「知らなきゃ損する!面白法律講座」第209号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
2004.12.14 第209号
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発行部数:16,490部(まぐまぐ 14,535部、melma! 1,906部、Macky! 49部)
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■ 目 次
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□ 「まぐまぐメルマガ大賞2004」にノミネート!!
□ なっとく! 法律相談 第197回
「自分の代わりに弟が住宅ローン契約。これって大丈夫?」
http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/359.php
□ 法、納得!どっとこむ 新着情報
□ 「皆で考えよう、法の建前と現実」
□ なっとく! ランキング
□ 編集後記 「あなたの年賀状」
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■ 「まぐまぐメルマガ大賞2004」にノミネート!!
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先週10日に、当メルマガを発行させていただいている「まぐま
ぐ」より、「まぐまぐメルマガ大賞2004」【暮らしと健康部門】
にノミネートしたとのご連絡をいただくことができました。
同賞は、「今年もっとも輝いたメールマガジンを読者さんの推
薦と投票により決定する、年の瀬限定スペシャルイベント」との
ことで、ひとえに大賞に推薦してくださった読者の皆さまのおか
げです。
本当にありがとうございました!
せっかくですから、皆さまにあともう一押しいただければと思っ
ています。以下のアドレスより投票を行うことができますので、
【暮らしと健康部門】にはぜひ「知らなきゃ損する面白法律講座」
をよろしくお願いします!!
投票はコチラ → http://www.mag2.com/events/mag2year/2004/
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■ なっとく!法律相談 第197回
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「自分の代わりに弟が住宅ローン契約。これって大丈夫?」
□相談□
このたび、銀行の住宅ローンを利用して住宅を購入することに
しました。ですが、私は自営業者なので審査が通らず、サラリー
マンの弟がローンを組むことになりました。そして、毎月の引き
落とし分は、私が弟に支払うことに取り決めました。
この住宅を間違いなく私のものにしたいと考え、登記は私の名
義でするつもりです。そうすると、ローン名義が弟で、家屋の登
記人が私であることになります。このような場合、何か問題はな
いのでしょうか?
(30代:女性)
□回答□
ローン契約は銀行とのお金の貸し借り(金銭消費貸借契約)で
あり、ローンの対象となる不動産の登記名義人が誰であるかとは、
法律的には直接関係がありません(なお、住宅ローンの場合には、
使用目的が自己使用の住宅取得に限定されている場合があり、こ
の場合、弟さんが借りることはできません。目的を偽った場合に
は、契約上の責任を問われるおそれもあります)。
しかし、銀行はローン契約締結にあたって、不動産に抵当権を
設定するのが普通です。抵当権は、ローン契約において債務が滞っ
たときのための担保として設定するものですから、実行時に支障
がないように、銀行はローン契約の債務者と担保不動産の登記名
義人とを一致させたがる傾向があります。特に、不動産が誰かと
の共有になっていたりするのを嫌がります。
仮に、銀行がこういう形のローン契約を組んだ場合、債務が問
題なく返済されているときや、あなたや弟さんがお二人とも健康
で、関係も良好であるときは何の問題もありません。
しかし、長く返済を続ける間には、契約時は当たり前と考えて
いた状況にも変化が起こることがあります。そのとき、ローン契
約の名義人と担保不動産の名義人が異なることは、思わぬトラブ
ルの火種となりがちなことなのです。
また、住宅を取得した際には、税務署から「土地建物購入につ
いてのお尋ね」という文書が送られてきます。その中に「支払代
金の調達方法」という欄があり、きちんと事情を説明できないと
贈与税が課税される可能性もあります。外見上、弟さんがお金を
借り、あなたに渡したことになるため、贈与とみなされる可能性
があるためです。
ローンを組むために仕方がないとしても、万一の場合に備え、
弟さんとの間で覚書などを作成し、ローン返済用の資金の支払い
は銀行振込にして記録に残しておかれることをお勧めします。
そのような覚書の内容は銀行に対抗することはできませんが、
何かあったとき、紛争を最小限に抑えることができるものです。
[関連情報]
・ローン支払い中の住宅名義の変更 (なっとく法律相談)
http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/190.php
・義理の姉が勝手に夫をローンの保証人に! (なっとく法律相談)
http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/9.php
・マンションを夫婦共有にするメリットは? (なっとく法律相談)
http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/91.php
・抵当権を実行されても債務は消滅しない? (なっとく法律相談)
http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/85.php
・クレジット契約の「参考人」にはどんな義務が?(なっとく法律相談)
http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/250.php
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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 04/12/08 ~ 04/12/14 )
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前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
に新しく掲載された記事をご紹介します。
12月13日 滑れないスキー場。返金してもらえる? (なっとく法律相談)
http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/358.php
12月 9日 退寮後に来た未払い寮費の請求 (なっとく法律相談)
