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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第209号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2004.12.14                           第209号
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 発行部数:16,490部(まぐまぐ 14,535部、melma! 1,906部、Macky! 49部)
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■ 目 次
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  □ 「まぐまぐメルマガ大賞2004」にノミネート!!

  □ なっとく! 法律相談 第197回
    「自分の代わりに弟が住宅ローン契約。これって大丈夫?」
    http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/359.php

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 「皆で考えよう、法の建前と現実」

  □ なっとく! ランキング

  □ 編集後記 「あなたの年賀状」



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■ 「まぐまぐメルマガ大賞2004」にノミネート!!
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  先週10日に、当メルマガを発行させていただいている「まぐま
 ぐ」より、「まぐまぐメルマガ大賞2004」【暮らしと健康部門】
 にノミネートしたとのご連絡をいただくことができました。
  同賞は、「今年もっとも輝いたメールマガジンを読者さんの推
 薦と投票により決定する、年の瀬限定スペシャルイベント」との
 ことで、ひとえに大賞に推薦してくださった読者の皆さまのおか
 げです。
  本当にありがとうございました!

  せっかくですから、皆さまにあともう一押しいただければと思っ
 ています。以下のアドレスより投票を行うことができますので、
 【暮らしと健康部門】にはぜひ「知らなきゃ損する面白法律講座」
 をよろしくお願いします!!

  投票はコチラ → http://www.mag2.com/events/mag2year/2004/



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■ なっとく!法律相談 第197回
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  「自分の代わりに弟が住宅ローン契約。これって大丈夫?」

 □相談□

  このたび、銀行の住宅ローンを利用して住宅を購入することに
 しました。ですが、私は自営業者なので審査が通らず、サラリー
 マンの弟がローンを組むことになりました。そして、毎月の引き
 落とし分は、私が弟に支払うことに取り決めました。
  この住宅を間違いなく私のものにしたいと考え、登記は私の名
 義でするつもりです。そうすると、ローン名義が弟で、家屋の登
 記人が私であることになります。このような場合、何か問題はな
 いのでしょうか?
                        (30代:女性)

 □回答□

  ローン契約は銀行とのお金の貸し借り(金銭消費貸借契約)で
 あり、ローンの対象となる不動産の登記名義人が誰であるかとは、
 法律的には直接関係がありません(なお、住宅ローンの場合には、
 使用目的が自己使用の住宅取得に限定されている場合があり、こ
 の場合、弟さんが借りることはできません。目的を偽った場合に
 は、契約上の責任を問われるおそれもあります)。
  しかし、銀行はローン契約締結にあたって、不動産に抵当権を
 設定するのが普通です。抵当権は、ローン契約において債務が滞っ
 たときのための担保として設定するものですから、実行時に支障
 がないように、銀行はローン契約の債務者と担保不動産の登記名
 義人とを一致させたがる傾向があります。特に、不動産が誰かと
 の共有になっていたりするのを嫌がります。

  仮に、銀行がこういう形のローン契約を組んだ場合、債務が問
 題なく返済されているときや、あなたや弟さんがお二人とも健康
 で、関係も良好であるときは何の問題もありません。
  しかし、長く返済を続ける間には、契約時は当たり前と考えて
 いた状況にも変化が起こることがあります。そのとき、ローン契
 約の名義人と担保不動産の名義人が異なることは、思わぬトラブ
 ルの火種となりがちなことなのです。
  また、住宅を取得した際には、税務署から「土地建物購入につ
 いてのお尋ね」という文書が送られてきます。その中に「支払代
 金の調達方法」という欄があり、きちんと事情を説明できないと
 贈与税が課税される可能性もあります。外見上、弟さんがお金を
 借り、あなたに渡したことになるため、贈与とみなされる可能性
 があるためです。

  ローンを組むために仕方がないとしても、万一の場合に備え、
 弟さんとの間で覚書などを作成し、ローン返済用の資金の支払い
 は銀行振込にして記録に残しておかれることをお勧めします。
  そのような覚書の内容は銀行に対抗することはできませんが、
 何かあったとき、紛争を最小限に抑えることができるものです。


 [関連情報]
  ・ローン支払い中の住宅名義の変更 (なっとく法律相談)
   http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/190.php

  ・義理の姉が勝手に夫をローンの保証人に! (なっとく法律相談)
   http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/9.php

  ・マンションを夫婦共有にするメリットは? (なっとく法律相談)
   http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/91.php

  ・抵当権を実行されても債務は消滅しない? (なっとく法律相談)
   http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/85.php

  ・クレジット契約の「参考人」にはどんな義務が?(なっとく法律相談)
   http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/250.php



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 04/12/08 ~ 04/12/14 )
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。

 12月13日 滑れないスキー場。返金してもらえる? (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/358.php

 12月 9日 退寮後に来た未払い寮費の請求 (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/357.php


