋で集まることになった。
  当日は少し早く出かけて、久しぶりにあの市場を歩いてみたい。
  草の根の生活は、いつも逞しい。
                          (ありま)

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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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