http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/357.php
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■ 新企画「皆で考えよう、法の建前と現実」
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今月のテーマ : 「NTTの電話加入権料廃止」
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先週からスタートした「NTTの電話加入権料廃止」ですが、
今週はアンケートの途中経過といただいたご意見の中からいくつ
かピックアップしてお送りします。
▼アンケートの途中経過(投票総数:490票)
賛成 |||| 80票
優遇措置があれば賛成 |||||||||||||||||| 343票
優遇措置があっても反対 |||| 67票
(12月14日 17時現在)
▼いただいたご意見(読みやすいように一部編集しています)
【既払者に対する優遇措置があれば賛成】
時代の流れなので加入権の廃止は仕方ないと思っているが、仕
方ないとあきらめられる金額以上の料金を払っているので何か
しらの優遇措置を講じてもらわないと私を含め加入権を買った
人に対して誠意を感じない。
ジョンさん(20代後半)
いろいろな法律で資産価値が認められている状況なので、単純
に廃止と言うわけにはいかないと思う。ゴルフ場の会員権に相
当するのでしょうか。
一方で、一般の商業サービスなどにも“入会金”や“初期登録
料”を設定しているところはありますが、脱会した場合でも返
金は通常認められないことが多い。
しかし、単純な廃止では、私も含めて既支払い者が納得しない
ので、全額返金して欲しいというのが本音ですが、以下の案は
いかがでしょうか。
・設置負担金は、入会金に名称を替え法的な資産価値もなくし
て、数千円程度に設定する。解約しても返金はなし。
・既支払い者に対しては、7-8割程度を返金するか、あるい
は、設置負担金ということで拠出したお金であれば、“株主”
に相当するということで、株または社債に転換させる。
当然、NTTとしては利益に影響しますが、民間会社となった
以上、設置負担金の既支払い者に対しては、株主相当の扱いを
すべきと思う。
たっちさん(40代・男性)
【優遇措置の有無にかかわらず反対】
携帯電話に押されて、固定電話の普及率が下がったのでしょう
が、だからといって安易に加入料廃止にすればいい、というの
が気に食わない。過去においては、電話はひとつのステータス
だったわけだし、これからもステータスとして認められるよう
な魅力ある存在にするのが、NTTの責任だと思う。
ゆうさん(30代前半・女性)
スペースの関係で今週は3つしか掲載できませんでしたが、こ
の他にも多くのご意見をいただいております。刻々と変化するア
ンケート結果やその他のご意見を読みたい方は、
http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/enq/view_opinion.php
にアクセスしてみてください。引き続き、ご意見お待ちしており
ます。
>> https://www.hou-nattoku.com/enq/
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【速報!】 NHKから近日中に回答が届きます!
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先日、皆さまよりお寄せいただいた「NHKの受信料問題」に
関するご意見とともに「公開質問状」をNHK宛に送付しました。
これに対し、本日NHKより「近日中にお返事します」との電話
がありました。
この件につきましては、また追ってご報告いたします。
「NHKの受信料問題に関する公開質問状」
http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/01_open_letter.php
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■ なっとく!ランキング ( 04/12/05 ~ 04/12/11 )
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第1位 NHKの受信料問題
http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/enq/archive/01_nhk.php
第2位 駐車違反(悪質)について
http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/295.php
第3位 NHKの受信料、払わなければならない?
http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/143.php
第4位 盗難された車のレッカー代、私が払うの?
http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/239.php
第5位 年末調整って何だろ
http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/tax/kakutei2.php
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│こ│の│メ│ル│マ│ガ│に│広│告│を│載│せ│ま│せ│ん│か│?│
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■ 編集後記 「あなたの年賀状」
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最近の朝日新聞に、ある年配の方の投書が掲載されていた。
その方は、80歳になられたとき、「以後虚礼廃止いたしたい」
とのことで、年賀状を出すのを止められたそうだ。
このように宣言しておけば、相手もまさか送ってはよこすまい、
と思っていたら、相変わらず年賀状は来た。
それには、「当方元気でやっていますとのご挨拶だけしたいの
で、お気兼ねなく」「返事は無用、今年もよろしく」などと書い
てあった。
それを読まれた筆者は、「自分たちの年頃になれば、年賀状は
意味のあるもの、決して虚礼ではない」と感じられ、また年賀状
を送ることにされたそうだ。
ちょっとめんどくさい気もするが、年賀状だけはやり取りする
友もいる。
やはり、今年も年賀状を出そう。
(ありま)
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監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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