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■ 新企画「皆で考えよう、法の建前と現実」
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   今月のテーマ : 「NTTの電話加入権料廃止」
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  先週からスタートした「NTTの電話加入権料廃止」ですが、
 今週はアンケートの途中経過といただいたご意見の中からいくつ
 かピックアップしてお送りします。


 ▼アンケートの途中経過(投票総数:490票)

  賛成          |||| 80票
  優遇措置があれば賛成  |||||||||||||||||| 343票
  優遇措置があっても反対 |||| 67票
                    (12月14日 17時現在)


 ▼いただいたご意見(読みやすいように一部編集しています)

 【既払者に対する優遇措置があれば賛成】

  時代の流れなので加入権の廃止は仕方ないと思っているが、仕
  方ないとあきらめられる金額以上の料金を払っているので何か
  しらの優遇措置を講じてもらわないと私を含め加入権を買った
  人に対して誠意を感じない。
                    ジョンさん(20代後半)

  いろいろな法律で資産価値が認められている状況なので、単純
  に廃止と言うわけにはいかないと思う。ゴルフ場の会員権に相
  当するのでしょうか。
  一方で、一般の商業サービスなどにも“入会金”や“初期登録
  料”を設定しているところはありますが、脱会した場合でも返
  金は通常認められないことが多い。
  しかし、単純な廃止では、私も含めて既支払い者が納得しない
  ので、全額返金して欲しいというのが本音ですが、以下の案は
  いかがでしょうか。
  ・設置負担金は、入会金に名称を替え法的な資産価値もなくし
   て、数千円程度に設定する。解約しても返金はなし。
  ・既支払い者に対しては、7-8割程度を返金するか、あるい
   は、設置負担金ということで拠出したお金であれば、“株主”
   に相当するということで、株または社債に転換させる。
  当然、NTTとしては利益に影響しますが、民間会社となった
  以上、設置負担金の既支払い者に対しては、株主相当の扱いを
  すべきと思う。
                   たっちさん(40代・男性)

 【優遇措置の有無にかかわらず反対】

  携帯電話に押されて、固定電話の普及率が下がったのでしょう
  が、だからといって安易に加入料廃止にすればいい、というの
  が気に食わない。過去においては、電話はひとつのステータス
  だったわけだし、これからもステータスとして認められるよう
  な魅力ある存在にするのが、NTTの責任だと思う。
                  ゆうさん(30代前半・女性)


  スペースの関係で今週は3つしか掲載できませんでしたが、こ
 の他にも多くのご意見をいただいております。刻々と変化するア
 ンケート結果やその他のご意見を読みたい方は、

  http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/enq/view_opinion.php

 にアクセスしてみてください。引き続き、ご意見お待ちしており
 ます。
 
 >> https://www.hou-nattoku.com/enq/


 ┌───────────────────────────┐
  【速報!】 NHKから近日中に回答が届きます!
 └───────────────────────────┘

  先日、皆さまよりお寄せいただいた「NHKの受信料問題」に
 関するご意見とともに「公開質問状」をNHK宛に送付しました。
 これに対し、本日NHKより「近日中にお返事します」との電話
 がありました。
  この件につきましては、また追ってご報告いたします。

 「NHKの受信料問題に関する公開質問状」
  http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/01_open_letter.php



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■ なっとく!ランキング ( 04/12/05 ~ 04/12/11 )
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 第1位 NHKの受信料問題
     http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/enq/archive/01_nhk.php

 第2位 駐車違反(悪質)について
     http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/295.php

 第3位 NHKの受信料、払わなければならない?
     http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/143.php

 第4位 盗難された車のレッカー代、私が払うの?
     http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/239.php

 第5位 年末調整って何だろ
     http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/tax/kakutei2.php


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│こ│の│メ│ル│マ│ガ│に│広│告│を│載│せ│ま│せ│ん│か│?│
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 → http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/ad.php

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■ 編集後記 「あなたの年賀状」
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  最近の朝日新聞に、ある年配の方の投書が掲載されていた。
  その方は、80歳になられたとき、「以後虚礼廃止いたしたい」
 とのことで、年賀状を出すのを止められたそうだ。
  このように宣言しておけば、相手もまさか送ってはよこすまい、
 と思っていたら、相変わらず年賀状は来た。
  それには、「当方元気でやっていますとのご挨拶だけしたいの
 で、お気兼ねなく」「返事は無用、今年もよろしく」などと書い
 てあった。
  それを読まれた筆者は、「自分たちの年頃になれば、年賀状は
 意味のあるもの、決して虚礼ではない」と感じられ、また年賀状
 を送ることにされたそうだ。

  ちょっとめんどくさい気もするが、年賀状だけはやり取りする
 友もいる。
  やはり、今年も年賀状を出そう。
                          (ありま)

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監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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